自己破産をするうえで、すべての借金が免除されるのか不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
自己破産ですべての借金が免除されるわけではなく、非免責債権に該当する借金は支払い義務が残ります。
生活再建を図るためには、非免責債権の具体例や支払えない場合の対処法を把握しておくことが重要です。
本記事では、非免責債権の概要や具体例について解説します。支払えない場合の対処法も紹介するので、非免責債権に興味がある方は参考にしましょう。
目次

非免責債権は、自己破産によって免責許可決定が得られたとしても、支払い義務が残る債権です。破産法第253条1項によって、免責許可決定の効力が及ばないものとされています。
自己破産の目的は、返済が難しい方を救済し、生活再建の機会を与えることです。一般的な借金は生活再建を優先するために、自己破産で原則すべて免責されますが、非免責債権は社会的に特別な性質を持つため免責されません。
すべての借金が免責されてしまうことで、社会的な公平・公正さを失い、社会や特定の人に不利益につながることがあります。
自己破産しても返済する必要があるため、破産後も返済や差押えのリスクが伴います。自己破産を検討するうえで、返済義務が残る債務の種類や非免責債権の総額など、あらかじめ把握して支払い計画を立てておきましょう。
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非免責債権の具体的な種類を理解しておらず、自分に該当する債権があるのか気になる方もいるでしょう。自分の状況と照らし合わせて理解するためには、具体例を把握しておく必要があります。
具体例を把握するためには、代表的な債権の種類を整理しておくことが重要です。ここでは、代表的な5つの非免責債権について説明します。
税金や国民年金、国民健康保険などの公租公課に関する債務は、公益性の観点で非免責債権とされています。納税の義務は、社会の公正性や納税者の公平性を保つうえで不可欠です。
公租公課が免責されない理由は下記のとおりです。
税金を免除することで、納税者との公平性が崩れてしまいます。また、年金や国民健康保険などは社会基盤であり、免責にすることで制度が成り立ちません。
非免責債権は国税徴収法によって、裁判所を通さずに差押えができるため、自己破産をしても返済義務は残ります。
破産法253条で定められており、一定の不法行為に基づく損害賠償は、自己破産しても免責されません。該当する不法行為は2種類あります。
損害を与えることを知りながら、積極的に他人を害する行為に基づく損害賠償は、返済義務が残ります。不法行為による損害賠償において、故意または重過失で人を傷つけた場合も対象です。
これらが非免責債権となるのは、被害者保護と社会的制裁の要因があるからです。被害者の救済を優先する必要があり、故意または重過失の行為は、通常の借金とは性質が異なります。

雇用関係に基づいた従業員への給料や預り金は、従業員の生活を守る必要性が高いという観点から、非免責債権に該当します。
未払い給与や退職金などが対象であり、自己破産しても免責されないよう強く保護されています。源泉所得税や社会保険料などの預り金は、勝手に使ってはいけないお金なので、免責されることはありません。
雇用主が法人の場合、法人は自己破産によって消滅するため、免責と同様の状態となります。非免責債権の対象となるのは、雇用主が個人事業主の場合です。
養育費や婚姻中の生活費は、破産法253条における扶養義務の強い保護に基づいているため、非免責債権となります。
養育費は子どもの生存権に関わる重要な支払いであり、免責の対象外です。婚姻中の生活費は、民法が規定する義務に関わる請求権となっており、夫婦は互いに扶養義務を負う必要があります。
扶養義務に基づく生活費は、非免責債権に該当するため、免責されることはありません。過去の滞納分も免責されないため、自己破産前に滞納していた養育費や婚姻中の生活費について、全額支払い義務が残ります。

代表的な非免責債権において、債権者名簿に記載していない債権や罰金もあります。自己破産を申請する際、すべての請求権を記載して裁判所に提出する必要があります。
未記載の請求権については、免責許可決定がなされたとしても、その効力が及びません。故意に記載しなかったかどうかがポイントであり、事実を把握しながら債権者名簿に記載しなかった請求権に限り、非免責債権に該当します。

非免責債権によって支払い義務が残ると理解したものの、実際に支払えない場合はどうすればよいのかわからず困っている方もいるでしょう。
生活再建を図るためには、現実的に支払いに向けた対応策を把握することが重要です。生活状況は人によって異なるため、自分の状況と照らし合わせて、実行できる対策を検討する必要があります。
ここでは、非免責債権に対して支払えない場合の3つの対処法について説明します。
税金などの公租公課が支払えない場合、自治体や税務署に分割払いや猶予を相談しましょう。連絡せずに放置することで延滞金が加算されてしまい、差押えに進む可能性があるため、まずは相談することが大切です。
税金は一括で払えなくても、分割なら認められやすく、状況に応じて猶予が認められることがあります。税金は支払う意思を示すことが重要なので、早めに相談するようにしましょう。
非免責債権は破産しても支払い義務が残るため、養育費や給料などは相手方と誠実に交渉することが重要です。
養育費や給料は相手の協力がなければ、現実的に支払えないことがあるため、話し合う必要があります。
誠実に交渉するために、収入減少など現状の説明を丁寧に行い、今後の見通しを正確に伝えましょう。具体的な支払い計画を提示して、合意を得られることで、減額や支払い猶予が認められることがあります。
非免責債権は破産しても支払い義務が残るため、現実的に支払いを続けるためには、生活費や固定費の見直しが効果的な対処法です。
削減効果の大きい固定費の見直しを優先的に図ることで、非免責債権の支払いにあてやすくなります。
通信費や保険料などの固定費は、見直すことで毎月の支出が減らせるので、継続した効果を得られます。
食費や日用品などの生活費は、優先順位をつけて調整するのが現実的であり、無理のない範囲で見直しを図りましょう。
非免責債権が支払えない場合の対処法において、相手への連絡や各種手続きのために、安定して連絡が取れる通信手段の確保が不可欠です。
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自己破産後の生活において、どのように生活再建を図ればよいのか漠然とした不安を抱えている方もいるでしょう。
自己破産後は生活費の管理や支出の見直しを行いながら、少しずつ生活基盤を整えていくことが大切です。
仕事探しや行政手続きを円滑に進めるために、通信手段の確保が不可欠です。
自己破産により借金は免責されますが、信用情報の影響でクレジットカードの作成や自分名義のスマホ契約が難しくなる場合があります。
信用情報に問題があることで、自分名義でのスマホ契約が難しいと感じている場合でも、対応策は存在します。
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