個人再生後の支払いが遅れたときの対処法|延滞するリスクと返済が難しい場合の選択肢も解説

お役立ち情報
トラブル解決
サムネイル画像

個人再生の手続きを終えたあと、再生計画どおりに返済を続けていたはずなのに、急な出費や収入の変化で支払いが遅れてしまうことがあります。

給料日は来週なのに引き落とし日は明日だった、子どもの入院費が想定以上にかかったなどの事情で焦っている方は少なくありません。

どう動けばよいのかわからず、つい後回しにしてしまう方もいるでしょう。この記事では、支払いが遅れたときの対処法を整理します。

遅れが続いた場合のリスクや、返済が難しいときの選択肢も確認できます。読み終えると、今の状況で何をするべきかが整理できるはずです。

個人再生後の支払いが遅れたときの対処法

記事画像

再生計画の支払いが遅れると、法律上は、取消しの申立てができる状態になります。

すぐに深刻な事態を迎えるわけではありませんが、放置はできません。まず取るべき行動を確認しましょう。

早めに債権者に連絡をする

記事画像

民事再生法では、再生計画の支払いが1回遅れただけでも、お金を貸した側は再生計画取消しの申立てが可能です。しかし実際のところ、1回の遅延でただちに申立てに動くお金を貸した側はほとんどいません。

まず必要なのはお金を貸した側への連絡です。支払いが遅れた場合、確認や催促の連絡が債権者から入ることがあります。

連絡先は、再生計画の返済先として案内されているお金を貸した側の窓口や、代理人が入っている場合は担当事務所になります。伝える内容は難しくありません。

今月末には支払い可能であることや、数日待ってもらえないかを伝えます。今回分だけ先に入金できるなら、その時期と金額も具体的に伝えることが大切です。

支払日を過ぎる前に一声かけるだけで、待ってもらえるケースは少なくありません。

支払日を過ぎてから連絡した場合と前日に連絡した場合では、お金を貸した側の反応がはっきり変わることがあります。一時的な遅れであれば、支払いの見通しを誠実に伝えることが先に取るべき対処になります。

支払いが遅れるときの連絡一本が、取り消しの申立てを避けるための大切な行動です。

長期的に支払いが難しいなら専門家に相談する

1〜2回の遅延ではなく、滞納が常態化しつつあるなら、個人での対処には限界があります。

放置すると、お金を貸した側が裁判所に取消しの申立てを行い、確定すれば一括請求や財産差し押さえに発展します。

弁護士や司法書士に相談し、返済計画の変更や自己破産などを検討しましょう。その際、通信手段の確保が必要になり、携帯契約に不安を感じる方は多いのではないでしょうか。

誰でもスマホでは、スマホ契約実績99.88%(※2026年3月~2026年6月の結果(申込総数:約5.2万件)AL調べ)を実現し、信用情報機関に事故情報が登録されている方でも、原則として契約が可能です(※一部例外有)。

また、月額料金のお支払いは、口座振替やコンビニ払い(※月額利用料金お支払いの際には決済手数料が550円追加でかかります)に対応しており、クレジットカードがなくても契約できる点も魅力です。

携帯契約を諦める前に、まずは下記サイトより詳細を確認してみましょう。

個人再生後の支払い遅れが続くリスク

記事画像

前のセクションで対処の基本を確認しましたが、すぐに動けない場合もあるでしょう。とはいえ、対処が遅れるほど選択肢は狭まっていきます。

遅延が長期化した場合に実際に起こりうることを、制度の仕組みとあわせて確認しておきましょう。

再生計画を取り消される可能性がある

民事再生法第189条第1項では、再生計画の支払いを怠ったことが取り消しの理由になるとされています。ただし実務上は、1回遅れただけでただちに取消し申立てが行われるケースは多くありません。

まず督促や確認の連絡が入り、支払い見込みの確認や協議を経て、それでも改善しない場合に取消し申立てが検討される流れです。自動的に取り消されるわけではありません。

ただし、連絡が取れない状態が続くと状況は悪くなります。

取消しが確定すると、個人再生で減額された借金が減額前の金額に戻ります。

600万円を120万円に減額していた場合、取消し後は再び600万円を返済しなければなりません。大阪地裁第6民事部の統計では、2011年に取消し申立てが50件まで増えています。

ただし、申立て件数には地域や時期による差がある点も押さえておきましょう。

財産を差し押さえられる可能性がある

取消しが確定すると、お金を貸した側は元の借金額をもとに強制執行を申立てられる状態になります。給与や預金口座が差し押さえられるおそれもあるでしょう。

給与の場合、手取り額の4分の1が毎月引かれることになります。職場にも差し押さえの通知が届くため、会社への影響も避けにくいでしょう。

少し遅れているだけの段階で放置すると、取消し申立てから差し押さえまで進むおそれがあります。その時点では、自力で止める手段が限られてしまうでしょう。

早めに弁護士へ状況を伝えれば、差し押さえに至る前に手を打てる可能性があります。

こうした状況では、弁護士や支援機関とすぐ連絡できるスマホが必要です。しかし近年は、スマホを利用したオンライン本人確認(eKYC)を採用している携帯会社が増えており、スマホを失っていたり契約できなかったりする状況では、手続きが進めにくくなるケースもあるでしょう。

誰でもスマホでは、現在スマホをお持ちでない方でも申込みができるよう、FAXや郵送による本人確認にも対応しており、最短翌日(※平日15時までの申込み、初期費用入金完了で当日発送及び関東近郊へお届けの場合に限る。配送状況により、お届けが遅れる可能性あり。)にお届けができるため、急ぎで連絡手段を確保したい場合にも希望に添える可能性があります。

まずは、自分でも使用できる通信手段を整えて、一歩踏み出してみましょう。

個人再生後の支払いが難しいときの選択肢

記事画像

リスクを確認したうえで、実際にどう動くかが重要です。返済が困難になった場合の選択肢を、ハードルの低い順に整理します。

毎月の収支を見直す

記事画像

再生計画は今の家計で支払える前提で、裁判所が許可しています。裁判所が再生計画を認める時点で、家計収支に照らして計画の実行可能性を細かく確認するためです。

それでも遅れが出るなら、支出の増加か収入の低下が起きています。

固定費の見直しは地味ですが、効果があります。

通信費や保険を一つひとつ洗い出すと、月1万円以上の削減につながるケースは少なくありません。サブスクリプションも見直しの対象です。

相談現場では、動画配信サービスを見直して月5,000円以上削減できた例があります。

保険料の見直しで、月8,000円ほど改善した方もいました。

弁護士から「サブスクを全部見直してください」と言われ、月3万円近く固定費を削った例も珍しくありません。

削れる固定費を整理したうえで、それでも不足する分をどう埋めるかを次のステップで考えましょう。

再生計画変更を申し立てる

民事再生法第234条第1項に基づいて、返済期間の延長を申立てることができます。裁判所が認めれば、返済期間は2年延長される仕組みです。

返済総額は変わらない一方で、月々の返済額を下げられます。

ただし認められるケースと認められないケースは明確に分かれるため、事情の内容が重要です。病気や勤務先の倒産、家族の介護費用など、本人の努力だけではどうにもならない事情がある場合に検討されます。

一方、ボーナスが10%ほど減っただけでは、著しく困難とは認められにくいでしょう。

趣味や交際費が増えた事情も同じです。申立てから裁判所の許可まで、少なくとも3ヶ月以上かかります。

追加の弁護士費用がかかる点も、事前に確認しましょう。裁判所によって進め方に差があることもあります。

ハードシップ免責を利用する

再生計画変更も難しい場合に検討できるのがハードシップ免責です。制度として存在しますが、実際には利用できるケースはかなり限られます。

返済開始から間もない段階では利用できないことがほとんどで、残債務を免除できる制度とはいえ、はじめから当てにできる手段ではありません。

主な条件は4つです。支払いを継続することが著しく困難となった事情が必要です。さらに、返済額の4分の3以上をすでに支払っており、再生計画の変更も困難である必要があります。返済開始直後には利用できません。

自己破産に切り替える

再生計画変更もハードシップ免責も難しい場合、自己破産への切り替えを検討します。

もう選択肢がないと感じている方もいるでしょうが、手続きの道筋は残っています。

個人再生から自己破産への変更は手続き上は可能です。持ち家がある場合は処分・売却が必要になるほか、支払不能の状態でなければ自己破産手続を進めることはできません。

また、ハードシップ免責を受けた場合は、その後7年間は自己破産による免責が制限される点に注意が必要です。

切り替えを検討する場合は、まず担当の弁護士に状況を共有し、自己破産の要件を満たすかを確認することが先決です。弁護士や司法書士に相談すれば、現状で使える選択肢が整理されます。

個人再生後の通信手段を確保しておくなら

記事画像

ここまで対処法や選択肢を見てきましたが、どの段階でも共通して必要なものが一つあります。弁護士や司法書士、お金を貸した側と連絡を取るための通信手段です。支払い遅延の報告、計画変更の相談、書類のやり取りです。

これらはすべてスマホがあって初めてスムーズに動けます。個人再生後でもスマホを持てるのか、不安に感じる方は少なくありません。

問い合わせページを開いても、どうせ審査に通らないだろうと不安になり、途中で閉じてしまう方もいるでしょう。誰でもスマホでは、そうした状況にある方のために独自の審査基準を設けています。

全プラン24時間かけ放題(※一日8時間以上通話あった際は異常利用と判断させていただくことがあります。)が付いており、料金プランも幅広いため、ご自身の状況に合わせたプランを選択することができます。

また、全国で20,000人以上の誰スマサポーターが行政や支援機関の窓口で活動しており、携帯契約に不安がある方のスマホ申込みをサポートしてくれる体制が整っています。

個人再生後の支払いが不安な状況でも、通信環境が確保されていれば動ける選択肢は増えます。一人で抱え込まず、まずは誰でもスマホの申込み方法を確認してみてください。

本記事はアフィリエイトプログラムを利用しており、誰でもスマホの委託を受けて広告収益を得て運用しております。

誰でもスマホで
新たな一歩を踏み出そう

© 2022 誰でもスマホ

WEB申込み店舗一覧電話で質問
新規契約専用ダイヤル
03-4330-3466