遺言書を作成したいけれど種類がいろいろあって何を選べばよいのか迷っていたり、どう書いていいのかわからず、不安を感じたりしていませんか。
一般的に遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、費用・手間・安全性がそれぞれ大きく異なります。
本記事では、遺言書の種類と作成方法をわかりやすく整理し、自筆証書遺言の書き方を例文付きで解説します。
作成時の注意点や専門家への相談に関しても順を追って説明するので、ぜひ最後までご覧ください。
目次

遺言書には3つの種類があります。どの方法を選ぶかによって、費用・手続きの手間・法的な安全性が異なります。それぞれの特徴を正しく理解したうえで、自分の状況に合った方法を選ぶことが大切です。
将来の家族間の相続トラブルを防ぐためにも、それぞれのメリットとデメリットをしっかり理解したうえで、遺言書作成を行いましょう。
自筆証書遺言は、遺言の全文・日付・氏名を遺言者自身が手書きし、押印する形式の遺言書です。費用がかからず自分だけで作成できる点が大きなメリットでしょう。
ただし、書き方に不備があると無効になるリスクがある点には注意が必要です。財産目録に限りパソコン作成が認められており、法務局の保管制度を利用すれば紛失・改ざんのリスクを軽減できます。
相続開始後には家庭裁判所での検認手続きが必要になる点も押さえておきましょう。なお、作成後に内容を変更したい場合は新たな自筆証書遺言を作成するか、法律に定められた方法で訂正する必要があります。

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成・保管する遺言書です。作成には証人2人の立会いと財産額に応じた手数料が必要ですが、法的安全性が高く、家庭裁判所の検認が不要という大きなメリットがあります。
公証役場のデータベースに保管されるため、紛失・隠匿のリスクもなく、複雑な相続関係でもできる限りスムーズに遺言を残したい場合に特に適した方法です。費用面では負担がありますが、相続開始後の手続きがスムーズになる点でも評価されています。
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、公証役場でその存在だけを証明してもらう方法です。内容をパソコンで作成できる点がメリットですが、不備があっても公証人が確認できないため無効になるリスクがあります。
多くの場合は自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかが選ばれているのが実情です。秘密証書遺言を選ぶ場合は、弁護士などの専門家に内容の確認依頼をおすすめします。
遺言書作成を進めるなかで、専門家へ相談したいと考える方も多いでしょう。その際、電話やオンラインでのやり取りが必要になる場面もあります。
そのため、すぐに連絡が取れる手段を用意しておくことが、スムーズに手続きを進めるポイントです。
もしスマホを持っていない、契約に不安があるなどの理由で相談をためらっている場合でも、利用できるサポートはあります。
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自筆証書遺言は、法律で定められた要件を満たさないと無効になる可能性があるので注意してください。ここでは具体的な要件・書き方・実際に使える例文をご紹介します。作成前にしっかり理解しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができるでしょう。
自筆証書遺言を有効に作成するためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
日付は20○○年○月○日のように具体的な年月日を記載し、吉日などの曖昧な表現は無効です。筆記用具はボールペンや万年筆など消えにくいものを使用し、鉛筆は認められていません。
訂正する場合は二重線を引いて押印し、余白に変更内容を記載するなど、法律で定められた訂正方法に従う必要があります。財産目録のみ例外的にパソコン作成が可能ですが、その場合は各ページに署名・押印が必要です。
なお、遺言書の作成についての相談は法務局などでは行っていませんので、弁護士や司法書士へご相談ください。
参考となる具体的な例文として、以下のような形式があります。
財産は登記簿謄本や通帳を参照して正確な情報を記載しましょう。相続人は氏名に加えて生年月日も記載すると同姓同名者との混同を防げます。ただし、例文はあくまで参考であり自分の状況にあわせて内容を変更してください。

遺言書は記載内容だけでなく、保管方法もとても重要です。よくある失敗例を踏まえて、主な注意点を確認しておきましょう。相続発生後に大きな影響を与えるので、見落としがちなポイントを押さえてください。
財産の記載は、不動産なら所在・地番・家屋番号・地目・地積、金融資産なら金融機関名・支店名・口座番号など特定できる情報の詳細記入が重要です。
自宅の土地・銀行の預金などの曖昧な表記では、どの財産を指すのか判断できず、相続する家族間の争いにつながりやすいです。遺言書の作成後に財産内容が変わった場合(不動産の売買・預金口座の変更など)は、内容の更新を検討してください。
遺言書に記載されていない財産は、法定相続分にしたがって分割されるため、できる限りすべての財産を網羅するよう心がけてください。

代筆・パソコンでの本文作成・日付の未記載・押印なしなどは遺言書が無効になります。認知症など意思能力が低下している状態での作成も、後から効力を争われる可能性があるでしょう。
また、訂正の方法が法律にしたがっていない場合はその部分の効力が失われてしまいます。作成後は専門家にチェックしてもらうことで無効リスクを大幅に減らせるでしょう。一度無効になった遺言書は、新たに作り直す必要があるため、最初から正しく作成することが重要です。
遺言書は発見されなければ意味をなしません。法務局の自筆証書遺言保管制度を活用するか、信頼できる家族に保管場所を伝えておくことが大切です。
法務局に預けることで、相続発生時に相続人が検索・閲覧でき、隠匿や改ざんも防ぐことができます。自宅保管は火災や紛失のリスクがあるため、法務局への保管を優先的に検討しましょう。
また、遺言書の存在だけでなくその内容も信頼できる方(遺言執行者など)に伝えておくと、相続手続きがスムーズに進みます。
自筆証書遺言に限らず、すべての遺言書はそれぞれの遺言書の記載方法に則って正しい情報を記載する必要があります。また、保管場所も重要ですので、弁護士や司法書士などの専門家に相談することで安心感が高まるでしょう。
専門家へ相談する際は、電話やオンラインでのやり取りが必要になる場面も少なくありません。そのため、スムーズに連絡が取れる環境を整えておくことも、円滑に手続きを進めるうえでの大切なポイントです。
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遺言書の作成方法や内容で悩んだときは、弁護士や司法書士などの専門家への相談をおすすめします。専門家のサポートを受けることで、形式上の不備を防ぎ、相続争いを未然に防ぐ可能性が高まるでしょう。
費用はかかりますが、相続トラブルによって生じる家族間の関係性の悪化や時間的コストと比べれば、十分に価値のある選択です。
特に財産が多い場合・相続人が多い場合・事業を経営している場合は専門家への相談をおすすめします。弁護士費用が心配な場合は、法テラスなどの公的機関への相談も選択肢の一つです。
遺言書作成の準備や作成に専門家への相談が必要と感じているものの、それぞれの事情があるためスマホがなく、どのように相談すればよいか不安を感じている方もいるかもしれません。
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