自己破産したいが裁判所に行けないときはどうする?呼び出されるタイミングや理由、注意点を解説

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自己破産の手続きを進めようとしたとき、裁判所に行かなければいけないのかと不安になる方は少なくありません。仕事や体調、距離の問題で裁判所に足を運ぶのが難しい状況にある方もいるでしょう。

実際には、すべてのケースで裁判所に出向く必要があるわけではありません。ただ、状況によっては出頭が求められる場面もあります。

この記事では、裁判所に行かなくてよいケースと行く必要があるケース、呼び出されるタイミングや理由、当日の注意点を順に整理します。

自己破産したいが裁判所に行けないときはどうする?

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裁判所に行けないという状況には、さまざまな事情があります。まずは、自身がどちらのケースに当てはまるかを確認することから始めましょう。

裁判所に行かなくてもよいケース

自己破産の手続きのなかでも、弁護士に依頼して同時廃止事件として進む場合は、申立人本人が裁判所に出向く機会がほとんどありません。

法テラスの説明によると、同時廃止事件とは、換価できる財産がなく債務や財産の調査が不要な場合に、破産管財人を選任せず破産手続開始と同時に終了する手続きを指します。財産がほとんどない方が該当しやすく、本人が裁判所に足を運ぶ機会が生じにくい手続きといえます。

東京地裁のよくある質問によれば、同時廃止を希望する事件では、弁護士である申立代理人が裁判官と面接を行う即日面接という運用が採られており、この面接は申立代理人(弁護士)のみが行うものとされています。つまり弁護士に依頼している場合、この面接は弁護士が代わりに対応し、申立人本人が裁判所に行く必要はありません。

免責審尋についても、同時廃止事件では書面審理のみで済む場合が多く、裁判所から呼び出しがかからないケースがほとんどです。裁判所に一度も行かずに手続きが終わったという方も、実際には少なくありません。

裁判所に行く必要があるケース

一方、管財事件として手続きが進む場合は、申立人本人が裁判所に出向く場面が出てきます。

東京地裁のよくある質問によれば、管財事件とは破産管財人が選任され、債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続きです。財産がある程度ある場合や、免責不許可事由に該当する可能性がある場合などは管財事件として扱われることがあります。

大阪地裁倒産部の説明では、管財事件では原則として、破産管財人が破産した債務者の財産状況などを報告する債権者集会が開催されるとされています。債権者集会には申立人本人も出席する必要があります。

また、免責に問題があると裁判所が判断した場合には、免責審尋期日が設けられ、申立人本人が裁判所に出頭して事情を説明する場面があります。裁判所に行けないという事情がある場合は、弁護士にあらかじめ相談しておくことが重要です。

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自己破産で裁判所に呼び出されるタイミングと理由

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裁判所から呼び出しがあるとしたら、いつ、どのような理由で来るのかを事前に知っておくと、慌てずに対応できます。

自己破産で裁判所に行く理由

裁判所に出向く理由は、大きく2つです。

ひとつは債権者集会への出席です。管財事件では、破産管財人が財産の調査・換価を行い、その状況を報告する集会が開かれます。大阪地裁倒産部の説明によれば、債権者集会への出席を希望する債権者は自由に参加できますが、申立人本人も出席を求められる場合があります。

もうひとつは免責審尋への出頭です。松江地裁の手続き説明書によれば、免責の申立てがあると、裁判所は免責の審尋期日を指定して破産者から事情を聴き、また債権者からも意見を聴いて、免責を認めるべきかどうかを審理します。免責に関して問題がある場合や、債権者から意見が申述された場合などに、本人が出頭を求められることがあります。

自己破産をするときに裁判所から呼び出されるタイミング

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呼び出しが来るタイミングは、手続きの種類によって異なります。

同時廃止事件では、免責審尋は書面で行われることが少なくないため、本人への呼び出しがない場合がほとんどです。一方、管財事件では、手続き開始後に債権者集会の期日が指定され、その日程が通知されます。大阪地裁倒産部の案内によれば、通知書に債権者集会の日時・場所が記載されている場合は管財事件として進んでいる状態です。

また、免責審尋期日は、管財事件・同時廃止事件いずれの場合でも、免責に問題があると判断された場合に設けられることがあります。この場合、裁判所から書面で期日が通知されます。

急に通知が来て慌てないよう、手続きの進行状況は弁護士を通じてこまめに確認しておくとよいでしょう。

裁判所で聞かれること

裁判所で聞かれる内容は、主に以下のようなものです。

借金の経緯と現在の状況について確認されます。いつ、何のために借り入れを始めたのか、現在の収入・支出の状況はどうかといった点を、裁判官や破産管財人から確認されることがあります。

免責不許可事由の有無も重要な確認事項です。東京地裁のよくある質問によれば、浪費や詐欺行為などの法律上定められた免責不許可事由がある場合には免責の許可が受けられないことがあるとされています。ギャンブルや浪費が借金の原因となっている場合は、その点について事情を説明する必要があります。

財産の状況についても確認されます。申立て時点の財産がどのような状態か、売却・処分した財産がないかどうかなどが問われます。

いずれの質問も、正直に、事前に弁護士と確認した内容をもとに答えることが大切です。

裁判所への出頭が必要な時期が重なると、生活全体が慌ただしくなります。そういう時期こそ、スマホで弁護士と素早く連絡が取れる環境があると助かります。

しかし近年は、スマホを利用したオンライン本人確認(eKYC)を採用している携帯会社が増えており、スマホを失っていたり契約できなかったりする状況では、手続きが進めにくくなるケースもあるでしょう。

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さらに、最短翌日(※平日15時までの申込み、初期費用入金完了で当日発送及び関東近郊へお届けの場合に限る。配送状況により、お届けが遅れる可能性あり。)にお届けができるため、急ぎで連絡手段を確保したい場合にも希望に添える可能性があります。

まずは詳しい申込み方法を確認するところから始めてみましょう。

自己破産で裁判所に呼ばれたときの注意点

裁判所への出頭が決まったら、当日に向けてやっておくべきことがあります。

事前に弁護士と打ち合わせをする

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裁判所に行く前に、必ず担当弁護士と事前に打ち合わせをしておくことが重要です。

裁判所で聞かれる内容は、事件ごとに異なります。どのような質問が想定されるか、どう答えるべきかを事前に確認しておくことで、当日に慌てることなく対応できます。弁護士はこうした打ち合わせに慣れているため、どのようなことを聞かれるのか、何を準備すればよいかを遠慮なく聞いておきましょう。

また、体調や仕事の都合でどうしても指定された日程での出頭が難しい場合も、黙って欠席するのではなく、必ず弁護士に相談したうえで裁判所への連絡を取ってもらうことが大切です。無断欠席は手続きに深刻な影響を及ぼす可能性があります。

当日の持ち物や服装を確認しておく

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裁判所に出向く際の持ち物は、弁護士から指示されたものを過不足なく準備しましょう。一般的には、身分証明書・印鑑・申立書の控えなどが必要になります。ただし、事件の内容や裁判所によって異なる場合があるため、事前に弁護士に確認しておくことをおすすめします。

服装に法律上の規定はありませんが、清潔感のある落ち着いた服装が無難です。裁判所に出頭するにあたって正装が必要かと悩む方もいますが、スーツでなくても構いません。派手な色やカジュアルすぎる服装を避け、裁判所に来ているという場の空気に合った格好を意識しておくとよいでしょう。

自己破産で裁判所に行けない場合は事前に相談しよう

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体調不良・介護・仕事・距離など、裁判所に行けない理由は人それぞれです。行けないなら手続きが止まってしまうのではと心配する方もいますが、状況によっては弁護士が代理で対応できる場面も多くあります。

大切なのは、行けないという状況を一人で抱えて放置しないことです。弁護士に事情を伝えれば、可能な範囲で対応策を一緒に考えてもらえます。法テラスでは、経済的に苦しい状況にある方を対象に無料の法律相談を実施しており、弁護士費用の立替制度も用意されています。費用が心配で弁護士に頼めないという方も、まず相談してみることをおすすめします。

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