借金は死んだらチャラになる?家族が払う場合と相続放棄する際の注意点を解説

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家族が亡くなった後に借金の存在が判明すると、自分も払わなければならないのかと、不安を感じる方は少なくありません。

しかし、借金は死亡しただけで自動的に消えるわけではなく、相続や保証人の有無によって扱いが大きく変わります。

この記事では、借金が誰に引き継がれるのか、相続放棄の期限や注意点、相談先まで順番に整理します。悲しみのなかで焦らず、落ち着いて状況を確認するための参考にしてください。

借金は死んだらチャラになるか

借金は死んだらチャラになるか

家族が亡くなっても、借金が自動的に消えるわけではありません。民法第896条では、相続人は相続開始のときから被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると定められています。つまり、預貯金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になるということです。

ただし、相続放棄の手続きを行えば、借金を引き継がずに済む場合があります。支払い義務の有無は立場によって異なるため、まずは仕組みを正確に把握することが大切です。

相続人がいると借金は相続される

被相続人が亡くなると、相続人はプラスの財産もマイナスの財産もまとめて引き継ぐことになります。相続人となるのは、配偶者と血族(子や親、兄弟姉妹など)であり、民法が定める順位にしたがって決まります。

借金のようなマイナスの財産は、法定相続分に応じて各相続人に分割されます。相続人が複数いる場合、遺産分割協議で負担者を決めることは可能ですが、その内容を債権者に主張するには債権者の同意が必要です。

一方的な取り決めだけでは、債権者から法定相続分の割合で全員に請求が届くこともあります。

自分が相続人に当たるかどうかを早めに確認することが、最初のステップです。

相続放棄をすると借金は相続しない

相続放棄とは、家庭裁判所に申述し、初めから相続人でなかったとみなされる制度です。裁判所の公式案内によると、相続放棄を選んだ場合、被相続人の権利や義務を一切受け継がないことになります

そのため、借金の支払い義務を負わずに済む一方で、預貯金や不動産などプラスの財産も一切受け取れません。相続放棄か承認かを判断するには、被相続人のプラスとマイナスの財産の全体像を把握したうえで、専門家の助言を受けながら慎重に検討することが重要です。

死んだ後の借金を家族が払う場合

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家族が亡くなったからといって、家族全員が自動的に借金の返済義務を負うわけではありません。法的な立場によって、払う義務が生じるケースと生じないケースがあります。

請求書が届いても、すぐに支払いに応じる前に、自分の立場を確認することが大切です。

相続を承認したとき

相続人が相続を承認した場合、被相続人の借金もそのまま引き継ぐことになります。単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべてを受け継ぐ選択で、特段の手続きをとらずに3ヶ月が経過した場合も単純承認とみなされます(法定単純承認)。

単純承認後は原則として相続放棄に切り替えることができないため、一度承認してしまうと借金の返済義務を逃れることはできません。請求が届いたからといって焦って支払いに応じると、承認とみなされるリスクもあります。

まず自分の立場と借金の内容を冷静に確認し、判断を急がないことが重要です。

連帯保証人や保証人になっているとき

亡くなった方が誰かの借金の連帯保証人や保証人になっていた場合、保証人としての立場は相続人に引き継がれます。連帯保証人は主たる債務者と同等の責任を負うため、主債務者が返済できなければ連帯保証人に全額が請求されます。

また、亡くなった方自身が借金をしていて、同じ借金に連帯保証人がいた場合は、連帯保証人の責任は引き続き有効です。保証人かどうかは、被相続人が関わっていた契約の内容を確認しなければ判断できません。古い書類や通知が残っていないかを確認し、不明な場合は弁護士や司法書士に相談して調査を検討してください。

手続きが長引くなかでも、弁護士や裁判所との連絡を止めないことが重要です。

保証の有無で、相続後の負担は変わります。

契約の名義は、責任の所在を示します。

誰でもスマホの契約は、ご本人の名義で完結する形です。

名義を確かめたい方は、下記のページで契約者の案内をご覧ください。

借金を相続放棄する際の注意点

老夫婦

相続放棄は借金への対応として有効な手段ですが、期限とルールが厳格に定められています。対応を誤ると取り消しが難しくなるため、焦らず、慎重に行動することが大切です。

自己判断で動く前に、専門家への相談を優先することが重要です。

相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う

相続放棄は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で申述する必要があります。

3ヶ月を過ぎると原則として法定単純承認となり、相続放棄ができなくなります。ただし、相続財産の調査をしてもなお判断できない事情がある場合は、家庭裁判所に期間伸長の申立てを行うことで、期間の伸長が認められるケースもあります。

亡くなったことを知った時点で、できるだけ早く専門家への相談を始めることが大切です。

一部の借金だけを選んで放棄できない

注意点

相続放棄は、被相続人の権利や義務を一切受け継がない手続きです。特定の借金だけを放棄したり、財産だけを受け取ったりすることは認められていません。相続放棄を選択した場合、プラスの財産もマイナスの財産もすべてが対象になります。

特定の借金だけを整理したい場合は、限定承認が選択肢の一つです。限定承認は、相続によって得た財産の範囲内でのみ借金を返済できますが、相続人全員の合意が必要になります。

どの手続きが自分の状況に合うかは、専門家とともに判断することが重要です。

財産に手をつけると相続放棄できない

顎に手を当てて考えるビジネスマン

民法第921条では、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合、単純承認をしたものとみなされると定められています。具体的には、被相続人の預金を引き出して使う、遺産の不動産を売却するなどの行為が処分にあたります。

相続放棄を検討している間は、相続財産には一切手をつけないことが原則です。葬儀費用を遺産から支出した場合は原則として処分にあたらないとされていますが、その判断は状況によって異なります。

また、被相続人の借金を遺産から返済してしまった場合も処分と判断されるリスクがあるため、請求が届いても安易に応じないことが重要です。

相続手続きが続くなかでも、裁判所や専門家との連絡を維持するためにスマホは欠かせない手段です。

相続放棄の判断には、期限があります。

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家族が残した借金の相談先を知っておこう

相談に応じる男性弁護士

家族が残した借金の問題は、相続・保証・手続き期限などが絡み合うため、一人で判断するのが難しいケースが多くあります。まず手元に請求書や通知書、戸籍謄本などの関係書類を整理し、借金の全体像を把握することから始めましょう。

相談先として、弁護士または司法書士が適切です。費用面が心配な場合は法テラス(日本司法支援センター)を活用できます。法テラスでは、収入が一定の基準以下であれば弁護士費用を立て替えてもらい、無利息で分割払いできる民事法律扶助制度を利用できます。

専門家に相談を依頼すると、債権者への受任通知が送られ、直接の取り立てや督促はなくなる仕組みです。悲しみのなかでも早めに動き出すことが、その後の生活を守ることにつながります。

相続放棄や専門家とのやり取りには期限管理と連絡手段の確保が欠かせません。私たち誰でもスマホは、クレジットカードがない場合や過去に携帯料金の滞納がある場合でも申込める格安スマホサービスです。

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