小規模個人再生のデメリットは?給与所得者等再生との違いやメリットについても解説

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借金問題の解決策として個人再生を検討している方のなかには、小規模個人再生という言葉を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。

自分に合う制度かどうかを確認するためには、手続きによる影響やデメリットを理解しておく必要があります。

制度の全体像をイメージするうえで、メリットとデメリットだけでなく、給与所得者等再生との違いを把握しておくことが重要です。

本記事では小規模個人再生と給与所得者等再生との違いを解説します。メリットとデメリットも紹介するので、小規模個人再生に興味がある方は参考にしてみてください。

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

個人再生には複数の種類があることを知ってはいるものの、基本的な違いを知らない方もいるでしょう。

個人再生には複数の種類があるため、基本的な違いを整理・比較しておくことで、ご自身の状況にどの制度が適しているかを具体的にイメージしやすくなります。

ここでは、小規模個人再生と給与所得者等再生の違いについて説明します。

申立て要件の違い

どちらも借金総額が50,000,000円以下で、将来的に継続的かつ安定的な収入が必要な点は共通していますが、申立て要件が異なります。

小規模個人再生は会社員はもちろん、年金受給者やアルバイトであっても、継続的な収入があれば対象になります。

収入に多少の変動があっても、事業を継続しているのであれば、自営業者やフリーランスも対象です。

給与所得者等再生は収入の変動が少ないことが前提となるため、毎月の給与が安定している会社員や公務員が対象です。

収入の変動が激しい自営業やフリーランスの場合、原則としてこの手続きは利用できないため、小規模個人再生のみ選択できます。

最低弁済額の違い

それぞれの個人再生の違いとして、最低弁済額の違いが挙げられます。

どちらも最低弁済基準額と清算価値の2つの基準が共通していますが、給与所得者等再生は可処分所得の2年分という基準が加わります。

最低弁済額基準の一例は下記のとおりです。

  • 1,000,000〜5,000,000円の借金:1,000,000円
  • 5,000,000〜15,000,000円の借金:借金総額の5分の1

清算価値は自動車や退職金など、自分の財産を現金換算した合計額です。可処分所得とは、年収から公租公課など最低限の生活費を差し引いた金額です。

給与所得者等再生は2年分の可処分所得の基準により、小規模個人再生よりも最低弁済額が膨らむ可能性があります。

債権者による決議の有無の違い

債権者による決議の有無の違い

それぞれの制度において、債権者による決議の有無に違いがあります。小規模個人再生は、債権者に対して再生計画案による書面決議を行います。

下記のいずれかに当てはまる場合、再生計画案は否決され、手続きを進められません。

  • 頭数:債権者の人数の半分以上が反対した場合
  • 金額:反対した債権者の債権額の合計が総額の2分の1を超える場合

小規模個人再生は同意が必要ですが、給与所得者等再生は債権者の同意は不要です。

また個人再生計画を進められたとしても、その後の生活再建を図るうえで、仕事探しや各種手続きのためにスマホなどの通信手段は欠かせません。

誰でもスマホは原則として誰でも契約可能なので、小規模個人再生の手続き中の方でも契約できます。(※不正利用目的や反社会的勢力を除く)

クレジットカードがなくても契約できるため、自分のスマホは持てないと諦めている方は、ぜひ誰でもスマホにご相談ください。

FAXや郵送などの手段で本人確認ができ、スマホなどの通信手段がなくても申込みできるのが特徴です。

小規模個人再生の手続きをしながら、自分名義のスマホを契約したい方は、まずは気軽にお問い合わせください。

小規模個人再生のデメリット

小規模個人再生のデメリット

小規模個人再生によって、借金問題の解決につながる可能性は理解しているものの、どのようなデメリットがあるのか知りたい方もいるでしょう。

デメリットを把握することで、制度を利用する際の現実的な理解につながります。ここでは、小規模個人再生の3つのデメリットについて説明します。

信用情報に事故情報が記載される

小規模個人再生のデメリットとして、信用情報に事故情報が記載される点が挙げられます。

信用情報機関に事故情報として記載されることで、完済から5~7年ほど経過しないと削除されません。その間、ローンやクレジットカードの利用はできなくなります。

スマホ契約の審査にも通りにくくなるため、分割払いでの購入はできず、一括支払いで購入する必要があります。

小規模個人再生によって、数年間は信用取引ができないため、慎重に検討するようにしましょう。

借金は帳消しにならない

小規模個人再生は借金を支払える範囲まで圧縮して、残りを分割払いするための手続きなので、借金は帳消しになりません。

原則として、借金の5分の1(最低でも1,000,000円)を3年かけて支払う必要があります。小規模個人再生は自己破産とは異なり、手続き後も数年間にわたり返済義務が発生します。

小規模個人再生を利用するうえで、継続的な収入と計画性が求められるでしょう。

手続きに時間や費用がかかる

手続きに時間や費用がかかる

小規模個人再生は、手続きに時間や費用がかかる点がデメリットです。継続して返済できるかを確認するために、収入や返済能力を詳しく調査するので、裁判所の手続きに時間がかかりやすいのが特徴です。

弁護士などの専門家への相談から認可決定まで一気に終わるわけではなく、手続き全体では1年近くかかることもあります。債権者の同意が必要なため、同意を得られなければ手続きが進められません。

また、専門家と裁判所の両方に費用が発生します。ただし専門家の費用は分割払いが可能です。

こうした手続きや専門家との連絡にはスマホが欠かせませんが、個人再生中はスマホ端末の分割払いができないため、契約を続けられるか不安に感じている方も少なくありません。

誰でもスマホは、小規模個人再生の手続き中の方でも申込みができる格安スマホサービスです。

専門家への相談や各種手続きに欠かせない通信手段を確保することで、生活の立て直しを図りやすくなります。

郵送やFAXでも本人確認が可能であり、クレジットカードがなくてもコンビニ払いなどの支払い方法に柔軟に対応しています。

小規模個人再生で信用情報に不安がある方でも、現実的な生活再建の選択肢として、ぜひご検討ください。

小規模個人再生のメリット

小規模個人再生のメリット

小規模個人再生のデメリットを理解したところで、制度を利用する価値について知りたい方もいるでしょう。借金問題を解決して生活を立て直すためには、具体的なメリットを理解することが重要です。

ここでは、小規模個人再生の2つのメリットについて説明します。

自宅を残せる可能性がある

メリットの一つとして、住宅ローン特則という制度によって、自宅を残せる可能性が挙げられます。小規模個人再生の対象は住宅を除く債務なので、住宅は対象外です。

ただし住宅を別枠として扱うため、従来通りローンを支払い続ける必要があります。ほかの借金の返済負担が軽減されるため、浮いた分を支払いに充てることができ、自宅を残しながら生活を立て直せます。

自己破産では自宅を処分することになりますが、小規模個人再生であれば、自宅を残せる可能性があるのが特徴です。

借金の減額が期待できる

小規模個人再生によって、借金の減額が期待できる点がメリットです。借金の元本自体を減らすことができ、法律で定められた最低弁済額まで減らせます。

借金の額が大きければ大きいほど、免除される金額も大きくなるのが特徴です。小規模個人再生には免責不許可事由が定められていないため、ギャンブルや浪費などの個人的な原因による借金も対応可能です。

一方借金が少ないと減額効果が小さいため、自分の状況を確認してから検討するようにしましょう。

小規模個人再生の手続きにスマホが必要なら

小規模個人再生の手続きにスマホが必要なら

小規模個人再生の手続きにおいて、専門家への法律相談の予約や連絡、情報確認などでスマホなどの通信手段の確保は不可欠です。

信用情報に問題があることで、自分名義のスマホ契約が難しいと考えているかもしれませんが、諦める必要はありません。

契約条件や審査基準によって、スマホは持てないかもしれないと感じているなら、誰でもスマホの利用をご検討ください。

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