兄弟間で贈与税はいくらかかるのか?計算方法と非課税の条件、注意点を解説

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兄弟にお金を渡したいけど税金ってかかるのかなと、ふと不安になったことはありませんか。

家族間なら非課税になると聞いたことがあるような気がするという方もいるでしょう。

ただ結論からいうと、兄弟間の贈与には贈与税がかかります。しかも、親子間の贈与より税率が高いケースがほとんどです。

ただ、正しく理解すれば怖くはありません。計算の仕組み自体はシンプルですし、条件によっては税金がかからないケースもあります。

この記事では、税額の計算方法から非課税になる条件まで、具体的な金額例を交えながらひとつずつ整理していきます。

自分のケースでいくらかかるのかが、読み終わる頃にはクリアになっているはずです。

兄弟間で贈与税はいくらかかるのか

兄弟間で贈与税はいくらかかるのか

贈与税がかかると聞いて、全額に税金がかかるの?と思った方もいるのではないでしょうか。実はそうではありません。

まず仕組みの基本を押さえておきましょう。一言でいうと、兄弟間での財産贈与には他人と同様の税率が課せられます。

贈与税には、2種類の税率があることをご存知でしょうか。

一つ目は一般税率、通常の贈与にかかる税です。二つ目は特例税率、一般税率に比べて税率が低く負担が軽いのが特徴です。

兄弟間の贈与税に関しては、一つ目の一般税率が課せられることになっています。つまり、家族ではありますが親子間の贈与とは異なり、負担の大きい通常の税率が課せられるということです。

また、これを読んで両親に間に入ってもらえばよいのでは?と思う方もいるでしょう。しかし、国税庁は書面上だけではなく実際に財産がどのように使用されているのかという実態について調査を行っています。

そのため、両親を介して兄弟に財産贈与をしようとしても、かえって納税回避を目的とした行為とみなされるおそれがあります。

より現実的な支援としては、まとまったお金を渡すのではなく通信費など毎月の固定費を代わりに負担するという方法もあります。

料金未納などの事情でスマホ契約が難しい兄弟には、誰でもスマホが選択肢になります。格安スマホサービスのため支援者側の負担もそれほど大きくならずに、大きな支援になるかもしれません。

参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2025/pdf/018.pdf

基礎控除後の課税価格

贈与税は贈与額全体にかかるわけではありません。年間110万円の基礎控除を差し引いた金額が課税対象になります。

つまり、基礎控除後の課税価格=贈与額-基礎控除110万円となります。贈与税は、受け取った金額すべてに課税されるわけではありません。

1年間に受け取った贈与の合計から、まず基礎控除の110万円が差し引かれます。つまり、1年間にもらった金額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。

例えば、年間200万円を兄から受け取った場合を考えてみましょう。

計算は、200万円−110万円=90万円になります。課税対象は90万円だけということです。全額に税金がかかるわけではないことがわかりました。

速算表による税率と控除額

速算表による税率と控除額

国税庁の一般贈与財産用の速算表を使えば、税額をすぐに算出できます。

計算式は税額 = 基礎控除後の課税価格 × 税率 − 控除額です。

控除額は累進課税を簡略化するための調整値で、この式に当てはめるだけで正確な税額が出る仕組みになっています。

課税価格が決まったら次は税率の確認に移りましょう。ここが兄弟間の贈与で特に注意が必要な部分です。

贈与税には一般税率と特例税率の2種類があります。一方で、兄弟間の贈与に適用されるのは一般税率のみです。

特例税率は、18歳以上の受贈者が父母・祖父母など直系尊属から贈与を受けるときに使える、税負担が軽い税率です。兄弟は直系尊属にはあたらないため、この恩恵は受けられません。

つまり、同じ金額を受け取っても、親からもらうより兄弟からもらう方が税額が高くなる、ということです。

国税庁が公表している一般贈与財産用の速算表は次のとおりです。

基礎控除後の課税価格 200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
3,000万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm

具体的な金額ごとの税額例

贈与税は累進課税のため、金額が大きくなるほど税率も上がります。具体例で確認してみましょう。

年間200万円を贈与された場合、基礎控除110万円を引いた課税価格は90万円です。税率10%が適用され、税額は9万円です。

年間500万円なら課税価格は390万円となり、税率20%、控除額25万円が適用されて税額は53万円です。

年間1,000万円では課税価格890万円に税率40%・控除額125万円が適用され、税額は231万円になります。

500万円の贈与でも50万円超の税負担が生じる点は、事前に把握しておきたいところです。

兄弟間の贈与税の計算方法

兄弟間の贈与税の計算方法

仕組みはわかっても、実際に自分で計算するとなると難しいと戸惑う方も多いでしょう。

贈与税の計算は基本的に、課税価格を求めて税率をかけるというシンプルな流れです。

ただし兄弟間には一般税率が適用される点や、複数人からの贈与は合算して計算しなければならない点など、見落としやすいルールがいくつかあります。

電卓があれば自分でも十分できるので、順を追って確認していきましょう。

課税価格の計算手順

贈与税の計算は、大きく4つのステップで進みます。

ステップ1では、1年間の贈与額の合計を把握します。対象年に受け取ったすべての贈与額を合計しましょう。

ステップ2では、基礎控除110万円を差し引きます。110万円以下であれば申告不要のため、ここで終了です。

ステップ3ですが、速算表で税率と控除額を確認します。課税価格が110万円を超えた場合、速算表で該当する税率区分を探しましょう。

最後にステップ4、税額を計算します。導きだした課税価格 × 税率 − 控除額で税額を算出しましょう。

参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2025/pdf/002.pdf

税率区分の適用方法

速算表では、課税価格が該当する区分の税率をそのまま全体にかけて控除額を引くだけです。段階的に計算し直す必要はありません。

例えば課税価格が390万円の場合は390万円 × 20% − 25万円 = 53万円とすぐに税額が出ます。

控除額が段階的な税率差を補正する役割を担っているため、速算表の名前どおり速く正確に計算できる仕組みです。​​​​​​​​​​​​​​​​

参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

計算時の注意点(端数処理・合算課税)

正確に計算するために2点覚えておいてください。まず端数処理についてです。課税価格は1,000円未満を切り捨て、税額は100円未満を切り捨てて計算します。

電卓で出た数字をそのまま使わずこの処理を忘れないようにしましょう。

次に合算課税についてです。同じ年に複数人から贈与を受けた場合、受贈者が受け取った合計額から110万円を差し引いた残りが贈与税の課税対象となります。

例えば兄から150万円、知人から100万円の場合、合計250万円から110万円を引いた140万円が課税価格となり税額は14万円です。それぞれに非課税枠を使い回すことはできない点に注意が必要です。​​​​​​​​​​​​​​​​

参照:https://chester-tax.com/encyclopedia/13992.html

兄弟間の贈与税がかからないケース

兄弟間の贈与税がかからないケース

条件を満たせば、贈与税がかからないケースもあります。兄弟間でお金のやり取りがあっても、その目的や使われ方によっては課税対象にならない場合があります。

代表的なのが生活費や教育費の援助です。また、年間110万円以内の贈与であれば基礎控除の範囲内として贈与税がかからないケースもあります。

ただし、どちらの場合も実態が伴っているかどうかが重要です。名目だけ整えても、実際の資金の流れが贈与とみなされれば課税対象になります。

非課税となるケースには一定の条件があるため、以下で詳しく確認していきましょう。

生活費・教育費として認められる条件

生活費や教育費の援助は、一定の条件を満たす場合に限り非課税になります。

兄弟は民法上の扶養義務者にあたる場合があるため、この規定が適用されることがあります。非課税として認められるには、以下の条件をすべて満たすことが必要です。

  • 必要なときに必要な金額だけ渡すこと
  • 実際に生活費・教育費として使われること
  • 余った分を貯蓄や投資に回さないこと

生活費として渡したという意図だけでは不十分です。実際にどう使われたか、という実態が問われます。一つでも条件がずれると、非課税とは認められないケースもあるので注意しましょう。

非課税とみなされる具体例と注意点

非課税とみなされる具体例と注意点

非課税になりやすい例は以下のとおりです。

  • 毎月の家賃・食費・光熱費・通信費などを実費分だけその都度負担する
  • 学費・教材費・塾代などを支払いのタイミングにあわせて渡す
  • 急な病気や怪我の医療費を実費として負担する

一方、課税対象になりやすい例はこちらです。

  • 1年分の生活費をまとめて一括送金する
  • 生活費としてと言いながら受け取った側の口座に積み立てる状況にする

繰り返すようですが、国税庁は書面上のやり取りだけでなくお金の実際の流れや使途を調査します。

形式的な迂回贈与であっても、実態が兄弟への贈与だと判断された場合は課税対象になります。むしろ故意の納税回避とみなされるリスクも出てくるため、安易に試みない方が安全です。

非課税になりやすい通信費は、固定費のため計算しやすく兄弟間でも支援しやすい選択肢です。もし、兄弟の方がなんらかの事情でスマホの契約が難しい場合、誰でもスマホが有力な選択肢になります。

誰でもスマホは、原則どなたでも契約(※契約には所定の本人確認・審査があり、契約できない場合があります)が可能な格安スマホサービスです。無理だと諦めてしまう前に、一度試してみてはいかがでしょうか。

兄弟間の支援で生活費を補う際の注意点と通信手段の確保

兄弟間の支援で生活費を補う際の注意点と通信手段の確保

非課税の範囲で兄弟を支援する際は、2つのポイントを押さえておきましょう。

まず送金は銀行振込を使い、摘要欄に家賃・食費・学費など用途を明記します。現金手渡しでは証拠が残りません。

そうしないと税務調査の際に説明が困難になるため、領収書や明細の保管もあわせて行い、金額の根拠を説明できる状態を整えておくことが非課税認定への近道です。

次に見落とされがちなのが通信手段の確保です。スマホは今や就職活動や行政手続き、緊急時の連絡など生活の基盤そのものともいえます。

支援の優先項目として検討したいところですが、料金未納などの過去の事情から新規契約を断られるケースもあります。

そんな方にとって選択肢の一つとなるのが誰でもスマホです。

料金未納などの理由でいわゆるブラックリストに入ってしまった方を含め、原則として誰でもスマホのご契約が可能な点が最大の特徴です※不正利用目的や反社会的勢力を除く)。

スマホを起点に、次の生活や仕事へとつなげていくためのスタートラインとなる格安スマホサービスです。

本記事はアフィリエイトプログラムを利用しており、誰でもスマホの委託を受けて広告収益を得て運用しております。

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