身近な方が亡くなった後は、悲しみのなかでさまざまな手続きを進めなければなりません。
その一つが埋葬許可証の手続きです。提出先はどこか、どのように取得するのか、わからないまま進めようとして戸惑う方は少なくありません。
この記事では埋葬許可証の提出先と取得の流れを順序立てて解説し、再発行の方法もあわせて紹介します。
手続きは正しい流れを把握しておけば、落ち着いて対応できます。不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
目次

埋葬許可証は遺骨を埋葬する際に必要となる公的な書類です。
いつ、どこで、何のために使うのかを事前に把握しておくことで手続きをスムーズに進められます。
書類の提出先や火葬許可証との関係を正しく理解しておきましょう。

埋葬許可証が必要になるのは、故人の遺骨を墓地に埋葬するタイミングです。
火葬を終えた後、遺骨を墓地に納める際に墓地の管理者へ提出する義務が法律で定められています。
提出が必要になる主なシーンは以下のとおりです。
火葬後すぐに納骨しない場合でも、埋葬許可証は大切に保管しておく必要があります。
紛失すると再発行の手続きが必要になるため、保管場所を家族間で共有しておきましょう。
火葬許可証と埋葬許可証は名称が似ているため混同されやすいですが、実際には同一の書類が場面によって呼び名を変えるのです。
別途新たな書類を取得する必要はありません。まず、死亡届を提出すると市区町村から火葬許可証が交付されます。
この火葬許可証を火葬場に提出して火葬を行い、火葬が終わると火葬場から証印が押印された状態で返却されます。
証印が押された時点で、その書類は埋葬許可証として使用可能です。
つまり火葬前は火葬許可証、火葬後は埋葬許可証と呼ばれますが書類そのものは同じです。
火葬場から返却された書類をそのまま大切に保管しておけば、納骨の際にそのまま使用できます。
埋葬許可証の提出先は、遺骨を納める墓地や納骨堂の管理者です。
墓地への埋葬時に管理者へ提出し、正式に納骨の手続きが完了します。
墓地の種類によって管理者が異なるため、事前に確認しておくとスムーズです。主な提出先は以下のとおりです。
埋葬許可証は納骨のタイミングで提出するものであり、火葬直後に提出する必要はありません。
四十九日法要後に納骨するケースがあるため、それまでの期間は自宅で保管するのが一般的です。
紛失しないようほかの重要書類とまとめて保管しておきましょう。

埋葬許可証を取得するまでの手続きは、大きく4つのステップで進みます。
それぞれのステップで必要な書類や行動先が決まっているため、順番どおりに対応することが大切です。
流れを把握しておくことで、手続きに迷う場面を減らし、落ち着いて進められます。
埋葬許可証の取得は、死亡診断書の受け取りから始まります。
死亡診断書は故人を診察していた医師が発行するものです。
病院で亡くなった場合はその病院の医師が、自宅で亡くなった場合はかかりつけ医や監察医(または警察医)が作成します。
死亡届の提出に必要なものは以下のとおりです。
死亡届は、死亡を知った日から7日以内に市区町村の窓口へ提出する義務があります。
提出先は故人の本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場です。
窓口は24時間受け付けている自治体もあるため、急ぎの場合は事前に確認しておきましょう。
死亡届を提出すると、同じ窓口で火葬許可証の交付を受けられます。
死亡届の提出と火葬許可証の交付申請は同時に行うため、別途窓口に出向く必要はありません。
火葬許可証の交付に必要なものは以下のとおりです。
交付された火葬許可証は、火葬当日まで大切に保管する必要があります。
葬儀社に手続きを依頼している場合は、火葬当日まで葬儀社が預かるケースが一般的です。
不安な場合は、担当者に保管方法を確認しておきましょう。

火葬当日は、火葬場の受付で火葬許可証を提出します。提出後に内容が確認され、火葬が執り行われます。
火葬許可証の提出を忘れると火葬が行えないため、事前にしっかりと確認しておきましょう。
火葬当日はまず火葬場の受付で火葬許可証を提出し、担当者が内容を確認した後に火葬の手続きが進みます。
火葬が終了するまでの間は待合室などで待機し、火葬終了後に収骨(お骨上げ)を行います。
火葬にかかる時間は1〜2時間程度が一般的です。
火葬許可証の提出はほとんどの場合葬儀社のスタッフが代行します。
自分で持参する必要があるかどうかは、事前に葬儀社へ確認しておきましょう。
火葬が終わると、火葬場のスタッフから火葬許可証が返却されます。
この書類には火葬執行済みの証印(押印)が押されており、これが埋葬許可証として機能します。
新たな書類を取得する必要はなく、返却された書類をそのまま納骨時まで保管しておけば問題ありません。
返却後の保管、使用に関する注意点は以下のとおりです。
埋葬許可証は再発行が可能ですが、手続きに手間がかかります。
返却されたタイミングで保管場所を決め、ほかの重要書類とまとめて管理しておきましょう。
埋葬許可証の手続きに限らず、こうした生活上の手続きをスムーズに進めるには、情報収集や連絡手段としてスマホが欠かせません。
しかし、料金未納などの事情でスマホの契約を断られた経験がある方や、相談すること自体をあきらめていた方もいるのではないでしょうか。
火葬から埋葬までの間、寺院や自治体との連絡が続きます。
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埋葬許可証を紛失した場合でも、再発行の手続きで対応できます。申請先と必要書類を把握しておけば、落ち着いて手続きを進められます。
再発行の申請先は、火葬を行った火葬場を管轄する市区町村の役場です。窓口で火葬証明書または埋葬許可証の再発行を申請します。
自治体によって書類の名称や手続き方法が異なるため、事前に電話で確認しておくとスムーズです。
再発行の際は以下のものが必要となります。
再発行できる期間は、火葬を行った日から5年以内が一般的です。5年を超えると証明書の保管期限が切れ、再発行できなくなる場合があります。
納骨の予定がまだ先であっても、紛失に気付いた時点で速やかに管轄の市区町村窓口へ相談しましょう。
埋葬許可証の再発行手続きのように、急を要する場面でこそスマホの存在が力を発揮します。
再発行の申請では、窓口への問い合わせが必要になります。
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この記事では埋葬許可証の提出先や取得の流れ、再発行方法について解説しました。
手続きの全体像を把握しておくことで、いざというときに落ち着いて対応できます。
埋葬許可証の提出先は、遺骨を納める墓地・納骨堂・霊園などの管理者です。
火葬許可証と埋葬許可証は同一の書類であり、火葬後に証印が押されることで埋葬許可証として使用できるようになります。
取得の流れは死亡届の提出から始まり、火葬を経て書類が手元に戻る形で完了します。万が一紛失した場合は、火葬を行った市区町村の窓口で再発行を申請できます。
ただし再発行できる期間は火葬から5年以内が一般的であるため、紛失に気づいた時点で早めに手続きを進めることが大切です。
こうした手続きをスムーズに進めるうえで、スマホは欠かせないツールです。
市区町村の窓口情報や必要書類の確認、葬儀社への問い合わせなど、手続きに関わる情報収集のほとんどをスマホ一台で行えます。
提出先を確かめる間も、連絡手段は保っておけます。
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