相続の中間省略登記はできる?認められるケースと手続きの流れを解説

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相続はさまざまな書類や手続きが必要となり、対応が煩雑で難しいものです。ケースによりやるべきことや手順が異なるため、専門家でなければ戸惑う場面も少なくありません。

特に数次相続の場合は、判断や手続きが複雑になるものです。そのような数次相続の際の手続きや負担を軽減できる方法として、中間省略登記があります。

この記事では、中間省略登記の内容や手続きの流れ、また前提となる数次相続について詳しく解説します。

相続の中間省略登記はできるのか

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相続では状況によって、処理が複雑になるケースが見られます。相続が二次、三次と続いていく数次相続もその一つです。

この数次相続の手続き方法の一つに、中間省略登記があります。中間省略登記は相続手続きを簡略化しますが、本来は認められない方法です。

しかし、一定の条件下では中間省略登記が可能です。以下で数次相続と中間省略登記について詳しく解説します。

相続の中間省略登記とは何か

相続の中間省略登記とは、数次相続において一次相続の被相続人から最終の相続人へ、中間の移転登記を省略して直接名義を変更することです。

中間省略登記を行えば、相続が一次、二次と重なった場合でも一度の手続きで名義変更を完了できます。これにより相続に関わる費用や時間の短縮が図れます。

本来、不動産登記法には登記の連続性という法則があり、中間省略登記は原則として認められません。しかし数次相続の場合は例外的に、中間省略登記ができる場合があります。

中間省略登記に関係する数次相続とは

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数次相続とは、遺産分割協議や相続登記が完了する前に、次の相続が発生することです。

例えば、Aさんが亡くなって相続手続きをしている途中で、Aさんの相続人である配偶者(Bさん)が亡くなってしまうケースです。この場合、Aさんの相続に二次相続が発生します。

二次相続の相続人となった場合、Bさんの相続人は、Bさんが持っていたAさんの相続人という立場も引き継ぎます。そのため、Aさんの遺産分割協議にも参加しなければなりません。

相続の中間省略登記は原則できないが例外もある

登記は法律行為の発生ごとに行う必要があるため、登記の中間省略は原則としてできません。しかし、数次相続においては例外的に可能とされています。

ただし数次相続の場合でも、中間省略登記ができるケースは以下の2つの条件下のみです。

裁判により中間省略登記が命じられた場合

数次相続において、中間の相続が単独相続だった場合

次の章では、2番目の条件についてさらに詳しく解説します。

相続人となったときなど、どうすればよいかわからず戸惑うシーンでは、専門家などの助言を求めることをおすすめします。一人で悩んでいても解決の道がなかなか見つからず、精神的に疲弊することが少なくありません。

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数次相続で中間省略登記が認められるケース

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数次相続において中間省略登記が認められるのは、中間の相続が単独相続だった場合に限られます。

中間の相続が単独相続となるのは、中間の相続人がもともと一人だったケースと、協議で単独相続が決定したケースです。それぞれのケースを、例を挙げながら解説します。

中間の相続人が一人の場合

AさんとBさんという子どものいない夫婦がいます。Bさんには親族はいませんが、Aさんには妹のCさんと弟のDさんが存命です。

この場合、Bさんが亡くなったときの相続人はAさん一人です。しかしその相続手続き中にAさんも亡くなってしまったとします。

するとAさんの相続人であるCさんとDさんは、Aさんの二次相続人になります。このケースでは、中間の相続人がはじめから一人であるため、中間省略登記が可能です。

相続人が複数でも一人が取得すると決まっている場合

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次のケースは、中間相続人が複数いたものの、それを一人にする遺産分割協議書を作成できる場合です。

ほかに親族のいない夫婦AさんとBさんがいたとします。二人にはCさんとDさんという子がいます。

Aさんが亡くなり相続が始まりましたが、遺族は協議のうえ、不動産を母Bさんが単独で相続すると決めました。遺産分割協議書は未完成です。

このタイミングでBさんも亡くなってしまった場合、CさんとDさんはAさんの二次相続人となりますが、二人で相談して中間相続人をBさん一人とする遺産分割協議書を作成できます。

この場合も数次相続における中間省略登記が可能です。

数次相続において中間省略登記ができるかどうかは、細かい要件が絡むため自分では判断がつきにくいものです。そのような場合は、専門家の助言を得ることをおすすめします。

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相続で中間省略登記を進める流れと必要書類

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数次相続で中間省略登記を進めるためには、それぞれの相続に必要な書類を集めて、相続ごとに申請しなければなりません。以下で、二次相続を例に解説します。

必要な情報を集めて相続関係を確定する

まず、一次相続と二次相続それぞれの相続人を確定させます。これは、次のステップである遺産分割協議書の作成には、相続人全員の参加が必要であるためです。

二次相続の相続人は、相続を行うことで一次相続の相続人の立場も引き継ぐため、一次相続の遺産分割協議にも参加が必要です。

遺産分割協議を行い相続で取得する人を決める

遺産分割協議を行い、不動産などを相続で取得する方を決定して、遺産分割協議書を作成します。この場合遺産分割協議書は、一次相続と二次相続それぞれ一通ずつの計二通が必要です。

一次相続の遺産分割協議書には、二次相続の情報を書き込まなければなりません。一次相続で相続人であり、二次相続では被相続人となる方は、相続人兼被相続人となります。二次相続の相続人は、相続人兼被相続人の相続人と記入します。

必要書類を作成して登記申請する

遺産分割協議書を作成したら、相続登記に必要なほかの書類とともに登記申請を行います。遺産分割協議書以外の必要書類は原則として以下のとおりです。

被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの一式)

被相続人の住民票除票

相続人の戸籍謄本(全員分)

土地や不動産を相続する方の住民票

遺産分割協議書

遺産分割協議書に使用した印鑑の印鑑登録証明書

相続関係の一覧図

固定資産評価証明書

上記の必要書類とともに、相続登記申請書を作成し法務局に登記申請を行います。窓口での申請のほかに、郵送やオンラインでも申請を受け付けています。

申請後、登記完了にかかる期間は、申請に瑕疵がなければおおむね一週間ほどです。登記が完了すると、登記完了証と登記識別情報通知書が交付されます。

相続の中間省略登記は要件を確認して適切に進めよう

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数次相続において中間省略登記を行うと、相続に関する手間や時間、費用などを圧縮できます。

しかし中間省略登記には複雑な手続きが必要です。また中間省略が可能かどうかは事案によって異なるため、専門家でなければ判断が難しいでしょう。

相続の中間省略登記を滞りなく行うためには、司法書士などの専門家にサポートを依頼するのが近道です。

難しい場面に直面した場合は、一人で悩まずに、相談できる窓口を訪ねることをおすすめします。自分一人で悩んでいたときには解決不能に思えても、相談すれば打開の道が拓けるケースが少なくありません。

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