収入や資産だけでは返済が難しくなり、自己破産するという選択があります。自己破産は、借金の返済義務が免除となり、負担が削減される制度です。
しかし自己破産をした後には一定の制限が発生します。もしも自己破産後に結婚をした場合、どのような影響があるのでしょうか?
この記事では、自己破産後に結婚すると後悔するのか、お金や生活、配偶者に与える影響を詳しく解説していきます。自己破産後も問題なく申込めるライフラインについてもご紹介します。
目次

自己破産をしたからといって、結婚できなくなるわけではありません。
しかし、自己破産の事実が周囲に知られることへの不安や、生活面での制限が結婚生活にどう影響するのか、気になる方も多いでしょう。
ここでは、自己破産が結婚生活に与える直接的な影響や、自己破産の事実がばれるケース、周囲から反対を受ける可能性、結婚前に自己破産を済ませておくメリットについて詳しく見ていきます。
自己破産が結婚生活に直接影響を及ぼすことはありません。自己破産をした方が結婚をしてはいけないという決まりもなく、制限もないため結婚することは可能です。
配偶者に対しても影響がなく、ローンを組めないなどの制限がかかることもありません。あくまで直接影響が及ぶのは、自己破産をした本人のみです。
注意点としては、自己破産をした本人がブラックリスト入りすることや、配偶者が連帯保証人になっていた場合には、影響が及ぶ可能性があります。また、結婚して子どもが生まれた場合、子どもにも自己破産の影響が及ぶことはありません。
自己破産をしたという事実が会社や家族、配偶者などにばれるリスクはゼロではありませんが低いといえます。自己破産の通知が、裁判所から会社や家族などに送付されることはありません。
しかし、ばれる可能性はまったくないというわけではなく、注意すべき点がいくつかあります。
自己破産をするとこのような注意点があり、会社や家族などにばれる可能性があります。家計全体の状況を把握するため、配偶者の預金通帳や給与明細などの提出を求められる場合もあり、ばれる可能性が高いです。
また、インターネットや図書館で閲覧可能な官報に、自己破産の情報が掲載されます。誰でも自由に閲覧できますが、それほど閲覧する機会もないためばれる可能性は低いでしょう。
後でばれてしまうと、隠していたことへの不信感から信用を失ってしまいます。大切な家族に協力してもらうためにも素直に打ち明けたほうが賢明です。

自己破産をした方が結婚すること自体は、法律上の制限や禁止などの決まりがないため可能ですが、周囲から反対を受ける可能性があります。
反対を受ける理由としては、借金を返済する余裕がなく自己破産したと解釈され、生活能力に不安を感じさせてしまうからです。また、結婚後も同じことを繰り返すのではないかという不信感を持たれやすいためです。
このようなマイナスのイメージを払拭する方法には、なぜ自己破産に至ったのかをきちんと説明し、二度と繰り返さない意思を誠実に話して行動で示すことが大事です。
また、自己破産後に本人に生じる影響を整理し、事前にライフラインや生活上の制限に対応できる環境を整えておくと、具体的な説明がしやすくなり説得力が増すでしょう。
例えばライフラインの一つであるスマホ契約も、自己破産後は分割払いができないなどの制限が発生します。
結婚後の家計では、固定費の水準が話題になります。
通信費の水準を確かめたい方は、下記のページで誰でもスマホの月額の案内をご覧ください。
結婚前に自己破産を済ませるメリットは、結婚後に配偶者に影響が及ぶことが少なくなるためです。
その理由は、結婚すると自分の財産と相手の財産を一緒に管理するケースが多く、共有財産となるためです。その状態で債務が残っていると、配偶者や日常生活にも影響が及ぶ可能性があります。
そのため、独身のうちに自己破産や債務整理を済ませておいたほうがよいでしょう。また、結婚後に自己破産をすると夫婦間の信頼関係にひびが入り、離婚に至ってしまう可能性があります。
将来の子どもの教育費や養育費なども考え、結婚前にきちんと整理したほうが得策でしょう。結婚は自分と相手の生活や財産をほぼすべて共有することが一般的ですので、なるべく相手に負担がかからないように配慮して行動することが大切です。

自己破産をすると、信用情報に事故情報が登録され、一定期間はさまざまな契約に制限がかかります。
結婚後の生活において「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、あらかじめどのような制限があるのかを把握しておくことが大切です。
ここでは、自己破産後に結婚生活で直面しやすい、ローン・クレジットカード・保証人に関する具体的な制限について解説します。
信用情報機関への登録情報は、完済または契約終了から5〜7年間はマイカーローンや住宅ローンなど各種ローンの審査に影響し、組めなくなる場合があります。※2022年11月以前の手続きでは10年間という期間もありました。
保険会社は契約内容によって信用情報を確認して審査を行う場合があり、延滞などの事故情報があると加入できないことがあります。信用情報に事故情報が登録されることをいわゆるブラックリストといいます。
ブラックリストはずっと続くわけではなく、数年で解消されます。そのため永久的に影響が続くわけではありませんが、その間はローンを組めません。結婚前に自己破産をすると、状況によっては配偶者名義でローンを組む必要が生じる場合があります。
自己破産をすると支払い義務がなくなるというメリットがありますが、数年間はさまざまな制限が発生することを念頭に置き、配偶者または家族と事前に話し合うことが重要です。

自己破産後の制限として、ローンを組めないことやクレジットカードが利用できなくなることがあります。また、新しくクレジットカードを作ることもできません。
クレジットカードが利用できないことで不便を感じる点として、まず思い浮かぶのがライフラインの一つであるスマホの契約ではないでしょうか。
現在のスマホは、端末代金が高額なものが多く、分割払いを選択される方も少なくありません。また、月額利用料の支払いにクレジットカードを指定している会社が多く、機種変更や新規契約そのものができない場合があります。
スマホに関しては日常生活で必要なものとみなされるため、自己破産後も使い続けることは可能です。ですが、月額利用料の滞納があったり端末の分割払いが残っていた場合、自動的に解約となる可能性もあります。
もしも解約となってしまった場合、スマホが使えなくなると生活や仕事に影響を及ぼす方もいるでしょう。
カードが使えない期間は、支払い方法の選択肢が限られます。
カード以外で払いたい方は、下記のページで誰でもスマホの決済の案内をご確認ください。
自己破産後に結婚をし、子どもができた場合、一定期間は教育ローンや奨学金などの保証人になることができません。ブラックリストに事故情報が登録されている期間は、信用に関する契約を自分名義で行うことが制限されるため、保証人にもなれないということです。
ただ、あくまでもブラックリストに登録されている期間ですので、期間を過ぎれば教育ローンを組むことや奨学金の保証人にもなれます。学資保険など子どもが生まれてすぐに加入するものは、まずは配偶者名義で組んでもらうほうがよいかもしれません。
奨学金の保証人については、ある程度子どもが成長している段階であれば、配偶者と話し合って決めるのがよいでしょう。日頃から配偶者とコミュニケーションを取りながら生活することが大切といえます。

自己破産後の結婚への影響は、まったくないとはいえませんが、基本的には本人への影響が中心であり、配偶者への影響は限定的です。そのため、過度に心配する必要はないでしょう。
むしろ結婚後に自己破産をした場合のほうが、車などの財産処分や家計全体の状況の提示が必要になるなど、配偶者にも影響が及びます。そのため、結婚前に債務整理や自己破産をしたほうが、相手への影響を抑えられるため望ましいです。
また、自己破産をすると債務がなくなり自分の生活をリセットしやすいといった点もあります。自己破産後は一定期間の制限が生じますが、結婚すると新たに生活をリスタートできるでしょう。

債務の金額にもよりますが、結婚すると配偶者と同一生計となるのが一般的なため、自己破産をしたことを正直に配偶者へ話したほうがよい場合もあります。
金額が少額で生活に支障がなければ話す必要はない場合もありますが、自分名義ではローンが組めないことや、クレジットカードが作れないなど、隠し通せない場面が出てくる場合があります。そのため、事前に話しておくのが大切です。
自己破産の影響をきちんと整理したうえで、どのような対策ができるのかを、独身のうちに考えておきましょう。
日常生活に必要なサービスのうち、さまざまな制限があっても申込めるサービスを提供している会社を調べておくのがよいです。
影響を抑えるには、家族と切り分けた契約が役立ちます。
誰でもスマホでは、料金の未納などの理由で信用情報機関に事故情報が登録された状態、いわゆるブラックリストの方を含め、原則としてどなたでもご契約いただけます(※一部例外有)。
誰でもスマホには契約期間の縛りや解約金はありません。
家族と切り分けて契約したい方は、下記のページで契約条件の案内をご覧ください。
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