亡くなった兄弟に借金があると発覚した場合、家族だから代わりに支払わなければならないと思い込んでいませんか?
もしくは、兄弟は相続権がないから返済義務はないと思っている方もいるでしょう。
兄弟間でも一定の条件下で相続権が発生します。しかし、正しく手続きを行えば相続放棄ができ、必ずしも兄弟の借金を肩代わりする必要はありません。
本記事では、兄弟の借金が相続されるケースや相続放棄する方法、注意点を紹介します。
兄弟の借金を抱えて困っている方や、相続放棄について詳しく知りたい方はぜひ最後までご覧ください。
目次

兄弟の借金が相続されるケースには、被相続人が保証人の場合と自身が相続人の場合があります。借金を背負うパターンはいくつかあるので、しっかり内容を把握しておきましょう。
以下で紹介していきます。
被相続人が主債務者の借金を保証する連帯保証人や保証人の立場であった場合、その保証債務(返済義務)も相続人にそのまま引き継がれます。被相続人の子どもや父母だけでなく、兄弟も当てはまる場合があります。
被相続人の生前に元々の債務者が返済義務を果たさず、被相続人が借金を返済していた場合、相続人がそのまま借金を返済することになります。
自身が被相続人の兄弟の場合、保証人になっていないか確認しておくとよいでしょう。
兄弟となると相続には縁遠く感じるかもしれませんが、相続人の対象になる可能性があります。民法で決められた相続の順位は以下のとおりです。
第一順位:被相続人の子
第二順位:被相続人の父母
第三順位:被相続人の兄弟姉妹
兄弟は第三順位と低いですが、被相続人が独身であり両親が他界している場合、兄弟が相続人となります。このように、相続人が兄弟しかいないケースもあることを念頭に置いておきましょう。

可能性としては低いですが、先順位の被相続人の子、父母が相続放棄をした場合は第三順位の兄弟に相続権が回ってきます。
子や父母など先順位の相続人全員が相続放棄をして自身に相続権が回ってきた場合、その事実を知った日から3ヶ月以内に手続きを行えば、兄弟であっても相続放棄が可能です。
自身が兄弟の相続人として当てはまる際は、相続放棄の期限にも注意しておきましょう。

兄弟の借金を相続した場合の対応方法として、相続放棄や限定承認が挙げられます。自身が置かれた状況によりどのような対応をとるとよいのか、以下で詳しく見ていきましょう。
相続放棄申述書など、相続放棄に必要な書類を用意します。兄弟は相続の優先順位が低いため、先順位の相続人がいないことを戸籍で証明しなければなりません。よって、兄弟の相続放棄の際には大量の書類が必要です。
必要な書類は以下のとおりです。
必要書類を管轄の家庭裁判所に提出し、送られてくる照会書に記入のうえ返送します。その後、相続放棄申述受理通知書を受け取り、一連の手続きは完了です。このとき、自身が遠方に住んでいても被相続人が住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に書類を提出しなければならないので注意しておきましょう。
なお、相続放棄には費用がかかります。自身で相続放棄を行う場合は、収入印紙や戸籍謄本などの書類取得費用のみのため3000円~4000円で済むケースがほとんどです。一方、弁護士や司法書士に頼むと5万円~10万円程度が相場ですが、書類の取得まで代行してもらうと代行手数料がかかる事務所もあります。自身の生活と費用を照らし合わせながら検討してみましょう。
相続放棄する大きなメリットは被相続人の負債を引き継がずに済むことです。債権者からも弁済を強いられることはありません。
相続放棄をすると相続人ではなくなるので、相続人同士の争いに巻き込まれることもありません。遺産分割手続きなどの煩わしい手続きをする必要がないのも大きな利点です。

相続放棄をすると、プラスになる財産も手放すことになります。例えば、被相続人に借金があってもそれ以上に多くの財産を所有している場合、借金を返済しても財産が残っているため相続しても損はしません。
しかし、相続放棄をすると被相続人のすべての財産を手放すことになります。撤回はできず、のちに借金が無かったと判明しても取り消すことはできません。相続放棄をする場合は、被相続人の財産面も視野に入れて決断するようにしましょう。
また、被相続人の財産を使用したり処分したりすると、相続を承認したとみなされ相続放棄が認められなくなります。よって借金返済の義務を背負うようになると、クレジットカードの審査やスマホ本体の分割払いができなくなるなど、自身の生活にも影響が及ぶかもしれません。特に、スマホは連絡手段やキャッシュレス決済で利用するなど生活に欠かせないインフラであり、利用できなくなると仕事や各種手続きに支障が出る可能性があります。
誰でもスマホでは、全プラン24時間かけ放題(※一日8時間以上通話あった際は異常利用と判断させていただくことがあります。)が付いており、料金プランも幅広いため、ご自身の状況に合わせたプランを選択することができます。
そのため、「通話時間を気にしたくない」「通信制限のストレスから解放されたい」そんなお声を解決できる可能性があります。
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限定承認とは、相続した財産の範囲のみで借金を返済する制度のことです。借金の総額が不明な場合や、プラスの財産もあるかもしれない場合に検討されます。
ただし、手続きが少々煩雑です。申述するには相続人全員の合意が必要であり、不動産譲渡時には譲渡所得税が発生するなどデメリットもあります。
相続放棄は被相続人の借金を含めた財産すべてを手放すのに対し、限定承認は被相続人の預貯金で借金を相殺し、余った財産は相続できます。つまり限定承認はプラスの財産の範囲内でしかマイナスの財産を相続しません。どちらを選択するか判断するためには、被相続人の資産状況を詳しく調査する必要があります。

相続放棄するには期限が決められており、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内(民法921条2項)とされています。先順位の相続人だけでなく、兄弟の相続の場合も同じです。つまり、被相続人が亡くなってから何年も経過した後でも、自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内であれば相続放棄ができます。
例えば、兄弟が相続人になったことを知るには次のようなケースが考えられます。
被相続人の子どもから連絡があり「(先順位の相続人)全員相続放棄した」と言われた
借金の債権者から送られてきた書面に「先順位者全員が相続放棄してあなたが相続人となりました」のようなことが書かれていた
これらが起きてから3ヶ月以内であれば相続放棄の手続きが可能です。
また、相続放棄するかしないかは被相続人に借金や財産がどのくらいあるのかによるので、判断の前に遺産状況をしっかり調査する必要があります。
ただし、遺産の調査には多くの時間がかかります。相続放棄の期限まで判断が難しい場合は、家庭裁判所に申し立てを行うことで相続放棄の期限を延長してもらえるので覚えておきましょう。
仮に期限延長の申し立てが間に合わず借金を相続してしまうと、自身の私生活にも影響が出る可能性があります。例えばクレジットカードの審査は通りづらくなる可能性があるでしょう。現代はクレジットカードで契約するものも多く、ネットショッピングはもちろん、スマホの契約にも必要になる場合がほとんどです。
誰でもスマホでは、スマホ契約実績99.88%(※2026年3月~2026年6月の結果(申込総数:約5.2万件)AL調べ)を実現し、信用情報機関に事故情報が登録されている方でも、原則として契約が可能です(※一部例外有)。
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借金トラブルは親族間のもめごとになりやすく、できるなら関わりたくない問題でしょう。
被相続人の借金が発覚し、相続権が兄弟の自分に回ってきても、正しく手続きをして相続放棄をすれば返済を免れます。
相続放棄に迷っている方は、情報収集をしておくことや早めに専門家へ相談することをおすすめします。
仮に相続放棄の手続きができず借金を抱えることになった場合、過去に支払い遅延や未払いがある方は要注意です。
例えばスマホ本体代を分割払いにしていて滞納があった場合、新規契約や機種変更はできなくなる可能性があります。
近年は、スマホを利用したオンライン本人確認(eKYC)を採用している携帯会社が増えており、スマホを失っていたり契約できなかったりする状況では、手続きが進めにくくなるケースもあるでしょう。
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