免責不許可事由があったが同時廃止が可能となるケース|認められない場合の対処法や自己破産の注意点も解説

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自己破産手続きのうち、同時廃止事件は手続きを簡略化でき、費用を抑えられるなどのメリットがあります。

一方で、免責不許可事由があると同時廃止事件にならず、手続きに1年以上かかるケースも少なくありません。

しかし、免責不許可事由があっても、状況によっては同時廃止が認められることがあります。

本記事では、免責不許可事由があっても同時廃止が可能になる条件や、管財事件になった場合の流れなどを解説します。

免責が不許可にならないよう注意すべき行動も説明するので参考にしてみてください。

免責不許可事由があったが同時廃止が可能となるケース

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一般的に、自己破産の手続きで免責不許可事由があると、同時廃止が認められません。

しかし、免責不許可事由の内容や裁判所の判断によっては同時廃止が可能になる場合もあります。

ここでは、免責不許可事由や同時廃止事件とは何か確認するとともに、免責不許可事由があっても同時廃止が可能になる条件を解説します。

免責不許可事由とは

免責とは借金の返済を免除してもらうことで、裁判所から免責許可を得ることが自己破産手続きの目的です。

しかし、債務者に不誠実な行為があった場合は免責を認めておらず、その理由を破産法で定めているのが免責不許可事由です。

代表的な免責不許可事由には次のものがあります。

浪費やギャンブルで多額の借金をする行為

裁判所へ虚偽の内容を説明する行為

財産を隠したり不当に価値を下げたりする行為

特定の債権者へ優先的に返済する行為

不誠実な理由で借金をしていたり、裁判所へ非協力的な態度をとったりすると、免責が認められにくくなるでしょう。

また、債権者へ配当される財産を隠したり減らしたりする行為は、債権者の利益を不当に害するため免責不許可事由になります。

自己破産の手続き中に親族や友人など特定の債権者へ先に返済することは、債権者平等の原則に反する免責不許可事由です。

同時廃止とは

自己破産手続きには同時廃止事件と管財事件の2種類があります。同時廃止事件は、破産手続開始の決定と同時に破産手続き自体を終了できる簡易的な手続きです。

財産が少ないことが明らかで債権者への配当がほとんど見込めない場合が該当し、保有する資産が20万円以下であるケースが一般的です。

一方の管財事件では、裁判所で破産管財人が選任され、生活に必要な分を除く債務者の財産を換金し債権者へ分配します。

同時廃止事件と管財事件のどちらになるかは裁判所が判断し、財産の状況や免責不許可事由の有無などが判断材料になります。

免責不許可事由があっても同時廃止が可能になる条件

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破産手続きが同時廃止事件になる条件のひとつに、免責不許可事由がないことが挙げられます。

これは、免責不許可事由があると疑われる場合、破産管財人の調査が必要になって管財事件になるためです。

ただし、免責不許可事由があるからといって、必ずしも同時廃止が認められないわけではありません。

自己破産では、免責不許可事由があっても、裁判所の判断で免責を認める裁量免責という救済措置があります。

裁量免責が認められるかどうかは、次のような要素が考慮されるでしょう。

免責不許可事由の程度

生活再建の可能性

破産手続きへの誠実さ

借金のなかに浪費やギャンブルが原因のものがあっても、その金額がわずかなら問題ない場合もあります。

また、浪費やギャンブルをやめて家計管理が改善されていることがわかれば、生活再建に意欲的であると認められるでしょう。

財産や債権者の情報を正確に申告し、裁判所の手続きに協力的な姿勢を示すことも、裁量免責でプラスに働きます。

このように裁量免責が認められると、免責不許可事由がある状態からでも同時廃止事件として手続きできることがあります。

そうなるためには、財産や借金の状況が明確で、財産隠しなどの疑惑がないなどの条件も必要です。

免責不許可事由によって同時廃止が認められない場合の対処法

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自己破産の手続きで、免責不許可事由があって同時廃止が認められない場合は管財事件になります。

ここでは管財手続きの流れや、完了までにかかる期間の目安を説明します。

同時廃止が認められなかった場合の手続き

同時廃止が認められなかった場合、管財事件となり、裁判所から選任された破産管財人が手続きの実務を行うのが一般的です。

一定額以上の財産がある場合は一部を除いて破産管財人が現金化し、債権者へ配当します。

さらに、免責不許可事由について調査することも破産管財人の職務です。

浪費やギャンブルによる借金の場合は、債務者へ家計簿などの提出を求め、現在の家計状況を確認します。

また、財産隠しが疑われる場合は債務者の預貯金通帳や郵便物などを精査し、入出金履歴や保険会社の請求書から未申告の財産がないか調査します。

破産管財人のこうした調査に非協力的だったり、必要な資料の提出に応じなかったりすることも免責不許可事由です。

破産管財人は調査結果をもとに意見書を作成し、裁判所はその内容も参考にして免責を許可するかどうか決定します。

管財事件の完了までに要する期間

管財事件の自己破産手続きにかかる期間の目安は、半年から1年程度です。これに対し、同時廃止事件は申立てから免責決定まで3~4ヶ月といわれています。

当初は同時廃止事件を想定していても、裁判所の判断で管財事件に移行するケースもあるので、自己破産を検討する際は確認しておきましょう。

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自己破産中にしてはいけないことと注意点

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自己破産をして生活を立て直そうと焦るあまり、余計な行動をとって免責許可が得られなくなるケースは少なくありません。

ここでは、自己破産の手続き中にやってはいけない行動や、免責許可を得るために注意すべきポイントを説明します。

自己破産中にやってはいけないこと

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次のような行動は、免責不許可事由に該当する可能性が高く、手続きが難航することが予想されます。

新たな借入をする

クレジットカードを現金化する

財産の名義を変更したり処分したりする

返済できないことがわかっているのに、新たな借入をする行為は、免責不許可事由に該当する可能性があります。

また、クレジットカードで購入した商品を転売して現金を得る、いわゆる「クレジットカード現金化」も実質的に新たな高利の借入れを行う行為と同等とみなされます

カード会社の規約に違反するだけでなく、自己破産の手続き中に行うと詐欺罪に問われるおそれもあります。

財産を隠すことは免責不許可事由になりますが、勝手に名義変更したり財産を処分したりすることも財産隠しと疑われます。

自動車を残したいからと家族の名義に変更したり、解約返戻金 を得ようと生命保険を解約したりする行為はやめましょう。

自己破産をするときの注意点

自己破産の手続きは、裁判所の判断で借金の返済を免除し、生活を立て直す機会を与える救済措置です。

このため、返済できなくなったことへの反省や、生活再建への意欲など誠実な姿勢を見せることも重要です。

具体的には、求められた資料を期限内に提出することや、事実を隠さず正直に説明することなどがあります。

弁護士などの専門家に依頼すると、手続きがスムーズに進みますが、弁護士にも状況をすべて話しておきましょう。

後日、破産管財人の調査などで隠しごとが発覚しても、タイミングが悪ければ弁護士でも対応しきれない恐れがあります。

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免責不許可事由があっても同時廃止となるケースはある

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免責不許可事由があっても、その内容が軽微であったり反省の姿勢が認められたりすると、同時廃止事件になるケースはあります。

同時廃止が認められないときは管財事件となり、財産の調査や換金、配当などを行います。

また、免責不許可事由に関する調査も実施され、この調査にきちんと協力することは免責許可を得るうえで重要なポイントのひとつです。

免責が確定すると、一部を除くほとんどの借金の返済が免除され、生活再建に向けて動きやすくなるでしょう。

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