土地の評価額を調べようと思っても、相続税路線価と固定資産税路線価の違いがわからず、混乱している方も多いのではないでしょうか。
相続税路線価と固定資産税路線価の違いや計算方法が理解できれば、どの基準で考えるべきか判断しやすくなります。
この記事では、相続税路線価と固定資産税路線価の目的の違いや計算方法、路線価の調べ方まで順を追って解説します。
目次

相続税路線価と固定資産税路線価は、どちらも土地の評価額を計算するための基準です。
相続税路線価は、相続税や贈与税を計算するための基準で、国税庁が毎年公表します。
固定資産税路線価は、固定資産税や都市計画税を計算するための基準で、市区町村が原則3年ごとに見直します。
相続税路線価とは、土地の相続税評価額を決める基準として、道路ごとに設定された1㎡あたりの土地の単価のことです。
相続税路線価は、毎年7月頃に国税庁が発表します。評価時点はその年の1月1日です。公示価格の約80%を目安に設定されます。
土地の相続税評価額は、基本的に相続税路線価×面積×各種補正率で計算されます。
固定資産税路線価とは、土地の固定資産税評価額を計算するために定められた1㎡あたりの土地の価格のことです。固定資産税や都市計画税の計算に関わります。
固定資産税路線価は、地方自治体が3年に1回更新し、公示価格の70%程度に設定されます。
固定資産税評価額の基本的な計算方法は、固定資産税路線価×面積×各種補正率です。
計算した固定資産税評価額に固定資産税の標準税率1.4%をかけた額が実際の固定資産税額です。

公示価格とは、国土交通省が毎年3月頃に公示する土地価格で、評価時点はその年の1月1日です。
相続税路線価は公示価格の約80%です。固定資産税路線価は公示価格の約70%で設定されます。
例えば、公示価格が30万円で面積が100㎡の土地の場合、相続税評価額は30万円×0.8×100㎡=2,400万円です。
同じ面積の土地でも課税目的の違いにより、評価額が変わることに注意しましょう。
相続税路線価は毎年1月1日時点を基準に更新されます。そのため、地価の上昇や下落が比較的早く評価に反映されます。
固定資産税路線価は3年ごとに更新され、基準日は更新年度の前年の1月1日です。評価替えがない年度は原則として前年の価格が据え置かれます。
相続税路線価と固定資産税路線価を比較する際は、金額だけでなく、いつの時点を基準にした価格なのかを確認することが大切です。
相続税路線価は、相続税や贈与税の申告で土地を評価するための基準です。国税庁が公表し、公示価格の約80%を目安に毎年設定されます。
固定資産税路線価は、固定資産税や都市計画税を計算するための基準です。市区町村が公表し、公示価格の約70%を目安に原則3年ごとに見直されます。
相続税路線価は毎年更新されるため、地価変動を反映しやすい点が特徴です。固定資産税路線価は毎年課税される税負担の安定性を考慮して、やや低めに設定される傾向があります。
相続税路線価は国税庁の財産評価基準書 路線価図・評価倍率表、固定資産税路線価は全国地価マップや自治体の路線価図で確認できます。

公示価格や実勢価格と評価額に乖離があるのは、間違いではなく制度設計上の違いによるものです。
公示価格は国土交通省が土地取引の指標や公共用地取得、不動産鑑定評価などの基準として用いる公的価格です。
実勢価格は、実際の売買で決まる価格で、公示価格や路線価より高い場合も低い場合もあります。
固定資産税路線価は、公示価格の約70%を目処に設定されます。
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相続税路線価と固定資産税路線価は、どちらもWebサイトで調べられます。確認するWebサイトや表示される情報の意味が異なるため、目的に応じて使い分けることが大切です。
相続税路線価は相続税や贈与税の土地評価に、固定資産税路線価は固定資産税評価額の確認に用いられます。それぞれの調べ方を見ていきましょう。
相続税路線価は、基本的に国税庁の財産評価基準書 路線価図・評価倍率表で調べます。調べる前には、調べたい土地の所在地や地積、接している道路などを確認しましょう。
国税庁のWebサイトにアクセスし、財産評価基準書 路線価図・評価倍率表を開いたら、調べたい年分を選びます。
該当する土地の前面道路に書かれている数字が相続税路線価です。
路線価図に215Dと表示されていた場合、1㎡あたり215,000円という意味です。Dは借地権割合を示す記号で、記号はA〜Gまであり、Dは借地権割合60%を表します。
路線価図の表示が215Dで調べたい土地の面積が100㎡だった場合、概算の相続税評価額は215,000円×100㎡で2,150万円です。
実務では土地の形状などによる補正を行うため、実際の評価額は変動する場合があるので注意しましょう。

固定資産税路線価は、全国地価マップまたは自治体の路線価図で調べます。
調べたい土地の住所を入力し、地図上で対象地を探します。自治体の路線価図は、市区町村が公開している情報です。
道路に200と表示されていた場合、1㎡あたり200,000円という意味です。調べたい面積が120㎡であれば、200,000円×120㎡で2,400万円が補正前の概算評価額になります。
概算を把握するだけであればWebサイトでも確認できますが、実際の税額や評価額は土地の形状や補正率などによって変わる場合があるので注意しましょう。
相続税や固定資産税に関して判断する際は、国税庁や自治体などの公的な情報を確認し、必要に応じて税理士や自治体の窓口に相談することが大切です。
税金や生活費の支払いが重なる時期は、家計の見直しも重要になります。固定費のなかでも毎月発生するスマホ料金は、見直しによって負担を抑えやすい項目です。
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土地評価では、相続税路線価と固定資産税路線価の違いを押さえることが重要です。
相続税路線価は、相続税や贈与税の土地評価に使われ、毎年1月1日時点の地価公示価格の80%程度を目安に国税庁が設定します。
固定資産税路線価は、固定資産税や都市計画税の課税基礎となる評価額を算出するためのもので、固定資産税評価額は原則3年に一度の評価替えで見直されます。
目安は公示価格の約70%水準とされ、相続税路線価より低めです。
同じ土地でも相続時の評価と毎年の保有税の評価では、目的や更新頻度、価格水準が異なります。土地の価値を確認する際は、どの税金や手続きのための評価なのかを明確にし、正しい路線価を使い分けましょう。
土地評価と同じように、スマホ契約でも制度や審査の違いを正しく知ることが大切です。自分の状況に合う格安スマホサービスを比較し、無理なく使える方法を選びましょう。
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