自己破産すると、一定以上の価値のある財産は処分されるため、生命保険が解約されてしまうことがあります。
しかし、掛け捨てタイプなど種類によっては解約の対象にならない場合もあり、必ずしもすべての保障が失われるわけではありません。
本記事では、自己破産後の生命保険の扱いや、保険を残すための対処法を説明します。
自己破産後に生命保険に入れるかどうかなど、生活再建に向けたインフラの立て直し方も解説するので読んでみてください。
目次

自己破産したとき、加入している生命保険の取り扱いは、掛け捨てタイプと積み立てタイプで異なります。
解約されるかどうかのポイントとなるのが、解約返戻金の有無やその金額です。
ここでは、掛け捨てタイプと積み立てタイプの違いや自己破産時の取り扱いを説明します。
掛け捨てタイプの生命保険は、自己破産しても解約の対象になりません。
掛け捨てタイプの保険とは、保障提供期間中に保険金の支払い対象となるできごとが起こらなくても、支払った保険料が戻ってこない保険のことです。
掛け捨てタイプの保険は、解約したときに返還される解約返戻金が発生せず、債権者への配当に充てられる財産になりません。
このため、掛け捨てタイプの生命保険は自己破産手続きで解約されないのが一般的です。
積み立てタイプの生命保険は、解約返戻金の金額によっては自己破産で解約される可能性があります。
積み立てタイプは貯蓄型ともよばれ、解約するときに解約返戻金を受け取れるのが特徴です。
しかし、自己破産した場合は解約返戻金を債権者への返済に充てるため、破産管財人によって解約されるのが一般的です。
ただし、自己破産後の財産は一定金額以下であれば、手元に残せることが法律で定められています。
このため、解約返戻金が低額の場合は、積み立てタイプであっても解約を避けられるかもしれません。
低額とみなされる解約返戻金額は、一般的には20万円以下といわれています。
複数の生命保険に加入しており、それらを合計した解約返戻金が20万円以上の場合は、すべての保険を解約しなければならない恐れがあります。

将来の備えや家族への保障のために、生命保険を維持したいと考える方もいるかもしれません。
解約返戻金が20万円以上ある生命保険は解約される可能性が高いものの、適切な制度を活用すれば解約せずに済むかもしれません。
ここでは、借金問題の解決と生命保険の維持を両立させるために、役立つ選択肢を5つ紹介します。
自由財産の拡張の申立てが裁判所で認められると、保険や預貯金など本来なら処分される財産を残せることがあります。
自由財産とは、自己破産後の生活再建のため、処分を免除される財産のことです。
自由財産に対し、自己破産で処分される財産を破産財団とよび、ほとんどは現金化の後に債権者へ分配されます。
解約返戻金が20万円以上ある生命保険は、通常であれば破産財団に組み入れられる財産です。しかし、自由財産の拡張が認められれば、手元に残せることがあります。
自由財産の拡張が認められるかどうかは、生活状況や本来の自由財産の金額、収入の状況などをもとに総合的に判断されます。
こうした基準は各裁判所によって異なるため、借金問題解決の実績豊富な弁護士に相談するのがおすすめです。
保険会社からお金を借りる契約者貸付制度を利用するのも選択肢のひとつです。この制度では、解約返戻金の一定の範囲内で貸付が行われます。
このため、貸付金額次第で解約返戻金を20万円以下に抑えられる可能性がありますが、手続きの時期や資金の使い道によっては不当な財産減少と判断されるリスクがあります。
必ず事前に弁護士へご相談のうえ進めてください
ただし、利用時期によっては保険会社からの借入金は解約返戻金の一部とみなされるため、契約者貸付で得た資金の使い道には注意が必要です。
預金として残してしまうと、生命保険の維持を優先して債権者への返済を怠ったと判断され、自己破産が認められなくなる恐れがあります。
これを避けるためには、契約者貸付で得た資金を、生活費や税金の支払いなど特定の用途で使用しておかなければなりません。
契約者貸付制度を利用する時期や借入金の使い道については、事前に弁護士に相談しておくとよいでしょう。

保険契約者の同意のもと、生命保険の受取人が介入権を行使することで、保険契約を維持できるケースがあります。
介入権とは、契約者の自己破産などで契約が解除されるときに保険金受取人が破産管財人に解約返戻金相当額を支払うことで契約を存続させ、自身の保障や 利益を守るための権利です。
保険金受取人は、解約返戻金相当額を破産管財人に支払うなどの手続きをすれば、保険契約を維持できます。
そもそも破産管財人が生命保険を解約する理由は、それによって得られる解約返戻金を債権者へ配当するためです。
このことから、解約返戻金相当額を破産管財人に支払えば、解約を避けられる場合があります。
生命保険だけでなく、自動車など残したい財産がある場合にも、同様の手続きをとることがあります。

生命保険を残すなら、自己破産ではなく任意整理や個人再生といった別の方法が適しているかもしれません。
任意整理とは、銀行や金融業者と交渉して利息のカットや返済期間の延長を行い、返済の負担を軽減する手続きです。
ほとんどの交渉において、財産を処分するよう求められることはないため、生命保険も解約する必要はありません。
ただし、自己破産と異なり原則として元本は減額されないため、多額の債務がある場合は適していないことに注意しましょう。
個人再生は裁判所の許可のもと、借金を5分の1から10分の1程度に減額し、分割で返済していく手続きです。
安定した収入があり、最低100万円は返済できるなどの条件が付きますが、基本的に生命保険などの財産が処分されることはありません。
このように、任意整理や個人再生は、生命保険を残したまま借金を整理するのに適しています。
一方で、債務整理の一種であるため信用情報に異動情報(いわゆるブラックリストの記録)が登録され、ローン契約やクレジットカードの使用が難しくなることに注意が必要です。
携帯会社によってはクレジットカード支払いが必須の場合もあり、スマホ契約が困難になるケースもあるでしょう。
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そのため、信用情報機関に事故情報が登録されている方でも、原則として契約が可能です(※一部例外有)。
また、月額料金のお支払いは、口座振替やコンビニ払い(※月額利用料金お支払いの際には決済手数料が550円追加でかかります)に対応しており、クレジットカードがなくても契約できる点も魅力です。
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信用情報は生命保険の審査にほとんど影響しないため、自己破産したからといって生命保険に加入できないことはありません。
生命保険の審査で重視されるのは、年齢や持病の有無などです。
ただし、新しく生命保険に加入しようとすると以前加入していた生命保険より契約時の年齢が高くなるため、保険料が高額になることがあります。
このように、異動情報が登録された状態でもすべての契約ができないわけではなく、スマホの契約も可能な場合があります。
スマホを持っていないため、契約ができないのではと不安なときは、誰でもスマホをご検討ください。
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また、月額料金のお支払いは、口座振替やコンビニ払い(※月額利用料金お支払いの際には決済手数料が550円追加でかかります)に対応しており、クレジットカードがなくても契約できるため、異動情報が登録された状態でも継続的な利用が可能です。

自己破産すると、ローンを組んだりクレジットカードを作成したりするのが難しくなり、さまざまな契約が困難になることがあります。
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