相続人のなかに行方不明の方がいて遺産分割協議が進まず、不在者財産管理人の選任を考えているものの、どのようなデメリットがあるのか分からず不安を感じている方も多いでしょう。
不在者財産管理人の選任には費用や時間がかかるほか、目的を達成した後も職務が続くという注意点があります。
この記事では、選任前に知っておくべきデメリットや費用の目安、代替手段までわかりやすく解説します。事前に全体像を把握したうえで、自分のケースに合った判断を進めていきましょう。
目次

不在者財産管理人とは、行方不明になった方の財産を保護するために家庭裁判所が管理人を選任する制度です。
制度の仕組みと、どのような場面で必要になるかを理解しておくことが、手続きを進めるうえで重要になります。選任を検討する前に、制度の基本を押さえておきましょう。
行方不明者の財産は本人が管理できない状態にあるため、そのままでは放置される恐れがあります。
こうした状況を防ぐために、民法に基づき、家庭裁判所が不在者財産管理人を選任し、行方不明者の財産を代わりに管理させる仕組みです。
選任された管理人は、行方不明者の財産を保全する義務を負い、家庭裁判所の監督のもとで職務を果たします。
相続が発生したときに相続人のなかに行方不明者がいると、全員の合意が必要な遺産分割協議を進めることが難しくなるでしょう。
このような場合に、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることで、管理人が行方不明の相続人に代わって協議に参加できるようになります。
遺産分割を完了させるためには管理人の選任が欠かせないケースがあるため、早めに手続きの要否を判断することが大切です。
管理人が選任されると、行方不明者に代わって遺産分割協議書への署名や財産の管理が行われるため、相続手続きを前に進めやすくなります。

不在者財産管理人の選任には、費用や時間の負担が生じるほか、制度の仕組み上避けられないデメリットがいくつかあります。
事前に把握しておくことで、手続きの見通しを立てやすくなるでしょう。選任を検討する際は以下のデメリットを確認しておきましょう。
不在者財産管理人を選任する際には、裁判所に予納金を納める必要があります。
予納金は管理人への報酬や手続き費用に充てられるもので、行方不明者の財産状況によって金額が異なりますが、数十万円以上になるケースもあります。
財産が少ない場合でも一定の予納金が求められることがあるため、費用の目安を事前に確認しておくことが重要です。
予納金は申立人が負担するため、手続き前に家庭裁判所や弁護士に相談し、あらかじめ費用の見通しを立てておくと安心です。

家庭裁判所に申し立てを行っても、不在者財産管理人が選任されるまでには一定の期間を要します。
審査や手続きの状況によっては数ヶ月以上かかる場合があり、その間は遺産分割協議を進めることができません。相続手続きには期限がある場合もあるため、申立てを早めに開始することが遅延を防ぐうえで大切です。
特に相続税の申告期限や相続放棄の期限は申立てから独立して進行するため、手続き全体のスケジュールを把握したうえで動くことが重要です。
不在者財産管理人は、遺産分割協議が完了した後も職務が終了するわけではありません。
行方不明者が現れるか亡くなったことが確認されるか、または家庭裁判所が選任を取り消すまで管理人の職務は継続します。
目的を達成した後も管理人への報酬が発生し続ける可能性があるため、職務終了の見通しをあらかじめ専門家に確認しておくことが重要です。

申立ての際に管理人の候補者を指定することはできますが、必ずしもその候補者が選任されるわけではありません。
家庭裁判所が職務内容や中立性などを考慮したうえで管理人を決定するため、弁護士や司法書士が選ばれるケースもあります。
候補者が選ばれなかった場合でも手続きは進行するため、候補者以外が選任された場合の対応を事前に想定しておくことが大切です。
専門家が選任された場合は報酬が発生するため、費用面の見通しも含めて準備しておくことをおすすめします。
選任手続きでは家庭裁判所や専門家との連絡が続き、スマホが欠かせません。料金の滞納や事故情報で契約に不安がある場合でも、手続きを進めながら連絡手段を確保できる格安スマホサービスがあります。
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デメリットを把握したうえで、状況に応じた対応策を選ぶことが重要です。代替手段との比較や専門家への相談を通じて、自分のケースに適した判断をしやすくなるでしょう。以下では主な対応方法を確認します。
行方不明者が7年以上連絡がとれない場合は、失踪宣告という制度を利用できる可能性があります。
失踪宣告が認められると行方不明者が法律上死亡したものとみなされ、通常の相続手続きを進めることができます。
不在者財産管理人の選任と失踪宣告のどちらを利用すべきかは個別の状況によって異なるため、弁護士や司法書士に相談して判断することが大切です。
失踪宣告の申立てにも複雑な手続きや相応の期間が必要なため、相続人全員で方針を決めたうえで早めに行動することが重要です。
不在者財産管理人に関する手続きは複雑であり、費用や期間の見通しを立てることが難しいケースがあります。
弁護士や司法書士に相談することで、予納金の目安や手続きのスケジュール、必要書類の準備など具体的なアドバイスを受けやすくなります。
専門家への相談を早めに行うことで、負担をあらかじめ想定したうえで計画的に手続きを進めやすくなるでしょう。
相続人と情報を共有しながら専門家への相談を進めるうえで、スマホは重要な連絡手段です。しかし近年は、スマホを利用したオンライン本人確認(eKYC)を採用している携帯会社が増えており、スマホを失っていたり契約できなかったりする状況では、手続きが進めにくくなるケースもあるでしょう。
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まずは詳しい申込み方法を確認するところから始めてみましょう。

不在者財産管理人の選任には予納金・時間・職務の継続といったデメリットがありますが、行方不明の相続人がいる場合に遺産分割を進めるための重要な手段です。
費用や期間の見通しを持ったうえで、ほかの手段とも比較しながら判断することが大切です。早めに専門家へ相談することで、選任が必要かどうかの判断から手続きの準備まで、計画的に進めやすくなります。
相続に関する手続きは期限があるケースも多いため、行方不明の相続人がいる場合は後回しにせず、速やかに状況の整理と相談を始めることが重要です。
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