成年後見人と任意後見人の違いとは?制度の種類や必要な手続きの流れなども解説

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認知症や病気などで判断能力が低下した際に、自分の財産や生活を守るために後見人を適切に選ぶことは大切です。

判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任するか、それとも元気なうちに自分で信頼できる後見人を選んでおくのかによって制度の目的や利用方法は異なります。

本記事では2つの制度の具体的な違いや、利用に必要な手続きの流れについてわかりやすく解説します。将来に向けた選択の参考にしてください。

成年後見人と任意後見人の違い

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将来、認知症などで判断能力が低下した際に、自分に代わって財産管理や契約手続きを行う方を後見人と呼びます。

後見制度には、家庭裁判所が支援者を選ぶ法定後見と、自分で将来の支援者を選んで契約を結んでおく任意後見の2種類が存在します。

後見人の仕組みや権利の範囲、開始時期の違いを理解することが重要です。ここからは主な4つの違いを解説します。

後見人を自分で決定できるか

成年後見制度では、すでに判断能力が衰えている本人の代わりに家庭裁判所が後見人を選任します。

そのため本人が親族を希望しても、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることもあり、自分で決定することはできません。

一方で任意後見制度は、本人の判断能力が十分にあるうちに、信頼できる親族や友人を将来の後見人としてあらかじめ契約で指定しておくことが可能です。

自分の意志で財産や生活を任せるかを自由に決められる点は、任意後見の特徴です。

後見人の開始時期

制度には開始時期にも違いがあり、成年後見はすでに判断能力が低下した状態になってから親族などが家庭裁判所へ申し立てを行い、審判が確定した時点から開始されます。

これに対して任意後見は、本人が元気なうちに契約を結んでおき、実際に判断能力が低下した将来のタイミングで家庭裁判所に監督人の選任を申し立てることで効力が生じます。

将来の不測の事態に備えておく仕組みのため、本人の能力があるうちは始まりません。

取消権の有無

考える女性

取消権は、本人が判断能力の低下によって不当な契約を結んだ場合に、後見人が契約を取り消すことができる権利です。

法定後見人には取消権が与えられており、悪徳商法や不要な高額商品の購入から本人を守ることが可能です。しかし、任意後見人にはこの取消権は認められていません。

任意後見はあくまで本人が委任した事務を代行する立場に留まるため、本人が独断で行った行為を後見人が事後的に無効にすることはできません。保護の面では、法定後見の方がより強制力があるでしょう。

後見の業務内容

成年後見人の業務は、本人の財産を守り、生活や療養に関する業務を行うことです。

法律により権限が定められているため、手厚い保護を受けられる反面で資産の運用や贈与、多額の支出などは裁判所の許可が必要になります。

任意後見人の業務は、契約時に作成する目録に記された範囲に限定されます。どの銀行口座を管理するか、介護施設への入所手続きなど、本人の希望に合わせて支援内容を設計できるのが特徴です。

任意後見制度の仕組みと必要な手続きの流れ

書類を書く

将来の判断能力に備えて、あらかじめ自分で選んだ代理人に財産管理や身上保護を託す仕組みが任意後見制度です。

制度を不安なく利用するためには正しい手順を理解しておく必要があります。

ここからは、契約締結の具体的な方法や利用開始までの流れ、制度の適正な運用を担保する監督人の重要な役割について詳しく解説します。

任意後見契約の締結方法

任意後見契約を結ぶためには、まずは公正証書を作成しなければなりません。当事者同士の口約束や手書きの書面では法的な効力を持たないため注意が必要です。

契約は本人の判断能力が十分にあるうちに将来誰に何を任せるのかを具体的に決めておきます。

預貯金の管理や介護施設への入所手続きなど、支援してほしい内容を詳細に話し合い、内容を公証人に伝えて公正証書として作成します。

また、将来後見人となる予定の人物に対する報酬の有無や金額についても、この段階で合意して契約書に盛り込んでおきましょう。

任意後見制度の利用の流れ

成年後見制度

契約を結んだだけでは、任意後見制度の利用は始まりません。実際に本人の判断能力が低下してきた段階で、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てを行うことが制度を開始する条件です。

申し立てを受けた家庭裁判所が面談や調査を経て正式に監督人を選任して、初めて契約の効力が発生します。

そこから任意後見人による支援活動がスタートし、生活をサポートしていくことになります。

任意後見監督人の役割

任意後見監督人の役割は、任意後見人が契約通りに業務を行っているかをチェックすることです。

本人の財産を不正に使い込んでいないか、必要な支援を怠っていないかなどを定期的に確認し、家庭裁判所に報告する義務があり、監督人が存在することで本人の権利や財産が守られる仕組みです。

したがって、任意後見制度を利用するためには、家庭裁判所による監督人の選任は避けられないステップとなるでしょう。

監督人には弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることがあり、後見人の業務を客観的な視点で厳格に監視することで制度全体の信頼性を担保しています。

成年後見制度の準備や手続きには書類作成費用や専門家への報酬など、一定の費用負担が発生します。

成年後見制度の利用を検討する際は、こうした費用負担も踏まえ、日常の支出全体を見直しておくことが大切です。

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成年後見制度利用のメリットとデメリット

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制度を利用するにあたり、メリットとデメリットの両方を正しく理解しておくことも必要です。

まずメリットとして挙げられるのは、本人の財産が管理され不当な契約から守られる点です。後見人は本人の財産を正確に把握し、生活費や医療費の支払いを行います。

悪徳商法などに騙されて不要な契約を結んでしまった場合でも、後見人には契約を取り消す権限が与えられているため、経済的な被害を未然に防ぐことも可能です。

一方でデメリットも存在します。家庭裁判所への申し立てには複数の書類や医師の診断書が必要であり、準備から利用開始までに数ヶ月の期間を想定しておくことが必要でしょう。

また、司法書士や弁護士などの専門職が後見人に選任された場合は、本人の財産の中から毎月継続して報酬を支払い続ける必要があるので経済的な負担も生じます。

加えて、一度制度の利用を開始すると、原則として途中でやめることはできません。

後見人は家庭裁判所の監督下に置かれるため、一定額以上の財産処分や居住用不動産の売却などには裁判所の許可が必要となります。

家族の意向だけで柔軟に財産を動かせなくなる点は、事前に理解しておくことが制度を利用するうえで大切です。

判断能力が低下してしまうと、携帯電話の解約やプラン変更の手続きは複雑になり、家族の負担にもつながります。

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成年後見を悪用した名義貸しや詐欺トラブルにも注意しよう

注意

成年後見制度は判断能力が低下した方を守るための仕組みですが、残念ながら悪用されたトラブルも発生しています。

例えば、親族や専門家が後見人という立場を利用して本人の預貯金を勝手に使い込んでしまうケースや、第三者が言葉巧みに近づき投資詐欺に巻き込んだり名義貸しを持ちかけたりする被害です。

被害に遭うと、老後の大切な資金が失われるだけでなく、本人が意図せずに多額の借金を背負わされてしまうリスクもあります。

詐欺やトラブルに巻き込まれないためには、後見人を選ぶときに慎重な判断が求められるでしょう。

さらに、監督人によるチェックや、親族間での情報共有も重要です。

日頃から注意を払い、少しでも不審な点があればすぐに公的機関や専門家へ相談できる環境も整備しましょう。

トラブル防止には、親族間で日常的に連絡を取り合える体制が重要です。こうした連絡手段を維持するには、日常的な通信環境の整備も欠かせません。

ただし、通信費が家計の負担になると、継続が難しくなります。

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