過去に個人再生を利用したものの、再び返済が苦しくなり、もう一度使えるのかわからず悩む方は少なくありません。
2回目は認められないのではないか、生活への影響が大きくなるのではないかと、不安が募ることもあるでしょう。
結論として、2回目の個人再生は、一定の条件を満たせば可能です。
この記事では、利用できる条件や注意点、認められなかった場合の対処法までを順番に整理します。読み終える頃には、自分に合った進め方を落ち着いて考えられるでしょう。
目次

2回目の個人再生は、制度として禁止されているわけではありません。
一度しか使えないと誤解されることもありますが、過去に利用した経験があっても、条件を満たせば申立てができる場合があります。
ただし、過去に行った手続きの種類によって扱いが変わるため、その点をはじめに押さえておくことが大切です。
ここでは、可能とされる根拠と、申立ての判断材料になる条件を順番に整理していきます。
過去に個人再生をしていても、再び返済が立ち行かなくなった場合には、もう一度申立てを検討できます。
1回目の手続き後に新たな借入が増えてしまった、あるいは再生計画どおりの返済が難しくなったといったケースが代表的です。
法律上、利用回数そのものを一律に禁じる定めはないため、過去の利用がただちに妨げになるわけではありません。
過去の経験があること自体が、再申立てを阻む決定的な理由になるとは限らないと考えてよいでしょう。
まずは自分の状況が対象になりうるかどうかを、落ち着いて確認することが出発点です。
判断の分かれ目となるのは、1回目に選んだ手続きの種類です。1回目が小規模個人再生だった場合、再申立てに関する期間制限はありません。
一方、1回目で給与所得者等再生を利用した場合は、再生計画認可決定の確定日から7年を経過していなければ、再度給与所得者等再生を申し立てることはできません。
ただし、この期間内であっても、小規模個人再生であれば申立て自体は可能です。
なお、自己破産の免責許可決定の確定などから7年以内の場合にも、給与所得者等再生には同様の制限がかかります。
自分がどの条件に当てはまるのかは、手続きに詳しい専門家に確認すると整理しやすくなるでしょう。

利用できる可能性が見えてきても、1回目との違いがわからないと不安が残るのも無理はありません。2回目では、1回目より慎重に確認されるポイントがいくつかあります。
なぜ厳しく見られるのかを知っておくと、対策も立てやすくなるでしょう。あらかじめ理解しておくと、無理のない準備につながります。
ここでは、代表的な注意点を順に見ていきましょう。
一度借金を減額した経緯があるため、2回目の再生計画案は、裁判所からより厳しく確認される傾向にあります。
収入と支出を正確に示し、継続して返済できる見込みがあることを丁寧に説明する必要があります。書類や計画案に不備があると、手続きが滞る要因にもなりかねません。
1回目より時間と手間がかかることを前提に、余裕をもって進めるとよいでしょう。
小規模個人再生では、債権者の意向が手続きに反映されます。債権者の半数以上、または債権額の2分の1を超える不同意があると、計画は認められません。
特に、1回目と同じ債権者から再び借入をしていた場合には、同意を得にくくなる傾向があります。
その場合は、条件を満たすなら、債権者の同意を必要としない給与所得者等再生への切り替えを検討する余地もあります。

注意したいのは、2回目が認められても、1回目に決まった返済額からさらに減らせるわけではない点です。
このケースでは、1回目の借金総額からすでに支払った分を差し引いた金額を、2回目の対象として扱います。
つまり、過去の減額分に、さらに減額が重ねて適用されるわけではありません。想定より負担が軽くならないこともあるため、見通しは慎重に立てておきましょう。
さらに、今後の生活を立て直すにあたっては、通信手段を維持するか再取得するかについても、月額料金や支払い方法を比較しながら検討することが大切です。
誰でもスマホは、全プラン24時間かけ放題(※一日8時間以上通話あった際は異常利用と判断させていただくことがあります。)が付いており、料金プランも幅広いため、ご自身の状況に合わせたプランを選択することができます。
「通話時間を気にしたくない」「通信制限のストレスから解放されたい」そんなお声を解決できる可能性があります。
一人で判断しにくいときは、状況に合う使い方を相談窓口で整理できます。スマホを手放す前に、小さな不安から相談してみてはいかがでしょうか。

もし申立てが認められなくても、借金問題の解決手段がなくなるわけではありません。
状況に応じて、いくつかの選択肢が残されています。どの方法が向いているかは、収入の見込みや財産の状況によっても変わってきます。
焦らず、自分に合う方法を見極めることが大切です。ここでは代表的な3つの対処法を整理しましょう。
再生計画案が認められなかったとき、その決定に納得がいかなければ、即時抗告という不服申立てができます。
不認可の決定から2週間以内に行う必要があるため、早めの判断が求められます。
ただし、一度不認可となった決定が即時抗告で覆るのは一般に難しいとされ、過度な期待は禁物です。
申立ての可否や見通しは、早い段階で弁護士に確認しておくと判断を誤りにくくなります。即時抗告だけに頼らず、ほかの選択肢も視野に入れておくとよいでしょう。
小規模個人再生であれば、回数の制限はなく、あらためて申立てができます。裁判所に認められ、債権者の同意を得られるよう、再生計画を練り直してから再び挑戦できます。
ただし、前回支払った裁判所費用や弁護士費用は返ってこない点に注意が必要です。提出書類や計画の精度を高めておくことが、手続きのやり直しを避けるうえで重要です。
何度も繰り返すほど負担は重くなるため、一度で認められるよう丁寧に準備を整えましょう。

返済の見込みが立たない場合には、自己破産という選択肢もあります。
個人再生が借金の一部を減額する手続きであるのに対し、自己破産は原則として、返済義務の免除を目指す手続きです。
ただし、住宅などの財産は処分の対象になりやすく、ギャンブルなどが原因の借金は免責が認められない場合もあります。
生活の立て直しを優先して考えるなら、有力な選択肢として検討する価値があります。どちらが自分の状況に向いているかは、専門家に相談しながら見極めるとよいでしょう。
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まずは下記サイトから自分に合った申込み方法を確認するところから始めてみましょう。

ここまで見てきたように、個人再生は一度しか使えない制度ではなく、条件を満たせばあらためて申立てができます。
判断の基準は1回目に選んだ手続きの種類で、小規模個人再生なら再度の申立てに特段の制限はありませんが、給与所得者等再生には一定の場合に7年の制限が関わります。
ただ、申立てができることと、計画が実際に認められることとは別の問題です
。
2回目は裁判所の審査が厳しくなり、債権者の同意を得にくくなる場面もあるため、1回目より入念な準備が欠かせません。
仮に認められなかったとしても、行き止まりではありません。
即時抗告で不服を申立てる、計画を練り直して再申立てをする、あるいは自己破産に切り替えるなどの状況に応じた道が残されています。
大切なのは、一人で抱え込まず、手続きに詳しい専門家とともに自分に合う方法を見極めることです。
こうした再建を進めるうえで、意外と見落とされやすいのが日々の通信手段です。
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通信手段を確保しながら無理なく生活の再建を進められる点は、再出発を考える方の支えになります。まずは気軽に相談し、自分の状況の整理から始めてみてはいかがでしょうか。
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