自己破産をすると、原則として土地は処分の対象となります。ただし、ローンの有無や名義の状況によっては手元に残せるケースもあります。
土地があるから自己破産できないと思い込んでいる方も多いですが、状況によって結果は大きく異なります。
土地をどうしても残したい場合の対処法もあるため、手続きを進める前に選択肢を把握しておくことが大切です。
本記事では、状況別に土地の扱いを整理したうえで、土地を守るための選択肢と注意点をわかりやすく解説します。
目次

自己破産による土地の扱いは、ローンの残債の有無や名義の状況によって大きく異なります。
自己破産をすると土地をすべて失うと捉えられがちですが、まずは現在の状況を正確に把握することが、適切な対処法を選ぶ第一歩となります。
以下では、代表的な3つのケースを詳しく確認していきましょう。
土地に住宅ローンが残っている場合、その土地には金融機関による抵当権が設定されているのが一般的です。
抵当権とは、ローンの返済が滞った際に金融機関が土地を売却して債権を回収できる権利のことです。
自己破産を申請するとローンの返済が止まるため、金融機関は抵当権を行使して土地を競売にかけるのが通常の流れとなります。
そのため、ローンが残っている土地は手放すことになるケースがほとんどです。ただし、競売の前に任意売却という選択肢もあります。
任意売却とは、金融機関の同意を得たうえで市場価格に近い金額で土地を売却する方法です。競売よりも高値での売却が期待できる場合があります。

ローンを完済している土地には抵当権が設定されていないため、自己破産による財産(破産財団)として扱われる可能性が高くなります。
自己破産の手続きでは、一定額以上の価値がある財産は破産管財人によって換価、もしくは配当の対象となります。
土地は評価額が高いケースが多く、完済済みであっても処分の対象となるのが原則です。
ただし土地の評価額が極めて低い場合や、処分しても債権者への配当がほとんど見込めないと判断される場合には、手元に残せる可能性もあります。
土地を所有したまま自己破産を検討している方は、事前に弁護士へ相談し、評価額や手続きの見通しを確認しておくことが大切です。
土地を複数人で共有している場合、自己破産の手続きで処分の対象となるのは破産者本人の持分のみです。
共有者全員の土地がまとめて処分されるわけではありません。
ただし、破産管財人が本人の持分を第三者に売却する可能性はあり、見知らぬ人物が共有者となるケースも考えられます。
こうした事態を避けるため、共有者が破産者の持分を買い取る方法が取られることもあります。
また、共有土地の持分は単独所有の土地と比べて市場での売却が難しいため、評価額が低くなる場合も少なくありません。
共有名義の土地を抱えながら自己破産を検討する際は、共有者とも十分に話し合ったうえで弁護士に相談することをおすすめします。

自己破産をするとすべての土地を失うと思われがちですが、状況によっては手元に残せるケースもあります。
ただしいずれも条件や判断基準があるため、当てはまるかもしれないと感じた場合は、専門家への確認が重要です。以下で具体的な条件を見ていきましょう。
自己破産の手続きでは、財産を換価して債権者への配当行うことが目的の一つです。
売却しても配当に充てられる金額がほとんど見込めないと判断される土地は、破産財団から除外され、手元に残せる可能性があります。
ただし、この基準は管轄の裁判所や破産管財人の判断によって異なります。
評価額が低くても、ローン残債や共有名義の有無によって扱いが変わるため、個別での慎重な判断が必要です。
このように、自己破産の手続きでは土地などの財産にばかり目が行きがちですが、同時に見落としてはならないのが「スマホの契約」です。
自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録(いわゆるブラックリスト入り)されるため、現在利用しているスマホの分割払いができなくなったり、新しく契約しようとしても審査に落ちてしまったりするリスクが高まります。
しかし、手続きを進めるうえで弁護士や裁判所からの連絡を受けるためにも、確実な通信手段は手放せません。
誰でもスマホでは、料全プラン24時間かけ放題(※一日8時間以上通話あった際は異常利用と判断させていただくことがあります。)が付いており、料金プランも幅広いため、ご自身の状況に合わせたプランを選択することができます。
さらに、キャリア決済によるコンテンツ課金を制御するなど、使い過ぎを防ぐ工夫がされている点もポイントです。
まずは自分にあった、通信手段の保持方法を下記サイトから確認してみるのはいかがでしょうか。
土地の名義が夫もしくは妻や親など家族であれば、原則として破産者の財産にあたらないため、処分の対象となることはありません。
ただし実質的には破産者が購入資金を負担していたにも関わらず、名義だけを家族にしているケースでは、財産隠しとみなされるリスクがあります。
また、破産申請前に土地を家族名義に変更する行為は、免責不許可事由(免責が認められない理由)に該当する可能性があるため避けてください。

土地を手元に残したい場合、いくつかの対処法を検討できます。ただし、方法によっては法的なリスクを伴うものもあります。
正しい知識を持ったうえでの判断が重要です。なお、土地を残したい理由だけで安易に動くと、自己破産の免責が認められなくなるリスクもあります。
どの方法が自分の状況に合っているかは、弁護士に相談したうえで判断してください。
家族や親族に土地を買い取ってもらう方法も対処法の一つです。破産管財人が換価する前に、家族や親族が適正な価格で購入することで、土地を身内の手元に残せる場合があります。
ただし売却価格は市場価格に基づいた適正額である必要があり、著しく低い価格での売却は法的に無効となる可能性があります。
購入資金を破産者本人が実質的に用意するケースも問題となるため、資金の出どころにも注意が必要です。

債務整理には、自己破産のほかに任意整理と個人再生があります。任意整理は、債権者と直接交渉して利息のカットや返済計画の見直しを行う手続きです。
財産を処分せずに済む場合がある一方、元本は減額されないため、返済負担が大きい場合には向かないこともあります。
個人再生は裁判所を通じて借金を大幅に減額したうえで返済を続ける手続きで、住宅ローン特則を利用することで自宅を手元に残せる可能性があります。
どの手続きが合っているかは、土地の状況や借金の総額によって異なるため、専門家に相談してください。
自己破産以外の方法を選ぶにしても、債務整理を行うと一定期間はクレジットカードの利用や新規作成ができなくなります。
そのため、クレジットカード払いを前提としていることが多い格安SIMやスマホプランへの乗り換えが難しくなり、毎月の固定費である通信費を節約したくてもできないというジレンマに陥る方が少なくありません。
家計の立て直しを図るためにも、クレカなしで契約できる通信サービスを知っておくことは非常に重要です。
誰でもスマホでは、支払いトラブルや審査への不安を抱えている方でも、気兼ねなくスマホを持ち続けられる環境を整えています。
誰でもスマホでは、身分証として運転免許証やマイナンバーカード・健康保険証・パスポートなどの多彩な書類をご利用いただけます。スマホを使ったオンライン手続き(eKYC)で手軽に申請できます。
端末をお持ちでない場合でもFAXや郵送でも申込み可能です。
(※契約には所定の本人確認・審査があり、契約できない場合があります)ぜひ一度ご相談ください。
意図的に財産を隠したり不当に処分したりする行為は避けなければなりません。免責不許可事由に該当し、借金の免責が認められなくなる可能性があります。
具体的には破産申請前に土地を家族名義に変更する、著しく低い価格で売却する、虚偽の申告をするなどの行為が該当します。
破産管財人は申請前の財産状況や取引履歴を詳しく調査するため、発覚する可能性は高いです。悪質と判断された場合は、刑事責任を問われるケースもあります。

自己破産後の生活では、収入と支出のバランスを早めに整えることが重要です。
固定費の中でも通信費は毎月必ず発生するものだからこそ、無理のない契約に切り替えておくことが安心につながります。
自己破産を機に家計をリセットし、再出発を切るためには、生活に直結するインフラの見直しが欠かせません。
とくに、就職活動や行政手続き、さらには家族や支援者との連絡において、スマートフォンは現代社会の命綱とも言える存在です。
「審査に通らないかもしれない」と不安を抱えたまま高額なプランを維持したり、スマホを持つこと自体を諦めたりする前に、今の状況でも安心して申し込める選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。
誰でもスマホには、通信手段の確保に苦慮している方を力強くサポートする誰スマサポーターが全国に20,000名以上存在します。
サポーターの中心を担うのは、行政機関や福祉施設、専門の相談窓口などで支援に携わる職員です。
(※契約には所定の本人確認・審査があり、契約できない場合があります)
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