相続人のなかに認知症の方がいると、「遺産分割協議はこのまま進められるのだろうか」と不安になる方も少なくないのではないでしょうか。
判断能力が不十分な場合は、そのまま協議を進めることはできず、成年後見人の選任が必要になるケースがあります。
本記事では、認知症の相続人がいる場合の相続手続きの流れや成年後見制度の仕組み、生前にできる対策をわかりやすく解説します。落ち着いて相続を進めるための参考にしてください。
目次
相続人のなかに認知症の方がいる場合でも、その方が相続人であることは変わりません。しかし、遺産分割協議を進めるには一定の判断能力が必要です。
判断能力が不十分な状態で協議を行うと、遺産分割協議が無効になるおそれがあります。そのため、認知症の相続人がいる場合は、通常とは異なる手続きを踏まなければなりません。
遺産分割協議が進められなくなる理由と、認知症の相続人を除外できない理由を解説します。

遺産分割協議は、相続人全員が参加し、遺産の分け方について合意することで成立します。一人でも相続人が欠けた状態で行われた遺産分割協議は、原則として有効になりません。
そのため、認知症の方が相続人に含まれている場合でも、認知症の方を除外したまま遺産分割協議は進められません。相続人全員が参加できる状態を整えたうえで、遺産分割協議を進める必要があります。
認知症であることだけを理由に、ただちに遺産分割協議を行えなくなるわけではありません。
問題となるのは、遺産分割の内容を理解し、自分の意思で判断できる能力があるかどうかです。
判断能力が不十分な状態で行われた法律行為は、後から無効や取消しを巡る問題になる可能性があります。そのため、本人だけで遺産分割協議へ参加することは適切ではありません。
判断能力が不十分な方がいる場合は、家庭裁判所で成年後見人を選任し、本人に代わって遺産分割協議へ参加してもらう方法が一般的です。

認知症の相続人がいて遺産分割協議を進められないときは、別の手続きを経て相続を進める必要があります。
このような場合は、家庭裁判所で成年後見人を選任し、本人に代わって遺産分割協議へ参加してもらうのが基本です。
成年後見人には本人の利益を守る役割があり、遺産の分け方についても本人に不利益が生じないよう判断します。
成年後見人を選任する流れと、遺産分割協議でどのような役割を担うのかを解説します。
認知症によって判断能力が十分ではない相続人がいる場合は、家庭裁判所への成年後見開始の申立てが必要です。
申立てが認められると、家庭裁判所によって成年後見人が選任され、選任された後見人が本人に代わって法律上の手続きを行えるようになります。
申立てを行えるのは、本人や妻や夫、四親等内の親族などです。
必要書類には申立書のほか、戸籍謄本や医師の診断書などがあり、状況に応じて追加書類を求められることもあります。
成年後見人の選任まで一定の期間を要するため、相続手続きを控えている場合は早めに準備を始めることが大切です。

成年後見人が選任されると、認知症の本人に代わって遺産分割協議へ参加します。
ただし、後見人はほかの相続人の意向に合わせて話をまとめる立場ではありません。本人の利益を守ることを最優先にしながら、遺産の分け方について協議を進めます。
そのため、ほかの相続人が希望する内容であっても、本人に不利益となる内容には同意が認められていません。
成年後見人が加わることで、法律上有効な遺産分割協議を進められるようになります。
成年後見人は、本人の財産や権利を守ることが役割です。
そのため、遺産分割協議では、本人に不利益となる内容で合意することは基本的に認められていません。
本人の利益を守る観点から、法定相続分を確保した内容で協議を進めることが原則とされています。
事情によっては法定相続分とは異なる分け方になることもありますが、その場合でも本人にとって合理的な理由が必要です。
遺産分割の内容によっては家庭裁判所の判断が関わることもあるため、迷ったときは弁護士や司法書士などの専門家へ相談するとよいでしょう。
成年後見の申立てや相続手続きでは、家庭裁判所や専門家との連絡が続きます。手続きを円滑に進めるためにはスマホが欠かせません。
料金の滞納などが理由で契約に不安がある場合でも、誰でもスマホなら手続きを進めながら連絡手段を確保できます。
誰でもスマホでは、スマホ契約実績99.88%(※2026年3月~2026年6月の結果(申込総数:約5.2万件)AL調べ)を実現し、信用情報機関に事故情報が登録されている方でも、原則として契約が可能です(※一部例外有)。
また、月額料金のお支払いは、口座振替やコンビニ払い(※月額利用料金お支払いの際には決済手数料が550円追加でかかります)に対応しており、クレジットカードがなくても契約できる点も魅力です。
携帯契約を諦める前に、まずは下記サイトより詳細を確認していただくのはいかがでしょうか。

認知症の相続人がいる場合でも成年後見制度を利用すれば相続手続きを進められますが、申立てや協議には時間や手間がかかります。
そのため、将来の負担を少しでも減らしたい場合は、元気なうちから相続対策を考えておくことが大切です。
公正証書遺言や家族信託を活用すれば、相続手続きが円滑に進むことがあります。認知症に備えて検討したい代表的な方法を紹介します。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決めるのが一般的です。
一方で、公正証書遺言によって遺産の分け方が具体的に指定されている場合は、公正証書遺言の内容にしたがって相続手続きを進められることがあります。
このようなケースでは、遺産分割協議を行わずに済むため、認知症の相続人がいる場合でも手続きが進めやすいです。
ただし、遺留分への配慮が必要な場合や遺言書だけでは手続きを進められない事情がある場合は、別途対応が必要になることもあります。
将来の相続を見据えるのであれば、公証人と相談しながら公正証書遺言を作成しておくことも有効な方法の一つです。

将来、認知症などで財産管理が難しくなることに備えたい場合は、家族信託を利用する方法もあります。
家族信託は、財産を管理、運用する方を決めておく仕組みです。判断能力が低下した後でも、契約内容に沿って財産管理を続けやすくなります。
あらかじめ備えておくことで、将来の相続手続きに伴う家族の負担を軽減しやすくなります。
家族構成や保有する財産によって適した方法は異なるため、公正証書遺言と組み合わせることも含め、弁護士や司法書士などの専門家へ相談しながら検討するとよいでしょう。
なお、相続手続きにおいては専門家や関係機関とのやり取りが長期間にわたって続くため、連絡を取りやすい通信環境をあらかじめ整えておくことも大切です。
誰でもスマホでは、全プラン24時間かけ放題(※一日8時間以上通話あった際は異常利用と判断させていただくことがあります。)が付いており、料金プランも幅広いため、ご自身の状況に合わせたプランを選択することができます。
そのため、「通話時間を気にしたくない」「通信制限のストレスから解放されたい」そんなお声を解決できる可能性があります。
さらに、キャリア決済によるコンテンツ課金を制御するなど、使い過ぎを防ぐ工夫がされている点もポイントです。
まずは下記サイトから希望のプランを探してみましょう。

法定相続人のなかに認知症の方がいる場合でも、相続手続きを進める方法はあります。
判断能力が十分でない相続人がいる状態では遺産分割協議を有効に進められません。そのようなときは、家庭裁判所で成年後見人を選任し、本人に代わって協議へ参加してもらうことが基本です。
また、将来に備えるのであれば、公正証書遺言や家族信託を活用することで相続手続きの負担を軽減できることもあります。
相続人の状況や財産の内容によって必要な対応は異なるため、判断に迷ったときは早めに弁護士や司法書士などの専門家へ相談することが大切です。一人で悩まず、状況に合った方法を確認しながら手続きを進めましょう。
相続の手続きでは、連絡や相談に使えるスマホは欠かせない存在となります。
しかし近年は、スマホを利用したオンライン本人確認(eKYC)を採用している携帯会社が増えており、スマホを失っていたり契約できなかったりする状況では、手続きが進めにくくなるケースもあるでしょう。
誰でもスマホは、申込み方法にも工夫があり、WEB申込みの他に現在スマホをお持ちでない方でも申込みができるよう、FAXや郵送にも対応しております。
さらに、最短翌日(※平日15時までの申込み、初期費用入金完了で当日発送及び関東近郊へお届けの場合に限る。配送状況により、お届けが遅れる可能性あり。)にお届けができるため、急ぎで連絡手段を確保したい場合にも希望に添える可能性があります。
まずは詳しい申込み方法を確認するところから始めてみましょう。
本記事はアフィリエイトプログラムを利用しており、誰でもスマホの委託を受けて広告収益を得て運用しております。
© 2022 誰でもスマホ