自己破産で郵便物は転送される?期間・範囲・受取方法をわかりやすく解説

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自己破産を検討している方のなかには、手続きを始めると、自分宛ての郵便物がすべて見られてしまうのではないかや家族宛ての郵便物まで転送されてしまうのではと不安を抱える方もいます。

しかし、自己破産による郵便物の転送が行われるのは一部のケースに限られ、対象や期間にも一定のルールがあります。

この記事では自己破産で郵便物が転送されるケースや、転送される期間と範囲、さらに転送された郵便物の受取方法に関してわかりやすく解説します。

自己破産で郵便物が転送されるケースとされないケース

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自己破産で郵便物が破産管財人へ転送されるかどうかは、手続きの種類によって扱いが分かれます。

すべての自己破産で一律に転送が行われるわけではなく、まずは自分の手続きがどのタイプに当てはまるのかを知っておくと、不安をやわらげやすくなります。

管財事件では郵便物が破産管財人へ転送される

破産者に換金できる財産がある場合や、自己破産に至った経緯の調査が必要なケースでは、管財事件とした手続きです。

管財事件では裁判所が破産管財人(多くは弁護士)を選任し、破産者の財産や債権関係、自己破産に至った経緯などを調査します。

その調査の一環として、裁判所が日本郵便などに対し、破産者宛ての郵便物を破産管財人へ転送するよう求める仕組みが設けられています。

この扱いは破産法第81条に定められており、破産管財人は受け取った郵便物を開いて内容を確認する権限を持っているとされています(破産法第82条第1項)。

実務上はこの仕組みを回送嘱託(かいそうしょくたく)と呼びます。

債権者一覧に記載されていない請求書や保険会社からの解約返戻金の通知などが届くと、申告されていなかった債務や財産の発見につながる場合があるため、調査の重要な情報源として扱われています。

同時廃止事件なら転送されない

一方、破産者にほとんど財産がなく自己破産に至った経緯にも大きな問題がない場合は、同時廃止事件として扱われることがほとんどです。

同時廃止事件は、破産手続開始の決定と同時に破産手続が廃止される手続きで、破産管財人は選任されません。

そのため、調査のための郵便物の転送も原則として発生せず、裁判所の資料でも同時廃止の手続の場合はこのような制限はないと説明されています。

自分のケースが管財事件と同時廃止事件のどちらに振り分けられるかは、財産の有無や免責不許可事由の有無などによって変わるため、弁護士などの専門家に早めに確認しておくとよいです。

郵便物が転送される期間と範囲

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郵便物が転送されると聞くと、すべての郵便物が無期限に管財人へ送られてしまうように感じるかもしれません。

しかし、転送の対象となる期間や郵便物の種類には一定のルールがあり、無制限に行われるわけではありません。

転送期間は破産手続開始決定から終結時まで

郵便物の転送が行われるのは、原則として破産手続開始決定から破産手続が終結するまでの期間です。

破産手続開始決定が出てから数日が経過した頃に転送が始まり、債権者集会などを経て破産手続が終結したタイミングで、転送も終了する流れになっています。

具体的な期間はケースによって異なり、シンプルな事案では2〜4ヶ月程度、平均的には4〜5ヶ月程度が目安とされることがあるようです。

一方で、財産関係が複雑な場合や隠し財産が疑われるようなケースでは、これより長期化する場合もあります。

裁判所ごとに運用の細かな違いもあるため、心配な場合は申立てを依頼する弁護士へ事前に確認しておくとよいでしょう。

本人宛ての郵便物が対象になる

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破産管財人へ転送されるのは、破産者本人宛ての郵便物のうち、原則として信書と呼ばれる書類です。

信書とは、特定の受取人に対して差出人の意思表示や事実を通知する文書のことを指します。

具体的には、手紙・はがき・レターパック・請求書・通知書・一部のダイレクトメールなどが対象となるケースが多数です。

一方で、宅配業者によって配達される宅配便などは、原則として転送の対象外と扱われています。

ただし、裁判所の運用や事案によっては郵便物および荷物が対象になる場合もあるとされており、すべてのケースで宅配便が転送されないとは言い切れません。

同居家族宛ての郵便物は対象外

自己破産を家族に伝えていない方にとって、家族宛ての郵便物まで転送されてしまわないかは大きな不安材料の一つです。

転送の対象になるのはあくまで破産者本人宛ての郵便物に限られるため、配偶者やお子さんなど同居家族宛ての郵便物は、原則として転送されません。

宛名が不明確な場合や郵便局側の手違いで家族宛ての郵便物が紛れ込むケースもありますが、破産管財人には守秘義務があるため、無関係な郵便物は通常開封されずに本人へ戻されます。

自己破産を検討する場面では、郵便物のことだけでなく、毎月のスマホ代や契約を続けられるかどうかも不安を感じやすいです。

弁護士との打ち合わせや裁判所からの通知の確認、求人応募や面接の連絡など、自分名義のスマホがあるだけで動けることはたくさんあります。

過去の支払いトラブルがある自分でも、これから新しくスマホを契約できるのか不安に感じている方もいるかもしれません。

私たち誰でもスマホでは、料金未納などの理由で異動情報に登録された方を含め、原則として誰でもスマホの契約が可能です。(※契約には所定の本人確認・審査があり、契約できない場合があります)

クレジットカードをお持ちでない方や過去に滞納履歴のある方、生活保護を受給中の方など、一般的な携帯会社では契約が難しいとされる方からもお申込みができます。

自分の状況でも契約できるのかと不安な方も、まずはお気軽にご相談ください。一人ひとりの状況を伺いながら、自分名義でスマホを持つ方法を一緒に考えていきます。

自己破産で転送された郵便物の受取方法

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破産管財人へ転送された郵便物のうち財産や債務の調査と関係のないものや、確認が終わったものは、破産者本人へ返還してもらえる仕組みになっています。

公共料金の請求書など、生活上どうしても必要な郵便物がある場合は、早めに破産管財人へ伝えておくと対応の相談がしやすいです。

破産管財人との面談時に返却される場合がある

管財事件では、破産管財人と破産者の面談が複数回設定されるケースが多くあります。

その面談の場で、財産調査に必要のない郵便物がまとめて返却される運用が一般的です。

面談で直接受け取る方法には、郵送費用がかからず、自宅に破産管財人発信と書かれた封筒が届くことを避けやすい利点があります。

家族へ自己破産を伝えていない方にとっては、面談時の受け取りの希望で、郵便物から手続きを知られてしまうリスクを下げやすくなります。

必要に応じて郵送などで返却される場合もある

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面談ではなく、破産管財人から郵送で郵便物が返却されることも運用の一つです。

ある程度郵便物が溜まったタイミングで、まとめて自宅へ送り返されることが多く、郵送にかかる費用は原則として破産者本人の負担になります。

事前に宛名を記入した返信用封筒や切手を破産管財人へ預けておくケースもあり、運用は破産管財人ごとに異なります。

なお、返却された郵便物が再び破産管財人へ転送されてしまわないよう、封筒には破産管財人からの郵送物である旨が明記されることが一般的です。

そのため同居家族へ自己破産を伝えていない場合は、面談時の直接受け取りや、別の方法での返却を相談できるかを事前に確認することをおすすめします。

郵便物の受け取りが破産管財人を介する間も、スマホでの連絡手段は途切れさせずに保ちたいところです。

自己破産の手続き中や手続き後でも、自分名義でスマホを持てるのだろうかと気になっている方も少なくありません。

私たち誰でもスマホでは、スマホを失った方の再出発を支えるリスタートモバイルとして、審査基準や支払い方法を工夫しています。

クレジットカードがない方や、口座振替・コンビニ払いを希望する方でも申込みやすく、自分名義でスマホを持ち直すための選択肢として検討しやすい格安スマホサービスです。

料金未納などの理由で異動情報に登録された方を含め、原則として誰でもスマホの契約が可能ですので、(※契約には所定の本人確認・審査があり、契約できない場合があります)連絡手段に不安を感じている方は一度状況をお聞かせください。

郵便物の転送ルールを理解して自己破産の不安を減らそう

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自己破産で郵便物が転送されるのは管財事件に限られ、対象となる郵便物や期間にも一定のルールが定められています。

家族宛ての郵便物がすべて転送されるわけではなく、必要な郵便物は破産管財人を通じて返却される仕組みも整っているため、過度に恐れる必要はありません。

ご自身の手続きが管財事件と同時廃止事件のどちらに当たるのかを弁護士に確認しながら、落ち着いて準備を進めていくことが大切です。

自己破産後の生活を立て直していくうえで、自分名義で持てるスマホは大きな支えになります。

役所の手続きや就職活動、弁護士や支援者との連絡など、スマホひとつで動ける場面はたくさんあります。

私たち誰でもスマホでは、独自の審査により料金未納などの理由で異動情報に登録された方を含め、原則として誰でもスマホの契約が可能です。(※契約には所定の本人確認・審査があり、契約できない場合があります)

審査通過率は約99%(※2025年11月時点の実績)と高く、最短即日にはご利用を開始できるケースもあります。(※地域や申込み状況による)

クレジットカードをお持ちでない方や過去に支払いトラブルがあった方からのお申込みも多く、状況に合わせて、自分名義のスマホを持つための方法をご提案しています。

自己破産後でも、自分名義でスマホを持ちたいとお考えの方は、まずは一度ご相談ください。

本記事はアフィリエイトプログラムを利用しており、誰でもスマホの委託を受けて広告収益を得て運用しております。

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