親が自分のために作ってくれた口座を、そのまま持ち続けている方は少なくありません。 しかし、自分名義の口座だからといって、必ずしも自分の財産として認められるとは限らない点に注意が必要です。
実際には親が管理していた預金が、税務署から名義預金と判断され相続税の対象になるケースもあります。さらに、生前贈与として扱われる場合には、贈与税が発生することもあります。
特に40代後半から50代になると、親の相続や財産整理を意識する機会が増えるでしょう。 昔から存在する口座ほど、詳細を把握できていないケースも多くあります。
本記事では、親が作った自分名義の口座に税金がかかるケースを整理しながら、名義預金の判定基準や対策をわかりやすく解説します。
今のうちに確認しておくことで、将来の税務トラブルを防ぎやすくなります。
目次

親が子どものために作った口座であっても、税務上は名義だけで判断されるわけではありません。状況によっては贈与税や相続税の対象となり、思わぬ税負担が発生する可能性もあります。
ここでは、生前贈与として扱われるケースと、名義預金として相続税の対象になるケース、それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。
親が作ってくれた口座であっても、税務上は単純に名義だけで判断されません。 重要視されるのは実際に誰が管理し、誰の財産として扱われていたかです。そのため、状況によっては贈与税や相続税の対象になる場合があります。
親が子どもへ財産を渡す意思を持ち、子ども側も受け取った認識がある場合は、生前贈与として扱われます。例えば、親が毎年子ども名義の口座へお金を振り込み、本人もその存在を把握して自由に使える状態なら、贈与が成立している可能性もあるでしょう。
この場合、年間110万円を超える贈与には、贈与税が発生することがあります。特に注意したいのが、長年にわたって積み立てられているケースです。
親は教育費や将来資金のつもりでも、税務上は贈与として扱われる場合があります。また、贈与税は申告漏れを指摘されやすい税金でもあります。
家族間のお金だから大丈夫と思い込まず、内容の確認が大切です。

一方で、口座名義だけが子どもで実際には親が管理していた場合は、名義預金として扱われる可能性があります。
名義預金とは、形式上は別人名義でも実質的には被相続人の財産とみなされる預金です。
以下のようなケースは注意が必要でしょう。
親が通帳を保管していた
キャッシュカードを親が管理していた
子ども本人が口座の存在を知らなかった
お金を自由に使えなかった
このような状態では、税務署から親の財産と判断されることがあります。その結果、相続時に相続財産へ加算され、相続税の対象になる可能性があります。
自分名義の口座であっても、管理状況によって扱いが変わる点を理解しておきましょう。
税務署が確認するのは、書類上の名義だけではありません。
重視されるのは実態として誰が財産を管理していたかです。例えば、通帳、印鑑、キャッシュカードをすべて親が管理していた場合、子どもが自由に使えたとは判断されにくくなります。
さらに、入出金履歴も確認されることがあります。毎年同じ時期に同額が振り込まれている場合などは、形式的な贈与(みなし贈与)を疑われるケースもあります。
税務調査では、家族間のお金の流れも細かく確認されるため、曖昧な状態を放置するのは危険です。

名義預金といった言葉は聞いたことがあっても、具体的にどのような状態を指すのかわからない方は少なくないでしょう。
この記事では、税務署が確認する代表的なポイントを解説します。
特に確認されやすいのが、親が通帳や印鑑を管理していたケースです。口座名義が子どもでも、実際に親しか引き出しできなかった場合は、親の財産と判断されやすくなります。
実家の金庫に通帳が保管されていた場合や、キャッシュカードを親が持っていた場合は注意が必要です。また、高齢の親が複数の子ども名義で預金を分散しているケースもあります。
このような場合、税務署は資金の流れを確認しながら、実態を判断します。親が管理していたことに深い意味はないと思う方もいますが、税務上は重要な判断材料になります。

本人が口座の存在を知らなかった場合も、名義預金と判断されやすくなります。そもそも贈与は、渡す側と受け取る側の双方の認識が必要です。
つまり、子ども本人が存在を知らないままでは、贈与が成立しているとは認められにくくなります。
親側は将来のために積み立てていたつもりでも、本人が管理できない状態なら注意が必要です。特に、結婚資金や老後資金として積み立てていたケースでは、相続時に問題になることがあります。
財産の管理ができない状態に陥らないためにも、スマホやパソコンを使って整理することをおすすめします。
財産の流れはスマホで管理が可能です。誰でもスマホはスマホがない方でも契約しやすいよう、審査基準や支払い方法を工夫しています。この機会に、一度検討してみてはいかがでしょうか。
親が将来渡す予定だっただけでは、税務上の贈与は成立しません。重要なのは、贈与する意思と、受け取った事実があることです。
例えば、贈与契約書が存在しない場合や、本人が自由に使えない状態では形式上の贈与と判断される場合があります。
また、毎年同じ日に同額を振り込む方法も注意が必要でしょう。定期贈与と判断されるケースもあり、想定外の税負担につながることがあります。
税務署は書類だけではなく、実際の管理状況まで確認します。形式だけを整えていても大丈夫とはいえません。

名義預金と判断されてしまうと、相続時に思わぬ税負担が発生する可能性があります。しかし、今のうちに対策をしておくことで、そうしたリスクを防ぐことも可能です。
ここでは、贈与契約書の作成や口座の管理方法など、名義預金と判断されないための具体的な対策を紹介します。
現在も親が管理している口座がある場合は、早めに整理しておくことが大切です。今からでも対策しておくことで、将来的な税務トラブルを防ぎやすくなります。
まず重要なのが、贈与契約書を作成することです。家族間では口約束だけで済ませてしまうケースが少なくありませんが、それでは後から証明しにくくなります。
誰が、誰に、いくら贈与したのかを書面で残しておくことで、贈与の事実を説明しやすくなります。契約書には、以下を記載しておきましょう。
贈与日
贈与金額
贈与者と受贈者の氏名
双方の署名、押印
さらに、銀行振込で記録を残しておくと、資金移動の証明にもなります。必要に応じて、贈与税の申告を行うことも有効です。
もう一つ重要なのが、口座を本人が管理することです。以下を確認してみましょう。
通帳を自分で保管する
キャッシュカードを自分で管理する
印鑑を親任せにしない
自分で入出金できる状態にする
税務上は、本人が自由に使える状態かどうかが重要視されます。親がすべて管理している状態では、実質的には親の財産と判断されるリスクがあります。
特に、親が高齢になってから整理しようとすると、記憶や書類が曖昧になりやすくなります。早めに整理しておきましょう。
なお、財産だけでなく、日頃の連絡手段も自分自身で確保しておくと安心です。
誰でもスマホは、スマホを失った方の再出発を支えるリスタートモバイルとして、審査基準を工夫しています。
郵送による本人確認も対応しているため、スマホが手元になくても契約を進められます。
自分の財産も連絡手段も、自分自身の手で管理できる状態を整えておきましょう。

名義預金は、相続が発生してから問題になるケースが少なくありません。そのため、元気なうちに家族で確認しておくことが重要です。
口座の存在を把握しているか
通帳や印鑑を誰が持っているか
本人が自由に使える状態か
入出金履歴に不自然な点はないか
贈与契約書はあるか
少しでも不安がある場合は、税理士へ相談することも有効です。相続発生後は、想像以上にお金の流れを確認されます。知らなかったでは済まされないこともあります。
一方で、早めに整理しておけば防げるトラブルも多くあります。自分名義だから問題ないと思っている口座でも、税務上は注意が必要な場合があります。
相続が発生してから慌てないためにも、今のうちに家族で確認しておきましょう。
難しく思われがちですが、正しい知識をつけることで税務トラブルを防ぐことができます。日頃から情報を確認することがトラブル回避の近道となるでしょう。
そのためにも、安定した通信手段の確保が大切です。誰でもスマホは、自分名義のスマホを持つことが難しい方でもスマホが契約しやすい体制を整えている格安スマホサービスです。
支払い方法は口座振替の他に、コンビニ支払い(※月額利用料金お支払いの際には決済手数料が550円追加でかかります)でも行えます。
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