自己破産をするとすべての財産が差し押さえられ、今後の生活が成り立たなくなるのではと不安がよぎるかもしれません
実は一定水準の生活を守るため、スマホなどの生活必需品や一定額の現金は差し押さえの対象から外されます。
自己破産は債務者を経済的に立ち直らせることを目的とした前向きな手続きです。
本記事では、自己破産における基本的な考え方や対象・対象外となる財産の違い、生活への影響や確認すべきポイントを具体的に解説します。
目次

差し押さえという言葉は何となくイメージできても、具体的な流れがわからず不安を感じる方もいるでしょう。
自己破産は裁判所が手続き開始を判断・決定し、破産管財人を選任します。破産手続が開始された際に所持していた財産は、原則破産管財人管理となります。
売却などによりお金に換えたうえで債権者へ公平に分配されると手続きは終了です。
ただし、生活に最低限必要なお金や生活必需品は破産者の手元に残ります。
破産手続後に取得した財産は自由に使用でき、債権者への支払いに充てられることはありません。

差し押さえは所持しているすべての資産や財産をすべて処分されるわけではありません。生活に必要な家具や一定額の現金などは差し押さえ対象外になるものもあります。
自己破産するからといって悲観的になる必要はありません。生活を取り戻すために制度や具体的な対象について理解しておくことが重要です。
ここでは差し押さえ対象になる財産とならない財産について説明します。
差し押さえ対象となる主な財産は、破産法に基づき、債権者への配当に充てられる財産です。一般的に評価額が20万円を超えるものが対象となります。
対象となる財産の一例は以下のとおりです。
一方で自己破産は債務者の最低限の生活を保障する制度でもあります。
一定の生活水準を保つために必要な一定額の現金や日用品は差し押さえの対象にはなりません。
該当する財産の一例は以下のとおりです。

手元にある現金と預貯金では取り扱いに違いがあり、現金は99万円以下、預貯金合計額は20万円以下とされています。
複数口座を所持している場合、預貯金は合算されることに注意しましょう。
また、生活保護費や厚生年金・国民年金は原則として差し押さえられません。しかし、これらの公的年金が預貯金口座に入金された場合は、預金扱いとされるため差し押さえ対象になります。
生活保護費や公的年金が差し押さえられてしまうと、債務者は最低限の生活の維持が難しくなるリスクが考えられます。
もし差し押さえられてしまった場合は、差押禁止範囲変更の申し立てをすることが可能です。
裁判所の判断により差し押さえ対象を変更してもらうことで、公的年金の差し押さえを防げる場合があります。
現金や預貯金と同様に、債務者の生活を維持するため一定の家財道具は対象にはなりません。
生活に欠かせない衣類・寝具・家具や、自営業の方の場合仕事道具などが挙げられます。家電は冷蔵庫・テレビ・クーラー・パソコンなどが対象です。
同居する家族の生活必需品の数や品質も対象となり、高価な家具やテレビが複数台ある場合などは、差し押さえ対象となる場合があります。
その他、債務者とその家族が生活するのに必要な1ヶ月分の食料と燃料は差し押さえ対象外です。燃料は環境によって必要量に差があるため、平均的な使用量や過去の使用実績などを参考にされる場合があります。
このように、自己破産手続きでは何が差し押さえられるのかを把握することが重要ですが、並行して生活の立て直しを図るのも大切です。
生活を立て直すうえで、各種手続きや情報を得るためにスマホなどの通信・連絡手段は欠かせません。
誰でもスマホは独自の審査基準を採用しており、自己破産手続き中の方でも契約することが可能です。(※不正利用目的や反社会的勢力は除く)
スマホなどの通信手段をお持ちでない方であっても、FAXや郵送で本人確認ができます。クレジットカードがない場合も、コンビニ払いや口座振替で対応することが可能です。
自己破産手続きをしながら自分名義のスマホを契約したい方は、お気軽にお問い合わせください。

差し押さえ対象になる財産とならない財産について理解したところで、実際にどのようなことが行われるか知りたい方もいるでしょう。
スムーズに手続きを行い、生活を立て直すには、今後の流れや家族への影響を理解しておくことが大切です。
ここでは手続きの流れや注意点について説明します。
申し立て後、まず裁判官や破産管財人候補者との打合せを行います。その後、裁判所が破産手続きを決定し、破産管財人が現金や家具などの生活必需品を除いた財産を処分していきます。
このとき、裁判所や破産管財人との面談では嘘をついてはいけません。もし嘘をついた場合は免責不許可事由に該当し、裁判所が返済義務の免除を認めないケースがあるからです。
さらに財産を隠していた場合は詐欺破産罪が成立し、10年以下の懲役や1000万円以下の罰金またはその両方の刑罰を受ける場合があります。
裁判官や破産管財人にすべて話すのはためらわれるかもしれませんが、前向きに進むために誠実に対応しましょう。
破産手続きは破産者の財産を売却などしてお金に換え、債権者への支払いに充てる手続きです。
破産者の財産がない場合は、破産手続き中にするべきことがありません。そうなると破産手続きを進める意味がないため、手続きは終了します。
手続きを終えても返しきれなかった債務は、裁判所の許可があれば法律上支払い義務を免れることが可能です。これを免責と呼びます。
ただし、ギャンブルや贅沢品の購入など破産手続きにおいて不誠実な態度を取った破産者は免責が許可されない場合もあります。

自己破産により債務整理されるのは、原則破産者のみです。
そのため、同居や別居であっても家族の財産まで処分対象にはなりません。ただし、その財産の主な使用者や取得した経緯によって破産者の財産と判断された場合は、処分の対象になることがあります。
例えば、子ども名義の学資保険料を破産者が支払っている場合は、破産者の名義と判断される可能性があります。
家族名義は処分対象外だからといって、直前に名義変更などにより財産隠しを行った場合は免責不許可事由の該当や詐欺破産罪に問われる場合があります。
家族への影響が不安な場合は、弁護士など専門家に事前に相談しておきましょう。
なお、自己破産の手続きを行うと自分名義でスマホを持つのが難しいケースがあります。
また料金未納などの理由があると、スマホの契約に不安がある方も少なくありません。親や家族に頼れず、スマホの名義を借りることもできない場合、スマホを諦めてしまうケースもあるでしょう。
誰でもスマホはそのような状況でも申込みができる格安スマホサービスです。原則として契約可能な仕組みが整えられています。(※不正利用目的や反社会的勢力を除く)
クレジットカードがなくてもコンビニ支払いや口座振替などあなたに合った支払い方法を選択できます。支払い方法に不安がある方でも利用を検討できるでしょう。
また、申込みはスマホなどの通信手段がなくても郵送やFAXで本人確認が可能です。
ぜひこの機会に誰でもスマホにご相談ください。
誠実な対応を心がけていれば、破産管財人が自宅を確認・調査することはありません。
しかし、破産者の言動や虚偽の申告があった場合に破産管財人は財産隠しを疑います。自己破産に至った理由が所有する財産の購入やギャンブルによるものであれば、生活の実態を調査するために自宅訪問を行います。
また、個人事業主や会社経営者の場合は個人資産を企業運営に使用していることがあるため、財産権は複雑になりがちです。
高額になる場合もあるため、正しく財産価値を判断する目的で自宅で現物を確認します。
銀行口座間の資金移動や破産申立直前の名義変更は名義隠しに該当する場合があります。申立書類には正確に記入し、誰が財産を所有しているかを明確にしておきましょう。

自己破産では、財産が差し押さえの対象か対象外なのか、そして手続きの流れを正しく把握することが重要です。
自分のケースにあった対応を正しく行うために、専門家に確認してもらうことが現実的な一歩です。一人で悩まず、破産手続きに精通した弁護士に相談することで解決への道筋が見えてきます。
破産手続きを行っている経済的にもつらい時期こそ、通信手段やインフラの一部としてのスマホは欠かせないものです。連絡先がない状態では、各種手続きを行うことも難しくなるでしょう。
そんなときは、誰でもスマホを使用してみてはいかがでしょうか。
誰でもスマホは過去の料金未納や信用情報の事故などのトラブルがあった方を含め、原則契約(※不正利用目的や反社会的勢力は除く)ができる格安スマホサービスです。
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また、身分証明書とキャッシュカードさえあれば、電話番号がなくてもインターネットの専用ページから簡単に手続きを進めることができます。スマホをお持ちでない方は郵送やFAXでの申込みも可能です。
スマホから生活を立て直すためにも、まずはお気軽にお問い合わせください。
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