相続放棄の条件は?3ヶ月の期限や手続きの流れを解説

お役立ち情報
サムネイル画像

相続では、亡くなった方のプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産が明らかになるケースも見られます。その場合は、相続人により、相続放棄という方法がとられることが少なくありません。

相続放棄をするためには、所定の手続きや書類が必要です。また手続きは通常、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行わなくてはなりません。

この記事では熟慮期間と呼ばれる期限を含め、相続放棄の手続きの流れや必要書類などを解説します。

相続放棄が認められる条件と3ヶ月の熟慮期間

記事画像

相続が発生した場合に選択できる相続の方法は、相続放棄・限定承認・単純承認の3通りです。相続人は相続が発生したと知った日から一定の期間内にどの方法を選ぶか決定し、相続放棄をする場合は家庭裁判所に申述しなければなりません。

この章では相続放棄の申述の期限と提出の仕方を解説します。

自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に申述する

3つの相続方法のうちどれを選ぶかは、相続人が相続が発生したと知った日から3ヶ月以内に判断し、家庭裁判所に申述する必要があります。

相続放棄の申述をする前には、遺言書の確認・相続される財産(負債などマイナスの財産を含む)の調査・法定相続人の決定などを行います。

それらすべてを行い相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出するまでを3ヶ月以内に行わなくてはなりません。

ただし、ほかの相続人と連絡がとれないなどやむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所に申請すれば期限が延長される場合もあります。

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出する

相続放棄の準備が整ったら、相続放棄申述書を作成して家庭裁判所に提出します。提出先は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

相続放棄申述書は裁判所のサイトからダウンロードできます。提出は窓口への持参でも郵送でもかまいません。

申述書を提出すると、裁判所から照会書が届くことがあります。質問への回答、指示があれば追加書類の提出を行いましょう。

申述書が受け付けられると、裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。相続放棄をしたことの証明となる書類のため、大切に保管しておきましょう。

相続放棄における条件付き放棄の可否と期限を過ぎた場合の対処法

記事画像

相続放棄の申述は、相続を知った時から3ヶ月以内に行う必要がありますが、ケースによっては3ヶ月以内の申述が難しいことがあります。

以下で申述の期限を超過してしまった場合の対応方法を、相続放棄の条件付き放棄の可否とともに解説します。

プラスの財産もマイナスの財産もまとめて放棄するため一部だけの放棄はできない

記事画像

相続放棄とはプラスの財産もマイナスの財産も、すべての相続を放棄することです。相続財産のうち一部だけを放棄することはできません。

一般的には、相続する財産のうちマイナスの財産(負債など)がプラスの財産より多い場合に、相続放棄が行われます。

しかし一度相続放棄をしてしまうと、後からプラスの財産の方が多かったと判明してもそれを相続することはできないため注意が必要です。

マイナスの相続財産がどの程度あるかわからない場合は、限定承認という方法が選べます。

これは相続したプラスの財産を上限としてマイナスの財産を相続するという方法です。限定承認を選ぶ場合も3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなくてはなりません。

相当な理由がある場合は家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てられることがある

相続放棄申述までの熟慮期間は原則として3ヶ月ですが、例外があります。

例えば相続財産の状況が複雑で調査が完了しないなど相当な理由がある場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます。

借金の存在を後から知った場合は例外的に3ヶ月経過後の申述が認められることがある

被相続人の借金の存在を熟慮期間の3ヶ月経過後に知った場合も、相続放棄の申述が認められる場合があります。相続を放棄しなかったが、熟慮期間を過ぎてから被相続人の借金を知らされたケースなどです。

このような場合、相続人が被相続人に借金があることをまったく知らず、かつ知らなかったと信じるに足ると判断される場合は、熟慮期間の起算が借金を知った日に変更されます。

その場合は、被相続人の借金を知った日から3ヶ月以内であれば相続放棄の申述が可能です。

相続放棄の準備で借金や信用情報に向き合ううちに、携帯電話の契約審査が不安になる方もいるかもしれません。

誰でもスマホでは、スマホ契約実績99.88%(※2026年3月~2026年6月の結果(申込総数:約5.2万件)AL調べ)を実現し、信用情報機関に事故情報が登録されている方でも、原則として契約が可能です(※一部例外有)。

また、月額料金のお支払いは、口座振替やコンビニ払い(※月額利用料金お支払いの際には決済手数料が550円追加でかかります)に対応しており、クレジットカードがなくても契約できる点も魅力です。

誰でもスマホは行政の相談先として紹介されることもある格安スマホサービスです。スマホの契約に不安がある方はぜひ、ご検討ください。

相続放棄の手続きの流れと必要書類の条件

記事画像

裁判所に申述を行う際には、相続放棄申述書を含め、必要書類を整えておかなくてはなりません。

ここからは相続放棄の手続きの具体的な流れと、必要書類を解説します。

相続放棄申述書と被相続人の住民票除票や戸籍謄本など必要書類を集める

記事画像

相続放棄の申述を行う際には、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出します。相続放棄申述書は裁判所のサイトからダウンロードが可能です。

サイトには記入例も掲載されているため、そちらを参考に誤りのないよう記入しましょう。

申述の際には、申述書のほかにも必要な書類があります。基本的に、被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票と、申述する方の戸籍謄本が必要です。

さらに申述する方と被相続人の関係によって必要な書類は異なります。例えば申述人が被相続人の妻や夫・子である場合は、被相続人の死亡が記載されている戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本を用意します。

申述人が被相続人の父母や祖父母である場合は、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本などが必要です。必要書類はケースにより細かく分かれますので、難しい場合は専門家に相談するとよいでしょう。

収入印紙800円と連絡用の郵便切手を添えて家庭裁判所へ提出し照会書に回答する

相続放棄申述書には、800円の収入印紙と必要書類、連絡用の郵便切手を添付します。収入印紙は申述人一人ごとに800円が必要です。

連絡用の郵便切手の額は裁判所によって異なります。インターネット上の各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧で郵便料金が確認できます。

申述書の提出は、持参でも郵送でも可能です。申述書を提出すると裁判所から折り返し照会書が届く場合がありますので、その際には回答しましょう。申述書が受理されると相続放棄申述受理通知書が届きます。

債務整理や滞納の解消を進める過程で信用情報に事故情報が残り、大手携帯会社の審査に通りにくくなることがあります。また、手続き中の安定した通信環境も大切です。

誰でもスマホでは、全プラン24時間かけ放題(※一日8時間以上通話あった際は異常利用と判断させていただくことがあります。)が付いており、料金プランも幅広いため、ご自身の状況に合わせたプランを選択することができます。

そのため、「通話時間を気にしたくない」「通信制限のストレスから解放されたい」そんなお声を解決できる可能性があります。

さらに、キャリア決済によるコンテンツ課金を制御するなど、使い過ぎを防ぐ工夫がされている点もポイントです。

まずは下記サイトから希望のプランを探してみましょう。

相続放棄の条件と手続きのまとめ

記事画像

相続放棄は相続を行う際に選択できる3つの方法のうちの1つです。相続放棄ではプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続を放棄するため、一度選択するとプラスの財産の方が多かったと判明してもそれを相続することはできません。

相続放棄のためには、相続が開始したと知った日から3ヶ月以内に、相続放棄を家庭裁判所に申述する必要があります。この3ヶ月を熟慮期間と呼びますが、相続する財産の調査が複雑すぎるなどして期間内に終わらない場合などは、裁判所に期間の伸長を申し立てることが可能です。

相続放棄申述書には収入印紙と必要書類、連絡用郵便切手を添え、被相続人が最後に住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に提出します。持参でも郵送でも可能です。裁判所から照会書が送られてきたらそれに回答し、相続放棄申述受理通知書が届くと相続放棄の申述が終了です。

必要書類など細かい点が不安な場合は、料金はかかりますが専門家に相談したり手続きを依頼したりすることもできます。

相続放棄の手続きが完了するまでの間も、家庭裁判所や専門家と連絡を取り合う通信環境は欠かせません。

しかし過去の料金未納など信用情報などが理由でスマホを持てない方は困難な状況に置かれます。

誰でもスマホは、契約審査に加え、申込み方法にも工夫があり、WEB申込みの他に現在スマホをお持ちでない方でも申込みができるよう、FAXや郵送にも対応しております。

さらに、最短翌日(※平日15時までの申込み、初期費用入金完了で当日発送及び関東近郊へお届けの場合に限る。配送状況により、お届けが遅れる可能性あり。)にお届けができるため、急ぎで連絡手段を確保したい場合にも希望に添える可能性があります。

まずは詳しい申込み方法を確認するところから始めてみましょう。

本記事はアフィリエイトプログラムを利用しており、誰でもスマホの委託を受けて広告収益を得て運用しております。

誰でもスマホで
新たな一歩を踏み出そう

© 2022 誰でもスマホ

WEB申込み店舗一覧電話で質問
新規契約専用ダイヤル
03-4330-3466