どうしても借金を返済できなくなったときは、破産宣告(自己破産)をする選択肢もあります。破産宣告は債務整理の一つで、裁判所へ申し立てを行い借金をゼロにできる手続きです。
破産宣告を考えている方のなかには、生命保険や医療保険がすべて解約されるのではないかと、不安に感じている方もいるでしょう。
しかし、破産宣告をしたからといって、すべての保険が解約されるわけではありません。
解約返戻金の有無や金額、生活上の必要性によって扱いは変わります。
今回は、破産宣告をしたら生命保険はどうなるのか、残せるケースや生命保険以外の保険の扱いを解説します。生活再建に向けて、何を見直せばよいのかわからずお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
目次

破産宣告をすると、生命保険はすべて処分されると思い込んでいる方もいるかもしれません。しかし、状況次第で解約を免れるケースもあります。
ここからは、破産宣告をすると生命保険はどうなるのかを詳しく解説します。生命保険がすべて処分されるのではないかと不安になり、手続きに踏み出せずにいる方はぜひ参考にしてください。
破産宣告をすると、一定の財産は処分しなければなりません。生命保険に関しては、財産として扱われるかどうかが、状況によって変わります。
解約返戻金がある生命保険は、財産として扱われる可能性があるので注意しましょう。
ただし、解約返戻金の金額によっては、財産として扱われない場合もあります。どのようなケースで財産として扱われる可能性があるのか、ルールを把握しておくことが大切です。
掛け捨て型は、ほかの生命保険に比べると解約対象になりにくい傾向があります。解約返戻金がなく、解約してもお金が入らないためです。
債権者からすると、お金に換えられない生命保険を解約させる意味はありません。そのため、破産宣告をしたときに、掛け捨て型の生命保険が解約対象になる可能性は低いでしょう。
破産宣告をしたときに、養老保険や学資保険が解約対象になるかどうかは、解約返戻金の有無で判断されます。
加入しているのが掛け捨て型の保険であれば、解約返戻金がないため、解約対象にはなりません。
一方で、解約返戻金がある養老保険や学資保険は、原則として解約対象になります。解約返戻金が少額の場合は、解約対象にならないケースもあるので、ルールを把握しておきましょう。

生命保険は、日々の生活や病気をしたときの治療など、さまざまな場面で必要になるものです。その生命保険が、破産宣告によって解約させられるのではないかと、不安に感じている方もいるでしょう。
破産宣告したからといって、すべての生命保険が解約させられるわけではありません。
では、どのような場合に生命保険を残せるのか、具体的なケースを見ていきましょう。
解約返戻金がある生命保険でも、少額で自由財産の範囲に収まる場合は、解約対象外となります。
自由財産とは、破産宣告しても手元に残せる財産のことです。生命保険の場合は、解約返戻金が20万円以下であれば自由財産に該当します。
養老保険や学資保険に関しても同様のルールとなっているため、破産宣告をするときは、事前に解約返戻金の金額を把握しておくことが大切です。

解約返戻金が20万円を超える場合でも、自由財産の拡張が認められれば、生命保険を残せます。
自由財産の拡張とは、生活や治療に必要な財産を、裁判所が自由財産として認める制度です。すでに病気にかかっている状態で、生命保険を解約すると治療が受けられなくなるようなケースは、自由財産の拡張を認められる可能性があります。
自由財産の拡張は、裁判所へ申し立てを行わなければなりません。こういった手続きを行う際には、いつでも連絡がとれるように、安定した通信環境を整えておく必要があります。
しかし、破産宣告をした方の場合、スマホの維持や確保が難しくなるケースも珍しくありません。そのような際は、原則としてどなたでもスマホの契約が可能な、誰でもスマホにご相談ください。(※一部例外有)スマホ契約率99.88%(※2026年3月~2026年6月の結果(申込総数:約5.2万件)AL調べ)
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スマホの維持や確保にお悩みの方は、誰でもスマホを活用して生活再建を目指してはいかがでしょうか。
破産宣告の解約対象となるのは、破産者本人の生命保険です。そのため、家族名義の生命保険は原則として解約できません。
契約者が本人以外で、破産者の財産と判断されない場合は生命保険を残せます。
ただし、家族名義の生命保険が、実質的に破産者の財産と判断されるケースもあるため注意しましょう。例えば、妻名義の生命保険であっても夫名義の銀行口座から保険料を支払っていた場合は、実質的に夫名義の生命保険と判断される可能性があります。

破産宣告をした場合、生命保険以外の保険がどうなるのかわからず、不安に感じている方もいるでしょう。自動車保険や医療保険など、保険にもさまざまな種類があります。
ここからは、生命保険以外の保険が、破産宣告によってどのような影響を受けるのかを解説します。
自動車保険は基本的に掛け捨て型のため、破産宣告の解約対象になるケースは少ないです。
加入が義務付けられている自賠責保険も、掛け捨て型です。解約返戻金がない掛け捨て型の自動車保険は、原則として破産宣告をしても解約する必要はありません。
ただし、解約返戻金が出る自動車保険も存在するため、契約内容を確認しておきましょう。
医療保険の場合も、生命保険と同じように解約返戻金の有無が重要なポイントです。解約返戻金が出るのであれば、医療保険も破産宣告をしたときの解約対象になります。
医療保険にも、掛け捨て型や貯蓄型などの種類があります。掛け捨て型であれば問題ないですが、貯蓄型の場合は解約返戻金が出るケースもあるので注意が必要です。
どのように扱われるのか自分で判断するのが難しい場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。

火災保険は、大きくわけて掛け捨て型と積立型の二種類があります。掛け捨てであれば解約返戻金が出ないため、破産宣告をしても解約する必要はありません。
積立型の場合は、解約返戻金の有無と金額が重要なポイントになります。解約返戻金が出る場合は、金額が20万円を超えると解約対象になる可能性があるので注意しましょう。
破産宣告によって生命保険や火災保険の解約を迫られ、将来への不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。
また、財産を差し押さえられると経済的な余裕がなくなり、スマホ料金の支払いに苦労するケースも珍しくありません。その場合は、スマホの契約を見直す必要が出てきます。
契約方法に配慮された格安スマホサービスを活用すれば、経済的な余裕がない方でも、無理なくスマホを維持できるでしょう。
誰でもスマホでは、所定の本人確認・審査を行ったうえで契約可否を判断し、スマホ契約実績99.88%(※2026年3月~2026年6月の結果(申込総数:約5.2万件)AL調べ)を実現している格安スマホサービスです。
そのため、信用情報機関に事故情報が登録されている方でも、原則として契約が可能です(※一部例外有)。
また、月額料金のお支払いは、口座振替やコンビニ払い(※月額利用料金お支払いの際には決済手数料が550円追加でかかります)に対応しており、クレジットカードがなくても契約できる点も魅力です。
経済的な余裕がなく、安定した通信環境を維持できるか不安に感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。

生活再建に向けた手続きと並行して、保持できる保険の範囲を確認しておくことが大切です。
また、破産宣告後に、スマホの契約やクレジットカードの利用が難しくなるケースも少なくありません。
スマホは、仕事探しや行政手続き、家族との連絡に欠かせないものです。しかし、破産宣告をした結果ブラックリスト入りしてしまい、スマホの契約を諦めている方もいるでしょう。
近年は、スマホを利用したオンライン本人確認(eKYC)を採用している携帯会社が増えています。しかし、スマホを失っていたり契約できなかったりする状況では、手続きが進めにくくなるケースもあるでしょう。
誰でもスマホでは、現在スマホをお持ちでない方でも、FAXや郵送による本人確認にも対応しています。
また、最短翌日(※平日15時までの申込み、初期費用入金完了で当日発送及び関東近郊へお届けの場合に限る。配送状況により、お届けが遅れる可能性あり。)にお届けができるため、急ぎで連絡手段を確保したい場合にも対応できます。
まずは詳しい申込み方法を確認するところから始めてみましょう。誰でもスマホは、スマホをお持ちでない方でも、申込みしやすい環境を整えている格安スマホサービスです。
FAXや郵送での本人確認も可能となっているため、ブラックリスト入りを理由にスマホの維持が難しくなった方でも、問題なく申込みできます。
全プランかけ放題付きのほか、キャリア決済によるコンテンツ課金を制御するなど、使い過ぎを防ぐ工夫がされている点もポイントです。(※一部例外有)。
破産宣告後で信用面に不安があり、スマホの確保を諦めている方は、ぜひ一度誰でもスマホにご相談ください。
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