生活に困窮し、明日の暮らしを見通せないと不安を感じている方は多くいます。
生活保護は、憲法で保障された健康で文化的な最低限度の生活を支えるための大切な権利であり、人生を立て直すための基盤です。
本記事では、生活保護の受給条件や申請の流れを初めての方にもわかりやすく丁寧に解説します。
生活を立て直す際、行政や医療機関のやりとり、仕事探しにおいて必要な連絡手段を確保することも検討しましょう。
目次

生活保護制度とは病気やケガ・失業・高齢などさまざまな事情で生活に困っている世帯に対して国が最低限度の生活を保障し、自立を助けるための仕組みです。
この制度は、日本国憲法第25条の生存権の理念に基づいて運用されています。厚生労働大臣が定める年金・給与・各種手当など基準の最低限度の生活費と自身の世帯のすべての収入を比較します。
そのうえで、収入が最低限度の生活費に満たない場合に不足分が保護費として支給される仕組みです。住んでいる地域・世帯人数・年齢などによって細かく決められています。
食費・生活費などの日常生活費としての生活扶助や家賃としての住宅扶助、医療費の医療扶助など、必要に応じて8種類の扶助が組み合わされて支給されます。

生活保護を利用するためには、まず世帯員全員が利用できる資産・能力・その他の制度をすべて活用することが前提です。
具体的な資産・稼働能力・扶養義務・制度利用の4つの条件を確認しましょう。
預貯金・生命保険・不動産・自動車などの資産は原則として売却して生活費に充てる必要がありますが、保有が認められるケースもあるので確認しましょう。
まず預貯金は、世帯全体が保有している利用可能な資産の一つです。最低限度の生活を維持するために、生活費として活用することが求められます。
自立に向けた準備金や家電製品の買い替え費用など、生活保護の趣旨に反していない場合は認められる場合もあります。
生命保険は貯蓄性が低く、解約返戻金が少額であれば解約せずに持ち続けられる場合もありますので確認しましょう。
不動産では今実際に住んでおり売却価格や処分価値が低い場合などは、そのまま住み続けることが認められるのが一般的です。
ただし、住宅ローンが残っている場合は原則として認められません。
自動車に関しては原則として処分対象ですが、公共交通機関が極めて不便な地域での通勤・通院や障がいがある方の移動に不可欠な場合などは、例外的に保有が認められることがあります。
働ける方は、その能力に応じて働くことが求められます。
ただし病気やケガ、障がいなどで主治医から就労不可と判断されている場合は、無理に働く必要はありません。
また働いていても給与が最低限度の生活費に満たない場合は、差額分を受給しながら自立を目指せます。
精神的な不調がある時期などは、焦って仕事を始めると体調を崩すリスクもあります。主治医やケースワーカーと相談しながら、段階的に進めていくことが大切です。
親や兄弟姉妹などの親族から仕送りなどの援助を受けられる場合は、仕送りが優先されます。
扶養義務と呼ばれますが、親族に収入があるからといって必ずしも生活保護が受けられないわけではありません。
援助可能かどうかの親族への扶養照会は原則として行われますが、親族に援助を強制することはありません。
またDVや虐待、10年程度の音信不通などの特別な事情がある場合は、照会を止めることができます。

年金や児童手当、障がい者手当などの各種手当・雇用保険・医療助成など生活保護以外に利用できる公的制度があれば、まず公的制度を活用しましょう。
上記の資産を活用してもなお最低限度の生活費に足りない場合に、生活保護が適用されます。借金がある場合、生活保護費から返済することは認められないため、弁護士などと相談して自己破産や任意整理など債務整理を検討しましょう。
法テラスなどを利用すれば、弁護士費用の立替えや免除を受けられる場合もあるので相談してみましょう。
生活再建の第一歩として、外部との連絡手段を確保することは重要です。
誰でもスマホでは、料金未納などの理由で異動情報になった方を含め原則として誰でもスマホの契約が可能です(※不正利用目的や反社会的勢力を除く)。
スマホを失った方の再出発を支えるリスタートモバイルとして、独自の審査基準を設けております。過去を見るのではなく、今必要な支援を提供することに努めており、2025年11月時点での審査通過率は99%と高い水準です。
また支払い方法を工夫し、クレジットカードがなくても支払いを続けられるよう工夫しています。
まずは、誰でもスマホの公式サイトで詳細を確認してみてください。

生活保護の申請には本人の意思が尊重されます。生活保護を申請したいという意思表示があれば、誰でも申請可能です。
どのような手順で生活保護を申請していくのかを、時系列で詳しく説明していきます。
お住まいの市区町村にある生活福祉課など福祉事務所の窓口へ行き、生活に困っている現状を相談します。
予約は必須ではありませんが、事前に電話をするとスムーズです。
窓口では生活福祉資金貸付などほかの制度の活用も検討されますが、生活保護の申請を希望する場合はその旨を伝えましょう。書類が揃っていなくても申請自体は可能です。
福祉事務所から受け取った生活保護申請書に必要事項を記入して提出します。
この際に通帳・給与明細・年金証書・賃貸借契約書など収入や資産の状況がわかる書類の提示を求められます。
書類が手元にない場合でも後から提出したり、調査員が直接確認したりするのも可能です。あまり難しく考えず、誠実に状況を伝えましょう。
申請後、福祉事務所のケースワーカーと呼ばれる調査員が自宅を訪問します。そして、生活実態や居住環境を確認し、実地調査と呼ばれる調査が行われる流れです。
併せて銀行や生命保険会社への資産照会・親族への扶養照会・現在の健康状態の確認などが行われます。
この調査は不正を防ぐためだけではなく、就労支援や医療的ケアなど世帯ごとにどのような支援が必要かを判断するためのものです。
適切な対応を行うためなので、そこまで神経質になることはありません。

実地調査の結果に基づき、申請から原則14日以内もしくは特別な調査が必要な場合でも30日以内に、決定内容が書面で通知されます。
生活保護受給開始決定された場合は、申請日にさかのぼって最低限度の生活費と収入の差額が支給されます。
生活保護受給が却下決定された場合に納得がいかない場合は、都道府県知事に対して審査請求という不服申立てを行うことが可能です。
却下決定されても状況によっては受給が開始される場合もあるので、諦めずに申請してみましょう。
生活保護の申請には、本人への連絡がつく電話番号が欠かせません。
誰でもスマホでは、クレジットカードをお持ちでない方や過去に滞納履歴がある方でもご本人名義でスマホを契約できる仕組みを整えています(※不正利用目的や反社会勢力を除く)。
スマホがない状態からでも申込みでき、最短即日(※地域や申込み状況による)から利用開始できます。
急ぎで連絡手段が必要な場面に遭遇した場合には、ぜひ誰でもスマホの申込み手続きへとお進みください。

生活保護を申請し、受給を継続するうえで欠かせないのが連絡手段としてのスマホです。
福祉事務所からの定期的な連絡や病院の予約、さらには将来の就職活動や住まい探しにおいて、自分名義のスマホがなければ手続きが困難になる場面が多く見られます。
しかし過去の滞納やクレジットカードの未所持により、大手携帯会社での契約をあきらめている方も少なくありません。
誰でもスマホでは、大手携帯会社では契約が難しい状況の方を含め原則として誰でもスマホの契約が可能です(不正利用目的や反社会的勢力を除く)。
自分は契約できないと一人で悩む必要はありません。
自治体の窓口や支援団体からも連絡手段を確保するための信頼できる選択肢として紹介されていることもあり、生活保護受給中の方も安心感を持って利用できます。
スマホというインフラを整えることは、生活再建への大きな一歩です。制度を正しく理解し必要なサポートを受けながら、一歩ずつ自立へと歩みを進めていきましょう。
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