個人再生を検討している方のなかには、家族や知人への返済を続けてよいのか迷う場合もあるでしょう。
個人再生では、特定の債権者だけを優先して返す偏頗弁済に注意が必要です。
意図せず行ってしまうと、返済額が増えたり再生計画が認められなくなったりするリスクがあります。
この記事では、偏頗弁済の意味やリスク、対象期間について整理して解説します。
目次

偏頗弁済(へんぱべんさい)とは、一部の債権者だけを優先的に返済する行為のことです。
個人再生では、すべての債権者を平等に扱うことが法律上の前提となっています。特定の相手だけを優先する行為は、この公平性を崩すと判断されます。
家族や知人に迷惑をかけたくないという気持ちから、つい行いがちな点が要注意です。知らないうちに偏頗弁済をしてしまうケースもあります。
ここでは、偏頗弁済の定義と該当する行為について解説します。
偏頗弁済は、特定の債権者にだけ支払いを行い、ほかの債権者には支払わない行為です。個人再生では、債権者間の公平性が重要な原則となります。
家族には迷惑をかけたくないという理由で先に返済を済ませると、結果的に手続き全体を不利にする場面が生じます。情緒的な判断は通用しないという認識が大切です。
弁護士に依頼した時点で、支払い全般を相談する姿勢が必要といえるでしょう。全員平等が原則となるため、特定の相手だけ優先するような判断は後に問題が生じる可能性があります。
弁護士からの指示を待たずに自己判断で動くと、後から偏頗弁済と認定されるリスクが残ります。

代表例として、個人間の借入だけを優先して返す行為が偏頗弁済に該当します。住宅ローン以外の車のローンだけ返済を続けるケースも対象です。
特定のクレジットカード会社だけ支払うケースも含まれます。保証人がいる債務だけを先に完済する行為も、保証人を守るための行動として偏頗弁済とみなされる場合があります。
弁護士に依頼した後の支払いは、すべて事務所の指示に従う流れが安全です。個人的な理由で優先して返済したい相手がいる場合は、事前に弁護士に伝えておくのが賢明です。
依頼前の借入返済であっても、すでに支払い不能な状態で行ったものや、支払い不能になる前の30日以内に特定の相手だけを優遇して行ったものなどは、後から問題視される可能性があるため注意しましょう。
担保権が設定された債権の支払いや、生活に必要な費用の支払いは、偏頗弁済として扱われにくい行為と考えられます。
例えば住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用しているケースでは、住宅ローンの返済を続けても偏頗弁済に該当しにくい運用です。
電気・ガス・水道・スマホ代・家賃などは、最低限の生活を維持するために欠かせない費用といえるでしょう。
これらの支払いは、通常の生活費として偏頗弁済の対象から外れるとされています。
税金や社会保険料も、自己破産しても免除されない債務として、通常通り支払う対象になります。
ただし、ここで紹介したケースはあくまで一般的な目安であり、絶対に偏頗弁済とみなされないわけではありません。
過去の滞納分をまとめて支払うようなケースでは、特定の債権者を優先したと判断される可能性もあります。
偏頗弁済になるかどうかは、支払いの方法ではなく支払う内容が基準です。
判断に迷う支払いがある場合は、自己判断で進める前に弁護士へ早めに相談することが大切と考えられます。
誰でもスマホでは独自基準による契約審査を実施しているため、携帯料金の未納歴がある方でも契約できる可能性があります(※一部例外有)。
また、月額料金のお支払いは、口座振替やコンビニ払い(※月額利用料金お支払いの際には決済手数料が550円追加でかかります)に対応しており、クレジットカードがなくても契約できる点も特徴です。生活再建に向けた連絡手段の確保に不安がある方は、まずは相談フォームから詳細を確認してみてください。

偏頗弁済を行うと、個人再生の手続き全体に大きな影響が及びます。返済額が増えるだけでなく、再生計画が認められなくなるリスクもあります。
偏頗弁済は、意図的かどうかにかかわらず判定の対象となり、債権者からの異議申立てにつながる可能性もあります。弁護士への依頼前の支払いであっても、過去30日以内の行為であれば対象になる場合があるため、相談前の段階から注意しましょう。
ここでは、偏頗弁済による2つの代表的なリスクを解説します。
個人再生には、清算価値保障原則と呼ばれるルールがあります。
これは、再生計画における返済総額が、破産した場合に債権者に配当される金額を下回ってはいけないというルールです。
偏頗弁済を行うと、その分が清算価値に加算されます。結果として再生計画上の返済額が増加する仕組みです。
家族への返済がたとえ少額だとしても、かえって返済の負担が増える可能性もあります。
例えば50万円の偏頗弁済を行うと、再生計画上の返済総額がその分上乗せされる計算です。
悪質な偏頗弁済が発覚すると、再生計画が認可されない場合もあります。裁判所は債権者間の公平性を重視するため、意図的に返済を優先した場合は厳しく判断されがちです。
個人再生が認可されないと、自己破産に移行するか、自力での返済に戻るかの選択を迫られます。
依頼直後から弁護士と緊密に連携することが重要です。
再生計画が認可されないと、それまでに支払った専門家費用や時間も無駄になる可能性があります。
偏頗弁済を避けるためには、弁護士との迅速な相談と確認の繰り返しが欠かせません。常にスムーズな連絡環境を保つうえで、スマホを持つことが何より役立ちます。
お申込みはWeb・FAX・郵送のいずれかから選ぶことができ、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類があれば手続きできます。最短翌日お届け(※平日15時までの申込み、初期費用入金完了で当日発送及び関東近郊へお届けの場合に限る。配送状況により、お届けが遅れる可能性あり。)に対応しています。
通信手段の確保に不安がある方も、まずは専用サイトで詳細を確認してみてください。

偏頗弁済としてみなされる期間は、状況によって複数のパターンに分かれます。民事再生法では、特定の期間内に行われた偏頗行為を否認する規定が設けられています。
民事再生法では、偏頗行為が問題視される期間として「支払い不能前30日以内」「申立て後」などの基準が明文化されています。対象期間を知っておくと、自分の支払いがどのタイミングに該当するかを把握しやすくなります。
どの期間に該当するかによって否認の対象になるかどうかが変わり、再生手続き全体の行方にも影響するため、事前に正しく整理しておくことが欠かせません。
ここでは、3つの期間に分けて判断基準を解説しましょう。
支払い不能とは、自力で返済を続けられなくなった状態のことです。支払い不能になった後の偏頗弁済は、否認の対象となるリスクが高くなります。
支払い不能の判定は、客観的に行われます。自己判断と実際の認定がずれる場合もあるため要注意です。
支払いに行き詰まりを感じた時点で、まず弁護士相談を優先する流れが安全です。

個人再生や破産の申立て後に行われた弁済は、偏頗弁済として認定されることが多いです。
申立て後は債権者平等の原則が強く働くため、特定の債権者への支払いは認められない扱いです。申立て後の入金や出金は、弁護士と相談しながら管理する姿勢が求められます。
口座引き落としで自動的に支払われるケースも要注意です。事前に引き落としを中止する手続きをしておきましょう。
支払い不能前の30日以内に行われた偏頗弁済も、否認対象となる範囲です。民事再生法では、支払い不能の直前期に行われた偏頗的な行為を取り消す制度が設けられています。
支払い不能の判定は後から行われるため、自分では大丈夫と思っていた行為が後から問題視されるおそれもあります。30日という時間軸を頭の片隅に置きつつ、弁護士相談前の支払いには細心の注意が必要です。
返済に行き詰まりを感じた瞬間から、特定の支払いを控える判断が後のトラブル防止につながります。

個人再生後にスマホ契約への影響を不安視する方は少なくありません。クレジットカードが使えない方や過去に料金未納がある方でも、利用しやすいスマホサービスは存在します。
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