生活保護を検討したり、実際に受けたりすると、アルバイトが認められているのかわからない方もいるでしょう。
アルバイトができれば収入が発生するため、家計のやりくりも楽になるでしょう。
しかし、もし違反行為であれば、生活保護から外されるかもしれません。そう考えると、気軽にアルバイトの募集に応募できない方もいるでしょう。
今回は、生活保護を受けている方がアルバイトしてもよいのか解説します。またもしアルバイトする場合、注意すべきポイントもあわせて見ていきます。
目次

生活保護を受けつつ、アルバイトをしても問題ないか、まずは見ていきましょう。結論からいえば、生活保護受給中にアルバイトをしても問題ありません。
前提として生活保護は、自立を促すための制度です。決して就労を禁止する制度ではありません。ただし、生活保護受給中にアルバイトする際には、いくつか注意点があります。
アルバイトをする際には、収入申告をしなければなりません。きちんとこのような条件を守れば、生活保護を受けていてもアルバイトをすること自体は問題ないことを覚えておきましょう。
生活保護を受給中でも、アルバイトで収入を得ることは問題ありません。ただし、いくつか守るべき条件があります。
収入に応じて生活保護費は調整されます。収入によっては、支給額が変わってくる恐れがあるためです。
また、アルバイトで収入が発生している場合、ケースワーカーへの申告が義務付けられています。この報告を怠ると、後日支給額を返還しなければなりません。
ケースワーカーへの申告は忘れずに行うように心がけましょう。

生活保護世帯に未成年者がいる場合、未成年控除があるのを覚えておきましょう。未成年者が得た収入の一部が、生活保護費の計算から控除される制度です。
もし未成年者がアルバイトで収入を得ても、控除の範囲内であれば、生活保護費が減額されずに済みます。この制度は、学業や生活資金の確保が目的です。
未成年控除を活用すれば、必要な保護費を受給しながら、家計の負担も軽減できます。ただしアルバイトを始める前には、ケースワーカーに相談するとよいでしょう。
収入に応じた適切な対応のため、事前にケースワーカーへ相談する必要があります。
このように生活保護受給中でも、アルバイトをして所得を得ることは可能です。アルバイトをする場合、職場と連絡を取るためにスマホが必要でしょう。
生活保護を受給すると、携帯契約の際に審査で落とされてしまうのではと不安に感じていませんか。誰でもスマホは、生活保護受給中でも申込み可能です。
誰でもスマホは、審査通過率が99%を誇ります。(※2025年11月時点の実績)生活保護受給者をはじめ、できるだけ多くの方が申込みできるようにしているのが特徴です。
スマホが生活再建のために欠かせないツールと考えているためです。アルバイトを始めるためにスマホが必要であれば、まずは誰でもスマホにご相談ください。

生活保護を受給しながらアルバイトをする場合、押さえておいてほしいのが今回紹介する基礎控除です。基礎控除を知らない方もいるでしょう。
また、何となく聞いたことがあっても、詳しい内容までは知らない方もいるかもしれません。基礎控除以外にも、生活保護にはさまざまな控除制度があります。
先ほど紹介した未成年控除もその一つです。生活保護受給中に仕事をして所得を得ると、保護費が差し引かれてかえって損をすると考えている方もいるかもしれません。
しかし、所得分すべてを差し引かれるわけではない点を覚えておきましょう。
生活保護を受給しながら、働いて所得を得ることは可能です。ただし、所得額によっては受給額が減額される可能性があります。
一方で勤労して所得を得れば、すべて生活保護費から差し引かれるわけではありません。勤労控除といって、収入の一部を減額対象外にする制度があるためです。
勤労控除は、いくつか種類があります。基礎控除とは、就労している方全員が対象になる控除です。
基礎控除は所得によって金額が変わります。また、勤労収入額8,000円までは全額控除の対象です。
勤労控除には、一律で適用される基礎控除のほかに、「特別控除」や「新規就労控除」といった特定の条件を要する加算制度も存在します。
特別控除は就労にともなって臨時的に必要となった実費経費を補填する性質を持った控除です。
一方、新規就労控除は新たに安定的雇用に就いた際、初期の生活再建を支える目的で個別に適用が判定されます。
ただし新規就労控除は、就労しても継続性のある仕事に従事しなければ適用されないため、注意が必要です。

生活保護を受給していても、一定の所得は保護費から差し引かれません。基礎控除は勤労しているすべての方が対象になるため、覚えておきましょう。
では、アルバイトをはじめ就労した場合、基礎控除がどの程度になるか気になるでしょう。基礎控除は世帯数や未成年者の有無など、さまざまな要因で変わります。
今回は3つのケースに分けて、基礎控除額の目安を見ていきます。自分が就労した場合、どの程度の控除が適用されるのかの目安にしてください。
単身世帯または複数世帯の一人目は、15,200円まで全額控除されます。15,200円を超えると、全額は控除されません。
例えば19,000円未満であれば、15,200円が基礎控除額です。これより給料が増えると、基礎控除額も増えていきます。
おおよそ給料が4,000円増えると、200〜400円ずつ控除額が増えます。給料が51,000円以降は、給料が4,000円上がると基礎控除額が400円ずつ増える仕組みです。
給料が多くなればなるほど、差し引きが大きくなるため注意が必要です。
複数人世帯で、二人目以降は給料15,000円までは給料分をそのまま受け取ることが可能です。以降42,999円までは、15,000円が基礎控除額です。
46,999円までは、15,300円が基礎控除額となります。47,000円以上の場合、4,000円あたり340円ずつ基礎控除額が増えます。
もし一人目も二人目も基礎控除額分しか勤務していなければ、30,200円が基礎控除額となる計算です。

未成年者の場合、収入によって基礎控除額が変わります。未成年者の所得が世帯のなかでどの程度あるかによって区分されます。
未成年者がほかの家族と比較して多く稼いでいる、もしくは就労しているのが未成年者のみの場合、27,800円までであれば給料はそのままです。
以降、3,200~4,000円ごとに200〜800円ずつ基礎控除額が上がります。一方、未成年者以外の方がより多く給料を得ている場合、控除額は変わります。
この場合、26,400円までは給料分そのままが基礎控除額です。以降、4,000~6,500円ごとに300~340円ずつ基礎控除額が上がります。
特に未成年者がほかの家族よりも稼いでいる場合、少しの給料の違いでも控除額が大きく変わることもあるため、注意が必要です。
生活保護を受給している方のなかには、現在スマホを持っていないケースもあるでしょう。スマホがないと申込みできないのでは、と考えている方もいるかもしれません。
携帯会社は、本人確認の手続きをする際にスマホで読み取る方式が一般的です。しかし、誰でもスマホは、ファックスや郵送などで本人確認の手続きが可能です。
スマホがない方でも申込みできます。誰でもスマホは携帯電話不正利用防止法に基づき、本人確認を厳格に行っています。
法律にのっとった運営をしているため、不安なく契約できるでしょう。生活保護を受給してもスマホを持ちたいと考えているのであれば、お気軽にお問い合わせください。

生活保護を申請すると、生活面でさまざまな支障が生じるかもしれないと考える方もいるかもしれません。しかし生活保護は、自立を促すための制度です。
今回紹介したように、生活保護でもアルバイトして所得を得ることは可能です。また一定の金額であれば、控除が適用されます。
ただいくら控除されるかは、給料によって変わります。世帯に何人いるのか、未成年者の所得かどうかなどによっても異なるため、事前確認が必要です。
働いて生活保護費が減額され、生活が苦しくなっては元も子もありません。ケースワーカーに相談して、いくら稼ぐのが妥当かを確認しましょう。
また、生活保護を申請するとスマホが利用できなくなるのではと考える方もいるでしょう。たしかに一般的な携帯会社では、審査で落とされる恐れはあります。
誰でもスマホはその名のとおり、原則として誰でもスマホ契約できるのが特徴です(※不正利用目的や反社会的勢力を除く)。生活保護の理由だけで審査で落とされることはありません。
スマホは今や生活インフラとして欠かせないツールであると考えているためです。生活保護受給者が生活再建をするために、スマホを持ってほしいとの思いで運営されています。
もし生活保護を受給するとスマホが持てなくなると考え、申請を躊躇しているのであれば、誰でもスマホを利用しましょう。
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