自己破産をしてもすべての借金がなくなるわけではなく、一部は非免責債権として支払い義務が続きます。
自己破産後、経済状況をスムーズに立て直すには、支払いが残る非免責債権にどのようなものがあるのかをきちんと把握することが大切です。
本記事では、非免責債権とはどのような債権なのか、支払わなければならない理由とともに解説します。
支払いが生じるケースの具体例や支払えない場合の対処法も説明するので、ご自身の状況に当てはまるものがないか確認してみてください。
目次

非免責債権とは自己破産が認められても支払い義務が続く債務のことで、税金や養育費、損害賠償金などがあります。
一般的に自己破産すると、その時点での財産と債務が清算されて、ほとんどの借金は返済義務を免れます。
法律で返済義務が免除されることを免責とよび、自己破産の手続きで免責を許可するのは裁判所です。
この制度は、破産者の生活再建を目的の一つとしています。
しかし、一部の債務は公平性や社会正義の観点から免責が認められません。
例えば、滞納している税金などを免除してしまうと、ほかの納税者との公平性が崩れてしまいます。
また、加害者が支払いを免れてしまう一方で、被害者は十分な補償を受けられなくなってしまいます。
こういった不平等をなくすため、破産法では自己破産しても免除されない債務を非免責債権として定めています。
債権とは、債務者に対して支払いや返済などを請求できる権利のことです。債権を持つ側を債権者といい、銀行や消費者金融、クレジットカード会社などの金融機関のほか、家賃や公共料金の支払先、税務署や自治体などの行政機関が該当します。

自己破産をする際は、免責が認められるものと支払い義務が残るものとを区別して把握することが重要です。
では、自己破産しても免責されない非免責債権とは具体的にどのような支払いなのでしょうか。
ここからは、破産法で定められている非免責債権の種類とそれぞれの特徴を説明します。
自己破産が認められても、滞納している税金や健康保険料、年金などは支払い義務があります。
破産法ではこれらの税金を請求できる権利を租税等の請求権として定めており、行政機関は特別な手続きを経ることなく強制的な徴収が可能です。
ただし、滞納している公営住宅の家賃や公立病院への医療費など免責されるものもあります。
上水道料金は自己破産によって免責される可能性がありますが、下水道料金は原則として免責されません。
下水道料金は税金と同じような扱いを受ける債務とされており、自己破産をしても支払い義務がなくならないためです。
相手を傷つける意思を持って損害を与えた場合、それを賠償する義務は自己破産で免責されません。
具体的には、詐欺や、融資時に虚偽の借入状況を申告する行為などが該当します。
また、夫のDVが原因で離婚して妻が慰謝料を請求しているとき、夫が自己破産しても慰謝料は免責されないのが一般的です。
これは、夫のDVが妻を害そうという悪意で行われた不法行為だからです。
一方、夫の浮気が原因の場合、必ずしも妻への悪意があったとはいえず慰謝料が免責されるケースもあります。
他人へ故意に暴力をふるった場合や、重過失でけがをさせた場合も損害賠償は免責されません。
ただし、交通事故で損害賠償を請求されているとき、事故の原因が軽度の不注意であれば重過失とはならず免責される可能性があります。
しかし、飲酒運転やひき逃げなど危険運転致死傷罪にあたるケースは、重過失とみなされ免責は難しいでしょう。

夫婦間や家族間の扶養義務は民法で定められており、破産手続き後もこれらに関する支払い義務が残ります。
代表的なものは夫婦の生活費や子どもの教育費を含む婚姻費用で、資産や収入状況に応じて夫婦で分担する義務があります。
また、破産手続き前に離婚して養育費の支払い義務を負っているとき、自己破産が認められた後もその義務は消失しません。
これは、夫婦や親子間の扶養義務は法律で定められているものだけでなく、当事者間の契約に基づく義務も非免責債権に該当するためです。
自己破産手続き開始前に未払いの養育費がある場合も、養育費は非免責債権なので支払い義務が続きます。
自己破産者が個人事業主で従業員がいる場合、自己破産後も未払いの給与や退職金などの支払い義務が残ります。
給与だけでなく社内積立金や立替経費などがあれば、従業員へ清算しなければなりません。
ただし、法人破産の場合は会社の法人格が消滅してしまうため非免責債権として免除する対象がなく、未払いの給与などは別の制度によって対処されます。

自己破産を申立てたとき、破産者は全債権者の一覧を記載した債権者名簿を裁判所へ提出しなければなりません。
支払い義務があるのを知っていながら一部の債権者を意図的に記載しなかった場合、その債権が非免責債権になることがあります。
自己破産の手続きでは、免責を認めるかどうか判断するために、裁判所は債権者全員に意見を述べる権利を与えています。
破産者が特定の債権者を意図的に記載しないことは、債権者全員の公平性を損ねる行為です。
また、債権者名簿に記載しない債権は免責にならないため、持ち家だけでも残そうとして、住宅ローンをわざと記載しないケースが考えられます。
しかし、そういった虚偽の申告は、裁判所が免責を認めない事情である免責不許可事由とみなされます。
そうなると特定のローンだけでなく、すべての債務の免責が認められなくなることがあるため注意が必要です。
罰金や科料、過料は、自己破産しても免責の対象になりません。
これらは自ら支払わなければならないとされており、自己破産で免責すると犯罪の抑止力に悪影響を及ぼすことが懸念されるためです。
このように、自己破産してもすべての借金がなくなるわけではなく、支払い義務の残る非免責債権がいくつかあります。
ご自身のケースに関係のある非免責債権が予想以上に多く、自己破産後の生活再建に頭を悩ませていませんか。
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生活費のやりくりが厳しく非免責債権を支払える状況にないときでも、適切に対処すれば免除や分割払いが認められることがあります。
支払えないからと放置してしまうと、預金や給与が差し押さえられる可能性が高まるので注意が必要です。
税金や国民年金保険料が支払えない場合、役所や年金事務所など関連機関の窓口で相談しましょう。
経済状況などによっては、猶予や免除ができる制度を案内してもらえるかもしれません。
損害賠償金が支払えないときは弁護士などに相談し、減額や分割払いができないか相手方と交渉するという対処法もあります。
離婚して支払い義務を負った養育費が支払えない場合、元配偶者に減額できないかを交渉してみましょう。
当事者同士の話し合いで解決できないときは、家庭裁判所へ養育費減額調停を申立て、調停員の仲介のもと合意を目指すことができます。
離婚時に養育費の支払いに合意したものの、その後収入が大幅に減ったなどの事情があれば、養育費の減額が認められるケースもあります。
従業員への給与などの支払いが難しい場合は、未払賃金立替払制度の利用を検討してみましょう。
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このように公的制度を活用したり弁護士などの専門家に相談したりすれば、非免責債権の負担を軽減して生活再建を前進させられる可能性があります。
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自己破産をすると返済の負担が減って生活を立て直せる可能性が高まります。
一方で、非免責債権の支払い義務は残ったり、スマホの契約が難しくなったりすることに注意しなければなりません。
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