親から100万円もらえるとして、気になるのは贈与税です。実は、親からの贈与であっても、内容や条件によっては課税対象とならないケースがあります。
また、贈与の方法を工夫すれば、税負担を抑えられる可能性もあるでしょう。
ただし贈与税を回避する目的で小分けに贈与を受ける場合は、きちんとした手続きを行わなければ認められないことがあるため、注意が必要です。
この記事では贈与税はいくらからかかるのか、申告が必要となるケースを解説します。
あわせて、贈与税を減らすために気をつけたいポイントや、事前に準備しておくべきことも紹介します。
目次

親からの100万円の贈与に、贈与税はかかるのでしょうか。実は、贈与額が年間100万円のみであれば、贈与税はかかりません。
ここでは、親からいくら贈与されると贈与税がかかるのかを解説します。また、贈与税の申告は必要なのか、申告が必要ならいくらの贈与からなのかも紹介します。
1年に110万円以下の贈与であれば、課税対象にはなりません。しかし、裏を返せば、年間110万円を超える贈与を受けると贈与税の課税対象になります。
親から一度に受け取る金額が100万円でも、同じ年に複数回贈与を受けて合計額が110万円を超えた場合は、贈与税が課税されます。
そのため、贈与を受ける際は、年間の贈与額が110万円を超えないように注意が必要です。
なお、年間合計110万円を超える場合は、控除や特例を利用して節税対策を検討しましょう。
年間110万円までの贈与であれば、原則として申告は不要です。ただし、以下のようなケースに当てはまるときは申告が必要になる場合があります。
また、親から年間110万円を超えてもらった場合も申告が必要です。申告を行わないと、延滞税や加算税が加算される可能性があるため注意しましょう。
贈与税の申告は、贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日までに行います。方法としては、申告書を作成して税務署へ提出するか、e-Taxでの電子申告が一般的です。
不安がある場合は、税務署や税理士に相談することで、状況に応じた対応を検討できます。

親から援助を受けるなら、贈与税の額はなるべく抑えたいものです。年間110万円以下なら贈与税は非課税です。
さらに、贈与の目的によっては、贈与税がかからない場合もあります。贈与税がかかる場合でも、生前贈与の控除や特例を駆使すれば贈与税の額を抑えることができます。
ただし特例を使う場合、贈与された金額の使途が適切であることを証明できるよう、記録を残しておくことが必要です。
親から贈与を受けるにあたって、生活費や教育費として通常必要と認められる範囲であれば、贈与税はかかりません。仕送りで暮らす一人暮らしの学生などを考えると、わかりやすいでしょう。
働いていて生活費が足りない場合や、就職活動中の場合でも、生活費の名目であれば贈与税はかからないとされています。
配偶者や親子など扶養義務のある間柄で、生活費や教育費として必要な範囲であれば、贈与税の対象になりません。
ただし、生活費・教育費を大きく超えた金額の場合は税務署に把握される可能性があります。その結果、贈与税の課税対象となる可能性があるため、注意が必要です。

毎年の贈与額を110万円以下に抑えれば贈与税はかかりません。
ただし分割で贈与していても、あらかじめ総額や期間が決まっている場合は、定期贈与とみなされる可能性があるため注意することが必要です。
以下の点に気をつけておきましょう。
贈与契約書を毎年作成することで、贈与がその都度行われたものであると示しやすくなります。
また、贈与の時期や金額を毎年変更することで、定期的な贈与ではないことを示すことにもつながるでしょう。
なお、贈与契約書は贈与する側と受ける側が、それぞれ1部ずつ保管しておく必要があります。記載内容としては、以下のような項目を網羅しておきましょう。
贈与契約書の雛形はインターネット上にも多く公開されているため、上記のポイントを踏まえて活用するとよいでしょう。
これらの対策をしておくことで、毎年の贈与がそれぞれ独立したものとして認められる可能性が高まります。
自分で管理が難しいと感じる場合は税理士に相談しましょう。その際、安定した通信環境が必要になることは少なくありません。
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生前贈与では、控除や特例を活用することで贈与税の負担を抑えられる場合があります。代表的な制度が相続時精算課税制度です。
これは、原則として60歳以上の父母や祖父母から、成人した子や孫に財産を贈与する際に利用できます。
年間110万円の基礎控除がある暦年課税とは別に、相続時精算課税制度を選択することも可能です。
相続時精算課税制度では、累計2,500万円まで贈与時の贈与税は課税されませんが、将来の相続時に相続財産として合算されて課税されます。
なお、2024年1月の税制改正により、この制度を選択した場合でも、新たに年間110万円の基礎控除が受けられるようになりました。
この年110万円以下の贈与分については、贈与税がかからないだけでなく、将来の相続財産に合算(持ち戻し)する必要もありません。
なお、2,500万円を超えた部分には一律20%の贈与税がかかります。また、この制度を選択すると、その贈与者との関係では暦年課税に戻すことはできません。
贈与額の合計や財産の種類(現金・不動産・株式など)を踏まえて検討することが重要です。将来的に値上がりが見込まれる資産については、有利になる可能性があります。
さらに、生前贈与にはさまざまな特例も用意されています。結婚・子育て資金や教育資金、住宅取得資金などで活用できる制度は、基本的に一定額まで贈与税が非課税です。
結婚・子育て資金は最大1,000万円までが非課税となり、贈与を受けた方の口座に一括で資金を預け、金融機関を通じて管理する必要があります。
なお、贈与を受けた方が50歳までに使い切らない場合、残額分に贈与税が課税されます。
教育資金は最大1,500万円まで非課税で、親や祖父母(直系尊属)から30歳未満の子や孫に対して一括贈与することが必要です。
ただし、学校以外の学習塾や習い事などに使える金額は500万円までとされています。
教育資金の特例を利用するには、金融機関で専用口座を開設し、支払いのたびに領収書を提出して管理する必要があります。30歳までに使い切れなかった場合、残額には贈与税がかかるため注意しましょう。
住宅取得資金は、住宅のタイプによって非課税限度額が異なります。省エネ住宅などでは最大1,000万円、一般住宅では最大500万円です。制度内容は法改正によって変更される場合があることを考慮しておく必要があります。
この特例を利用するには、贈与を受けた翌年の確定申告時で、住宅取得資金の使途を証明する書類(契約書、領収書など)の提出が必要です。
また住宅には床面積などの要件があり、贈与を受けた方には所得制限(2,000万円以下など)も設けられているため、事前に条件を確認しておきましょう。
贈与税を抑えて援助を受けたいとき、おすすめしたいのが誰でもスマホです。経済的に困っているときこそ、安定した通信手段の確保が必要です。
親との連絡や相談、税務署・税理士・役所との相談でも、通信手段は欠かせません。
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節税して贈与を受けるためにも、新しい収入源を探すのにも、誰でもスマホのご利用をご検討ください。

親から贈与を受けるにあたって、いくつか注意しておきたいポイントがあります。例えば、父親から100万円、母親から100万円もらった場合は合計額によっては贈与税が課税されます。
また子ども名義の口座に親が預金しているケースでは、贈与ではなく相続時に課税対象となる場合があるため、注意が必要です。
こうした違いを理解しておくことが重要です。
一人からの贈与額が110万円以下でも、複数人から贈与を受けている場合は注意が必要です。
贈与税は1年間の合計額に対して課税されるため、合計で110万円を超えると課税対象になります。
贈与税は、贈与財産の合計額から基礎控除額を差し引き、税率と控除額を適用して計算されます。税率は贈与額に応じて段階的に上がる仕組みです。
贈与額の合計が増えるほど税負担も大きくなるため、年間の贈与額を管理することが重要です。
不明点がある場合は、税務署や税理士に相談しましょう。
口座の名義人と実際に資金を出している方が異なる預金は名義預金と呼ばれます。例えば、子どもの名義の口座に親が資金を入れている場合などが該当します。
名義預金は贈与として認められず、相続時に相続税の対象となる可能性があるため、注意が必要です。
そのため、節税を考える場合は名義預金とみなされないようにしましょう。
以下のような場合は、名義預金と判断される可能性があります。
贈与として成立させるためには、贈与する側ともらう側が内容をしっかり理解し、適切に手続きを行うことが重要です。

親から贈与を受ける際に迷った場合は、贈与税をなるべく減らすためにも事前に取り決めを行い、書面として残しておくとよいでしょう。
また、特例を活用する場合には、書類や領収書などを適切に保管することも大切です。制度の内容が複雑で判断に迷う場合は、税務署や税理士へ相談することも有効な方法です。
親から援助を受ける方のなかには、生活に不安を感じている方も少なくありません。
そのような状況でも、各種手続きや相続を円滑に進めるためには、安定した通信手段を確保しておくことが重要です。
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スマホは現代社会の必需品です。税務署や税理士への相談、役所への申告、さらに職探しなど、さまざまな場面で活用できます。
誰でもスマホを活用して通信環境を整え、安心感を持って親からの贈与に関する手続きや準備を進めましょう。
本記事はアフィリエイトプログラムを利用しており、誰でもスマホの委託を受けて広告収益を得て運用しております。
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