友人や親類などに貸したお金が返ってこないと、不安や焦りを感じるでしょう。特に金額が大きい場合は、自身の家計に悪影響を及ぼす可能性もあります。
借金の返済を催促しても、ごまかされたり、なかには連絡が取れなくなったりするケースがあるのも事実です。
個人での対応に限界を感じ、取り立て代行会社への依頼を検討する方もいるかもしれません。
しかし、個人間での借金の取り立てを代行会社へ依頼するのはリスクを伴う場合が多く、細心の注意が必要です。
本記事では、個人間の借金の取り立てを代行会社に依頼する際のリスクについて解説します。併せて借金を回収するための有効な手段や、注意点も説明します。
この記事を読めば、個人間での借金の正しい回収法について理解でき、有効策の冷静な検討が可能となるでしょう。
目次

借金の取り立てを代行する会社を、債権回収会社といいます。ちなみに債権とは貸した金銭を指し、金銭を貸した側を債権者といい、借りた側は債務者といいます。
債権回収会社は、債権者に代わって債務者に対し取り立てを行いますが、対応可能な債権の種類に制限がある点が特徴です。
この章では、債権回収会社に依頼できる債権の種類と違法となりえるケースについて説明します。
債権回収会社が取り立てを代行する債権の種類に関しては、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に定められています。
この法律では金融機関や貸金業者の貸付債権、クレジット債権などが主な取り立ての対象とされており、個人間での債権は対象として明記されていません。
したがって個人同士の借金トラブルでは、債権回収会社による取り立ては原則として認められないのが特徴です。
債権回収会社として取り立ての代行業務を行うには、サービサー法に基づき法務省からの許可を得る必要があります。
一方債権回収会社のなかには、無許可のまま取り立てを行う違法業者も存在するのが実情です。
違法業者に取り立てを依頼した場合、高額な報酬の請求や情報漏洩などのトラブルに巻き込まれる可能性があります。
さらに注意すべき点は、たとえ無許可と知らずに依頼したとしても、依頼者自身も違法行為の共犯者とみなされる恐れがある点です。
取り返しのつかない事態を回避するためにも、無許可の債権回収会社を利用するのは控えるのが賢明です。

債権回収会社による取り立ての代行行為は原則行われませんが、ほかに手立てがない訳ではありません。
個人間の債権回収でまず取られる手段が、直接交渉や内容証明郵便などです。この段階で債務者から支払いがない場合、法的手段に進むケースが一般的です。
ここでは、個人で借金の取り立てを行うための主な法的手段についていくつか紹介します。
少額訴訟とは、返済の請求額が60万円以下の場合に利用できる法的手段です。
民事訴訟の一つに位置付けられており、裁判所に貸金返還請求訴訟を提起することで、債務者に返済を命じる内容の判決が下される仕組みです。
少額訴訟は、原則的に1回の期日で審理が終了し判決が下されます。また、ほかの法的手段と比べて簡易的な手続きで行えるため、個人の債権を回収する手段として広く利用されているのが特徴です。
支払督促は裁判所から債務者へ支払いを促す方法で、債権者による裁判所への申立てを経て行われます。
少額訴訟と同様に手続きが簡便で、個人間の債権回収では利用しやすい方法の一つですが、債務者が異議を申し立てた場合は訴訟に移行する可能性があります。

民事調停は仲裁役を設けて債務者と債権者双方の意見をまとめる方法で、話し合いによって問題の解決を図るのが目的です。
裁判所が指定した調停委員が仲裁役を担い、返済時期や返済額などについて話し合いが行われます。話し合いがまとまれば調停調書が作成されるのが特徴です。
ただし民事調停では裁判所による強制力がないため、債務者の同意を得られない場合は手続きの成立が難しくなります。
強制執行は、債務者の給与や預金、不動産などの財産を差し押さえることで債権を回収する方法です。
具体的には、債務名義取得後に債務者が債務名義に準じた弁済を行わなかった場合に行われます。
債務名義とは、強制執行の手続きをするために必要な公的文書を指し、訴訟による確定判決や民事調停での調停調書などがこれに該当します。

他者との金銭トラブルを解決するためは、法に関する高度な知識が必要です。独自の判断で状況の打破を試みても、解決するどころか逆に泥沼化するケースが少なくありません。
依頼費用の負担は生じますが、債権のスムーズな回収を実現するためには、弁護士など専門家のアドバイスを受けながら手続きを進めることが重要です。
この章では個人で債権回収を行う際の注意点として、債権回収の時効や違法行為の内容、弁護士への依頼費用を解説します。
債権の回収には時効があり、一定の期間が過ぎると請求権が消滅し回収が困難になる可能性があります。状況によって異なりますが、個人間の債権は5〜10年で時効となるケースが一般的です。
円滑な債権回収を実現するためには、返済が遅れた時点で早期に連絡を取り、相手の状況を確認することが重要といえます。
債権の回収を急ぐあまり、結果的に違法行為に至る可能性もゼロではありません。例えば、代行会社に依頼できないからといって自身で取り立てを行うと、法に触れるリスクがあります。
暴力行為や脅迫を伴う取り立ては、恐喝罪や脅迫罪に該当する可能性があります。さらに深夜や早朝の取り立てや、同居人への支払い請求も違法とみなされる可能性が高い行為です。
違法行為につながるリスクを回避するためにも、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談することが大切です。
このような借金トラブルを抱えると、借りた側だけでなく貸した側も通信手段を持ち続けることが難しくなるケースが見られます。
一方で、トラブルを抱えるときこそ通信手段が不可欠なのも事実です。
取り立ての方法には、法律上の制限があります。
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弁護士など専門機関へ債権回収のための手続きを依頼する場合、基本的に着手金や成功報酬などの費用が発生します。
また、支払督促や民事調停などの法的手段では、請求金額に応じて印紙代や手数料が発生するのが特徴です。
これらの費用を合算すると債権回収額を超過する場合があることも念頭に置く必要があります。
貸したお金は返ってきたものの、結果的に収支がマイナスになるのは本末転倒です。債権回収がプラスの成果につながるよう、日々の生活費を見直すことも一つの方法です。
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個人間で発生した債権の回収を図るには、債権回収会社による取り立てではなく、少額訴訟や支払督促などの法的手段が有効です。
借金トラブルから新たなトラブルを生まないためにも、専門家と相談しながら法に則った適切な方法を進める姿勢が不可欠です。
合法的な借金の回収に向けて、弁護士や関係機関とこまめな連絡を取り合う必要性も生じます。
一方で、回収の目処が立つまでは、通信費などの生活費を抑えたいところでしょう。手続きに係る費用も蓄えておく必要があります。
合法の範囲で進めるには、記録と手順が要点になります。
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