自己破産に収入制限はある?給料や仕事への影響を解説

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「働いて収入があるから自己破産できないのでは」「給料や家族に悪影響が出るのでは」と不安を抱えていませんか。

しかし、自己破産には明確な収入制限はありません。重要なのは収入額ではなく、借金の返済を続けられない支払不能の状態かどうかです。

本記事では、自己破産の手続き き中の給料や退職金の扱い、仕事や生活への影響などを解説します。

自己破産に収入が関係するか不安な方でも、読み進めると冷静に判断し、専門家への相談につなげられます。

自己破産に収入制限はある?

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自己破産と聞くと、収入が少ない方や無職の方が利用する手続きという印象を持つ場合もあるでしょう。明確な収入の制限があるかどうかも気になるところです。

そこで、まずは自己破産における収入制限の有無や、どのような状況であれば自己破産が認められるのかを見ていきましょう。

収入額だけで自己破産の可否は決まらない

自己破産の手続きでは、いくら以上の月収があれば利用できないといった法律上の明確なボーダーラインはありません。

正社員として毎月安定した給料がある方や、アルバイトやパートで一定の収入を得ている方でも自己破産を利用できる可能性があります。

裁判所が重視するのは、単なる収入の多さではなく、抱えている借金の総額とのバランスです。

仮に十分な収入があっても、借金が多すぎて自力での完済が困難であれば自己破産が認められます。

反対に収入が少なくても借金が少額であれば、任意整理など別の債務整理が適する場合もあるでしょう。自己破産は収入の有無だけで選択肢が狭まるわけではありません。

支払不能かどうかが判断の基準になる

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法律上、自己破産が認められる条件は、借金の返済を継続していくことが客観的に不可能な支払不能の状態に陥っていることです。

支払不能の状態とは、一時的な資金不足ではなく、継続的な返済能力がない状態を指します。

具体的には毎月の収入から住居費や食費、水道光熱費など、生活維持に必要な費用を差し引いた残額を基準に判断します。

差し引き後の残額が、借金を継続的かつ無理なく弁済できるかを判断する際の要素です。

生活費を十分に切り詰めても完済の見通しが立たない場合には、毎月の収入が安定していても支払不能と評価される可能性があります。

なお、自己破産の判断基準でもある支払不能の状態になると、スマホの分割審査やクレジットカードによる支払いも困難になるでしょう。

スマホは生活に不可欠なアイテムであり、自己破産後も必要性の高い存在です。

誰でもスマホでは、所定の本人確認・審査を行ったうえで契約可否を判断し、スマホ契約実績99.88%(※2026年3月~2026年6月の結果(申込総数:約5.2万件)AL調べ)を実現している格安スマホサービスです。

そのため、信用情報機関に事故情報が登録されている方でも、原則として契約が可能です(※一部例外有)。

また、お支払いはクレジットカードがなくても口座振替やコンビニ払い(※月額利用料金お支払いの際には決済手数料が550円追加でかかります)で支払え、本人名義のまま契約できます。

自己破産の前後に整えておきたい通信手段は、下記のページでご確認いただけます。

そのうえ、自分名義で持つことができるので、これまでスマホを持つこと自体諦めていた方にも持ちやすいでしょう。

誰でもスマホで安定した連絡手段を整え、充実した日常生活を送ってください。

自己破産手続中の給料や退職金の扱い

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自己破産の手続では、給料や退職金の扱われ方をあらかじめ整理しておくことが大切です。

給与や退職金の取扱いは、手続開始前に受け取ったものか、手続開始後に発生するものか、あるいはボーナスや将来の退職金かといった区分によって異なります。

それぞれの段階で財産の扱いや処分のルールは決まっており、内容を正しく理解すれば、すべての収入を失って生活できなくなる事態を避けられます。

曖昧なまま進めると働いて得たお金を自由に使えなくなるなど、不安につながるため、事前に全体像をつかんでおきましょう。

手続開始前の給与は処分対象になる場合がある

自己破産の手続では、裁判所が破産手続開始決定を出した時点で本人が所有している財産が債権者への配当の処分対象です。

破産手続開始決定の前に勤務先から支払われ、すでに銀行口座に振り込まれている給与は預貯金や現金として扱われます。

ただし、手元の現金や預金がすべて没収されるわけではありません。法律には破産者の生活を保障する差し押さえができない財産を定める仕組みがあるからです。

具体的には、99万円以下の現金などであれば処分の対象から外れます。

規定の基準額を下回っていれば、開始前に振り込まれた給与であっても当面の生活費として残すことが可能です。

参照:e-GOV法令検索「民事執行法施行令(第一条)」

参照:e-GOV法令検索「破産法(第三十四条3項一)」

手続開始後の給与は原則として受け取れる

自己破産の手続をしても、破産手続開始決定の後に働いて得た給与は、原則として全額を受け取れます。

破産手続開始決定の後に取得した財産は、一般的に『新得財産』と呼ばれ、破産財団には含まれません。自己破産は借金の清算と経済的な立て直しを目的とした制度です。

破産手続開始決定後に得た給与などの収入は、破産管財人による管理・換価の対象とならず、破産者本人が自由に管理できます。

破産手続開始決定後に発生する給与に関しても、勤務先から法令に基づき所得税、住民税および社会保険料などが控除されたうえで支払われるため、通常通りの給与支給の流れとなります。

ボーナスや退職金は時期や金額で扱いが変わる

ボーナスや退職金は、支給時期や権利の発生状況によって、破産手続の扱いが異なります。

破産手続開始決定前に受け取ったボーナスや退職金が現金や預貯金として残っている場合、破産財団に含まれる財産として扱われます。

まだ受け取っていない場合も、将来受け取る権利に一定の財産的価値があると評価されるケースがあります。

民事執行法では、退職金債権の差押えが可能な範囲を定めていますが、自己破産における評価方法について、破産法に明文規定はありません。

実務上は、見込額の一定割合を現在の財産価値として評価する運用が広く採用されています。ただし、割合や取扱いは裁判所や事案によって異なる場合があります。

よって、支給予定の有無や金額によって、手続きの進め方が変わることもあります。

具体的な取扱いについては申立てを予定している地域の裁判所の運用や専門家(弁護士など)への確認が大切です。

自己破産で受ける仕事や生活の制限

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自己破産に関して調べるなかで、仕事や財産への影響を気にする方もいるでしょう。法律上の制限と誤解されやすい情報が混在しており、どこまでが本当なのかわかりにくいと感じる方もいます。

自己破産による影響は、職業や資格、財産の状況などによって異なります。本人だけでなく家族への影響も正しい理解が必要です。

自己破産によって生じる仕事や生活への影響を確認していきましょう。

一部の職業や資格は一時的に制限される

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自己破産の手続開始決定後、免責許可決定が確定して復権するまでの間は、法律により一部の職業や資格で制限を受けます。

例えば、弁護士や公認会計士・司法書士・税理士などの資格職や警備員は、法律上の欠格事由に該当します。

そのため、該当する職業に従事している場合には、一時的な業務変更や休職などの対応が必要になることもあるでしょう。

一方で、一般的な会社員や公務員、アルバイトなどの多くの職業には資格制限が設けられていません。自己破産を理由として退職しなければならないわけでもありません。

免責許可決定が確定して復権すると、制限を受けていた資格や職業にも再び従事できるようになります。

財産やクレジットカードの利用に制限が出る

自己破産をすると、信用情報機関に破産手続に関する情報が登録されるため、一定期間はクレジットカードの新規発行やローン契約の審査に影響が生じる可能性があります。

一定期間中は、銀行口座から即時に引き落とされるデビットカードや、あらかじめ入金した範囲で利用できるプリペイド式決済サービスの活用が可能です。

持ち家や高額な財産などは、破産財団に組み入れられたうえで換価の対象となる場合があります。

ただし、法律上の自由財産として認められる財産や、裁判所が自由財産の拡張を認めた財産については手元に残せます。自己破産をしたからといってすべての財産を失うことにはなりません。

自己破産では、すべてを手放すのではなく、手続き後の生活に必要な財産を手元に残せる場合があります。そのため、今後の生活に必要なものを整理し、手続き後も無理なく暮らせる環境を整えておくことが大切です。

そのなかでも、仕事や行政手続き、家族との連絡などに必要なスマホは、生活を立て直すうえで欠かせない存在です。現在の契約を維持することが難しい場合は、誰でもスマホを通信手段の選択肢として検討できます。

誰でもスマホでは、全プラン24時間かけ放題(※一日8時間以上通話あった際は異常利用と判断させていただくことがあります。)が付いており、料金プランも幅広いため、ご自身の状況に合わせたプランを選択することができます。

さらに、キャリア決済によるコンテンツ課金を制御するなど、使い過ぎを防ぐ工夫がされている点もポイントです。

携帯契約に対する不安を一人で抱えるのではなく、まずは相談するところから始めてみるのはいかがでしょうか。

誰でもスマホは、過去に滞納した経験により、申込みができるか不安に感じている方でも独自の審査でスマホが持ちやすい格安スマホサービスです。(※一部例外有)

支払い方法も充実しており、口座振替やコンビニ支払い(※月額利用料金お支払いの際には決済手数料が550円追加でかかります)ができるため、誰でも持ちやすい体制を整えています。

自己破産後の生活まで見据えて、必要なものを一つずつ整理しておきましょう。スマホについても、今の状況で利用できる方法を早めに確認しておくと安心です。

家族の収入は原則として本人の財産ではない

自己破産の手続で処分の対象となるのは、原則として申立人本人の財産です。

妻(夫)が働いて得た給与や子ども名義で管理されている財産などは、原則として破産財団に含まれません。

一方で実質的には本人の財産であるにもかかわらず、家族名義に変更して隠した場合などは、破産手続上の問題となる可能性があります。

法律に抵触するような行為がなければ、自己破産によって家族の収入が差し押さえられることはありません。

仕事や財産への影響はあるものの、内容や範囲を正しく理解することが大切です。

自己破産の収入制限が不安なら専門家に相談しよう

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収入や借金額で自己破産できるか迷う場合は、弁護士や司法書士などの専門家へ相談しましょう。

理由は自己破産の可否や財産の扱いが個別事情によって大きく変わるためです。一人で判断せず専門家へ相談することが適切な解決につながります。

スムーズに連絡するためにも、安定したスマホを持つことは大切です。

しかし近年は、スマホを利用したオンライン本人確認(eKYC)を採用している携帯会社が増えており、スマホを失っていたり契約できなかったりする状況では、手続きが進めにくくなるケースもあるでしょう。

誰でもスマホでは、現在スマホをお持ちでない方でも申込みができるよう、FAXや郵送による本人確認にも対応しており、最短翌日(※平日15時までの申込み、初期費用入金完了で当日発送及び関東近郊へお届けの場合に限る。配送状況により、お届けが遅れる可能性あり。)にお届けができるため、急ぎで連絡手段を確保したい場合にも希望に添える可能性があります。

まずは詳しい申込み方法を確認するところから始めてみましょう。

さらに、平日15時までに申込み、初期費用の入金確認が取れれば即日出荷(※関東近郊など条件あり。状況により遅延の場合あり)が行われ、最短翌日には商品を受領して通信環境を用意できます。

ご自身名義の通話機能付き端末やSIMを所有できるため、各種手続きの連絡窓口や仕事探し、生活再建に向けた連絡手段としてそのまま活用が可能です。

申請はシンプルで親身なフォロー体制も備わっています。通信手段の準備でお困りの際は、まずは誰でもスマホへ問い合わせてみてはいかがでしょうか。

誰でもスマホなら、独自の審査によりスマホ契約に不安を抱える方でも契約できる可能性があります(※一部例外有)。スマホ契約率は99.88%(※2026年3月~2026年6月の結果(申込総数:約5.2万件)AL調べ)と、多くの方が実際に契約しています。

また、手元に電話番号がなかったり、クレジットカードを持っていなかったりしても、申込みが可能です。

借金問題は一人で抱え込まず、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが大切です。必要なときに専門家と連絡を取れる環境を整えるためにも、スマホの契約に不安がある方は、誰でもスマホを選択肢のひとつとして検討してみてはいかがでしょうか。

まずは借金について専門家へ相談し、生活の立て直しに向けて一歩ずつ進めていきましょう。

本記事はアフィリエイトプログラムを利用しており、誰でもスマホの委託を受けて広告収益を得て運用しております。

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