借金の返済が苦しく、個人再生という方法があると聞いたものの、実際にどれくらい減額できるのかわからず不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
減額の幅や仕組みが見えないままでは、手続きに踏み出す判断もしにくいです。
この記事では、個人再生によって借金がどれくらい減るのか、その計算基準や具体的なシミュレーションをわかりやすく解説します。
個人再生で生活再建への第一歩を踏み出そうと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次

借金問題の解決手段としては、任意整理・特定調停・個人版民事再生・自己破産の4つがあります。
このうち個人版民事再生(個人再生)は、民事再生法第221条以降に規定された手続きであり、裁判所が認可した再生計画に基づいて債務を返済する仕組みです。
自己破産のように借金がゼロになるわけではありませんが、大きく圧縮できる点が、利息カットにとどまる任意整理との大きな違いです。
個人再生では、借金の総額に応じて、法律で定められた割合まで減額できます。
一般的な目安として、下記のとおり減額できる可能性があります。
例えば借金総額が800万円の場合、5分の1である160万円まで減額できる可能性があり、640万円分の負担が軽減される計算です。
なお、利息の上限を定めている利息制限法への引き直し計算によって借金が大幅に減額する可能性があります。
専門家への相談を通じて正確な金額の把握が重要です。

個人再生による減額は誰でも同じ割合になるわけではなく、保有している財産や収入の状況によって返済額が変わります。
保有財産が多い場合や収入が一定以上ある場合は、最低弁済基準の金額より高い返済額になることも特徴です。
また、個人再生の手続きを利用できる借金の総額は、原則として100万円以上5,000万円以下という範囲が設けられています。
借金がそれ以下の場合や超える場合は、別の手続きの検討が必要です。
手続きを検討する際には、弁護士などの専門家へ相談すると自分の状況に合った対応ができるでしょう。そのためにも、連絡手段のスマホは利用を続けておくことが重要です。
減額の幅には、法律上の下限があります。
残る返済に備えて、固定費も調整できます。
誰でもスマホの月額料金は24時間かけ放題付きで3,250円(税込)から(※一日8時間以上通話あった際は異常利用と判断させていただくことがあります。)です。
固定費を調整したい方は、下記のページで料金の内訳の案内をご覧ください。

個人再生での返済額(最低弁済額)は一律に決まるのではなく、3つの基準を比較したうえで、高い金額が採用される仕組みになっています。
それぞれの基準を理解することで、自分のケースでどの程度の返済が必要になるかをおおまかに把握できます。
ここからは3つの基準についてそれぞれみていきましょう。
最低弁済基準とは、借金の総額に応じて民事再生法で定められた返済額のことです。
借金の総額は下記のとおり段階的に設定されています。
この基準は3つのなかでは低い金額になりやすく、財産や収入が少ない方にとっては最終的にこの金額が最低弁済額として採用されるケースがほとんどです。
法的な枠組みのもとで専門家(弁護士や司法書士)と相談しながら手続きを進めることが推奨されています。
清算価値保障基準とは、債務者が保有するすべての財産を換金した場合に得られる金額(清算価値)を下回る返済額は認められないというルールです。
これは、個人再生を選んだことで債権者が一方的に損をしないようにするために設けられた考え方です。
清算価値に含まれる財産は、預貯金・保険の解約返戻金・自動車・有価証券・不動産などが対象となります。
なお、評価額が20万円未満の財産は清算価値に含まれないケースが一般的です。
保有財産が多い方ほど最低弁済額が高くなる可能性があるため、手続き前に財産の状況を確認しておくことが重要です。
可処分所得基準は、給与所得者等再生の手続きを選んだ場合にのみ加わる3つ目の基準です。
給与所得者等再生とは安定収入がある方向けの個人再生手続で、債権者の同意が不要な制度です。
手取り収入から所得税・住民税・社会保険料・生活費を差し引いた金額(可処分所得)の2年分以上を返済する必要があります。
例えば月々の可処分所得が10万円の場合、2年分の240万円が最低弁済額の候補となります。
可処分所得基準は他の2つの基準より高額になりやすく、給与所得者等再生を選ぶ際には注意が必要です。
この基準がない小規模個人再生の選択で、最低弁済額を抑えられる場合もあります。この制度は債権者の多数決によって利用できるかどうかが決まります。
なお、個人再生を選択する際に考えておきたいのが、仕事を探し収入を確保して生活再建をはかることです。そのためにも連絡手段であるスマホは重要なツールです。
可処分所得の算出では、支出の内訳が関わります。
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誰でもスマホの事務手数料は330円(税込。※別途端末費用がかかります)です。
内訳を整えたい方は、下記のページで決済と費用の案内をご覧ください。

3つの基準を理解したところで、具体的な計算例を見ていきましょう。
数字で確認することで、返済後の生活イメージをより具体的に持てるようになります。ここでは最低弁済額の計算例と返済方法について解説します。
借金総額が600万円、預貯金50万円、保険の解約返戻金30万円の方が小規模個人再生を申し立てた場合を例に見てみましょう。
最低弁済基準は600万円の5分の1で120万円、清算価値保障基準は80万円です。
小規模個人再生ではこの2つのうち高い方が採用されるため、最低弁済額は120万円となり、元の600万円から480万円を減額できます。
一方、同じ条件で給与所得者等再生を選んだ場合、さらに可処分所得基準が加わります。
仮に月々の可処分所得が12万円であれば、2年分の288万円が可処分所得基準の金額となり、3つの基準のうち高い金額の288万円が最低弁済額です。
同じ借金額でも、手続きの種類によって返済額が大きく変わることが特徴です。

個人再生は、住宅ローンを抱えている方が自宅を手放さずにほかの借金を整理できる住宅ローン特則(住宅資金特別条項)という制度があります。
この特則を利用する場合、住宅ローンは借金総額に含めず、ほかの借金のみが個人再生の対象です。
例えば住宅ローン以外の借金が500万円の場合、最低弁済基準の金額は100万円となり、住宅ローンは従来どおり返済を続けながらほかの借金を大幅に圧縮できる可能性があります。
ただし住宅の評価額が住宅ローン残高を上回るアンダーローンの状態では、その差額が清算価値に加算されるため、最低弁済額が高くなるケースもあります。
住宅を残したい方は、事前に弁護士へ相談しながら計算を確認することが重要です。
個人再生後の返済期間は、原則として3年間(36回払い)です。やむを得ない事情がある場合は5年まで延長できる場合があります。
先ほどの計算例で最低弁済額が120万円となった場合、3年間での月々の返済額は120万円÷36回=約33,000円です。
借金総額600万円に対して月々の返済額が3万円台まで抑えられれば、生活の立て直しが進めやすいでしょう。
なお、返済期間の延長を希望する場合は弁護士と相談のうえ、裁判所への申立てが必要です。

個人再生によって借金を大幅に減額し、無理のない返済計画を立てることで、生活を立て直す見通しが生まれます。
どの解決手段を選ぶかは、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
自分の借金総額・保有財産・収入をもとに最低弁済額の目安を確認することが、具体的な行動への第一歩となるでしょう。
そして、生活再建を進めるうえではスマホでの通信手段を確保しておくことも重要です。
就職活動・支援者との連絡・役所での手続きなど、スマホがなければ動きにくい場面が現代社会では数多くあります。
しかし、個人再生後は信用情報に影響が出るため、スマホの審査が不安で契約を諦めかけている方もいるかもしれません。
そのような方にぜひ知っておいてほしいのが、誰でもスマホです。
誰でもスマホは、クレジットカードをお持ちでない方・過去に支払いトラブルがある方・生活保護を受給中の方など、一般的な携帯会社では契約が難しいとされる方にもサービスを提供している格安スマホサービスです。
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スマホをお持ちでない方でもFAXや郵送で申込みができる仕組みを整えており、顔写真付き身分証をお持ちの方であれば佐川急便の受取人確認サポートの活用で最短翌日お届け(※平日15時までの申込み、初期費用入金完了で当日発送及び関東近郊へお届けの場合に限る。配送状況により、お届けが遅れる可能性あり。)に対応する場合があります(住民票のみをご利用の場合は原本郵送が必要なためタイムラグが発生)。
試算と並行して、契約先の可否も確かめられます。
誰でもスマホでは、料金の未納などの理由で信用情報機関に事故情報が登録された状態、いわゆるブラックリストの方を含め、原則としてどなたでもご契約いただけます(※一部例外有)。
可否を確かめたい方は、下記のページの契約診断の案内をお確かめください。
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