親や祖父母から財産をもらうとき、受け取る側の年齢や贈与者との関係によって、贈与税の税率が有利になる制度があります。
それが特例贈与財産に適用される特例税率です。同じ金額を受け取っても、一般税率と特例税率では税負担に差が生じるため、自分のケースがどちらに当たるかを把握しておきましょう。
この記事では特例贈与財産の定義から贈与税の計算方法、申告手続きの流れ、知っておくべき注意点までを詳しく解説します。
目次

贈与税は、受け取った財産の金額だけでなく、贈与者と受贈者の関係によっても税率が変わる制度です。
その区分のひとつが特例贈与財産と一般贈与財産であり、どちらに当てはまるかを把握しておくことが正確な申告への第一歩となります。
特例贈与財産とは、直系尊属から贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の直系卑属への贈与財産のことです。
直系尊属とは父母・祖父母など血縁関係のある目上の家族を、直系卑属とは子ども・孫など血縁関係のある目下の家族を指します。
一方、配偶者の親からの贈与や兄弟間の贈与、18歳未満の子どもへの贈与などは特例贈与財産には含まれません。
年齢の判定基準は贈与が行われた日ではなく贈与を受けた年の1月1日時点の年齢であるため、申告前にしっかりと確認しておきましょう。
一般贈与財産とは、特例贈与財産以外のすべての贈与財産のことです。配偶者への贈与、兄弟姉妹間の贈与、18歳未満の子どもへの贈与、友人や知人への贈与などが当てはまります。
特例贈与財産と一般贈与財産では、適用される税率が異なる点が大きな違いです。
課税価格が同じでも、特例税率の方が低く設定されているため、贈与を受ける側にとって税負担が軽くなります。

贈与税の計算は、1年間に受け取った贈与額の合計から基礎控除額(110万円)を差し引いた課税価格に、税率を乗じて算出します。
特例贈与財産のみを受け取った場合と、一般贈与財産も含まれる場合とでは計算の手順が異なるため、それぞれを確認しておきましょう。
特例贈与財産のみを受け取った場合は、受け取った贈与額の合計から基礎控除額(110万円)を差し引いた課税価格に特例税率を乗じ、控除額を引いた値が贈与税額となります。
例えば、祖父から500万円の贈与を受けた場合(受贈者は18歳以上の孫)の課税価格は500万円−110万円=390万円です。
特例税率表より390万円は200万円超400万円以下の区分に該当するため、贈与税額は390万円×15%−10万円=48万5,000円となります。
同じ金額を一般税率で計算すると390万円×20%−25万円=53万円です。特例税率の適用によって4万5,000円の税負担を抑えられるでしょう。
同じ年に特例贈与財産と一般贈与財産の両方を受け取った場合は、合計課税価格に一般税率・特例税率をそれぞれ適用し、各贈与額の割合で按分した税額を合計して納税額を算出します。
例えば父から300万円(特例)と叔父から200万円(一般)を受け取った場合、合計課税価格は390万円です。
一般税率で計算した53万円を40%で按分すると21万2,000円、特例税率で計算した48万5,000円を60%で按分すると29万1,000円となり、納税額は50万3,000円です。
不明な点は税務署や税理士にご相談ください。

贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に、受贈者の住所地を管轄する税務署に申告書を提出しましょう。
特例税率の適用を受けるためには、申告書とあわせて受贈者の戸籍謄本または抄本(贈与者との続柄を証明するもの)や、贈与者の戸籍謄本(贈与日時点の続柄・年齢を確認するもの)の添付が必要になります。
e-Taxを利用してオンラインで提出することも可能ですが、添付書類が不足すると特例税率が適用されない場合もあるため、事前に揃えておきましょう。
贈与税の申告手続きや書類の準備について不安がある方は、相続に強い税理士や税務署の相談窓口を活用することをおすすめします。
e-Taxを使えばスマホからでも申告書の作成と提出が行えるため、使いやすいスマホ環境を整えておくことも大切な備えのひとつです。
誰でもスマホでは、所定の本人確認・審査を行ったうえで契約可否を判断しています。クレジットカードがなくても申込みでき、口座振替やコンビニ払いに対応しています。
クレジットカードをお持ちでない方でも申込みやすい独自の支払い方法と審査基準が特徴です。贈与税の申告をはじめ、各種行政手続きはオンライン化が進んでいます。
スムーズに手続きを進めるためにも、安定した通信環境を確保しておくことは欠かせません。まずはお気軽にご相談ください。

特例贈与財産に当てはまるかどうかを判断するには、受贈者の年齢要件や養子の扱い、相続税との関係なども理解しておく必要があります。
申告の際に見落としやすいポイントと注意点を整理しましょう。
特例税率が適用されるためには、受贈者が贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であることが条件です。
贈与が行われた日ではなく、その年の元日時点の年齢で判定するため、例えばその年に18歳の誕生日を迎える場合でも、1月1日時点でまだ17歳であれば特例税率は適用されません。
養子として縁組した子どもや孫も、年齢要件を満たしていれば特例贈与財産の対象です。
ただし、養子縁組の有効性や戸籍上の続柄については、申告前に書類で確認しておきましょう。

贈与税の申告・納付を適切に行った場合でも、贈与者が亡くなった際、相続開始前の一定期間内の贈与は相続財産に加算されることがあります。
2024年1月1日以降に行われた贈与は、2023年度の税制改正により持ち戻し期間が従来の3年から7年に段階的に延長されました。
延長された4年間(相続開始前3年超7年以内)の贈与については、合計100万円以下の部分は加算対象から除かれますが、それを超える部分は相続財産への加算対象です。
節税を目的に贈与を計画する際は、このルールも念頭に置きながら計画的に進めることが大切でしょう。
まとまった金額を贈与する場合には、相続時精算課税制度の利用も選択肢のひとつです。
累計2,500万円まで贈与税が非課税となり、2024年以降は年間110万円の基礎控除も新設されました。
ただし贈与者が亡くなると、累積贈与額(基礎控除分を除く)は相続財産に加算される点に注意が必要です。
一度この制度を選択すると暦年課税に戻すことはできません。利用する場合は税理士などの専門家に相談のうえ、慎重に判断することが大切でしょう。
贈与の計画や税制優遇の活用には、専門家への相談を含めた継続的な情報収集が欠かせません。スマホが手元にあれば、税務相談の予約から必要書類の確認まで、多くの手続きを円滑に進めることが可能です。
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スマホ契約率99.88%(※2026年3月~2026年6月の結果(申込総数:約5.2万件)AL調べ)で、独自の審査基準を設けているため、これまでスマホ契約に不安があった方にも対応が可能です。
生前贈与の計画から申告まで、情報収集や専門家への連絡はすべてスマホがあれば進められます。まずはお問い合わせください。

特例贈与財産は、直系尊属から18歳以上の直系卑属への贈与に適用される有利な制度です。一般贈与財産と比べて低い税率で課税されるため、自分のケースが特例に当てはまるかどうかを事前に確認しておきましょう。
申告は翌年2月1日から3月15日の間に行い、戸籍謄本などの添付書類を揃えておく必要があります。
生前贈与加算のルールや相続時精算課税制度の活用も念頭に置きながら、長期的な視点で贈与の計画を立てていくことが大切です。
計算や書類の準備に不安がある方は、税務署や税理士に相談することでスムーズに申告準備を進められます。
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料金未納などの事情がある方も含め、原則としてどのような方でもご相談が可能です(※契約には所定の本人確認・審査があり、契約できない場合があります)。
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