生活保護を受ける人が持てないものは?スマホは持っても大丈夫!?!

トラブル解決
誰でもスマホについて
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生活保護を受給すると様々な問題があるというイメージがあるかもしれません。
しかし、生活保護を受給していても最低限生活に必要なものは買うことができます。

今回の記事を読んで「自分は何を持てるのか」確認してみてください。

生活保護でも契約できるスマホを探している 初期費用を抑えたい 月額料金も抑えたい

目次

結論:【誰でもスマホ】は生活保護を受けていても契約できる!

「生活保護でもスマホは持ちたい…」

この悩みを抱えている方には「誰でもスマホ」がおすすめです。
「誰でもスマホは」生活保護受給者も契約できる格安SIMサービスで、クレジットカードが無くても心配ありません。

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【8つ】生活保護下では、持ってはいけないものがある!

生活保護を受給している方にはいくつか持ってはいけないものは下記です。

10万円以上の現金・預金
貯蓄型の保険
株券などの有価証券
使っていない土地
高級な装飾品
2台目以降のスマホ
クレジットカード   ※気を付けていれば利用可能
車・原付       ※気を付けていれば利用可能

ここでは生活保護受給者が持ってはいけないものについて詳しく紹介します。

10万円以上の現金・預金

生活保護の対象となる金額は世帯の最低生活費の半分になります。
一般的に最低生活費は最大で20万円以内と考えられています。
世帯の最低生活費は世帯人数や居住地域等で変わるため、正確な把握をすることは難しいです。
金額はケースワーカーの判断によって異なりますが、一般的に10万円以上の預金があると却下される可能性が高いです。

※預金が10万円以下であっても前職の給料が生活保護費を上回る見込みがある場合、生活保護の申請を却下される可能性があります。

貯蓄型の保険

貯蓄型保険とは保険料の一部が積み立てられ、解約時や満期時にお金が受け取れます。

貯蓄型保険例:

終身保険 死亡保障が一生涯続く保険
養老保険 満期を迎えた場合、死亡保険金と同額が受け取れる保険
学資保険 子供の教育資金に備える保険
個人年金保険 老後に備えるための年金保険

保険は解約すると解約返戻金を受け取ることができます。
貯蓄型の保険に加入している場合、解約して解約返戻金を受け取るように指導されます。

株券などの有価証券

有価証券とは、株式や債券など財産的な価値を証明する書類全般の事です。
生活保護は国が定めた最低限度の生活を保障する制度です。

株式は将来的にお金を増やすためにお金を使用しているため、株に使用しているお金があるなら生活費に充てなければなりません。

使っていない土地

不動産は資産の一つになります。
不動産を売った場合、生活保護の取扱いは以下のようになります。

  • ・土地を売却した際に利益があった場合、それまで受け取った保護費を返還する。
  • ・返還しての利益が残った場合、保護費が減額あるいは停止される。

そのため、活用していない土地がある場合は売却して生活費に充てる必要があります。

高級な時計、アクセサリー

生活保護受給者であっても、時計やアクセサリーなど、どのようなものを使うかは制限はされていません。
しかし、高価な装飾品は売却すればお金にすることができるため、保有することはできません。
装飾品とは主に腕時計、アクセサリー類が対象となります。

2台目以降のスマホ

スマホは生活必需品の1つの為、1台目を持つことは可能です。
しかし、2台目以降は必要必需品ではないため、ケースワーカーの判断にもよりますが、解約する必要がでてきます。
スマホ以外にもタブレットやパソコンもこれにあたります。

「誰でもスマホ」は全国700以上の自治体のケースワーカー様が紹介している、実績のある格安スマホです!
生活保護を受給していても、問題なく契約できるので、安心して申し込んでみましょう!

次の2つに関しては注意点に気を付ければ使うことが可能です。

クレジットカード
車・原付

クレジットカード

クレジットカードに関しては生活保護受給者でも利用は可能です。
ただし以下の3点には注意しましょう。

  • ・ぜいたく品(高級時計やアクセサリーなど)の購入はできない
  • ・リボ払いや分割払いはできない
  • ・キャッシングはできない

車・バイク

これらも資産の一部となる為、不必要であれば保有してはいけません。
そのため受給前に保有していた車などは原則売却しなければなりません。
しかし、条件を満たしていれば車の所有可能です。

  • ・商品の運搬など事業の為に車が必要
  • ・郊外に住んでおり通勤や通院が車でないと難しい
  • ・6か月以内に生活保護を辞める見込みがある
  • ・家族の送迎に車を必要としている

これらの理由があれば車の所有を認められる可能性があります。

生活保護は毎月いくらもらえる?生活保護費の計算方法と受給例

厚生労働省によると、生活保護費として支給される内容は下記になります。

  • 厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
    引用:厚生労働省「生活保護制度」より

つまり、「支給される保護費」=「最低生活費」-「年金、児童付与手当等の収入」となります。
最低生活費は「生活扶助第1類」+「生活扶助第2類」+「その他の扶助」という形で計算されます

第1類は食費や衣服代などの個人の支出、第2類は光熱費や家具などの世帯共通の支出を対象としています。
さらに、住宅扶助や養育費など状況に応じて加算され、支給額が決まります。
ここでは厚生労働省の「最低生活費認定額」をもとに、具体的な支給例をご紹介します。


※なお、それぞれの級地区分については厚生労働省の「級地区分(H25.4.1)」を参考にしています。
※提示しているのはあくまで例です。実際の支給額は個人の状況(住んでいる地域や年齢、世帯構成など)により異なります。
※2025年4月現在厚生労働省の資料を参考に算出していますが、今後認定の基準額等が変更する可能性はあります。

単身者の受給例

例えば、単身者(36歳・東京都23区在住・男性)の場合

  • 生活扶助第1類:46,930円
  • 生活扶助第2類:27,790円
  • 住宅扶助:53,700円(東京都23区は「1級地-1」に該当。)
  • 特例加算(※):1,000円

これらを合計すると129,420円が支給されます。状況に応じて医療扶助や障害手当などが加算される場合もあります。
※「特例加算」とは2025年3月31日までの限定措置で2025年4月1日以降については改めて検討するとされています。

2人世帯の受給例

例えば、夫婦2人(いずれも64歳・北海道函館市在住)の場合

  • 生活扶助第1類:2人分で約76,000円(逓減率考慮)
    生活扶助第2類:38,060円
    住宅扶助:45,000円
    特例加算(※):2,000円

これらを合計すると約161,060円となります。
また、寒冷地では「冬季加算」により暖房費も追加支給される可能性があります。
※「特例加算」とは2025年3月31日までの限定措置で2025年4月1日以降については改めて検討するとされています。

1人親世帯の受給例

例えば、母子家庭(母32歳と息子6歳・香川県丸亀市在住)の場合

  • 生活扶助第1類:母41,290円+息子40,880円 → 約71,490円(逓減率適用)
    生活扶助第2類:38,060円
    住宅扶助:40,900円
    児童養育加算:10,190円
    児童加算:15,100円
    教育・就学費:3,400円
    特例加算(※):2,000円

合計で約181,140円が支給されます。母子家庭は、児童の将来を守るための給付が受けられます。
※「特例加算」とは2025年3月31日までの限定措置で2025年4月1日以降については改めて検討するとされています。

生活保護受給のための条件

生活保護を受給するにはいくつか条件があります。

収入が最低生活費を下回っている
働けない状況にある
資産を保有していない
親族からの支援が受けられない

収入が最低生活費を下回っている

最低生活費というのは、健康で文化的な生活を営むために必要だと国が定めている生活費の事です。
例えば、東京の一人暮らしをしている人の最低生活費は13万円になります。

最低生活費は生活扶助と住宅扶助の合計金額になります。

生活扶助 普段の暮らしにかかる食費、光熱費などがもらえる制度
住宅扶助 家賃、地代、修繕費、更新料などがもらえる制度

生活保護を受給する条件としては、世帯全体の収入が最低生活費の13万円以下であることです。
ただし、最低生活費は地域や世帯人員などによって異なります。

働けない状況にある

病気や怪我などの理由で働けない人は生活保護を受給することができます。

ただし、自己申告では働けない状態であると認めてもらえない可能性があります。
そのため、病気やけがなどの際は、病院で診断書を発行してもらうのが良いです。
その他にも乳幼児を育てるシングルマザーや家族の介護をしている人など、本人は元気でも働けない理由がある人も生活保護の対象になります。

働けるようになったことを申請せずに受給し続けた場合、減額や受給停止となってしまいます。
働けるようになった際には必ず申請しましょう。

資産を保有していない

生活保護を受給するには、家や土地、車などの資産を所有していないことが条件となります。
これらの資産は売却して、生活費に充てることができると判断されるため、保有が認められていません。

売却できる資産がある場合は?

家や土地、処分価値のある車などを保有している場合、原則として売却して生活費に充てる必要があります。
資金の確保という点で効果が大きいものは不動産です。

特に以下のケースでは売却を指導される可能性が高いです。

  • ・処分価値が利用価値と比べて著しく大きいもの
  • ・住宅ローンが残っている家
  • ・アパート等の賃貸経営をしている場合
  • ・不動産を相続した場合

売却せずに保有が認められる不動産

生活保護を受給する際は原則として不動産売却を求められます。しかし、一定の条件を満たす場合には継続保有を認められることがあります
以下は売却しなくて良いケースです。

マイホーム 居住している家は基本的に保有可能
事業用の土地 小規模なものであれば継続保有を認められる可能性が高い
相続不動産

(資産性が低い)

売却見込みが低く、現金化が困難であるため。

親族からの支援が受けられない

家族や親戚などが遠くに住んでおり援助を受けられない場合、生活時保護を受給することが可能になります。
生活保護を申請した場合、申込者に聞き込みが行われ、援助してもらえる親族の有無を確認されます。
担当者は申込者の戸籍を取り寄せ、3親等以内の直系血族に書面で、生活保護申込者の支援をする意思があるか確認します。

3親等

1親等 父、母、子供
2親等 祖父母、兄弟、姉妹、孫
3親等 叔父、叔母、甥、姪、曾祖父母

3親等までの親族から援助を断られた場合や期限までに返事がなかった場合は、生活保護を受給できます

親族からの援助を受けられる場合は?

扶養してくれる親族が居る場合は生活保護の受給対象外になります。
親が扶養を断った場合でも受給後に仕送りなどの援助を受けていた場合、保護費の返還義務が生じる可能性があります。

生活保護以外の給付を受けられない

生活保護は「最後のセーフティネット」とされており、他に頼れる制度がある場合はそちらが優先されます。
たとえば、雇用保険の失業手当や年金受給がある場合、そちらを先に受ける必要があります。

生活保護受給者がしてはいけないこと

生活保護を受給する上で、受給者がしてはいけないことについて紹介します。

持ち家を所有する
車やバイクを所有する
高価なブランド品を購入する
生命保険へ新規加入する
生活保護費で借金返済をする
ケースワーカーの指導を無視する

持ち家を所有する

先程も述べたように家は売却するとまとまったお金になるため、持ち家を所有することはできません。
また、家のローンを組んでいる場合は、生活保護費でローンを支払うことが難しいです。
そのため、生活保護を受給する際は原則として所有することができません。

ただし、居住中の土地建物についてはあまりにも豪華なものでなければ保有することが可能です。

車やバイクを買う

車やバイクも先程述べたように資産の一部となる為、不必要であれば保有してはいけません。
しかし、車がないと生活が難しい場合は購入することも可能です。

車やバイクの購入を希望する際は申請を行う必要があります。
以下は車やバイクの購入申請する際に気を付ける点です。

  • ・車が必要な理由を明確にする
  • ・資産価値が低い車を選ぶようにする
  • ・バイクについては125cc以下のバイクまたは原付バイク
  • ・親族の同意を得ておく

運転すること自体、してはいけないことに該当する?

生活保護を受けている場合、原則「運転」ができないとされています。
所有が認められていない以上、運転する理由はなく、また、事故を起こした際に生活保護受給者には賠償能力がないことなどが理由です。
ただし、通院や通勤など特別な事情がある場合は、特別に許可を得て例外的に自動車の所持が認められており、運転が認められることもあります。

高価な装飾品(時計やアクセサリー)を購入する

高価な装飾品についても売却すればお金にすることができるため、保有することはできません。
そのため、新たに購入することはできません。

生命保険へ新規加入する

生活保護で受け取った給付金で生命保険に入り、貯蓄をしたり、死亡保険金を受け取ったりすることは税金で資産形成を行うことになります。
そのため新規の生命保険への加入は原則としてできません。
また、生活保護には8つの扶助があります。それぞれの状況に応じて生活保護費が別途で支給されるため保険に加入する必要がありません。

8つの扶助

生活扶助 普段の暮らしにかかる食費、光熱費などがもらえる扶助
教育扶助 子供が義務教育を置ける際にサポートしてくれる扶助
住宅扶助 家賃、地代、修繕費、更新料などをサポートしてくれる扶助
医療扶助 怪我や病気で治療が必要な際に支給される扶助
介護扶助 介護サービスを受けるための扶助
出産扶助 出産をする際に給付される扶助
生業扶助 就労に必要な資金や機材などを購入する際の扶助
葬祭扶助 生活保護受給者が喪主となり、葬儀を行う際の扶助

生活保護費で借金返済をする

借金を理由に生活が困窮し、生活保護を受給することは可能です。
しかし、借金に関しては自己破産など生活保護以外の制度で精算する必要があります。

具体的に生活保護以外の制度で精算する方法を紹介します。

債務整理には3つの選択肢がある!

生活保護受給時に借金がある場合は生活保護費で解決しようとはせず、債務整理で対処をすれば良いでしょう。

債務整理とは、借金の減額や支払いに猶予を持たせたりすることで、借金の悩みを解決できる手続きのことです。
債務整理には3つの方法があります。詳しく紹介します。

▽3つの債務整理

自己破産
個人再生
任意整理
自己破産 個人再生 任意整理
減額内容 ほぼ全ての借金の返済が免除になる 借金を20%~10%に減額できる可能性がある 将来利息などを減額できる可能性がある
元金の減額 あり あり なし
返済の必要 原則なし 原則3年 原則3~5年

それぞれの方法にメリット、デメリットがあるため、不明な点は専門家に相談することが良いでしょう。

ケースワーカーの指導を無視する

生活保護受給者は、収入状況などをケースワーカーに報告しなければいけません。

ケースワーカーとは生活に困窮している人を支援する専門職の事です。
ケースワーカーは定期的に自宅へ訪問し給料明細や高価なものを買っていないかなどチェックします。
ケースワーカーからお金の使い方などのアドバイスを受け、改善されない場合は受給が停止する可能性があります。

生活保護受給者がしてはいけないことをしたらどうなる?

生活保護受給者がしてはいけないことについて紹介しました。

では生活保護受給者がしてはいけないことをした場合どうなるのでしょうか。
主に以下の2点がおこなわれます。

生活保護の廃止
生活保護の再申請が難しくなる

生活保護の廃止

生活保護受給者が規約を守らない場合、生活保護を廃止される可能性があります。
打ち切りの通知は「保護廃止決定通知書」によってなされます。
廃止されてしまった場合、手続きを行わなければなりません。

手続きに必要なもの

  • 生活保護廃止決定通知書
  • 本人が確認できるもの
  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード
  • 住民基本台帳カード など
  • 本人が確認できるもの
  • マイナンバーカード
  • 通知カード(券面に記載されている氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が、住民票に記載されている事項と一致している場合に限る)
  • (江東区ホームページより)https://www.city.koto.lg.jp/250102/fukushi/kokumin/todokede/5146.html

生活保護の再申請が難しくなる

生活保護は何度でも再申請をすることができます。
生活保護を受給できる条件についても一度目と変わりません。

しかし、一度目の生活保護受給時に不正受給をしていたり、ケースワーカーのアドバイスを守らなかったりした場合、二度目の受理が難しくなる可能性があります。
一度廃止になっている方は受給条件に加えて、過去の反省が出来ているかどうか厳しく審査されます。

生活保護受給者でも買ってよいもの

生活保護を受給していても買ってもよいものがあります。
判断の基準は日常生活に必要な物であるかという点です。
以下は生活保護受給者が持てる物です。

1台目のスマホ・パソコン
お酒・タバコ
生活に必須の家具や家電
自転車

1台目のスマホ・パソコン

スマホ・パソコンは生活保護受給者でも所有することは可能です。
昔はパソコンなどはぜいたく品とされてきました。
しかし、現在ではほとんどの方が利用しており、生活必需品となっています。
特にスマホは勤務先や顧客とのやり取りなどで必須になります。働く際に、スマホがなければ仕事がもらえない可能性もあります。

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お酒・タバコ

お酒・たばこも生活保護受給者は楽しむことができます。
ただし、生活費を使い込むほどお金をかけてはいけません。
生活保護の本来の目的を考えて、常識の範囲内で楽しむようにしましょう。

生活に必須の家具や家電

生活に必要な家具や家電も所有が認められています。
以下は主に生活に必要な家具や家電になります。

家具 テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、掃除機、ストーブなど
家電 ベット、テーブル、椅子、タンスなど

エアコンなどの冷暖房器具も工学にはなりますが、健康維持には必要な物のため、認められます。

家具の現物支給が認められるケースもある!【家具什器費】

生活保護は原則現金支給となっています。しかし、状況によって現物支給をする場合があります。

  • 生活物資の調達が難しい地域に住んでいる場合

 田舎に住んでおり近所にスーパーなどがなく、食品や日用品の調達が難しい場合は現物支給になる可能性があります

  • 頻繁に支給が不要な家電類

 以下の条件を満たしている場合現物支給がみとめられることがあります。 

生活保護開始時に生活に必要な家具がない時
長期入院・入所後退院した単身者で、新たに生活をする際に、生活に必要な家具がない時
災害に合い、地方公共団体の救護を得ても生活に必要な家具をまかなえない時
転居場合、新旧住居の設備の違いにより新たに生活に必要な家具を補填しなければならない時

管轄の福祉事務所によって運用方法が異なるため、受給者の状況次第で必ず支給されるわけではありませんのでお気を付けください。

自転車

生活保護受給者も自転車を購入することは可能です。
通学や通勤時に歩くと時間がかかる、歩ける距離ではないといった方には移動手段として自転車は必要です。
また、条件によっては高額な電動自転車を購入することもできます。
例えば、膝が悪く普通の自転車では膝に負担がかかってしまうなどです。
しかし、購入の際に特別な給付金はありませんのでお気をつけください。

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生活保護受給者でもスマホを持つことは可能です。

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ご希望に合わせた期間で利用できます。

料金プラン

▽料金プラン一覧

データ通信量

(24時間かけ放題付き)

月額基本料
1GB 3,278円
3GB 3,580円
5GB 3,980円
20GB 4,980円
25GB 5,580円
50GB 6,980円
100GB 9,980円

月額料金はかけ放題付きで月額3,278円から(1GBプランの場合)と格安で契約可能です。

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よくある質問

Q 生活保護費でスマホを買ってもいいですか?

A  可能です。スマホは生活必需品のため購入できます。

Q 二人家族だったら生活保護費はいくらになりますか?

A  お住まいの地域により異なりますが、一般的には20~25万程度になります。

Q 75歳以上の生活保護の金額はいくらですか?

A   地域によって異なります。東京都23区の75歳1人暮らしの場合、約12万円です。

Q 生活保護は30代でももらえますか?

A もらえます。30代でも条件を満たしていれば生活保護受給は可能です。

Q 生活保護でもギャンブルはできますか?

A できます。ただし多額の生活保護費をつぎ込む事はできません。

Q 生活保護を受けると、常に見張られるのですか?

A 自治体によって異なりますが2~3ヵ月に一回程度ケースワーカーが訪問します。

Q 生活保護をもらう場合は、貯金をしてはいけないのですか?

A 貯金はできます。10万円程度であれば、問題なく貯金できるでしょう。

Q 生活保護は娯楽に使ってもいいですか?

A 娯楽に使うことは可能です。ただし、趣味にのめり込み過ぎて生活保護の本来の目的を忘れないようにしましょう。

Q 生活保護を受けている場合、ペットは飼ってもいいですか?

A ペットを飼うことは可能です。

まとめ:生活保護でもスマホは持ちたい、、それなら「誰でもスマホ」がおすすめ!

最後に生活保護を受ける人が持てないものをまとめました。

10万円以上の現金・預金
貯蓄型の保険
株券などの有価証券
使っていない土地
高級な装飾品
2台目以降のスマホ
クレジットカード   ※気を付けていれば利用可能
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生活保護を受けていても携帯の利用は可能です

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この記事の監修者

監修者画像
高橋 翼(たかはし つばさ)
早稲田大学を卒業後、大手通信会社の代理店で営業経験を積み、2013年に株式会社アーラリンクを創業。「誰でもスマホを持てる世の中」を目指し、携帯ブラックの方やクレカを持たない方でも利用可能な「誰でもスマホ」をリリース。現在では累計契約者数52,000人を突破している。2020年・2021年にはベストベンチャー100に選出され、社会課題の解決を軸に挑戦を続けている。

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