借金問題を抱えている方のなかには、個人再生の有効性を気にしつつも、デメリットもありそうで迷っている方もいるのではないでしょうか。
自己破産との違いもわからないため、自分に合う選択肢なのか判断したい方もいるでしょう。後悔のない判断をするためには、制度を正しく理解する必要があります。
本記事では、個人再生のメリットやデメリットについて解説します。自己破産との違いも紹介するので、個人再生に興味がある方は参考にしましょう。
目次

個人再生がどのような点で有効なのかわからず、メリットについて知りたい方もいるでしょう。メリットを理解することで、自分にも選択肢にもなりうると感じやすくなります。
生活を守りながら、借金問題を解決できるかどうかを判断することが重要です。ここでは、個人再生における4つのメリットについて説明します。
個人再生のメリットとして、住宅ローン特則によりマイホームを維持できる可能性があります。個人再生は自宅を維持しながら、借金を減らせる制度です。
住宅ローンが残っていても、住宅ローン特則によって自宅は処分の対象外となります。しかしながら、誰でも利用可能な特則ではなく、代表的な例として下記条件が必要です。
利用者本人が住宅として利用している
店舗や事務所の場合は居住スペースが2分の1以上
住宅ローンを滞納していても再生計画で立て直し可能
住宅ローン特則を利用する際は、弁護士などの専門家に相談しましょう。自己破産は原則自宅を手放すことになりますが、個人再生であれば自宅を残しつつ、返済を続けられます。
個人再生は経済的に立て直しを図るのが目的であり、自己破産のように財産を清算する制度ではないため、資格制限がありません。
職業や資格に影響がないことにより、会社に知られることなく仕事を続けられます。仕事を続けながら借金整理ができるため、収入を維持しながら、再生計画を安定して進められます。
継続的に安定した収入を得られるため、生活を維持しながら立て直しを図れるでしょう。転職や資格喪失のリスクがないことで、不安なく借金返済を続けられるのが特徴です。
個人再生は免責不許可を避けられるため、生活再建を図りやすく、返済計画を効率的に進められます。免責不許可を避けられることで、自己破産が難しい方でも、救済されやすくなります。
ギャンブルや浪費で借金が膨らんだ場合、自己破産が認められないことがありますが、個人再生ならそのリスクを回避可能です。
個人再生は免責制度ではないため、免責不許可事由の直接的な適用対象にはならないので、過去に問題行為があっても借金を減額できます。

借金を減らせることで、生活再建を図りやすくできるのがメリットです。個人再生は最低弁済額が定められて、将来利息分や遅延損害金は支払う必要がありません。
最低弁済額は最低限返済する必要がある借金であり、将来の利息や遅延損害金を支払う必要がなくなるため、現実的な返済計画を立て直すことが可能です。
例えば、300万円の借金がある方なら100万円まで、1,000万円の方なら200万円(5分の1)までといったように総額を大幅に抑えられます。
個人再生は、借金を減らすことができ、現実的な返済計画で生活を立て直せる制度です。
誰でもスマホは、個人再生の手続き中の方でも申込み可能な格安スマホサービスです。通常の携帯会社では契約が難しい方にも配慮しており、原則としてどなたでも契約できます。(※契約には所定の本人確認・審査があり、契約できない場合があります)
弁護士への相談や連絡、各種手続きに必要な通信手段を確保することで、生活の立て直しを図りやすくなるでしょう。
郵送やFAXでも本人確認が可能であり、クレジットカードがなくてもコンビニ払いなどの支払い方法に柔軟に対応しています。
個人再生で信用情報に不安がある方でも、クレジットカードや銀行口座がなくても契約できるため、まずは気軽にご相談ください。

個人再生のメリットを理解したところで、不利益や制約も理解したうえで、判断したい方もいるでしょう。
メリットとデメリットを比較することで、自分に向いている制度かどうか、冷静に判断できるようになります。
後悔しないために、制度によるリスクも把握しておきましょう。ここでは、個人再生における4つのデメリットについて説明します。
個人再生のデメリットとして、クレジットカードやローンを利用できなくなる点が挙げられます。信用情報機関に事故情報が登録されてしまい、登録期間中はクレジットカードの新規作成や利用、ローンの利用ができません。
事故情報は完済してから5〜7年間は登録されたままになるため、その間は生活に支障が出やすいでしょう。借金は減額できますが、信用取引ができなくなるため、慎重に判断することが重要です。
個人再生によって、国が発行する官報に記載され、情報が公開されることになります。個人再生は裁判所を通じた公的な手続きのため、官報に掲載されることが法律で定められています。
記載される内容は主に下記のとおりです。
氏名
住所(市区町村まで)
手続き開始の情報
法律上、誰でも閲覧できる情報ですが、一部の金融機関や法律関係者以外はほぼ見ることはないでしょう。家族や職場の方は官報を確認することは通常ないため、日常生活で不利益を受けるケースはほとんどありません。

個人再生には、家族に知られるリスクがある点がデメリットです。個人再生の手続き中は、裁判所や弁護士からの書類が自宅に届くことがあるため、注意が必要です。同居している家族が書類を受け取ることで、個人再生を知られてしまうかもしれません。
弁護士の受任通知が金融機関に送付されることにより、信用情報に事故情報が登録されます。事故情報が登録されることでブラックリスト入りとなり、利用中のクレジットカードや家族カードが強制解約されます。
家族カードが使えなくなることで、家族に個人再生が知られることもあるでしょう。
個人再生のデメリットとして、原則すべての債務が対象になる点が挙げられます。減額したくない借金や整理したくない借金も、基本的には手続きに含めなければなりません。
個人再生は裁判所を通じた公的な債務整理であり、公平性を保つために、特定の債権者だけを外すことができない仕組みです。
親や友人からの借金、会社からの借入なども対象となるため、人間関係のトラブルに発展することもあるでしょう。

個人再生だけでなく自己破産との違いも整理し、自分に合う制度を見極めたいと考えている方もいるでしょう。目的や特徴の違いを理解することで、自分に合う方向性を考えやすくなるはずです。
個人再生と自己破産の主な違いは、下記のとおりです。
マイホームの維持の可否
利用条件
手続き後の債務状況
個人再生の場合、原則として所有している財産を処分する必要はないため、住宅ローン特則によってマイホームを維持できます。
自己破産は一部を除き財産が処分されてしまい、マイホームを所有している場合は手放す必要があります。手続き後のマイホームの扱いについて、どちらの手続きを選択するかを判断しましょう。
個人再生の利用条件は、支払不能のおそれがあり、かつ安定した収入を得る見込みが必要です。住宅ローンを除く借金の総額が50,000,000円を超えないことも条件です。
自己破産の場合、支払不能の状態に陥っている必要があります。債務や収入状況に合わせて、手続きを選ぶようにしましょう。
個人再生は所有している財産や手続きによって異なりますが、条件が合えば借金を5分の1から10分の1程度に減額可能です。
自己破産は裁判所により支払い義務の免除が許可されると、非免責債権を除き、すべての債務が免除されます。
誰でもスマホは、経済的な事情でスマホの契約が難しい方に対して、生活再建を図るための通信手段を提供している格安スマホサービスです。
過去の料金未納や延滞などにより、一般的な携帯会社で契約が難しい場合でも、誰でもスマホであれば自分名義で契約できる可能性があります。
自分名義のスマホの契約に不安がある場合、誰でもスマホを活用するのは一つの選択肢です。
FAXや郵送などの手段で本人確認ができ、スマホなどの通信手段がなくても申込みできるのが特徴です。
個人再生の手続きをしながらスマホの契約をしたい方は、まずは気軽にご連絡ください。

個人再生の制度比較はできたものの、実際に選ぶ際に何を重視すべきか整理したい方もいるでしょう。個人再生はメリットだけでなく、デメリットの理解も含めて判断することが重要です。
個人再生で生活の立て直しを図るうえでは、必要に応じて弁護士への相談や連絡が重要であり、スマホなどの通信手段の確保は不可欠です。
ブラックリスト入りしていることで、自分名義でスマホは契約できないと考えているかもしれませんが、諦める必要はありません。
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