借金の返済が難しくなり個人再生を検討している方のなかには、「家や車、預貯金まで失ってしまうのではないか」と不安に感じる方もいるでしょう。
個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則として財産を処分せずに返済を続けることを目指す手続きです。
ただし、保有している財産は清算価値保障原則によって返済額に影響する場合があります。
そのため、財産を残せるかどうかだけでなく、どの財産が弁済額に影響するのかを理解しておくことが大切です。
この記事では、個人再生で残せる財産や影響を受ける財産から手続き後の通信手段までわかりやすく解説します。
目次

個人再生は、自己破産のように保有財産を換価処分して債権者へ配当することを目的とした制度ではありません。
そのため、生活に必要な財産を維持しながら借金の返済を続けられる点が大きな特徴です。
一方で、財産の価値は返済額を決める際の判断材料となるため、財産があるほど弁済額が高くなる可能性があります。
財産を残せることと、返済額へ影響しないことは異なるため、それぞれの違いを理解しておくことが重要です。
ここでは、個人再生で残しやすい財産について具体的に見ていきましょう。
個人再生では、原則として現金や預貯金を処分する必要はありません。そのため、手続き後も生活費として必要な現金を手元に残しながら生活を続けられます。
なお、現金99万円以下という基準は、自己破産における自由財産に関する考え方として用いられるものです。
個人再生ではこの基準がそのまま適用されるわけではなく、現金や預貯金も保有したまま手続きを進められます。
一方で、その価値は清算価値として評価される可能性があります。つまり、多額の現金や預貯金を保有している場合は、その分だけ弁済額が高くなるケースがあるでしょう。
自分の財産状況が返済計画にどの程度影響するかは、事前に弁護士などの専門家へ相談し、確認しておくことが重要です。
住宅ローンをすでに完済している持ち家は、住宅ローン債務が存在しないため、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の対象にはなりません。
だからといって、ただちに家を失うわけではありません。個人再生では、不動産を換価処分する制度ではないため、住宅ローンを完済した持ち家も原則として所有し続けられます。
ただし、不動産の評価額は清算価値として計上されるため、評価額が高いほど弁済額に影響する可能性があります。
また、不動産に抵当権などの担保権が設定されている場合は、担保権者による権利行使が行われる可能性もあるため注意が必要です。
不動産の評価方法や弁済額への影響は事案によって異なります。専門家へ確認しながら手続きを進めることが重要でしょう。

個人再生では財産の処分が前提ではありませんが、財産がまったく影響しないというわけでもありません。その理由となるのが、清算価値保障原則です。
この原則では、自己破産した場合に債権者へ配当される見込み額(清算価値)よりも少ない金額で返済計画の作成はできないとされています。
そのため、保有財産があるほど返済総額が増える可能性があります。また、担保が付いている財産は、個人再生とは別に担保権が実行される場合があるため注意が必要です。
個人再生では、法律で定められた弁済額だけでなく、清算価値保障原則も満たす必要があります。
保有財産の清算価値が300万円ある場合、法律上の弁済額が100万円であっても、弁済額は300万円以上に設定しなければなりません。
これは、自己破産した場合よりも債権者が不利益にならないようにするためです。清算価値には、現金や預貯金、生命保険の解約返戻金など一定の価値を持つ財産が含まれます。
保有財産があるほど返済額へ影響しやすくなるため、手続き前に財産の内容を整理しておくことが大切です。

自動車にローンが残っている場合は、ローン会社が所有権留保を設定しているケースがあります。
所有権留保とは、ローンを完済するまで車の所有権をローン会社が保有する仕組みです。
個人再生を申し立てると、ローン会社は契約内容に基づき所有権を行使し、自動車を引き揚げる場合があります。
これは個人再生によって財産が処分されるのではなく、担保権に基づく手続きとして行われるからです。
一方で、ローンを完済している車や所有権留保が設定されていない車は、原則としてそのまま所有できます。
ただし、自動車の価値は清算価値に含まれるため、高額な車両ほど返済額へ影響する可能性があるでしょう。
生命保険に解約返戻金がある場合、その金額は財産として評価される可能性があります。
特に解約返戻金が20万円を超える保険は、裁判所で清算価値として扱われるケースが多く、返済額へ影響する場合があります。
ただし、個人再生では保険の解約が義務付けられているわけではありません。契約を継続したままでも、解約返戻金相当額が清算価値へ反映されることがあります。
加入している保険が対象となるかわからない場合は、保険会社から解約返戻金証明書を取り寄せ、弁護士などへ確認するとよいでしょう。
生活再建の鍵になるのは、安定した通信手段の確保です。
誰でもスマホでは、全プラン24時間かけ放題(※一日8時間以上通話あった際は異常利用と判断させていただくことがあります。)が付いており、料金プランも幅広いため、ご自身の状況に合わせたプランを選択することができます。
そのため、「通話時間を気にしたくない」「通信制限のストレスから解放されたい」そんなお声を解決できる可能性があります。
さらに、キャリア決済によるコンテンツ課金を制御するなど、使い過ぎを防ぐ工夫がされている点もポイントです。
まずは下記サイトから希望のプランを探してみましょう。

個人再生では、返済計画を適切に作成するために財産状況を正確に申告する必要があります。
そのため、裁判所へさまざまな資料を提出し、保有財産を確認する財産調査が行われるでしょう。財産を正しく申告しないと、再生手続きそのものに影響する可能性があります。
意図的な財産隠しは重大な不利益につながるため、すべての財産を漏れなく申告することが大切です。
財産調査の書類準備や専門家への相談を進めるには、連絡を受けられる通信手段が欠かせません。携帯契約や支払い方法に不安がある方も、利用できるサービスを確認しておきましょう。
誰でもスマホでは、スマホ契約実績99.88%(※2026年3月~2026年6月の結果(申込総数:約5.2万件)AL調べ)を実現し、信用情報機関に事故情報が登録されている方でも、原則として契約が可能です(※一部例外有)。
また、月額料金のお支払いは、口座振替やコンビニ払い(※月額利用料金お支払いの際には決済手数料が550円追加でかかります)に対応しており、クレジットカードがなくても契約できる点も魅力です。
携帯契約を諦める前に、まずは下記サイトより詳細を確認していただくのはいかがでしょうか。

財産調査では、申立人が保有する財産を確認するため、さまざまな資料の提出が求められます。代表的な資料は、以下のとおりです。
預貯金通帳の写し
不動産登記事項証明書
固定資産評価証明書
生命保険証券
解約返戻金証明書
自動車の車検証
これらの資料をもとに、裁判所は財産の内容や評価額を確認します。
また、申立て直前に不自然な出金や財産の譲渡がある場合は、その経緯について説明を求められることもあります。
手続きを円滑に進めるためにも、必要書類は早めに準備しておきましょう。
個人再生では、財産を故意に隠したり、虚偽の申告をしたりすることは認められていません。
財産隠しが発覚すると、裁判所から再生計画が認可されない可能性があります。
また、悪質なケースでは、法律上の詐欺再生罪に問われるおそれもあります。
「少しの預貯金だから申告しなくてもよい」と自己判断を行うことは避けましょう。
財産の価値や申告の要否に迷う場合でも、まずは弁護士へ相談し、正確な内容を申告することが重要です。誠実な対応が、手続きを円滑に進めることにつながります。

個人再生後は信用情報に事故情報が登録されるため、分割払いによるスマホの購入や、大手通信会社の契約審査にとおりにくくなる場合があります。
しかし、だからといってスマホが利用できなくなるわけではありません。事故情報が登録される期間は一定期間続くことが一般的ですが、その間も契約方法の工夫で通信手段を確保できる可能性があります。
例えば、端末を一括購入する方法や、独自の審査基準を設けている通信事業者を検討する方法があります。
スマホは仕事や家族との連絡、各種手続きにも欠かせない生活インフラです。手続き後の生活再建をスムーズに進めるためにも、自分に合った契約方法を早めに確認しておくとよいでしょう。
誰でもスマホでは、携帯料金の滞納歴やクレジットカードを持っていないことなどを理由に、一般的な契約が難しい方でも通信手段を確保できるよう支援しています(※一部例外有)。
また、申込み方法にも工夫があり、WEB申込みの他に現在スマホをお持ちでない方でも申込みができるよう、FAXや郵送にも対応しております。
さらに、最短翌日(※平日15時までの申込み、初期費用入金完了で当日発送及び関東近郊へお届けの場合に限る。配送状況により、お届けが遅れる可能性あり。)にお届けができるため、急ぎで連絡手段を確保したい場合にも希望に添える可能性があります。
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