自己破産は学生でもできる?奨学金の返済義務や親への影響をわかりやすく解説

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借金や奨学金の返済に悩んでいる学生でも、条件を満たせば、自己破産は可能です。しかし、自己破産による保証人への影響を確認する必要があります。

親が保証人の場合は親に返済義務が移る可能性がありますが、機関保証の場合は返済義務がなくなる可能性が高いです。

自己破産にあたっては、自分の借金や奨学金の状況、今後の収入の見込みを整理する必要があります。また、保証人への影響も考えなければなりません。

この記事では、学生が自己破産するときに考えなければいけないことを解説します。また、自己破産後の学生生活の続け方を紹介します。

自己破産は学生でもできる?

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学生でも、条件が揃えば自己破産は可能です。自己破産の可否は、学生か働いているかで判断されるものではなく、支払いが可能かどうかで判断されます。

つまり、収入が少ない、バイトに割く時間がないなども自己破産の理由にはなるのです。

ただし、18歳未満の未成年の場合は法定代理人(親)の同意がなければ自己破産の手続きはできません。また、自己破産によるデメリットも存在します。

ここでは、学生による自己破産と、自己破産の条件を解説します。

学生でも自己破産を申し立てることは可能

自己破産の手続きに年齢制限はなく、親の扶養に入っているかどうかも関係ありません。自己破産の申し立て自体は、学生であっても可能です。しかし、自己破産が認められる条件の1つに支払不能であることがあります。

支払不能とは、支払い能力がなく、借金その他支払うべき期日が来ている者の大半を継続して支払えない状態を指します。支払不能状態を証明して自己破産を申し立てるには、借金の状況と今後の収入の見込みを整理することが必要です。

申請できる条件

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自己破産が認められる条件は以下の4つです。

  • 支払不能である
  • 裁判所に予納金を納付する
  • 不当な目的による申立て、または不誠実な申立てでない
  • 免責不許可事由がない

支払い不能についてはうえで説明しました。予納金は、一定以上の財産があるかないかで金額が異なります。ない場合は、2万円前後で済むことが多いです。

不当な目的で自己破産を申し立てることはできません。不当な目的とは、例えば一時的な取り立ての回避のため自己破産を申し立てる、などが挙げられます。

免責不許可事由とは、自己破産による免責をさせてもらえない事情のことです。返済に使えたはずの財産をわざと隠したり壊したりした、代金を支払えないのにクレジットカードで金券を買って転売した、などが免責不許可事由になります。

特定の借金のみを返そうとした、法外な利率の闇金からお金を借りたなども免責不許可事由です。

ある程度の財産がある場合、財産を処分しないと自己破産できません。自己破産したら、スマホも持てないと思っていませんでしょうか。

しかし、スマホがなくなると学業・アルバイト・支援窓口との連絡まで途切れてしまいます。財産や収入の見込みがなくても使えるのが、誰でもスマホです。

誰でもスマホでは、スマホ契約実績99.88%(※2026年3月~2026年6月の結果(申込総数:約5.2万件)AL調べ)を実現し、信用情報機関に事故情報が登録されている方でも、原則として契約が可能です(※一部例外有)。

また、月額料金のお支払いは、口座振替やコンビニ払い(※月額利用料金お支払いの際には決済手数料が550円追加でかかります)に対応しており、クレジットカードがなくても契約できる点も魅力です。

携帯契約を諦める前に、まずは下記サイトより詳細を確認していただくのはいかがでしょうか。

学生が自己破産すると奨学金の返済義務はどうなる?

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自己破産が認められると、基本的に奨学金返済も免除となります。ただし、親や親戚など、保証人や連帯保証人がいる場合は保証人に返済義務が移る可能性があります。

保証人がおらず、機関保証で奨学金その他を借りている場合はまた別です。

ここでは、自己破産が認められたとき、借金は誰が返すことになるか解説します。

免責許可決定を受けると返済免除となる

自己破産の申立が認められ、免責許可決定を受けると、借金した本人の返済は免除となります。奨学金もその例に漏れません。

しかし、保証人や連帯保証人がいる場合は、保証人が返済義務を負うことになります。自己破産を申し立てるにあたっては、保証人が誰か、借金はどこにいくら借りているかの整理が必要といえるでしょう。

機関保証制度を利用している場合は返済義務はなくなる

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機関保証で奨学金を借りている場合は、返済義務がなくなります。機関保証制度とは、公益財団法人日本国際教育支援協会による保証で奨学金を借りることです。

機関保証制度を使っている場合は、保証人も連帯保証人もいないので、他の方に返済義務が移ることはありません。自己破産が認められた場合は、公益財団法人日本国際教育支援協会が代わりに返済します。

保証人や連帯保証人が返済義務を背負うことになる

自己破産が認められると、保証人や連帯保証人に返済義務が移ります。奨学金の場合は、連帯保証人に一括請求が来るため、連帯保証人に支払い能力がないと連帯保証人も自己破産せざるを得ません。

自己破産を申し立てるときは、連帯保証人(多くの場合は親)の支払い能力を確認しておきましょう。

自己破産にあたっては、財産を処分する必要があります。高いスマホを使っている場合は、スマホも処分せざるを得ないでしょう。

しかし、誰でもスマホでは、全プラン24時間かけ放題(※一日8時間以上通話あった際は異常利用と判断させていただくことがあります。)が付いており、料金プランも幅広いため、ご自身の状況に合わせたプランを選択することができます。

「通話時間を気にしたくない」「通信制限のストレスから解放されたい」そんなお声を解決できる可能性があります。

スマホを持っていないことで不便を感じている方、収入が安定せずスマホを持つのを諦めている方は誰でもスマホにご相談ください。

学生が自己破産した場合の親への影響

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自己破産は個人の手続きなので、親の扶養に入っていても親と同居していても可能です。親が保証人になっていない限り、親に大きな影響が出ることはありません。

しかし、自己破産の手続きにおいては、親に給与明細や源泉徴収票などの資料を出してもらうことが必要になる場合があります。

ここでは、自己破産するとき親が保証人になっている場合となっていない場合を説明します。

親が保証人になっていない借金の場合

自己破産しても、親に返済義務は生じません。ただし、子どもが自己破産するにあたっては財産を処分しなければならないため、子どもの所有物を親が使っている場合は影響が出ることがあります。

また、自己破産を申し立てるにあたっては、親から給与明細や源泉徴収票をもらって、収入の額を証明する必要が出ることがあります。そのため、金銭以外での親の協力が必須です。

親が保証人になっている借金の場合

自己破産をすると、保証人である親に返済義務が移ります。自己破産の場合、保証人に一括返済を求めることが多いです。

一括返済が難しい場合、分割払いできないか交渉することが必要です。分割払いが難しい場合には、親も自己破産する必要が出る可能性があります。

自己破産後も学生生活を維持するために

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自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆる、ブラックリストに載るという状態です。クレジットカードと消費者金融は自己破産後5年使えません。また、7〜10年は銀行でローンが組めません。

しかし、アルバイト先に自己破産がバレる可能性は低く、アルバイトに支障が出ることは少ないです。また、基本的には就職活動にも影響はありません。

しかし、自己破産の手続き期間中は一部の職種につくことが制限されるため、それらの職に就きたい場合は影響があるといえます。一部の職種とは、弁護士・司法書士・税理士・公認会計士などのいわゆる士業や、警備員・生命保険募集人・証券外務員・貸金業者などです。

ブラックリストに載ることで、スマホ契約に影響が出ることがあります。誰でもスマホは、料金未納などの理由でブラックリストになった方でも原則として契約が可能です(※一部例外有)

また、現在スマホをお持ちでない方でも申込みができるよう、FAXや郵送による本人確認にも対応しており、最短翌日(※平日15時までの申込み、初期費用入金完了で当日発送及び関東近郊へお届けの場合に限る。配送状況により、お届けが遅れる可能性あり。)にお届けができるため、急ぎで連絡手段を確保したい場合にも希望に添える可能性があります。

まずは詳しい申込み方法を確認するところから始めてみましょう。

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