法定金利とは?上限や民法、貸金業法、利息制限法の違いをわかりやすく解説

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借金の返済に苦しむなか、法定金利や上限金利という言葉を目にしたことはあるでしょうか。

民法・利息制限法・貸金業法と複数の法律名が出てくると、どのように違うのか混乱してしまう方も少なくありません。

自分が今払っている利息は適正なのか、もしかして払いすぎているのではないかと不安を感じている方もいることでしょう。

この記事では法定金利の基本的な仕組みから各法律の役割の違い、返済が苦しいときの対処法まで順番に解説します。

正しい知識を持つことが、借金問題を冷静に整理するための第一歩です。

法定金利(法定利率)とは

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消費者金融やカードローンを利用する際、契約書に記載されている実質年率という用語を目にしたことがあるかもしれません。

しかし、法定金利という言葉は普段の生活ではあまり馴染みがなく、どのような場面で関わってくるのかわからないという方もいるのではないでしょうか。

法定金利の意味、普段目にする契約上の金利との違いを整理しておくと、自分の借入条件を見直すうえで大きな助けになります。

まずは基本的な仕組みを押さえることから始めましょう。

法定金利と約定金利の違い

金利には大きく2種類あります。約定金利と法定金利です。約定金利とは、お金を借りる側と貸す側が契約時に合意した金利のことです。

消費者金融やカードローンの契約書に実質年率18%などと記載されているものがこれにあたります。

当事者の合意による取り決めであるため、後述する法律の上限を超えない範囲であれば、この約定金利が優先して適用されます。

一方、法定金利(法定利率)とは、法律によってあらかじめ定められた基準となる金利のことです。

当事者間で定める約定金利に対して、法定金利は国が定めた補完的な基準金利という位置づけになります。

法定利率が適用される主なケース

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法定金利が実際に適用されるのは、主に以下の2つの場面です。

ひとつは、知人間でお金を貸し借りする際に利息は払うとだけ約束し、具体的な割合を定めなかった場合です。

このように当事者間で利率の取り決めがなかったときに、法定金利が補充的に適用されます。

もうひとつは、返済が遅れたときに発生する利息である遅延損害金の計算です。

交通事故などの損害賠償請求においても、法定金利が基準として使われます。

つまり、何も決めていない場合やトラブルになって賠償が必要になった場合に、国が定めたルールが機能するということです。

変動利率制の仕組み

2020年4月の民法改正により、法定利率は固定制から変動利率制へと改められました。

それ以前は年5%(商取引は年6%)という固定値でしたが、市中金利との乖離が大きくなっていたため、実態に合わせた見直しが行われました。

法定利率は年3%であり、国内銀行の短期貸出金利をもとに3年ごとに見直されます。法務省告示によりますが、2026年4月以降も引き続き年3%が適用される見通しです。

将来的に市中金利が大きく動いた場合には変動する可能性がありますが、現時点では年3%という水準が当面続くと考えてよいでしょう。

借金問題を抱えながら、スマホが使えない状態では弁護士や相談窓口への連絡も難しくなってしまいます。

誰でもスマホでは、スマホ契約率が99.88%(※2026年3月~2026年6月の結果(申込総数:約5.2万件)AL調べ)を実現し、携帯料金の滞納などで一般的な携帯会社の審査が通りにくくなった方からのご相談も受け付けています。

また、月額料金のお支払いは、口座振替やコンビニ払い(※月額利用料金お支払いの際には決済手数料が550円追加でかかります)に対応しており、クレジットカードがなくても契約できる点も魅力です。

まずは連絡手段を確保して、借金問題を相談できる環境を整えることから始めてみてください。

法定金利における民法・利息制限法・貸金業法の違い

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民法・利息制限法・貸金業法という複数の法律名が出てきて、どのように異なるのか混乱している方もいるのではないでしょうか。

それぞれの法律は成り立ちや目的が異なり、適用される場面も違います。しかしこの3つは互いに補い合いながら機能しており、重なり合うことで借り手を保護する仕組みになっています。

どの法律が自分の借入に関係しているのかを把握することで、現在の契約条件が適正かどうかを冷静に判断する助けになるでしょう。

ここでは各法律の役割と、自分の借入条件に関係するポイントを順番に整理していきます。

民法における法定金利

民法は、金銭の貸し借りに関する基本的なルールを定める法律です。

法定金利(法定利率)の根拠となるのも民法であり、当事者間で利率を決めていない場合に補充的な基準として機能します。

現在の民法上の法定利率は年3%です。消費者金融やカードローンとの契約では約定金利が定められているため、実際に年3%が適用されるのは知人間の貸し借りや、損害賠償が絡む場面に限られます。

民法の法定利率はあくまで取り決めがない場合に使う基準であり、上限を定める役割は後述の利息制限法が担っています。

利息制限法における上限金利

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利息制限法は、借り手を過度な利息負担から守ることを目的とした法律です。貸金業者だけでなく、個人間の貸し借りにも等しく適用されます。

上限金利は、借入元本の金額によって以下のように定められています。

元本が10万円未満の場合:年20%

元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%

元本が100万円以上の場合:年15%

この上限を超える金利を定めた契約は、超過した部分が民事上無効となります。

つまり借り手は、その超過分を支払う法的義務を負いません。また、返済が遅れた際に発生する遅延損害金については、貸金業者からの借入の場合は一律で年20%が上限です。

貸金業法における規定

貸金業法は、消費者金融などの貸金業者が守るべきルールを定めた法律です。

借り手の返済能力を超えた過剰な貸付けを防ぐ総量規制が代表的な規定で、原則として年収の3分の1を超える貸付けが禁止されています。

貸金業者には利息制限法と出資法の両方が適用されます。出資法の上限金利は年20%であり、これを超えると刑事罰の対象となります。

2010年6月の法改正以前は、利息制限法の上限(年15〜20%)を超えながら出資法の旧上限(年29.2%)には届かないグレーゾーンの金利が存在していました。

現在はこのグレーゾーンが撤廃されており、2010年6月以降の新規契約において違法な高金利が適用されることはありません。

支払っている金利が年15〜20%の範囲内に収まっていれば、法律上適法な金利と判断できます。

なお、2010年6月以前の長期借入がある場合は、払いすぎた利息である過払い金が発生している可能性があるため、気になる方は弁護士や司法書士への相談をおすすめします。

過去の金融トラブルや滞納がある方も、生活を立て直すためにはまず専門家に相談できる環境を整えることが大切です。

誰でもスマホでは、全国で20,000人以上の誰スマサポーターが行政や支援機関の窓口で活動しており、携帯契約に不安がある方のスマホ申込みをサポートしてくれる体制が整っています。

そのため、申込み手順に不安がある方でも、スムーズにお手続きを進めることができます。

また、全プラン24時間かけ放題(※一日8時間以上通話あった際は異常利用と判断させていただくことがあります。)が付いており、料金プランも幅広いため、ご自身の状況に合わせたプランを選択することができます。

さらに、キャリア決済によるコンテンツ課金を制御するなど、使い過ぎを防ぐ工夫がされている点もポイントです。

携帯契約を諦める前に、まずは下記サイトより詳細を確認していただくのはいかがでしょうか。

法定金利が高く支払いが困難な場合の対処法

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金利が適法な範囲内であっても、複数社からの借入が重なったり収入が減ったりすることで、返済が追いつかなくなることがあります。

督促の連絡が続くなかで、「相談すると大ごとになるのでは」「今さら何をしても変わらないのでは」と感じ、一人で抱え込んでしまっている方も少なくありません。

しかし、借金問題には法律に基づいた解決策があります。

状況を一人で整理しようとするほど視野が狭まりがちですが、専門家に相談するだけで動き出せるケースも少なくないのが実情です。まずは現状を整理するところから始めましょう。

借入条件や返済計画を見直す

まず取り組むべきことは、現在の借入状況を一覧にして把握することです。

借入先ごとに残高・金利・月々の返済額・次回の返済日を整理すると、どの借入が負担になっているかが見えてきます。

金利の高い借入から優先して返済する方法や、複数の借入をより低金利にまとめたローンを検討することで、月々の負担を軽減できるケースがあります。

同時に、通信費や保険料などの固定費の見直しも重要です。毎月の支出を少しでも減らすことで、返済に回せる金額を増やすことができます。

弁護士や司法書士に債務整理を相談する

自力での見直しが難しい場合、弁護士や司法書士への相談が現実的な選択肢です。債務整理は法律を使って借金を整理する正当な手続きであり、決して恥じることはありません。

主な手続きには、以下の3種類があります。

任意整理は裁判所を通さず、専門家が貸金業者と直接交渉します。将来の利息をカットし、元本のみを3〜5年で分割返済する和解契約を結び直します。

整理する相手先を選べるため、保証人がいる借入を除外することも可能です。

個人再生は裁判所を通じて借金総額を大幅に減額し、残りを原則3年で返済します。住宅ローン特則により持ち家を手放さずに整理できる場合があり、安定した収入がある方が利用できます。

自己破産は裁判所の手続きにより、借金の返済義務が原則として免除される制度です。

ただし税金や養育費など免除されない支払いもある点に注意が必要です。また、一定の財産は処分の対象となります。

債務整理を専門家に依頼すると、債権者への受任通知が送られた時点から、貸金業者からの督促や取り立ては法律により即時停止されます。

費用面が不安な方は、収入や資産が一定基準以下の場合に弁護士費用の立替制度を利用できる法テラス(日本司法支援センター)を活用しましょう。

法定金利を正しく理解して借入の計画を立てよう

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法定金利の仕組みや各法律の役割がわかると、今まで漠然と感じていた金利への不安が少し整理されてくるのではないでしょうか。

借入の際には金利だけでなく、返済総額がいくらになるかを事前に確認しましょう。

月々の返済額が無理のない範囲に収まっているかどうかも含め、返済計画を慎重に立てることが重要です。

すでに返済が苦しくなっている場合も、法律に基づいた解決策はあります。一人で抱え込まず、公的な相談窓口や専門家への相談を検討してみてください。

そして、仕事探しや行政の手続き、弁護士への相談など、生活を立て直すためのあらゆる行動には連絡が取れるスマホが不可欠です。

過去のトラブルを抱えていても、自分名義のスマホを持てないからといって、初めから諦める必要はありません。

誰でもスマホでは多様な申込方法を設けており、Web・FAX・郵送・来店のいずれかで対応が可能です。

本人確認書類は運転免許証やマイナンバーカードのほか、住民票(原本)でも申込みが可能です。

ただし住民票を利用する場合は原本の郵送・確認が必須となるため、免許証等で申込む場合に比べて開通までに時間がかかる点は留意しておきましょう。

申込方法によっては、ここに記載のない本人確認書類で契約できるため、まずは相談するところから始めてみるのはいかがでしょうか。

本記事はアフィリエイトプログラムを利用しており、誰でもスマホの委託を受けて広告収益を得て運用しております。

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