個人再生で持ち家がローンなしの場合に自宅を残す方法

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個人再生は裁判所へ申立てて、借金を5分の1から10分の1に減額する債務整理の手続きです。

住宅ローンがある場合は、住宅ローン特則を適用して、自宅を残したまま借金を減らせることが知られています。

しかし、持ち家に住宅ローンがない場合、自宅はどのように扱われるのでしょうか。

本記事では、個人再生で持ち家に住宅ローンがない場合の、家を残せる可能性の有無や最低弁済額への影響を解説します。

個人再生以外の解決方法も説明するので、参考にしてみてください。

住宅ローンがない持ち家は個人再生でどう扱われるか

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個人再生で持ち家がローンなしの場合、自宅が競売にかけられたり処分されたりするのではないかと心配な方もいるかもしれません。

しかし、抵当権を設定されていない物件の場合、そのような可能性は低いでしょう。

ただし、ローンのない持ち家があると、最低弁済額が高額になる点などに注意が必要です。

ここでは、個人再生でローンのない持ち家がどのように取り扱われるのか説明します。

ローンなしの持ち家は担保権がなく競売の対象にならない

持ち家に住宅ローンがなく、持ち家を担保とした別のローンもない場合、自宅を競売にかけられる可能性は低いでしょう。

基本的に個人再生の手続きでは、お金を貸している債権者全員を平等に扱うため、抵当権が設定された財産は処分されてしまいます。

なぜなら、抵当権を持つ債権者は別除権(担保権)に基づき、個人再生の手続き中でも物件を競売にかけて売却代金から優先弁済を受けられるためです。

しかし、住宅ローンのない持ち家は抵当権が設定されていないため、個人再生手続きによって競売にかけられる恐れはないでしょう。

ただし、住宅ローンではなく別のローンで持ち家を担保にしている場合は、債権者によって競売にかけられ貸付金の回収に充てられる場合があります。

住宅ローン特則はローン残高がある場合のみ利用できる

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個人再生手続きで自宅を残す手段のひとつに住宅資金特別条項(いわゆる住宅ローン特則)の利用があります。

個人再生での住宅ローン特則とは、借金のうち住宅ローンを減額の対象から外すことで、自宅にかけられた抵当権が行使されるのを回避する制度です。

この制度は、生活の基盤である自宅を残し、個人再生後の経済的な立て直しをしやすくすることを目的としています。

しかし、住宅ローンのない持ち家の場合は住宅ローン特則を利用できず、通常の個人再生手続きが実施されます。

不動産評価額が資産として最低弁済額の計算に含まれる

個人再生の手続きでは、ローンのない持ち家は財産として取り扱われる点に注意が必要です。

個人再生では最低限支払わなければならない金額として最低弁済額が定められています。

この金額は、住宅ローンを除いた借金の総額や、保有する財産の価値などによって決められます。

持ち家の資産価値が高い場合、最低弁済額も高額になるため、大幅な借金の減額は見込めないかもしれません。

ご自身の最低弁済額をくわしく知りたい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談してみましょう。

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個人再生で持ち家がローンなしなら清算価値保障の原則に注意

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持ち家に住宅ローンがない状態で個人再生を検討しているなら、清算価値保障の原則に注意が必要です。

この原則の影響により、個人再生をしても借金がほとんど減額できず、最終的に持ち家を処分しなければならなくなるかもしれません。

ここでは、清算価値保障の原則の仕組みや、持ち家を残すのが難しくなる理由を説明します。

評価額1000万円の自宅なら最低1000万円の返済が必要

清算価値保障の原則とは、個人再生手続きによる減額後の返済額が、保有する財産の価値を下回ってはいけないという決まりです。

清算価値とは、仮に自己破産をした場合に処分・換金されて債権者に配当される財産の総額を指し、不動産や預貯金、自動車などの資産価値が対象となります。

つまり、住宅ローンのない持ち家の評価額が1000万円である場合、個人再生をしても最低1000万円は返済しなければなりません。

債権額による最低弁済額と清算価値のうち高い方が実際の最低弁済額になる

小規模個人再生の場合、借金の総額によって決まる最低弁済額と清算価値を比較して、金額が高い方が実際の最低弁済額として適用されます。

このときの借金の総額は、住宅ローンを除いた額で試算し、民事再生法で定められた基準で最低弁済額が決まります。

例えば、借金の総額が500万円のとき、基準となる最低弁済額は100万円です。

しかし、このとき住宅ローンのない持ち家の評価額が300万円なら、最低でも300万円の返済が必要です。

もし持ち家などの資産がほとんどなければ、100万円まで減額できたはずであることを考慮すると、個人再生をするメリットが少ないことがわかるでしょう。

さらに、住宅ローンのない持ち家の評価額が500万円以上ある場合は、清算価値が借金の総額を超えてしまいます。

この場合、借金の全額を返済しなければならず、個人再生を選ぶのは現実的ではありません。

住宅ローンのない持ち家を残すための具体策と代替手段

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持ち家に住宅ローンがない場合、最低弁済額が高額になりやすく、持ち家を処分せずに個人再生の手続きをするのは難しい傾向があります。

しかし、借金の状況や持ち家の評価額によっては、個人再生をすることも不可能ではありません。

ここでは、個人再生で持ち家がローンなしの場合に、持ち家を残せる具体策と代替手段を解説します。

返済原資を確保できれば評価額分を分割で払い自宅を残せる

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住宅ローンのない持ち家の評価額が高額で、借金の総額を基準とした最低弁済額より清算価値が高い場合でも個人再生ができる場合があります。

具体的には、清算価値に相当する金額を返済できるのであれば、持ち家を残して個人再生ができるかもしれません。

そのためには、持ち家の評価額と同等以上の金額を、3~5年で分割払いできる返済能力があると裁判所に認めてもらう必要があります。

債務額が小さい場合は任意整理で自宅を守る選択肢がある

住宅ローンのない持ち家を残したまま、借金の問題を解決したい場合、個人再生より任意整理の方が都合がよいケースもあります。

任意整理は裁判所をとおさず、貸金業者などの債権者と交渉し、利息のカットや返済期間の延長などで借金の負担を軽減する手続きです。

個人再生と異なり、清算価値保障の原則は適用されないため、持ち家の評価額に関係なく手続きを進められます。

ただし、任意整理では元本自体の減額や免除は難しいため、個人再生のような大幅な借金の減額は期待できない点に注意が必要です。

また、債権者との交渉には法律の専門知識が不可欠であるため、任意整理は弁護士などの専門家に依頼するのが一般的です。

しかし、スマホなどの連絡手段がなく、借金の問題を相談できない方もいるかもしれません。

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さらに、キャリア決済によるコンテンツ課金を制御するなど、使い過ぎを防ぐ工夫がされている点もポイントです。

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個人再生で持ち家がローンなしの場合の相談先

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住宅ローンがない場合、個人再生で住宅ローン特則が利用できないため、持ち家を残すのが困難になるケースがあります。

持ち家を維持したまま、借金の問題を解決したいときは、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

借金の問題を解決するには、このような専門家や貸金業者などと連絡をとるために、安定した通信環境を確保しておく必要があります。

しかし近年は、スマホを利用したオンライン本人確認(eKYC)を採用している携帯会社が増えており、スマホを失った状況では、手続きが進めにくくなるケースもあるでしょう。

誰でもスマホでは、WEB申込みの他に現在スマホをお持ちでない方でも申込みができるよう、FAXや郵送による本人確認にも対応している点も特徴です。

さらに、最短翌日(※平日15時までの申込み、初期費用入金完了で当日発送及び関東近郊へお届けの場合に限る。配送状況により、お届けが遅れる可能性あり。)にお届けができるため、急ぎで連絡手段を確保したい場合にも希望に添える可能性があります。

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