相続放棄したら住宅の解体義務は免れる?正しい知識を解説

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親が亡くなった後、古い実家や空き家を相続することになり、「相続放棄をすれば住宅の解体費用まで支払わなくて済むのだろうか」と不安を抱く方も少なくないのではないでしょうか。

老朽化した住宅は、解体するだけでも数百万円かかる場合があります。

そのため、借金だけでなく解体費用の負担も避けたいと考え、相続放棄を検討するケースは少なくありません。

しかし、相続放棄をしたからといってすべての場合で住宅に関する責任がなくなるわけではありません。

実際には住宅を占有していたかどうか、他に相続人がいるかどうかによって負うべき責任が変わる場合があります。

誤った認識のまま行動すると、思わぬトラブルにつながることもあるため注意が必要です。

この記事では相続放棄と住宅の解体義務について、基本的な考え方を整理したうえで解体義務を免れるケースと責任が残るケースをわかりやすく解説します。

相続放棄で住宅の解体義務を免れる基本ルール

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相続放棄をすると、「親が残した家とは一切関係がなくなる」と考える方がいるでしょう。

たしかに相続放棄が家庭裁判所で受理されると、法律上は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

住宅を解体する費用や、相続財産に関する債務を原則として負担する必要はありません。

ただし、これはあくまでも原則です。住宅の管理状況や実際の利用状況によっては、相続放棄をした後も一定の責任が残るケースがあります。

「相続放棄をすればすべて解決する」と考えるのではなく、例外も理解しておくことが大切です。

相続放棄で相続人でなくなると解体費用の負担は原則なくなる

相続放棄が受理されると、法律上は最初から相続人ではなかったものとみなされます。

受理されると住宅の相続はなくなり、建物の解体費用や維持管理費なども原則として負担する必要はありません。

例えば老朽化した空き家を取り壊す必要がある場合でも、相続放棄が認められていれば解体費用を支払う義務は基本的に発生しないでしょう。

ただし、相続放棄は住宅だけを対象にする制度ではありません。

預貯金や不動産などのプラスの財産を含め、すべての相続財産が放棄となります。そのため、財産の内容を十分に検討したうえで手続きを進めることが重要です。

民法940条の保存義務は現に占有している人だけに残る

相続放棄をしても、現に住宅を占有している方には一定の責任が残ることがあります。

民法940条では、相続放棄をした方であっても次に管理する方へ引き継ぐまでの間は、必要な範囲で財産を保存する義務があると定められています。

ただし保存義務は、誰にでも課されるものではありません。

2023年の民法改正により、現に占有している方に限定されることが明確になりました。例えば亡くなった親と同居しており、そのまま住宅を管理している場合には、保存義務が問題になることがあるでしょう。

一方で別居していて住宅を管理していない相続人は、同じような責任を負わないケースもあります。

自分が住宅を占有しているかどうかが、重要な判断材料です。

相続放棄しても住宅の解体義務が残る具体的なケース

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相続放棄をすれば住宅の解体義務を免れることが少なくない一方で、状況によっては責任が残るケースもあります。

特に住宅を実際に管理していた場合や、他に相続人がいない場合には、一定の対応が必要になることがあります。

相続放棄をしたから何もしなくてよいと判断してしまうと、後になって思わぬ負担が生じる可能性もあるため注意が必要です。

亡くなった親と同居し現に占有していた場合は保存義務が続く

亡くなった親と同居していた場合には、相続放棄をした後も住宅を占有していると判断される可能性があります。

このようなケースでは、建物を放置して周囲へ危険を及ぼさないよう、必要な範囲で管理を続ける義務が残る場合があるでしょう。

例えば屋根材が落下しそうな状態や、第三者が容易に立ち入れる状態で放置してしまうと、近隣住民に被害が及ぶ恐れがあります。

保存義務というのは、住宅を修繕したり解体したりする義務とは異なりますが、建物の状態によっては一定の対応が求められることもあります。

自分が占有者に当たるのかどうか判断が難しい場合には、早い段階で司法書士や弁護士に相談し、適切な対応を確認しておくことが大切です。

他の相続人が全員放棄すると相続財産清算人への引き渡しまで責任が残る

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相続人全員が相続放棄をしてしまうと、住宅を引き継ぐ方がいなくなります。

このような場合でも住宅を現に占有している方は、相続財産清算人へ適切に引き渡されるまでの間、建物を適切な状態で維持する必要があります。

相続財産清算人とは、相続人がいない場合などに家庭裁判所が選任する管理者です。住宅の管理や処分を行い、残った財産を管理する役割を担います。

相続放棄をしたからといって、相続放棄の日から住宅を完全に放置できるわけではありません。

建物の管理を怠り、倒壊や第三者への被害が発生すれば、占有者として責任を問われる可能性もあります。

誰が住宅を管理するべきかわからない場合や自分が占有者に該当するか判断できない場合は、司法書士や弁護士に相談し、必要に応じて相続財産清算人の選任を検討しましょう。

特定空き家に指定され行政代執行されると費用を請求される場合がある

老朽化した住宅を長期間放置すると、特定空き家に指定される可能性があります。

特定空き家とは、倒壊の恐れがある建物や衛生上・景観上の問題がある空き家などです。

自治体から改善や除去の指導・勧告を受けても対応しない場合には、行政代執行によって建物が解体され、費用を請求されるケースがあります。

相続放棄をしていれば原則として解体費用を負担する立場ではありませんが、占有状況や管理義務の有無によって責任が問題となることもあるでしょう。

相続放棄をしたから何もしなくてよいと考えるのではなく、建物の状況や法的な立場を確認しながらの対応が大切です。

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相続放棄後に解体義務のトラブルを避ける手続きの進め方

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相続放棄を検討している場合は、制度を理解するだけでなく、正しい手順で手続きを進めることも重要です。

相続放棄を申述できる期限を過ぎてしまったり、必要な手続きを行わなかったりすると、本来避けられたはずの負担が生じる可能性があります。

問題なく手続きを進めるためにも、基本的な流れを確認しておきましょう。

熟慮期間3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申述する

相続放棄は、相続が開始したことを知った日から原則3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

3ヶ月の期間は熟慮期間と呼ばれ、この期間が設けられているのは、財産や負債の状況を確認し相続するか放棄するかを判断するためです。

期限を過ぎると原則として相続を承認したものとみなされるため、住宅や借金なども引き継ぐ可能性があります。

財産の調査に時間がかかりそうな場合でも、早めに専門家への相談することで、状況に応じた対応を検討しやすくなるでしょう。

占有を続けざるを得ない場合は相続財産清算人の選任を申し立てる

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相続放棄をしても住宅を占有している場合には、相続財産清算人が選任されるまで保存義務が続くことがあります。

建物の管理が長期間続くと負担も大きくなるため、必要に応じて家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることが有効です。

相続財産清算人へ住宅を引き継ぐことで、自分が管理を続けなければならない状況を解消できる可能性があります。

相続手続きは数ヶ月に及ぶこともあり、その間も携帯電話は重要な連絡手段になります。

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相続放棄と住宅の解体義務のまとめ

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相続放棄をすると、原則として住宅の解体費用を負担する必要はなくなります。

しかし、住宅を現に占有している場合や他の相続人が全員相続放棄をした場合などは、相続財産清算人に引き継ぐまで保存義務が残ることがあります。

また老朽化した住宅を放置すると、特定空き家への指定や行政代執行など別の問題へ発展する可能性もあるでしょう。

「相続放棄をしたから大丈夫」と考えるのではなく、自分がどの立場にあるかを確認し、必要に応じて司法書士や弁護士に相談しながら進めることが大切です。

相続問題が解決するまでには時間がかかることがあります。解決までの期間中でも家族や専門家との連絡は欠かせません。

しかし近年は、スマホを利用したオンライン本人確認(eKYC)を採用している携帯会社が増えており、スマホを失っていたり契約できなかったりする状況では、手続きが進めにくくなるケースもあるでしょう。

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