司法書士に抵当権抹消登記を依頼する場合の費用は?必要な場面や自分で行う流れを解説

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司法書士に抵当権抹消登記を依頼したくても、費用の目安がわからず不安な方も多いのではないでしょうか。司法書士に依頼するか、自分で手続きをするか迷う方も少なくありません。

それぞれの方法の違いを理解しておけば、自分に合った方法を選択できます。この記事では、抵当権抹消登記が必要な場面やタイミング、費用の目安について解説します。

司法書士に抵当権抹消登記の依頼を検討中の方は、ぜひ読み進めてみてください。

抵当権抹消登記が必要となる場面

家と?
抵当権とは、住宅ローンを組んで不動産を購入するときに、不動産を担保として設定する権利のことです。

抵当権が設定されると、ローンを返済できなくなったときに債権者(お金を貸す側)が不動産を差し押さえて競売にかけ、売却代金から優先的に弁済を受けられます。

抵当権抹消登記とは、不動産に付けられた抵当権設定登記を抹消する手続きです。ここでは、抵当権抹消登記が必要となる場面について解説します。

住宅ローンを完済した場合

住宅ローンを完済した場合、抵当権抹消登記に必要な書類が取引銀行から送付されてきます。内容は、登記識別情報や委任状などです。

委任状には、金融機関の代表者名が記されています。抵当権抹消登記をずっと放置した場合、金融機関の代表者が変更する可能性があります。

金融機関の代表者が変更になった場合、委任状をもらい直すなどの対応が必要になるので、注意が必要です。

登記識別情報は、紛失すると再発行できない可能性があります。書類が届いたらなるべく早めに手続きしましょう。

住宅ローンが残ったまま不動産を売却する場合

住宅ローンが残っている不動産を第三者に売却するときは、残代金決済や引き渡しと同時に抵当権抹消登記を行います。

買手側の合意があれば、抵当権が残ったまま不動産を売却できます。懸念点は、売手側が住宅ローンを滞納すると、対象の不動産が競売にかけられてしまう点です。

よって、抵当権が残ったまま不動産を売却する行為は、買手側にとって大きなリスクです。

抵当権の抹消に関しては、売買契約書の抵当権等の抹消という条項に明記されています。不動産の売買契約をした場合は、該当条項の確認が大切です。

相続により抵当権付き物件を取得した場合

抵当権
不動産に抵当権が付いている場合、相続で抵当権が消えることはありません。相続人は抵当権付きの不動産を相続します。

相続人は亡くなった方に代わってローンを完済すれば抵当権の抹消が可能です。

すでにローンを完済していたにも関わらず、抵当権抹消登記をする前に亡くなる場合もあります。その場合、相続人は代わりに抵当権抹消手続きができます。

亡くなった方が住宅ローンの団体信用生命保険に加入していた場合などは、相続の時点で抵当権の抹消が可能です。

抵当権が残ったまま放置されている場合

住宅ローンを完済しても、抵当権が残ったままにされている方は多いのが現状です。ローンを完済すれば、抵当権はなくなるので、登記を抹消しなくてもすぐに困るわけではありません。

抵当権の抹消登記を放置すると、将来的に売却できないなど取引に支障をきたす可能性があります。

また、金融機関などの資格証明書は発行から3ヶ月以内のものを登記申請書に添付することになっているため、放置すると再取得が必要になる場合があります。

金融機関の代表者に変更があったときは、閉鎖された記録も記載された金融機関の法人登記簿の証明書が必要になることもあるので、注意しましょう。

解除証書に、抵当権が解除された日付が記載されていない場合は、金融機関の担当者の方と打ち合わせが必要です。

住宅ローンを完済した場合は、目安として3ヶ月以内に抵当権抹消登記を行いましょう。

司法書士に抵当権抹消登記を依頼する場合の費用相場

相談
抵当権抹消登記を司法書士に依頼する場合の費用相場は、8,000〜35,000円程度です。

手続きをどこまで依頼するかによって金額が変動するため、事前に確認しましょう。

費用を抑えるためのポイントは、複数の司法書士に見積もりをお願いすることです。事務所によってかかる費用が異なります。見積もりを比較することで、費用を節約できる可能性があります。

抵当権抹消登記の司法書士報酬は、手続きの手間がなくなるメリットを考慮しても低額です。スムーズに抵当権抹消登記をしたい方には、司法書士への依頼は有力な選択肢です。

手続きにかかる負担や不安をできるだけ減らしたい方は、ほかの契約場面でも申込みしやすさを重視すると安心感があります。

また、司法書士への連絡や手続き方法の検索にはスマホのような通信手段が欠かせません。

誰でもスマホの審査通過率は99%(※2025年11月時点の実績)を超えており、一般的な契約形態だと心配な方でも、申込みしやすい点が大きなメリットです。

信用情報機関に事故情報が登録されている方を含め、一般的な携帯会社での契約が難しい方にも検討しやすい格安スマホサービスです。

「自分は契約できないかもしれない」と不安を感じている方でも、気軽に相談できる体制が整っているため、初めての方でも安心感を持って手続きできます。

過去に契約を断られた経験がある方は、ぜひ誰でもスマホにご相談ください。

抵当権抹消登記を自分で行う場合の流れと費用

相談
抵当権抹消登記は、自分で行うこともできます。一般的には必要書類を準備し、登記申請書を作成した後、法務局に提出すれば手続き完了です。

ここでは、抵当権抹消登記を自分で行う場合の基本的な流れとかかる費用の目安を解説します。

必要書類の準備方法

抵当権抹消登記に必要な書類は、登記識別情報通知や弁済証書もしくは解除証書などです。

登記識別情報通知は、銀行が抵当権を設定した際に発行される書類を指します。

弁済証書は、住宅ローンの完済を証明する書類です。銀行の保証会社が抵当権を設定している場合などは、弁済証書の代わりに解除証書が送られてくることもあります。

書類の名称や形式は金融機関によって異なる可能性があるので、内容をよく確認しましょう。

銀行からの委任状なども抵当権抹消登記に必要な書類のひとつです。住宅ローンの抵当権者である銀行からの委任状があれば、所有者が単独で抵当権抹消登記の手続きを行えます。

登記申請書の作成手順

登記申請書は法務局のホームページから様式と記載例をダウンロードできます。

登記申請書には、登記の目的や登記が変動する原因などを記入し、登録免許税額分の収入印紙を添付しましょう。

登記の目的欄には抵当権抹消と記載します。その際順位の記載も必要なので、登記識別情報通知書や登記事項証明書で確認しましょう。

原因欄には、抵当権が消滅した日付と理由を記載します。

権利者の欄には、登記簿上の所有者の氏名と住所を記載します。不動産を複数で所有している場合は、全員分の記載が必要です。

結婚などで住所と氏名が異なる場合、事前に住所や氏名の変更登記手続きをしておきましょう。

義務者の欄には、抵当権を設定している金融機関の住所や社名、法人番号などを記入します。

法人番号は、作成して3ヶ月以内の登記事項証明書を提出すれば記入の省略が可能です。

法務局への提出方法

書類を見つめる夫婦
必要書類と登記申請書は不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。管轄の法務局は法務局の登記所一覧で確認しましょう。

申請用紙を印刷する場合は、A4サイズで印刷します。申請書が複数枚に渡る場合は、用紙を左綴じでホチキス止めし、つづり面に契印を押します。

必要書類に含まれる登記識別情報は、封筒に入れて提出する必要がある点に注意が必要です。

法務局への提出方法は、持参または郵送です。提出方法の細かいルールは、法務局のホームページで確認できるので、事前に確認しましょう。

自分で行う場合の費用目安

抵当権抹消登記を自分で行う場合の費用目安は、1戸建て住宅(土地と建物の計2件)の場合、約4,000円です。

申請時に、登録免許税と事前調査費用、登記事項証明書を発行してもらう手数料が必要なことを知っておきましょう。

抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。土地が分筆されている場合は、その数だけ登録免許税がかかります。

通常住宅ローンでは、土地と建物に抵当権が設定されるケースが多いため、土地1筆と建物1個で登録免許税は2,000円です。

事前調査費用は、不動産1個につき300〜400円かかります。

登記事項証明書の発行手数料は請求方法や受け取り方法によって変わりますが、500〜600円程度です。

抵当権抹消登記は自分で行えば費用を抑えられますが、必要書類の準備や手続きに不安を感じる方もいるでしょう。契約や審査の安心感や相談のしやすさは大切なポイントです。

また、必要書類の準備や手続きの連絡には、スマホは欠かせない存在です。司法書士や金融機関とのやり取りも、すぐに使えるスマホがあると大きな支えになります。

誰でもスマホは独自の審査基準を採用しており、収入や信用情報だけで一律に判断せず、あなたの今を大切にします。

信用情報機関への登録などの事情でスマホの契約に不安を感じている方でも、相談しやすいのが特徴です。他社での契約が難しかった方にとっても、前向きな選択肢のひとつです。

口座振替やコンビニ決済もできるので、クレジットカードがなくても契約できます。

申込み手続きや審査に不安がある方は、ぜひ誰でもスマホにご相談ください。

抵当権抹消登記の費用は状況に応じて適切な方法を選ぶことが重要

家
抵当権抹消登記は、司法書士に依頼する方法と自分で行う方法の2種類があります。自分の状況に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。

手続きを自分で行えば、費用は抑えやすい傾向があります。住宅を売却して抵当権を抹消するようなシンプルな手続きの場合は自分で手続きを行ってもよいでしょう。

ただし抵当権抹消登記は法務局で行う必要がありますが、法務局は平日8時30分から17時15分までしか開庁しておらず、休日や祝日はお休みです。

仕事の都合で法務局の開庁時間に合わせて手続きできない場合や忙しい方は、司法書士に依頼するのがおすすめです。

抵当権抹消手続きは、不動産がある場所を管轄する法務局で行うため、遠い場所にある不動産の場合も司法書士への依頼で手間を大きく削減できます。

抵当権抹消登記のように、手続きには自分で行う方法と専門家のサポートを活用する方法があります。費用だけでなく自分にとって無理がないかどうかも含めて選ぶことを大切にしましょう。

さまざまな手続きをスムーズに進めるうえで、スマホなどの通信手段を確保しておくことは重要です。

誰でもスマホは支払い方法や審査方法を工夫しており、一般的に通信手段の確保が難しいとされる方にも寄り添います。

料金未納などの理由だけで契約を断ることはせず、原則として誰でも契約が可能です(※不正利用目的や反社会的勢力を除く)。Webから簡単に申込みでき、最短即日(※地域や申込み状況による)からの利用開始も可能です。

通信手段としてスマホをなるべく早く揃えたい方にもおすすめです。スマホを持ちたくても持ちにくいと感じている方は、ぜひ誰でもスマホにご相談ください。

毎日の連絡手段や情報収集のために、自分に合ったスマホを持てるようサポートいたします。

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