財産管理と聞くと、まだ先のことのように感じるかもしれません。高齢の親の預貯金や不動産の管理が心配でも、何から始めればよいかわからず後回しにしてしまう方は少なくないのではないでしょうか。
しかし、何もせずに親が認知症などで判断能力が低下してしまうと、口座が凍結されたり不動産の契約変更などが行えなくなる可能性があります。
本記事では、財産を管理する際に親の判断能力がどのように関わるのかや、利用できる財産管理の方法について解説します。
目次

親の財産管理が必要になる理由は、親の判断能力が低下していると判断されると、財産に関わる手続きが困難になるからです。
親の判断能力が残っている場合と失われているかによって、親の財産管理で取れる選択肢が変わってきます。
ここでは、親の財産管理が必要になる2つの理由を解説します。
親の判断能力が不十分だと金融機関が判断した場合、親の預金口座の取引が事実上凍結されることがあります。
口座凍結は本人の財産が勝手に使われないようにするための保護的な措置です。しかし、凍結された親の口座から生活費などを支払っていた場合、大きな問題になります。
凍結された口座でも、本人の医療費や介護費など本人のための支払いならば、限定的な払出しの対応ができる場合があります。
しかし、親が子どもや孫のために貯めておいた資金などの本人に関係のない支払いは、たとえ家族であっても凍結された口座からは引き出せなくなる可能性があります。
そのため、本人と家族で、財産の管理方法をあらかじめ取り決めておく必要があります。
親が元気なうちに財産管理に備える必要がある理由のひとつに、認知症などで親の判断能力が低下すると、法的な契約と解約が困難になることがあげられます。
親名義の不動産を売却したり、親の定期預金を解約するには、本人の意思確認が必要です。
もし親の意思が確認できないと、親が亡くなって相続が開始されるまで、自由に財産を処分できなくなる場合があります。
法的な契約が絡む事柄には親の判断能力が大きく関わっているため、親が元気なうちに判断能力が低下したときの備えが必要です。

では、親の財産を管理するにはどうすればよいのでしょうか。ここでは、財産管理の代表的な手法を3つ紹介します。
親と子どもの間で財産管理委任契約を結ぶことで、親の判断能力が残っている状態でも子どもが親の財産を管理できます。
財産管理委任契約とは、親が選んだ方に代理権を与えて、親の財産の管理を委任することです。財産管理委任契約は、法律上は親との二者間で結べます。
しかし、二者間の契約だけでは金融機関などにに対する証明にならないこともあるため、公証人の立会いのもとで公正証書にして契約するのがよいでしょう。
一方、家族信託は、財産を持つ方が信頼できる家族に不動産や預貯金などの財産の管理を任せる仕組みです。
親の判断能力が残っているうちに、どの財産を誰のためにどのように使うかなどを細かく決めておけます。
ただし、家族信託は内容が複雑なため、専門家に相談して契約書を作成してもらってから契約を結ぶとよいでしょう。

任意後見により、親に判断能力があるうちに、信頼できる方に親の財産管理を託すこともできます。任意後見は、親の判断能力が不十分になったとき、あらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。
後見人は家族や親族だけでなく、報酬を支払えば、弁護士や司法書士などの専門職に依頼可能です。
実際に親の判断能力が低下した後は、家庭裁判所が選任する任意後見監督人が、後見人が任意後見契約の内容どおり仕事をしているかをチェックします。
任意後見制度は、任意後見監督人による監督が組み込まれており、身内による使い込みなどの不正を防止できます。
すでに親の判断能力が不十分になっており、口座凍結などの問題が発生している場合に利用するのが、成年後見制度です。
成年後見制度は、物事を判断する能力が十分ではない方の後見人を、家庭裁判所が選んで本人を法律的に支援する制度です。
親の判断能力にあわせて家庭裁判所が適切な後見人を選ぶため、すでに親が判断能力を失っている場合でも、成年後見制度を使えば親の財産管理を進められます。
後見人は、預貯金の管理などの財産管理だけでなく、介護サービスの契約や老人ホームへの入所手続きなどの身上保護も行います。
身内でなければ法律の専門家や福祉の知識を持つ人が後見人に選ばれることもあるため、成年後見制度は、本人の生活を包括的に支えてくれる制度といえるでしょう。
ただし、成年後見は裁判所の監督下で厳格に運用されるため、家族であっても財産を動かせなくなる場合がある点に注意しましょう。
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親の財産管理の方法を選ぶときのポイントは、親の現在の状態と家族の合意の2点です。
ここでは、後悔しないための財産管理方法の選び方のポイントを具体的に見ていきましょう。
財産管理の方法を選ぶにあたり、親の判断能力がどの程度残っているかで取れる選択肢が変わります。親の判断能力が十分な場合、任意後見契約や家族信託など、自由度の高い契約を行うとよいでしょう。
これら2つの方法であれば、財産を誰にどう管理してほしいかといった親の意思を可能な限り反映させられます。
親の判断能力が不十分な場合、本人の意思による契約は難しくなるため、成年後見制度の検討が必要になります。
成年後見制度の場合、医師の診断書などに基づいて、後見・保佐・補助のうちどの程度の支援が必要かという区分が決定されます。
このときに注意したいのは、うちの親はまだ大丈夫だという過信です。認知症の進行は本人が気付きにくいことも多く、親を含めて当事者だけで判断するのは困難です。
親の財産管理を検討する際は、かかりつけ医や専門機関に相談し、現時点でどの選択肢を選択できるかを確認しましょう。

財産管理は将来の相続に関わっているため、家族だけでなく、必要に応じて親族も交えて話し合い、専門家に相談して決めることが重要です。
特定の方だけが財産を管理すると、ほかの身内から、勝手にお金を使ったのではないかなどの疑念を持たれるトラブルに発展するケースが少なくありません。
このようなトラブルを防ぐためにも、親の判断能力があるうちに財産の管理や相続の範囲を家族で話し合っておく必要があります。
もしどうしたらよいかわからない場合は、地域包括支援センターや権利擁護センター、弁護士会や司法書士会などに相談しましょう。
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親の財産管理は、親の判断能力が低下したときに備え、誰がどのように管理するか親が元気なうちに話し合って決めておくことが大切です。
親の判断能力の低下による財産の凍結などのリスクを正しく理解し、家族・親族の間で話し合いの場を持てば、財産問題のトラブルを防げるでしょう。
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