自己破産をすると強制執行はストップできる?差し押さえられた給料の扱われ方や注意点を解説

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給料の差し押さえや強制執行を受けて、自己破産で状況が変わるのかと切迫した不安を抱える方は少なくありません。

生活費の余裕がないなかで手続きを進めるとなると、何から手を付ければよいか分からなくなりがちです。

本記事では、自己破産によって強制執行が止まるケースと止まらないケースを整理しました。

あわせて、差し押さえられた給料のその後と、生活再建に欠かせない連絡手段の確保まで触れています。参考になれば幸いです。

自己破産で強制執行は止まるのか

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自己破産による強制執行の扱いは、進行している事件の種類によって大きく異なります。

管財事件と同時廃止事件では、停止までの流れと給料が戻るタイミングに差があります。

ここではそれぞれの仕組みと、停止が効かない例外についても整理していきます。

管財事件の場合の停止手続き

管財事件として手続きが進む場合は、破産手続開始決定によって強制執行は効力を失う仕組みです。

破産法第42条1項に基づく扱いで、申立てや別途の停止申請は不要となります。

差し押さえられていた給料は、開始決定以降は本人が全額を受け取れる流れに戻ります。

管財事件は財産や否認対象行為がある場合などに選ばれることが多く、専門家と相談しながら方針を固めるとスムーズに進むはずです。

同時廃止事件の場合の停止手続き

同時廃止事件は、破産手続き自体は開始決定と同時に終了(廃止)する処理方式です。

ただし強制執行が完全に失効するのは免責許可が確定した時となります。

それまでの間は差し押さえが中止され、給料の差し押さえ分は留保された状態が続きます。

免責確定後にまとめて受け取れるため、生活費の見通しを立てるうえでは時間軸の理解が重要となるでしょう。

停止が効かないケースと注意点

強制執行が止まらない代表例は、税金・社会保険料・養育費などの非免責債権(破産しても消えない債務)に基づくケースです。

これらは自己破産後も残るため、別途の納付計画や減免相談が必要になります。

また、別除権(住宅ローンの抵当権など担保権)に基づく担保権実行も、自己破産では止まらない点を押さえておきましょう。

自分のケースで止まるかどうかは、弁護士や法テラスへの早期相談で確認していくのが現実的です。

止まらない債務に対しては、減免や分納の相談を自治体や税務署に持ちかける流れで対応するのが基本路線になります。

強制執行の見通しが立っても、給料が一時的に手元に入らない期間は不安が続きます。

弁護士や勤務先とのやり取り、家計の組み立て直しには、安定した連絡手段が欠かせません。

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差し押さえで先の見通しが立てにくい時期でも、通信手段だけは途切れさせない選択肢になります。

差し押さえられた給料の自己破産後の扱われ方

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差し押さえられた給料の扱いは、手続きの種類によって大きく異なります。

生活費の見通しを立てるためにも、自分のケースがどちらに進むのかを早い段階で確認したいところです。

ここでは管財事件と同時廃止事件のそれぞれについて、給料がどう扱われるのかを整理していきます。

管財事件の場合

管財事件として処理される場合、開始決定以降の給料は通常どおり本人が受け取れます。

差し押さえが続いていた分も、開始決定の効力で支払い義務が解除される運用です。

破産管財人(裁判所が選ぶ財産管理担当の弁護士)が選任され、財産関係の調査と配当業務を担当する流れになります。

生活費を圧迫していた給料の差し押さえが解かれることで、毎月のやりくりが立て直しやすくなる場面も多いといえるでしょう。

同時廃止事件の場合

同時廃止事件では、開始決定の段階で破産手続きが終了する扱いとなります。

差し押さえは免責許可が確定するまで中止され、それまでの間は給料の差押え分が留保される仕組みです。

免責確定によって強制執行が失効すると、勤務先に留保されていた給料分は、破産者本人へまとめて支払われます。

免責確定まで数ヶ月の期間を要するため、生活費の段取りと並行して家計を組み立てるとよいでしょう。

給料が一定期間留保される時期は、固定費の見直しと連絡手段の整備が家計の両輪になります。

勤務先・弁護士・家族との連絡が止まると、手続きの遅延や生活上のトラブルに直結しがちです。

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(※一部例外有)

自己破産の注意点

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自己破産は借金を整理できる強力な手段ですが、注意点を押さえずに進めると思わぬ落とし穴も生まれるのです。

費用面や財産の扱い、免責されない支払いまで把握しておくことが、手続き後の安定につながります。

ここでは特に多くの方が気にされる3つのポイントを順に解説しましょう。

給与が差し押さえられると弁護士や司法書士に払う費用を貯めにくい

給与が差し押さえられている状態だと、毎月の手取りが大幅に減り、費用の準備が難しくなります。

弁護士や司法書士への費用は分割払いに対応している事務所も多く、相談時に支払い方法を確認することが可能です。

法テラスを利用すると費用の立て替えと分割返済が可能になるため、収入が不安定でも進めやすい選択肢といえるでしょう。

早めに相談を始めることで、給与差し押さえへの対応と費用準備を並行して進められます。

財産がある場合は管財事件となるケースが多い

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一定額以上の財産があると、同時廃止ではなく管財事件として進められるケースが多くなります。

おおまかな目安として、現金や預貯金などを含めた総資産が一定額(20万〜99万程度、裁判所により異なる)を超えると管財事件になりやすい運用といえるでしょう。

管財事件の予納金は20万円程度が必要となるため、事前の準備が現実的な負担として見えてきます。

自分のケースで管財事件になるかどうかは、財産の内訳を整理して専門家に確認するのが近道です。

税金や下水道料金は返済免除されない

自己破産では、税金・社会保険料・下水道料金などの公租公課は免責されません。

養育費・婚姻費用などの家族扶養関係の支払いも非免責債権に含まれます。

故意の不法行為に基づく損害賠償も免責されないため、対象を確認しておきたい範囲です。

非免責債権は手続き後も残るので、自治体の納付相談や減免制度を活用していく流れになります。

自己破産後に通信手段を確保する方法

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自己破産後の生活再建では、就労・行政手続き・家族との連絡など、スマホが欠かせない場面が次々に訪れます。

信用情報の事故情報が残る間も、通信手段だけは確保しておきたい優先課題です。

誰でもスマホは、スマホを失った方の再出発を支えるリスタートモバイルとして、独自の審査基準と多様な支払い方法を整えています。

しかし近年は、スマホを利用したオンライン本人確認(eKYC)を採用している携帯会社が増えており、スマホを失っていたり契約できなかったりする状況では、手続きが進めにくくなるケースもあるでしょう。

誰でもスマホでは、現在スマホをお持ちでない方でも申込みができるよう、FAXや郵送による本人確認にも対応しており、最短翌日(※平日15時までの申込み、初期費用入金完了で当日発送及び関東近郊へお届けの場合に限る。配送状況により、お届けが遅れる可能性あり。)にお届けができるため、急ぎで連絡手段を確保したい場合にも希望に添える可能性があります。

まずは詳しい申込み方法を確認するところから始めてみましょう。

誰でもスマホは、信頼でき簡単かつ安心感を持って使えるスマホを通じ、生活再建のスタートラインに伴走する存在です。

今の不安を一人で抱え込まず、自分の状況に合った持ち方を相談してみてはいかがでしょうか。

本記事はアフィリエイトプログラムを利用しており、誰でもスマホの委託を受けて広告収益を得て運用しております。

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