親族の方が亡くなったときに発生するのが相続税であり、現金だけでなく不動産や株式などあらゆる資産に課税される税金です。
考える機会も少なく、多額の税金がかかる相続税に難しいイメージを持たれている方も少なくないでしょう。
しかし、要点を押さえて情報を整理することで手続きや制度を理解することは難しくありません。
本記事では、相続税の計算方法や控除、特例を詳しく解説します。
目次

まず例として、2億円の相続財産を一人で相続するときの計算方法を解説します。
2億円の遺産があるからといって、全額に税金がかかるわけではありません。
2億円のうちさまざまな控除を受け、残った課税遺産総額に税率をかけた額が支払う税金の金額です。
上記の考え方が基本となります。ここから具体的な数字を当てはめて考えていきましょう。
相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)です。
法定相続人が一人の場合は3,600万円、二人の場合は4,200万円と人数に応じて控除額が大きくなります。
2億円を一人で相続する場合には、2億円-3,600万円となるため課税遺産総額は1億6,400万円になります。
ここで大事なのは、法定相続人の人数に応じて控除額が変動するということです。
課税遺産総額を求めたら、そこに税率を乗じて最終的な相続税を求めていきます。
一つ注意しないといけないのは、課税遺産総額の金額によって税率が異なるということです。例えば1,000万円以下は税率10%、1億円超から2億円以下では40%と総額が大きくなるほど、税率は高くなります。
1億6,400万円を一人で相続する場合には税率が40%、控除額が1,700万円となるので、
1億6,400万円×40%-1,700万円=4,860万円という計算になります。
まとめると、2億円の遺産を一人で相続した場合にかかる相続税は4,860万円です。

相続税は法定相続人の数や遺産額によって、納税額が大きく変わってきます。
ここからは法定相続人のケースごとの相続税の計算方法を解説します。
相続人が配偶者のみの場合には、法定相続人は一人のため、基本的な考え方は前述したとおりです。
しかし、配偶者が相続を受ける場合には配偶者控除という制度があるため、1億6,000万円または法定相続分までは税金がかかりません。
そのため、配偶者しか法定相続人がいない場合にはどれだけの遺産があっても相続税が課税されることはありません。
相続人が配偶者と子どもの場合には、子どもの人数によって相続額が変わってきます。
子どもが一人の場合、配偶者50%・子ども50%となり、子どもが二人の場合は配偶者50%・子ども⑴25%・子ども⑵25%というような配分となります。
配偶者と子どもの割合は変わらず、子どもの人数が多くなると50%の遺産を分割して相続するということです。
配偶者と子どもが二人いることを想定すると、法定相続人は三人になります。そのため、基礎控除額は3,000万円+(600万円×3)=4,800万円です。
2億円から基礎控除額4,800万円を引いた1億5,200万円を配偶者50%・子ども⑴25%・子ども⑵25%で分割すると、配偶者7,600万円・子ども⑴3,800万円・子ども⑵3,800万円となり、ここに税率と控除額を適用して計算します。
それぞれの納税額は配偶者が7,600万円×30%-700万円=1,580万円、子ども⑴および子ども⑵が3,800万円×20%-200万円=560万円です。
そうして計算した相続税を合計し、すべての相続人で納付する相続税を求めます。
1,580万円+560万円+560万円=2,700万円となり、この2,700万円を任意の割合で分担し、相続額が決定するという流れです。
法定相続割合どおりに相続するのであれば、配偶者が2,700万円×50%=1,350万円、子ども⑴および子ども⑵が2,700万円×25%=675万円となります。
配偶者は配偶者控除により、税金がかかりません。そのため、納付する相続税は子どもが675万円ずつの合計1,350万円になります。

相続人が子どものみの場合でも、上記の計算方法と同じ手順で求めます。
子どもが4人の場合、法定相続人は四人のため基礎控除額は3,000万円+(600万円×4)=5,400万円となります。
2億円から基礎控除額5,400万円を引いた1億4,600万円を四人で均等に分割(法定相続分)したと仮定すると、一人あたりの取得額は3,650万円です。
この金額に対する相続税率(20%)と控除額(200万円)を当てはめると、一人あたりの税額は3,650万円×20%-200万円=530万円となります。
全員の税額を合算した相続税の総額は2,120万円となり、これを実際に均等分割する場合、一人あたりの実際の税負担額は530万円になります。
人数が増えると基礎控除額が大きくなることと、一人あたりの法定相続分で分割した金額が少なくなることで税率が低くなることから、合計の相続税も抑えられます。
このように法定相続人の人数によって、相続の状況は大きく変わってきます。
そのため、相続が発生する前からしっかりと連絡手段を整えておくことが重要です。
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さらに、スマホを持っていない方でも郵送や窓口などスマホ以外の方法で本人確認を行うことで、申込みが可能です。
現在スマホを持っていない方でも、連絡手段を確保することで相続に向けた話し合いを進めることができます。
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ここまで、相続税の基本的な計算方法を解説しました。
多額の税金がかかる相続税ですが、条件に当てはまっていれば控除や特例を受けることで、納付額を抑えることが可能になります。
ここでは代表的な控除や特例を三つ解説するので、自分の状況に当てはまるか確認してみましょう。
これは相続税の計算でも触れた、配偶者控除のことです。
あらためて解説すると、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い方の金額までを非課税とする控除になります。
控除額が大きいため、ほとんどの方は相続税がかかることがなく、遺産を受け取れる制度になっています。
注意しないといけない点は、配偶者控除を適用した際に相続税がかからない場合でも、相続税の申告をしなければならないということです。
もし申告をしていなければ、控除が適用されず多額の税金を納付しなければなりません。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければならないため、忘れずに申告するようにしましょう。
生前贈与などで相続が発生する前から遺産を譲っていく方法です。遺産総額そのものを減らすことができるため、相続税の負担を軽減することができます。
ただし年間110万円を超えると贈与税がかかる場合があるほか、相続発生の間際で受け取った贈与は相続税に含まれる場合があるなど、贈与の方法を間違えるとかえって税負担が重くなる可能性もあります。
どのような条件で贈与すれば税負担を抑えることができるかは、遺産総額や法定相続人の人数でも変わるため、詳細は相続・贈与に詳しい税理士に相談するのがよいでしょう。

小規模宅地等の特例とは、不動産に関する特例です。不動産の相続と聞くとアパートなど不動産経営をしている方のみが対象だと思われがちです。
しかし、実家が戸建てなど持ち家の場合には遺産として含まれるため、この特例が対象となる方も少なくありません。
具体的な特例内容としては、一定の面積までの土地は評価額の減額を受けられるというものです。
亡くなった方の自宅として使われていた土地を相続する場合には特定居住用宅地等という区分となり、330平方mまでの評価額が80%減額されます。
配偶者であれば無条件にこの特例が適用できますが、その他の相続人の場合は適用条件があるため、確認するようにしましょう。
その他にも収益物件や商業用物件を所有している場合には、適用できる特例が変わるため、注意が必要です。
また、不動産を相続する際には資産は不動産である一方で、相続税の支払いは原則現金で納付しなければならない点も忘れてはいけません。
仮に1億円分の不動産を相続し500万円の相続税がかかるケースでは、資産としては残るものの、現金がないため相続税を納付することができないという可能性もあります。
不動産はすぐに希望の価格で現金化できるとは限らないため、一時的に借金をして相続税に対応するケースも珍しくありません。
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本記事で解説したとおり、相続ではその方の状況や受けられる特例などによって、対応が変わってきます。
多額でかつ制度も状況によって異なるため、考えたくないと感じる方も少なくないでしょう。
しかし、逆にいえば、条件さえ確認できれば対応・対策ができるということです。
同様に過去にスマホが契約できなかった経験がある方でも、条件やサポート内容を確認することで、無理だと思っていたスマホを手にすることが可能になります。
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