土地が差し押さえられる原因とは?差し押さえ前後の流れや対処法も解説

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突然土地差し押さえに関する督促状が届き、困惑している方はいませんか。

督促状が届いたからといって、すぐに土地が差し押さえられるわけではありません。まずは落ち着いて、今置かれている状況を確認しましょう。

土地の差し押さえはいくつかの手続きを経て、段階的に行われます。土地を差し押さえられるまでに対処できることがいくつかあります。

差し押さえに関するよくある疑問や、差し押さえを回避する対処法などを見ていきましょう。

土地が差し押さえられる原因

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土地の差し押さえに至るには必ず原因があります。まずは落ち着いて、心当たりがないか思い出してください。

考えられる理由は、住宅ローンの滞納やカードローンの支払い遅延、税金の滞納などがあります。

ご自身が利用している住宅ローンやカードローンの状況を整理して、滞っている支払いがないかを確認してみてください。

住宅ローンやカードローンなどの借金の滞納

まずはご自身が土地や建物を購入の際に利用した住宅ローンの支払い状況を確認してみてください。支払いが滞ってはいませんか。

住宅ローンの支払いが滞っていても、自分の持ち物である土地が勝手に差し押さえられるのは納得できない方もいると思います。

しかし債権者は抵当権を保有しています。債権が回収できなくなれば、抵当権を行使するのは当然です。

抵当権とはローンの返済ができなければ、お金を貸した側の債権者が、土地や建物を競売などにかけ、代金から優先的に弁済を受ける権利のことです。

抵当権自体は債権者の正当な権利であり、土地や建物の履歴書である登記簿にも抵当権が明記されます。

カードローンの支払い遅延の場合は無担保が基本のため、滞納したからといっていきなり土地や建物の権利を求められることはありません。

しかしローン会社が裁判所に訴えを起こすと話が違ってきます。

裁判所から支払督促が来たら、必ず確認しましょう。弁護士に相談するなどして対処しなければ、本当に土地を失うことになりかねません。

支払督促を無視すると最終的に強制執行、つまり土地や建物の差し押さえが確定する可能性があります。そうなる前に対処する必要があります。

実際には土地よりも給与や銀行口座が先に差し押さえられますが、いずれにせよ利用しているローンを把握して、着実に返済するのがおすすめです。

税金の滞納

固定資産税や住民税、健康保険料などの滞納も、土地を差し押さえられてしまう原因のひとつです。

ローンの支払い遅延と違い、税金の滞納には裁判所は介入しません。税金の督促は、税務署や年金事務所などの行政機関が行います。

税金の払い漏れがないか、定期的な確認をおすすめします。

土地の差し押さえ前後の流れ

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支払いが滞っても、すぐに土地の差し押さえが始まるのではありません。

一般的には支払い遅延が3ヶ月から半年ほど続くと、分割で支払いをする権利が停止され、一括返済を求められます。これが期限の利益の喪失です。

一括返済となった場合、債務者に代わって残りの借金を一括で支払うのは保証会社です。

保証会社は立て替えたお金を回収するために抵当権を行使し、土地や建物を現金化するべく裁判所に差し押さえを申し立てます。

カードローンなどの無担保の場合、ローン会社は督促を無視されると裁判所に訴え、正当性が認められると債務者に支払督促が発送されます。

税金の払い忘れも要注意です。行政機関は税金の取り立てに関して強力な権限を持っています。ある日突然、土地や建物が差し押さえられるかもしれません。

土地建物や預金口座が差し押さえられた場合でも、日常生活や各種手続きに必要な連絡手段としてのスマホは手元に残したいと考える方は多いのではないでしょうか。

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土地が差し押さえられるまでの流れ

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ローンなどの借金の場合、支払いが滞ったら督促状や催促状が届きます。無視していると債務者に対して発生するのが、期限の利益の喪失です。

次は借金の残債を立て替えた保証会社からの督促です。保証会社は立て替えた借金額に遅延損害金を上乗せした一括返済を求めてきます。

一括返済に応じることができればよいですが、できない場合には土地や建物を売って支払いに充てるよう求められます。

債務者が土地や建物の明け渡しに応じない場合、保証会社が行うのは抵当権の行使の裁判所への申し立てです。

裁判所が保証会社の申し立てを正当と判断した場合、差し押さえが実行され、債務者は土地や建物の所有権を失います。

カードローンなどの無担保ローンも支払いが滞れば、期限の利益の喪失を経て、裁判所から土地や建物を含めた財産の差し押さえを受ける流れには変わりありません。

税金の滞納の場合、税務署や自治体などの行政機関自体が滞納処分に関する強力な権限を持ちます。裁判所は介入しません。

税務署は債務者に、まず督促状を送付します。法律では督促状の発付から10日を経過した日までに完納されない場合、財産調査から差し押さえの準備に入ります。

税務署などから差押通知書や差押調書謄本などの書類が届いた場合、すでに土地や建物は差し押さえられている状態です。

土地を差し押さえられた後の流れ

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保証会社などの債権者は裁判所に、差し押さえた土地や建物を競売にかけるように申し立てます。裁判所は競売開始決定通知を送付します。

書類が届いた時点で登記簿には差押と記載されてしまい、債務者は土地や建物の売買や名義変更ができません。

税務署などは徴税のための権限を持っているため、裁判所を通すことなく直接、財産の没収や差し押さえを行い、競売にかけて税金の滞納分の補填に充てます。

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土地が差し押さえられそうなときの対処法

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土地の差し押さえが迫っても、あきらめるのは早計です。差し押さえから土地を守る方法は複数存在するからです。

正攻法で借金を解消する方法から、法律上用意された救済法を紹介します。

一括返済を求められた時点で、相当額を用意して支払うことができれば、土地や建物の差し押さえは回避できます。

借金を一括返済する

一括返済額とは、元本と遅延損害金を合算した金額のことです。分割払いが滞っていた状態から、一括返済に応じるのは難しいのではないでしょうか。

やはり返済計画を綿密に立てて、毎月の支払いを済ませていくのが肝心です。

徴収猶予について相談する

税金の滞納で督促状が届いたら、無視したり確認を後回しにしたりするのは大変危険です。督促状の発行元を確認し、今すぐにでも各窓口に問い合わせましょう。

市役所や区役所、町役場などが管轄している税金は以下のとおりです。

  • 固定資産税や都市計画税
  • 市町村民税などの住民税
  • 健康保険料

特に土地の差し押さえに関係するのが固定資産税です。毎年届く納付書を放置してしまうと、ある日突然、役所から差し押さえを受けるかもしれません。

住民税や健康保険料も滞納が続くと、預金や給与、そして土地や建物の差し押さえを受ける可能性があります。

税務署が管轄している税金は以下のとおりです。

  • 所得税
  • 消費税
  • 相続税
  • 贈与税

土地や建物を相続した際は、相続税の滞納に注意しましょう。相続税は相続が開始された日から10ヶ月以内に、現金での一括納付が原則です。

相続税は分割払いが認められる延納や、現金の代わりに現物を納める物納などの例外措置があります。まずは窓口で相談しましょう。

税務署は財産状況の調査や差し押さえに関して強力な権限を持つ行政機関となっており、滞納が続くと、給与から土地や建物まで差し押さえられる可能性があるため注意しましょう。

各都道府県の税事務所が管轄する税金は以下のとおりです。

  • 自動車税
  • 個人事業税
  • 不動産取得税

自動車税は自動車を所有している方に納付義務のある税金で、毎年5月頃になると納付書が届きます。

自動車の税金だからといって、差し押さえの対象が車だけとは限りません。滞納が続けば、土地や建物の差し押さえに至ることは十分にあるため注意しましょう。

不動産取得税は、文字どおり土地や建物を購入した際に発生する税金です。納付書が届くのが3ヶ月後から半年後のため、納付額を確認しておきましょう。

ほかにも、税金ではありませんが滞納すると差し押さえの可能性が出てくるのが、国民年金や厚生年金などです。すみやかに年金事務所の窓口で相談しましょう。

債務整理を検討する

借金がどうしても返済できないような状況に置かれた場合でも、債務整理として個人再生制度を活用すれば土地や建物の差し押さえを回避できる可能性があります。

個人再生とは、借金の返済が困難であることを裁判所に申し立て、減額基準に沿って借金を最大10分の1程度まで減額してもらう制度です。

個人再生とは、借金の返済が困難であることを裁判所に申し立て、減額基準に沿って借金を最大10分の1程度まで減額してもらう制度です。

返済期間が原則3年であることや、安定した収入があることなど細かい条件があり、誰でも適用されるわけではありません。

個人再生のなかには住宅資金特別条項という制度があり、住宅ローンだけは通常どおり支払い、ほかの借金を減額する仕組みです。

うまく住宅資金特別条項に適用できれば、土地や建物を失わずに借金の大幅な減額が可能となります。

気をつけてほしいのは、保証会社が借金を肩代わりした日から6ヶ月が期限であり、以降は住宅資金特別条項は適用されない点です。

借金があっても使えるスマホは

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土地や建物の差し押さえを回避するための情報を紹介してきましたが、まずは法テラスなどに相談してみることをおすすめします。

相談や連絡をするにしても、スマホがなければ不便です。

しかしクレジットカードが必須であったり、信用情報に問題があって申込みが拒否されたりと、スマホひとつを手に入れるのも困難を極めるかもしれません。

誰でもスマホは、スマホを失った方の再出発を支える格安スマホサービスです。

クレジットカードがなくても、生活保護を受けていても、滞納歴があってもスマホを持てる可能性があります。

さらに、WEB申込みの他に現在スマホをお持ちでない方でも申込みができるよう、FAXや郵送による本人確認にも対応しており、最短翌日(※平日15時までの申込み、初期費用入金完了で当日発送及び関東近郊へお届けの場合に限る。配送状況により、お届けが遅れる可能性あり。)にお届けができるため、急ぎで連絡手段を確保したい場合にも希望に添える可能性があります。

まずは自分に合った申込み方法を確認するところから始めてみましょう。

本記事はアフィリエイトプログラムを利用しており、誰でもスマホの委託を受けて広告収益を得て運用しております。

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