自己破産を検討している最中に親の相続が発生した際、「両方の手続きは同時に進められないのでは」と不安に感じてしまう方もいるのではないでしょうか。
実は自己破産と相続放棄はまったく別の制度であり、条件がそろえば併用できるケースも少なくありません。
ただし、破産手続きが始まる前と後のどちらで相続が発生したかによって、相続放棄の扱いが変わってくる点には注意が必要です。
本記事では、併用の基本的な考え方やタイミングごとの違い、専門家へ相談すべき目安について分かりやすく解説します。いざというときのために正しい知識を身に付けたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次

自己破産と相続放棄は、どちらも借金をなくす手続きと混同されがちですが、その目的はまったく異なります。
自己破産は自分自身が抱える返済義務を免除してもらう手続きである一方、相続放棄は親などの相続そのものを最初からなかったことにする手続きです。
ここでは、両制度の目的の違いと、破産管財人が関与しても相続放棄の意思決定自体は覆せない理由について解説します。
自己破産は、裁判所の免責許可決定によって借金の返済義務そのものをなくす手続きです。
ただし税金や養育費など、免責の対象外となる債務がある場合もあるため注意が必要です。
一方の相続放棄は、亡くなった方の財産も借金もすべて受け継がないと家庭裁判所に申し立てる手続きであり、プラスの財産まで放棄する点が自己破産とは大きく異なります。
目的が違う以上、片方を選んだからもう片方ができなくなるという単純な話ではありません。
相続放棄は、本人の意思のみで成立する身分行為に分類されます。そのため、破産管財人であっても相続放棄そのものは取り消せません。
財産を管理する立場の管財人であっても、相続を受け継ぐかどうかという極めて個人的な判断にまで踏み込む権限は持っていないためです。
この点は誤解されやすいポイントであり、正しく理解しておくことで無用な不安を避けられます。

自己破産と相続放棄は併用できるとはいえ、結論が常に同じであるとは限りません。破産手続開始決定という区切りを境に、相続財産の扱いや放棄の効力が変わってくるからです。
相続が発生した時期を取り違えると、想定外の不利益につながる可能性もあります。
ここでは、開始決定の前後で結論が分かれる理由と、申述までに設けられた期限について整理します。
破産手続開始決定より前に相続が発生し、その後に相続放棄をした場合は注意が必要です。
相続財産は本来、破産者の財産として破産財団に組み込まれる対象になり得るため、放棄をしても限定承認に近い効力にとどまる場合があります。
つまり借金だけでなく、プラスの財産についても管財人の管理下に置かれる可能性がある点を押さえておきたいところです。
破産手続開始決定より後に相続が発生したケースでは、結論が大きく異なります。この時点で得た財産は新得財産という扱いになり、破産財団には含まれないためです。
相続放棄をする際に管財人の同意を得る必要はなく、通常の相続放棄と同じ流れで手続きが可能です。

どちらのパターンに該当する場合でも、相続放棄の期限自体は共通しています。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時点から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。
期限を過ぎると単純承認とみなされ、借金も含めてすべてを引き継ぐことになるため十分な注意が必要です。
自己破産をすると信用情報に事故情報が登録され、相続放棄の手続きと時期が重なるタイミングでスマホの新規契約が難しくなる場合があります。
そうした状況でも、通信環境を確保できる方法は残されています。
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自己破産と相続放棄が絡む状況では、何から手をつければよいかと迷ってしまう方もいるのではないでしょうか。
特に相続放棄には3ヶ月という明確な期限があるため、動き出しが遅れるほど選択肢が狭まってしまいます。また、両制度が同時に関わるケースは判断が複雑になりやすく、ご自身だけで対応するのは非常に困難です。
ここでは、期限を踏まえた動き方と、相談先を選ぶ際に意識しておきたいポイントについて解説します。
相続放棄は熟慮期間内に家庭裁判所へ申述する必要があるため、判断に迷う時間はそれほど長くありません。
自己破産の手続きが進行中の場合はなおさら、破産財団との関係も踏まえた判断が求められます。そのため、破産手続と相続放棄の双方に精通した専門家への相談をおすすめします。
弁護士や司法書士であれば、開始決定前後どちらのケースに当てはまるかを踏まえたうえで、適切な進め方を助言してもらうことが可能です。

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。
登録期間の目安は完済や契約終了からおおむね5年から7年とされていますが、時期によっては最長10年ほど残るケースもあります。
この期間中は新たなローンやクレジットカードの審査に影響が及ぶ場合があるため、生活を立て直す計画を立てるうえでも把握しておきたい情報です。
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自己破産と相続放棄は、条件がそろえば併用できる制度ですが、破産手続開始決定の前後どちらで相続が発生したかによって結論が変わってきます。
特に相続放棄には3ヶ月の熟慮期間という期限があるため、判断を先延ばしにするほど選択肢は狭まってしまいます。
両制度が絡む状況は独学での見極めが難しいからこそ、早い段階で破産手続と相続放棄の双方に詳しい専門家へ相談することが重要です。
しかし近年は、スマホを利用したオンライン本人確認(eKYC)を採用している携帯会社が増えており、スマホを失っていたり契約できなかったりする状況では、手続きが進めにくくなるケースもあるでしょう。
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