奨学金の一括請求が払えない場合のリスクは?返済できないときに利用できる救済制度や債務整理を解説

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奨学金の返還が滞ると、突然、一括請求の通知が届くことがあります。「一括でなんて支払えない」「このままどうなってしまうのか」などの不安を抱えている方も少なくないでしょう。

この記事では、奨学金の一括請求が支払えない場合に起こりうるリスクを順を追って整理し、活用できる救済制度や債務整理の選択肢についても解説します。

お金の不安が続く状況でも通信手段を確保する方法についても触れているので、最後までお読みください。

奨学金の一括請求が払えない場合のリスク

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奨学金の返還を長期間滞納すると、残額の一括返還を求められることがあります。一括請求が届いてから何も対処しないでいると、段階的に状況が深刻になっていきます。

保証人や連帯保証人も一括請求される

一括請求は借りた本人だけでなく、保証人や連帯保証人にも届くことがあります。

奨学金の借り入れ時に保証人を立てていた場合、本人が返還できない状況になると、保証人も同額の一括返還を求められる可能性があります。

親や親族が保証人になっているケースが多く、自分だけの問題にとどまらない点が、奨学金の一括請求が深刻な理由のひとつです。

自身の問題だからと一人で抱え込もうとしても、実際には家族を巻き込むことになりかねません。一括請求が届いた時点で、保証人にも状況を伝えておくことが大切です。

支払督促申立書が届く

一括請求に応じないでいると、裁判所から支払督促申立書が届く段階に移行することがあります。

支払督促とは、債権者(奨学金の場合は日本学生支援機構)が裁判所を通じて支払いを求める手続きです。この書類が届いた場合、2週間以内に異議申立てをしなければ、次の手続きに進んでしまいます。

書類が届いたからといって慌てる必要はありませんが、無視すると状況がさらに悪化するため、放置は禁物です。

仮執行宣言付支払督促の申立てがされる

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異議申立てをしないまま期限が過ぎると、仮執行宣言付支払督促の発付されます。

これは、法的に強制執行が可能な状態です。この段階でも異議申立てをしなければ、次のステップである強制執行へと移行します。

どこかで止まるだろうと思って放置していると、気付かないうちに手の届かない段階まで進んでしまうことがあります。

強制執行が実行される

最終的に強制執行が実行されると、給与や預貯金などの財産が差し押さえられる可能性があります。

給与の差し押さえが実行されると、勤務先にも状況が知られることになるでしょう。毎月の手取り額から一定割合が差し引かれ、返還に充てられます。

生活費が削られるだけでなく、職場での立場にも影響しかねないため、強制執行に至る前に対処することが重要です。

奨学金の手続きや相談機関とのやり取りには、スマホが欠かせません。返還に追われて携帯料金の支払いが難しくなっている方もいるかと思いますが、必要な連絡を絶たないためにも、通信手段だけは確保しておくことが大切です。

誰でもスマホでは、スマホ契約実績99.88%(※2026年3月〜2026年6月の結果(申込総数:約5.2万件)AL調べ)を実現し、信用情報機関に事故情報が登録されている方でも、原則として契約が可能です(※一部例外有)。

また、月額料金のお支払いは、口座振替やコンビニ払い(※月額利用料金お支払いの際には決済手数料が550円追加でかかります)に対応しており、クレジットカードがなくても契約できる点も魅力です。

携帯契約を諦める前に、まずは下記サイトより詳細を確認していただくのはいかがでしょうか。

奨学金の一括請求が払えない場合に役立つ救済制度

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一括請求が届いた、あるいは返還が難しくなってきた段階でも、日本学生支援機構(JASSO)にはいくつかの救済制度が用意されています。

もう手遅れかもしれないと思わず、まず制度の内容を確認してみてください。

減額返還制度

減額返還制度とは、経済的な事情などで通常の返還月額での返還が難しい場合に、毎月の返還額を減らして返還を続けられる制度です。

日本学生支援機構(JASSO)の公式サイトによると、返還月額を3分の2・2分の1・3分の1・4分の1のいずれかに減額し、減額した期間の分だけ返還期間を延長する方法になります。

1回の願い出で適用される期間は12ヶ月で、通算15年(180ヶ月)まで延長が可能です。

利用できるのは、経済困難・傷病・災害などの事情がある方で、審査があります。

2024年4月からは収入基準が緩和され、年間収入400万円以下(年間所得300万円以下)の方まで対象が広がりました。子どもを扶養している場合は、さらに上限が引き上げられています。

一括では無理でも、月々なら支払える方にとって、まず検討すべき選択肢のひとつです。

返還期限猶予制度

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返還期限猶予制度とは、災害・傷病・経済困難・失業などの事情がある場合に、一定期間返還そのものを先送りできる制度です。

日本学生支援機構(JASSO)の説明によると、審査で承認された期間については返還が猶予され、その分だけ返還終了年月も先送りされます。

一般猶予の適用期間は通算10年(120ヶ月)が上限ですが、災害・傷病・生活保護受給中などのやむを得ない事情がある場合は、10年の上限を超えて猶予が認められる場合があります。

ただし、猶予はあくまでも返還を先延ばしにするものであり、元金や利息が免除されるわけではない点には注意が必要です。返還が再開されたときに備えて、生活の立て直しを並行して進めることが大切です。

延滞が始まる前に願い出ることが望ましく、まずは日本学生支援機構(JASSO)のスカラネット・パーソナルから手続きできます。

猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予

これらの制度は、2012年度以降に大学院を除く第一種奨学金を借りた方のうち、猶予年限特例または所得連動返還型無利子奨学金の貸与を受けた方を対象としたものです。

一定の収入・所得を得るまでの間、返還期限を猶予してもらえる制度で、適用期間に上限がありません。

自分がこの制度の対象かどうかは、借り入れ時の奨学金の種類と採用年度によって異なります。日本学生支援機構(JASSO)の奨学金相談サイトや問い合わせ窓口で確認することをおすすめします。

手続きの相談や申請には、スマホでのオンライン手続きが便利です。日本学生支援機構(JASSO)のスカラネット・パーソナルもスマホから操作できます。

しかし、通信手段がなければ手続きを進めることができません。

誰でもスマホでは、全プラン24時間かけ放題(※一日8時間以上通話あった際は異常利用と判断させていただくことがあります。)が付いており、料金プランも幅広いため、ご自身の状況に合わせたプランを選択することができます。

そのため、オンライン手続き等でGBを多く利用する際も、月一回のプラン変更で状況に合わせた料金プランを選択することができます。

詳細は下記サイトから確認してみましょう。

奨学金の一括請求が払えないときに債務整理は有効?

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救済制度を使っても一括請求に対応できない場合や、奨学金以外にも借金が重なっている場合は、債務整理を検討することも選択肢のひとつです。

債務整理には主に任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。

それぞれ手続きの内容や条件が異なりますが、借金の総額を減らしたり、返還計画を立て直したりするための法的な手段として弁護士や司法書士のサポートのもとで進めていくことが可能です。

ただし、奨学金への債務整理の効果は、手続きの種類によって異なります。任意整理では奨学金を対象から外すことが多く、個人再生や自己破産の場合には奨学金も手続きの対象に含まれます。

また保証人がいる場合、本人が債務整理をすると保証人に請求が移ることがあるため、保証人との関係についても弁護士に事前に相談しておきましょう。

債務整理をしたら就職や生活に影響が出るのではと心配する方もいますが、職種によっては影響が出る場合もあるため、自分の状況に合った方法を専門家と一緒に検討することが大切です。

一人で抱え込まず、まず法テラスや弁護士会の無料相談を利用してみてください。

奨学金の一括請求が払えない厳しい状況でも通信手段を確保するなら

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奨学金の返還に追われ、生活のやりくりが限界に近づいている時期でも、スマホは就職活動・行政手続き・支援機関への相談に必要な手段です。

携帯料金も支払えなくなったら、もう契約できないかもしれないという不安を感じている方もいるかと思います。

しかし、過去の支払いトラブルを理由にスマホをあきらめる必要はありません。

誰でもスマホでは、現在スマホをお持ちでない方でも申込みができるよう、FAXや郵送による本人確認にも対応しており、最短翌日(※平日15時までの申込み、初期費用入金完了で当日発送及び関東近郊へお届けの場合に限る。配送状況により、お届けが遅れる可能性あり。)にお届けができるため、急ぎで連絡手段を確保したい場合にも希望に添える可能性があります。

全国で20,000人以上の誰スマサポーターが行政や支援機関の窓口で活動しており、携帯契約に不安がある方のスマホ申込みをサポートしてくれる体制が整っています。

携帯契約に対する不安を一人で抱えるのではなく、まずは相談するところから始めてみるのはいかがでしょうか。

本記事はアフィリエイトプログラムを利用しており、誰でもスマホの委託を受けて広告収益を得て運用しております。

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