民事再生法で社員はどうなる?解雇されるケースや給料への影響を解説

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勤務先が民事再生法を申請したと聞いて、明日から職場がなくなるのではと強い不安を感じていませんか。

給料が振り込まれなくなるかもしれない、解雇の通知が届くかもしれないと、見通しが立たない状況に追い詰められている方は少なくありません。

ただ、民事再生法は会社を消滅させる手続きではなく、事業を続けながら債務を整理する再建型の制度です。

この記事では、社員の雇用や給料への影響や解雇が生じるケースの条件、そして生活を守るために通信手段を確保しておく重要性まで、順を追って整理します。

民事再生法で社員の雇用はどうなる?

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勤務先が民事再生法を申請したと知った瞬間、「会社がなくなってしまうのではないか」「明日から無職になるのではないか」と、不安になった方もいるのではないでしょうか。

突然の出来事に直面し、雇用の行方や給料への影響が気になって眠れない夜を過ごしている方は少なくありません。

結論として、民事再生法は会社を消滅させるための手続きではなく、事業を継続しながら再建を目指す仕組みです。

まずはその基本的な性質を理解することが、冷静に状況を整理する第一歩となります。

原則として勤務を継続できる

民事再生法という言葉を聞いて倒産を連想し、解雇を覚悟した方もいるかもしれません。しかし倒産には複数の手続きがあり、その種類によって社員への影響は大きく異なります。

破産手続きは清算型の手続きです。破産管財人が会社の財産を換価処分し、法人そのものが消滅するため、原則として全従業員が解雇の対象となります。

残務処理のために一部の社員が残る例外はあるものの、基本的には申立て前後に解雇通知が行われます。

これに対し、民事再生法は再建型の手続きです。会社は事業を継続しながら債務の圧縮を図り、再生計画を策定して経営の立て直しを目指します。

事業を動かすためには労働力が不可欠であるため、原則として社員の雇用は維持されるケースが一般的です。

会社は消滅したのではなく治療中の状態にあるとイメージすると、理解の助けになるでしょう。

ただし、再建型であっても必ず雇用が継続されると断言できるわけではありません。再生計画の内容や会社の財務状況によっては、人員整理が生じる可能性もあります。

再建の過程で労働条件が変わる場合がある

原則として雇用が維持されるとはいえ、民事再生の手続き中に現状がそのまま続くとは限りません。

会社は裁判所や債権者の同意のもと、徹底したコスト削減を求められるため、社員の働く環境にも変化が生じることがあります。

具体的に起こりうる変化としては、不採算部門の縮小に伴う配置転換や、協議を経た就業規則の不利益変更・給料の減額などが挙げられます。

また、大規模な人員整理の前段階として希望退職者の募集が行われるケースも、実務上は少なくないとされています。

これらの措置は、会社が再建を軌道に乗せるためにやむを得ず行われるものです。

突然の条件変更に戸惑うことは自然なことですが、手続きの趣旨を理解しておくことで、状況を冷静に受け止める準備につながります。

今後の展開について疑問がある場合は、社内の情報開示を求めたり、必要に応じて労働基準監督署に相談したりすることも選択肢の一つです。

雇用や給料への不安が続くなかで、もし携帯電話が止まってしまったら、ハローワークへの登録や転職先企業との連絡、行政窓口への問い合わせにも支障が出てしまいます。

収入の見通しが立たない時期こそ、通信手段は手放してはいけないインフラといえます。

誰でもスマホでは、所定の本人確認・審査を行ったうえで契約可否を判断し、スマホ契約実績99.88%(※2026年3月~2026年6月の結果(申込総数:約5.2万件)AL調べ)を実現している格安スマホサービスです。

そのため、信用情報機関に事故情報が登録されている方でも、原則として契約が可能です(※一部例外有)。

また、月額料金のお支払いは、口座振替やコンビニ払い(※月額利用料金お支払いの際には決済手数料が550円追加でかかります)に対応しており、クレジットカードがなくても契約できる点も魅力です。

民事再生法で解雇されるケース

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原則として雇用が維持されるとはいえ、民事再生の手続き中に解雇が一切起きないわけではありません。

再建計画の内容や事業の状況によっては、人員整理が避けられないケースも現実として存在します。

自分が対象になるのではないかと不安を感じている方は少なくありません。

ただ、解雇にはいくつかの法的な条件があり、会社が自由に社員を解雇できるわけではないという点は、まず押さえておくべき重要な知識です。

このセクションでは、実際に解雇が発生する代表的なケースを整理し、自身の状況を冷静に見極めるための判断材料を提供します。

人員削減が必要なケース

民事再生の手続き中であっても、会社が社員を自由に解雇できるわけではありません。

業績悪化を理由とする解雇は整理解雇と呼ばれ、法律上および過去の判例によって、厳格な条件を満たすことが求められます。

まず企業が存続するために人員削減が客観的に不可欠な状況にあるかという必要性、次に配置転換や希望退職者の募集など、解雇を回避するための努力を尽くしたかどうかが問われます。

さらに、対象者の選定が客観的・合理的かという人選の合理性、そして労働者側と十分に協議・説明を行ったかという手続きの妥当性も判断の基準です。

過去の裁判例では、希望退職の募集を一切行わないまま実施された解雇が無効と判断されたケースも存在します。

突然の通告をそのまま受け入れる必要はなく、疑問があれば労働基準監督署への相談も選択肢の一つです。

事業譲渡で雇用が引き継がれないケース

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民事再生の手続きでは、事業の全部または一部を別の企業に売却する事業譲渡が用いられます。

しかし、事業譲渡が行われても、労働契約が自動的にスポンサー企業へ承継されるわけではありません。

譲り受ける側の企業は、自社の経営方針に基づいて引き継ぐ従業員を選別する権限を持っています。

条件面で折り合いがつかない場合や引き継ぎを拒否された場合、従業員は事業を手放した旧会社に残ることになります。

その後、旧会社が破産・清算へ移行する過程で、解雇リスクが生じる点に注意が必要です。

会社全体が存続するケースとは異なるこの雇用の分断は、突然キャリアが断ち切られる事態につながりかねません。

自社が交渉を進めている段階であれば、自身の雇用がどのように扱われるかを早めに把握しておくことが大切です。

解雇や雇用の切り替えといったリスクに向き合いながら生活を立て直していくためには、まず通信手段という生活の基盤を確保しておくことが欠かせません。

転職活動中の連絡受信や行政窓口とのやり取りには、常時使える電話番号が必要です。

しかし近年は、スマホを利用したオンライン本人確認(eKYC)を採用している携帯会社が増えており、スマホを失っていたり契約できなかったりする状況では、手続きが進めにくくなるケースもあるでしょう。

誰でもスマホでは、現在スマホをお持ちでない方でも申込みができるよう、FAXや郵送による本人確認にも対応しており、最短翌日(※平日15時までの申込み、初期費用入金完了で当日発送及び関東近郊へお届けの場合に限る。配送状況により、お届けが遅れる可能性あり。)にお届けができるため、急ぎで連絡手段を確保したい場合にも希望に添える可能性があります。

まずは詳しい申込み方法を確認するところから始めてみましょう。

転職活動や行政手続きには常時使える電話番号が欠かせません。通信手段を守ることが、生活再建の第一歩につながります。まずはお気軽にお問い合わせください。

民事再生法適用時の給料・退職金への影響

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給料や退職金がどうなるのかという不安は、民事再生法の申請を知った社員にとって切実な問題の一つです。

法律上、社員の給料や退職金にあたる労働債権は、一般の取引先への未払い金よりも手厚く保護される仕組みが設けられています。

ただし、法律上の優先性と現実の資金繰りは別の問題であるため、状況によっては支払いが遅れるケースも起こりえるでしょう。

このセクションでは、給料・退職金への影響と、万が一の際に活用できるセーフティネットについて整理します。

給料は優先的に支払われる扱いになる

民事再生の手続きにおいて、社員の給料や退職金などの労働債権は、一般の取引先への未払い金よりも強く保護される法的枠組みが存在します。

具体的には、申立て前の未払い給与の多くや、申立て後の事業継続に伴う給与は共益債権や一般優先債権として扱われるとされています。

これらは再生手続きの厳格な制限を受けずに、随時優先的に支払われるべきものと法律上は規定されています。

つまり、給料が取引先への借金と同列に扱われて帳消しになるわけではありません。法律の枠組みとして労働者の収入が守られている点は、まず把握しておきたい知識です。

ただし法的な優先性はあくまで順番の話であり、会社に現金がなければ支払いが滞る可能性がある点については、次のセクションで詳しく説明します。

未払い給料は支払いが遅れる場合がある

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法律上優先されるとはいえ、会社の手元現金が枯渇していれば、物理的に給料は支払われない、あるいは大幅に遅延する事態が起こりえます。

法的優先性と現実の資金繰りは別の問題であるため、優先債権だから期日どおり振り込まれると過信することは禁物です。

万が一、賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた場合のセーフティネットとして、厚生労働省および独立行政法人労働者健康安全機構が実施する未払賃金立替払制度があります。

破産・民事再生などの法律上の倒産、または事実上の倒産と認定された企業の労働者が対象であり、正社員だけでなくパートやアルバイトも含まれる点が特徴です。

支給額は未払賃金総額の80%で、退職時の年齢によって上限額が設けられています。

申請から実際の振込までには数ヶ月を要するのが一般的なため、その間の生活費は手元の資金で対応する必要があります。

制度の存在を事前に把握しておくことが、万が一の際の心強い安心につながるでしょう。

退職金は会社の状況により支払い時期が変わる

退職金も給料と同様に優先的な扱いを受ける労働債権ですが、会社の財務状況や再建計画の内容によって、支払い時期が大きく変動する可能性があります。

再建を進める過程で、退職金規定そのものが見直され、支給額が減額されるリスクも否定できません。

再建計画は裁判所と債権者の同意のもとで策定されるため、従業員側の意向だけでは結果をコントロールできない側面があります。

前述の未払賃金立替払制度は退職手当も対象としていますが、年齢別の上限額と80%という支給割合の制限があるため、満額がただちに支給されるわけではありません。

退職金については、制度上の保護と現実の支給額に差が生じる可能性があることを念頭に置いたうえで、今後の生活設計を考えることが大切です。

民事再生法で給料に不安がある場合は通信費を含む固定費を見直そう

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給料の遅延や収入の減少が見込まれる状況では、固定費の見直しを検討する方は少なくありません。

ただ、通信契約だけは手放してしまうと、転職活動や行政窓口とのやり取りに支障が出てしまいます。

ハローワークへの登録や面接先からの連絡受信、未払賃金立替払制度の申請手続きには、常時使える電話番号が欠かせません。

求人サイトや銀行口座の操作にもSMS認証が必要なケースが一般的であり、スマホを失うことは、生活再建に必要な手段を失うことにもつながりかねません。

携帯料金を滞納して強制解約になると、信用情報機関に未払い情報が登録され、他社での再契約も難しくなる悪循環に陥ります。

無理に高額な契約を続けるより、今のうちに支払い可能な格安スマホサービスへ切り替えて維持することが、現実的な生活防衛策といえるでしょう。

しかし、過去の料金滞納や信用情報に不安があると、再契約そのものを諦めてしまう方も少なくありません。

誰でもスマホは、全国で20,000人以上の誰スマサポーターが行政や支援機関の窓口で活動しており、携帯契約に不安がある方のスマホ申込みをサポートしてくれる体制が整っています。

そのため、申込み手順に不安がある方でも、スムーズにお手続きを進めることができます。

携帯契約に対する不安を一人で抱えるのではなく、まずは相談するところから始めてみるのはいかがでしょうか。

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本記事はアフィリエイトプログラムを利用しており、誰でもスマホの委託を受けて広告収益を得て運用しております。

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