固定資産税の滞納に時効は成立する?差し押さえについてもわかりやすく解説

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固定資産税の滞納に時効はありますが、成立は難しいとされています。固定資産税は土地や住宅を所有する方が市町村に毎年納める地方税です。

固定資産税は、一括払いまたは年4回の分割払いから選択できます。固定資産税を滞納すると、督促状の送付や財産の差し押さえなどのリスクがあります。

固定資産税の支払いに不安を抱いている方への対処法も含めて、この記事では固定資産税の滞納について詳しく解説します。

固定資産税を滞納した場合に起こること

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固定資産税を滞納すると、延滞金の加算や督促状の送付、財産の差し押さえなどが行われる可能性があります。

固定資産税は、土地や建物などを所有する方が市町村へ納める地方税です。

原則として年4回に分けて納められますが、自治体によって異なるため確認が必要です。

一括払いも可能なので、その場合は一括払い納付書を使用して支払うとよいでしょう。

ここからは、固定資産税を滞納した場合の影響を詳しく解説します。

延滞金が加算される

固定資産税を滞納した場合、まず延滞金が発生します。延滞金は納期限の翌日から発生するので注意が必要です。

延滞金は、本来納める税額を一定割合に乗じて計算されます。納期限から1か月を過ぎると、延滞金の割合が高くなるので注意が必要です。

延滞金の割合は納期限翌日から1ヶ月以内が年2.4%、1ヶ月経過後が年8.7%です。

ただし、延滞金の割合や制度は自治体によって異なる場合があるため、確認しておくとよいでしょう。

督促状や催告書が届く

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固定資産税の滞納が続くと、督促状や催告書が届きます。督促状とは、滞納した税金の納付を求める文書です。

督促状の送付は単なる支払いの催促ではなく、法的な滞納処分の前提となる手続きなので注意が必要です。

そのまま固定資産税を納めずにいると、自治体から催告書が届きます。催告書は督促状よりも強く納税を求める意味合いの書類です。

財産の差し押さえに向けて、金融機関や勤務先に財産調査が行われます。

差し押さえのリスクが生じる

催告書が届いても滞納を続けると、最終的には法的手続きとして財産を差し押さえられる可能性があるので注意が必要です。

催告書が届いたあと行われる財産調査の結果、財産を保有しているとみなされると、対象の財産の差し押さえが行われます。

対象となる財産は、換価しやすい預貯金、あるいは勤務先から受け取る給与が最初に差し押さえられるケースが多いです。

税金滞納による差し押さえは、裁判所の命令を必要としない行政処分のため、迅速に実行されます。

銀行口座の凍結や給与の天引きが行われ、最終的には差し押さえた財産は公売にかけられ、売却代金が滞納税額に充てられます。

差し押さえは本人の同意なく突然実行されるため、滞納に気付いた時点で早めに自治体へ相談することが重要です。

固定資産税の滞納時は、自治体や金融機関との連絡が必要になる場面も多いため、安定した通信手段を確保しておくことが重要です。

誰でもスマホでは、通信手段を失った方でも利用しやすいよう、審査基準や支払い方法を工夫しています。

料金未納で信用情報機関に事故情報が登録される状態でも原則として契約が可能です(※一部例外有)。

固定資産税の支払いに不安がある場合は、自治体や関係機関へ早めに相談しましょう。

誰でもスマホは、クレジットカードがなくても申込みできるため、通信手段を維持したい方にも利用しやすいサービスです。

固定資産税の支払いや生活費に不安がある場合は、通信費を含めた固定費全体を見直すことも重要です。

まずは相談窓口で、現在の状況に合った利用方法を確認してみるとよいでしょう。

固定資産税の滞納に時効は成立するか

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固定資産税の滞納には時効がありますが、時効の更新事由が発生するケースが多く、成立は困難とされています。

地方税の時効期間は地方税法で定められています。ただし、督促や差し押さえなどにより時効が更新される場合も少なくありません。

ここからは固定資産税の時効期間や時効が更新される理由などについて詳しく解説します。

固定資産税の時効期間は原則5年

固定資産税の消滅時効は、原則として5年です。この時効期間は地方税法第18条で定められています。

地方税法第18条では、地方団体の徴収権は法定納期限の翌日から5年間行使しない場合、時効によって消滅すると定められています。

しかし、実際に時効が成立するケースは多くありません。時効成立が難しい理由について、以下で詳しく解説します。

督促などで時効が更新される場合がある

固定資産税の時効成立が難しい理由の一つは、督促によって時効が更新される可能性があるためです。

次のような場合にも、時効が更新される可能性があります。

督促状などの納付を求める書類が送付される

税務署からの財産の差押えを受ける

滞納している事実を認める

督促状は、送付されること自体が、消滅時効を更新する事由となります。また、分割納付の相談や一部納付を行った場合は、納税義務を認めたと判断される可能性があります。

この場合、債務承認とみなされ、時効が更新される可能性があります。

固定資産税の支払が大変なときの対処法

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固定資産税の支払いが難しい場合の主な対処法は2つです。固定資産税は高額になる場合もあるため、支払いに不安を感じる方も少なくありません。

ここでは固定資産税の支払いが大変なときの対処法について詳しく説明するので、支払いに不安がある方は参考にしてください。

自治体に相談する

固定資産税の支払いが難しい場合は、まず自治体へ相談しましょう。納税義務そのものはなくなりませんが、事情によっては減免や分割納付に応じてもらえる場合があります。

また、徴収猶予制度を利用できる場合もあるため、災害や病気、休業などのやむを得ない理由で税金の支払いが難しい場合は早めに一度自治体窓口へ相談することが重要です。

差し押さえや公売までの期間については、猶予が認められる場合があります。ただし、自己都合のみを理由とした徴収猶予は認められにくい傾向があります。

どの制度も対象となる条件や期間は自治体によって定められているので、事前に自治体へ確認しておくと安心です。

滞納が長期化してしまうと、対応が難しくなる場合があるため、不安に感じた方は早めに相談するとよいでしょう。

納税の救済措置を利用する

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もう一つの方法は、納税に関する救済措置を利用することです。固定資産税は一定の条件を満たす場合、救済措置として軽減される場合があります。

土地や新築住宅、認定長期優良住宅、既存住宅にはそれぞれ条件が定められているので事前に確認しておくとよいでしょう。

認定長期優良住宅は、長く良好な状態で住み続けられると国から認められた高品質な住宅です。法律で定められた基準を満たし、行政機関で認定を受ける必要があります。

既存住宅は、バリアフリー化や省エネ改修、耐震改修などを行った場合に自治体へ申告すると軽減されることがあります。

さらに住宅が震災・火災・台風などで被災したとき、固定資産税の減額や免税の対象になるため、災害によって納税が難しい場合は減免制度の有無を確認しましょう。

新築住宅は一定期間固定資産税が減額されるケースがあるので、所有する住宅が減税対象かどうか、自治体へ確認しましょう。

固定資産税の軽減を受けるには、自治体への申請が必要です。まずは自治体窓口へ相談しましょう。

申告期限や必要書類は自治体によって異なるため、事前確認が必要です。

誰でもスマホでは、固定資産税の支払いで金銭面に不安がある方や、他社との契約が難しい場合でも、申込みを受け付けています(※一部例外有)。

固定資産税について不明点があるときは、自治体や金融機関へ確認が必要です。

連絡手段の確立は固定資産税の支払いに不安を感じている方にとって安心して過ごせる要素の1つになる可能性があります。

誰でもスマホは口座振替やコンビニ払い(※月額利用料金お支払いの際には決済手数料が550円追加でかかります)にも対応しており、クレジットカードがなくても利用できます。利用を検討している方は、利用条件を確認したうえで相談してください。

固定資産税の支払いが厳しい場合は支出を整理しよう

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固定資産税の支払いが難しい場合は、自治体への相談や減免制度の確認など、早めの対応が重要です。

固定資産税を滞納すると、財産を差し押さえられる可能性があります。滞納に気付いた時点で、早めに自治体へ相談しましょう。

滞納を防ぐためには口座振替を利用したり、支払期日をカレンダーへ登録したりするなど、日頃から管理することが大切です。

固定資産税を無理なく納付するためには、日々の支出を見直すことも重要です。日々の支出は食費や日用品費、保険や光熱費などがあげられます。

なかでも携帯料金の見直しは、特に取り組みやすい節約方法の一つです。

固定資産税の支払いに不安がある場合は、大きな初期費用がかからないサービスを選ぶことも重要です。誰でもスマホは、初期費用0円で契約できます。

連絡手段を維持することは、自治体への相談や各種手続きの際に役立つ場合があります。

支払い方法は事前に確認し、無理のない範囲で契約内容を選ぶことが大切です。利用状況に応じて料金プランを見直すことで、通信費を抑えやすくなります。

固定資産税の負担を減らすためには、税金対策だけでなく毎月の固定費の見直しも重要です。まずは相談フォームで、自分に合った料金プランを確認してみるとよいでしょう。

本記事はアフィリエイトプログラムを利用しており、誰でもスマホの委託を受けて広告収益を得て運用しております。

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