離婚調停中の先行きが見えない生活のなかで、このままでは暮らしていけない、生活保護を受けられるのだろうかと強い不安を抱えていませんか。
収入が不安定になり、今後の生活設計が見通せずに悩んでいる方は少なくありません。
結論からお伝えすると、離婚が成立していない調停中の別居状態であっても、条件を満たせば生活保護を受給できる可能性があります。
この記事では、離婚調停中や離婚後の生活保護の受給条件、そして養育費との関係についてわかりやすく解説します。
制度を正しく理解し、過度な不安を手放してこれからの生活を立て直すための準備を一緒に進めていきましょう。
目次

まだ離婚が成立していないから、生活保護は受けられないのではと不安に思うかもしれませんが、離婚調停中であっても生活保護の受給は可能です。
生活保護は原則として世帯単位で判断されます。離婚調停中で別居しており、住民票の移動や生活費の分離などがあれば、生計が別である実態として認められます。
その場合の審査対象となるのは、相手方の収入に関わらず、ご自身の世帯の状況のみです。
ただし、夫婦には生活を助け合う婚姻費用の分担義務があります。そのため、相手方に収入があれば、まずは婚姻費用(生活費)の請求が求められます。
しかし、相手方が支払いを拒否していたり、行方がわからなかったりして現実的に援助が見込めないケースもあるでしょう。
仮に現在の生活が立ち行かない状況であれば、生活保護の受給が優先して認められることも少なくありません。
調停中だからと一人で無理をして耐え忍ぶ必要はありません。まずは今の苦しい状況を率直に自治体の福祉事務所へ相談することが、生活を安定させるための第一歩となります。

離婚が成立した後も、一定の条件を満たせば生活保護を受給できます。生活保護はひとつの基準だけで決まるわけではなく、複数の条件から総合的に判断されるからです。
ご自身の状況が対象になるか不安な方に向けて、受給判断の基準となる5つの条件を具体的に整理しました。すべての条件を完璧に把握していなくても相談は可能なので、まずはご自身の現状と照らし合わせて確認してみましょう。
生活保護を受給するための大前提は、世帯全体の収入が最低生活費を下回っていることです。最低生活費の具体的な数値は、お住まいの地域や世帯の人数や子どもの年齢によって国が定めています。
パート収入や児童手当を受け取っていても、その合計額が最低生活費に満たなければ受給の対象です。この場合、最低生活費から収入を差し引いた不足分が生活保護費として支給されます。

生活を維持するために活用できる資産がないことも重要な条件です。生活保護法第4条で定められているとおり、預貯金や所有している不動産があれば、まずは生活費に充てることが求められます。
ただし、資産価値が極めて低い持ち家や通勤に不可欠な自動車の保有が認められるケースもあります。
手元にすぐに現金化できる財産がないことが、基本的な審査基準です。
生活保護法第4条によると、生活保護を受けるには、働く能力をできる限り活用する姿勢が求められます。病気やケガで働けなかったり、小さな子どもがいて就労が難しかったりする事情があるかどうかが確認されます。
働ける健康状態であれば、仕事を探して就労意欲を示すことが必要です。しかし、どうしても働くことが困難な正当な理由があれば、受給が認められるケースも少なくありません。
生活保護の申請を行うと、親族に対して援助が可能かどうかを確認する扶養照会が行われます。親や兄弟などの親族から、経済的な支援を受けられないことが受給の条件です。
DVや虐待の過去があり親族への連絡が危険な場合は、照会が見送られます。親族からの援助が現実的に見込めないことが確認されれば問題ありません。

生活保護は、あらゆる制度を活用しても生活が苦しい場合の残されたセーフティーネットです。そのため、年金や児童扶養手当などの公的支援があれば、優先して活用しなければなりません。
離婚後の場合は、ひとり親向けの支援制度を申請しているかどうかが確認されます。それらの支援制度を利用しても最低生活費に届かない場合に、生活保護が適用されます。
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養育費をもらうと生活保護が打ち切られるのでは、と不安に思うかもしれません。生活保護を受けながらでも、養育費を受け取ることは可能です。
しかし生活保護制度では、養育費は世帯の収入として扱われます。受け取ること自体は問題ありませんが、受給額や支払いの状況によって生活保護費の計算に影響を与えます。
受け取る側と支払う側について、それぞれのケースでの仕組みを整理していきましょう。
養育費を受け取る側が生活保護を申請する場合、受け取った養育費は全額を収入として申告する義務があります。
生活保護費は最低生活費から収入を差し引いた金額が支給されるため、養育費の分だけ生活保護費は減額されます。
トータルで手元に入る金額は変わりませんが、養育費をしっかり受け取ることは子どもの権利です。
万が一養育費の支払いが途絶えた場合は、減額されていた生活保護費が元の金額に戻る仕組みになっています。
そのため、相手方にはきちんと養育費を請求する姿勢が何よりも大切です。
では、養育費を支払う側が生活保護になった場合はどうなるのでしょうか。生活保護費は自分の一定ラインの生活を維持するためのお金であり、そこから養育費を支払うことは原則として認められていません。
そのため、支払う側が生活保護を受給している間は、養育費の支払いが免除または一時的に停止されるのが一般的です。
ただし生活が立て直り、就労によって十分な収入を得られるようになった場合は、再び養育費の支払い義務が生じます。
一時的な支払いの停止であって、義務が消滅するわけではないことを理解しておきましょう。
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離婚調停や生活保護の申請を進めるうえで、役所や弁護士、親族との連絡手段となるスマホは欠かせません。
しかしこれまでの生活のなかで携帯料金の支払いが遅れてしまったり、自分名義で契約しようにもクレジットカードがなかったりして、一般的な携帯会社の審査に通らず諦めてしまう方もいることでしょう。
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